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Re:[11] 将来が不安 投稿者:田舎の作業環境測定士 投稿日時:2022/09/27(Tue) 09:56 No.12
ご回答、ありがとうございます。

やはり、4規則が廃止されることで、現在の形での作業環境測定(A・B測定)は、ほとんどなくなりますよね。廃止されるのかされないのか分からない状況が続くというのも、私たちにとって困ったものです。廃止するならするで、はっきりされた方がどうするかの方針も立てやすくなるのですが・・・

まあ、私たちの事情なんか、お役所の方にはどうでもよいのでしょうね。

環境関係の方に力を入れてゆき、作業環境測定はなくなってもよいようにしたいと思います。

まあ、私の地域の事業者がいきなり、作業環境に関心を持って取り組みはじめるとも思えませんし・・・



> 田舎の作業環境測定士 様
>
> 一般論としては、どんな企業でも単一の分野の製品のみで経営することは、企業存続の観点からリスクの高い行為だと思います。
> 企業の経営に余裕があるのなら、多角経営に乗り出してリスクを分散することは重要だと思います。
>
> 厚労省が、化学物質関連の規則の廃止を打ち出している以上、作業環境測定に事業の軸足を置くことは避けるべきで、できるだけ他の分野に力を入れざるを得ないと思います。
>
> ただ、事業者が真に「自律的管理」に取り組むのであれば(そう「あれば」ですが)作業環境の改善に関してコンサルティングを行うなど、新しい事業展開の可能性はあるかもしれません。作業環境測定機関の知識・ノウハウを活かして、作業環境改善の分野で新しい事業の開拓を図ることは考えてゆくべきだと思います。
>
>
>
> > 某地方都市で、化学物質の測定・分析を行う会社で働いています。
> > もちろん、安衛法の作業環境測定が主要な業務というわけではないのですが、売り上げのかなりの部分を占めていることも事実です。
> >
> > 安衛法の化学物質管理が「自律的管理」になると言われて、中小の事業者の方がどのように「自律的な管理」を行うのだろうと思っていたのですが、このサイトのいくつかのコンテンツを読んで驚いています。
> >
> > いずれにせよ、作業環境測定はリスクアセスメントに置き換えられるということのようです。リスクアセスメントでは作業kな京測定を行う必要はありませんから、その気になれば事業者が検知管を使って測定を行ったり、コンピュータシミュレーションでリスクを判定してもかまわないことになりそうです。
> >
> > そうなると、作業環境測定士の制度そのものが意味を無くしてしまうのではないかと思っています。当社にも作業環境測定を専門に行っている部署があり、私も入社してからかなりの期間、所属していたことがあります。
> >
> > これからどうなってしまうのか・・・。環境関連の事業に力を入れてゆくしかないのでしょうか。
Re:[10] 将来が不安 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/09/26(Mon) 20:31 No.11
田舎の作業環境測定士 様

一般論としては、どんな企業でも単一の分野の製品のみで経営することは、企業存続の観点からリスクの高い行為だと思います。
企業の経営に余裕があるのなら、多角経営に乗り出してリスクを分散することは重要だと思います。

厚労省が、化学物質関連の規則の廃止を打ち出している以上、作業環境測定に事業の軸足を置くことは避けるべきで、できるだけ他の分野に力を入れざるを得ないと思います。

ただ、事業者が真に「自律的管理」に取り組むのであれば(そう「あれば」ですが)作業環境の改善に関してコンサルティングを行うなど、新しい事業展開の可能性はあるかもしれません。作業環境測定機関の知識・ノウハウを活かして、作業環境改善の分野で新しい事業の開拓を図ることは考えてゆくべきだと思います。



> 某地方都市で、化学物質の測定・分析を行う会社で働いています。
> もちろん、安衛法の作業環境測定が主要な業務というわけではないのですが、売り上げのかなりの部分を占めていることも事実です。
>
> 安衛法の化学物質管理が「自律的管理」になると言われて、中小の事業者の方がどのように「自律的な管理」を行うのだろうと思っていたのですが、このサイトのいくつかのコンテンツを読んで驚いています。
>
> いずれにせよ、作業環境測定はリスクアセスメントに置き換えられるということのようです。リスクアセスメントでは作業kな京測定を行う必要はありませんから、その気になれば事業者が検知管を使って測定を行ったり、コンピュータシミュレーションでリスクを判定してもかまわないことになりそうです。
>
> そうなると、作業環境測定士の制度そのものが意味を無くしてしまうのではないかと思っています。当社にも作業環境測定を専門に行っている部署があり、私も入社してからかなりの期間、所属していたことがあります。
>
> これからどうなってしまうのか・・・。環境関連の事業に力を入れてゆくしかないのでしょうか。
将来が不安 投稿者:田舎の作業環境測定士 投稿日時:2022/09/26(Mon) 13:04 No.10
某地方都市で、化学物質の測定・分析を行う会社で働いています。
もちろん、安衛法の作業環境測定が主要な業務というわけではないのですが、売り上げのかなりの部分を占めていることも事実です。

安衛法の化学物質管理が「自律的管理」になると言われて、中小の事業者の方がどのように「自律的な管理」を行うのだろうと思っていたのですが、このサイトのいくつかのコンテンツを読んで驚いています。

いずれにせよ、作業環境測定はリスクアセスメントに置き換えられるということのようです。リスクアセスメントでは作業kな京測定を行う必要はありませんから、その気になれば事業者が検知管を使って測定を行ったり、コンピュータシミュレーションでリスクを判定してもかまわないことになりそうです。

そうなると、作業環境測定士の制度そのものが意味を無くしてしまうのではないかと思っています。当社にも作業環境測定を専門に行っている部署があり、私も入社してからかなりの期間、所属していたことがあります。

これからどうなってしまうのか・・・。環境関連の事業に力を入れてゆくしかないのでしょうか。
Re:[8] 作業環境測定の命運 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/09/16(Fri) 20:34 No.9
昨年の厚労省の報告書で

「自律的な管理の中に残すべき規定を除き、5年後に廃止することを想定し、その時点で十分に自律的な管理が定着していないと判断される場合は、特化則等の規制の廃止を見送り」

と書かれています。今のところ、これ以外に基準らしきものは公表されていません。

すなわち、

「自律的な管理の中に残すべき規定」は、何があろうと廃止しない。

その他の規定は
「その時点で十分に自律的な管理が定着していないと判断される場合」
は廃止するということですね。

では、何が「自律的な管理の中に残すべき規定」なのかと言われると、そのときになって判断するということのようです。

よろしければ「化学物質関連特別規則の廃止の合理性」を参考にされて下さい。

https://osh-management.com/legal/autonomous-management/information/abolition-of-special-rules/#gsc.tab=0

> 労働衛生の3管理の最初の柱である作業環境管理に、作業環境測定は必要不可欠だと思います。
> 5年後に特化則、有機則等がなくなるとき、場合によっては作業環境測定の制度は廃止されずに残ることもあり得るということだと思います。
> そのような場合に、廃止されずに残るのかという基準のようなものはあるのでしょうか。
作業環境測定の命運 投稿者:測定の鬼 投稿日時:2022/09/16(Fri) 14:17 No.8
労働衛生の3管理の最初の柱である作業環境管理に、作業環境測定は必要不可欠だと思います。
5年後に特化則、有機則等がなくなるとき、場合によっては作業環境測定の制度は廃止されずに残ることもあり得るということだと思います。
そのような場合に、廃止されずに残るのかという基準のようなものはあるのでしょうか。
Re:[5] 化学物質管理者 投稿者:衛生管理者候補生 投稿日時:2022/09/13(Tue) 09:52 No.7
回答、ありがとうございました。

会社から就任を命じられた場合でも、責任を取らされることはあるということですね。
不条理な気はしますが・・・



> 衛生管理者候補生 様
>
> 化学物質管理者が責任を問われるかどうかですが、刑事上、民事上の責任を問われる可能性は高くはないと思います。しかし、衛生管理者などに比べれば、責任問題に発展する可能性はより高いと思います。
>
> とりわけ、御社の人数から考えて、リスクアセスメントの実施やその結果に基づく措置に化学物質管理者が直接かかわることもあり得ると思います。その場合は、責任を問われる可能性は高くなります。
>
>
>
> 場合を分けて考えてみましょう。
>
> 1 安衛法違反に問われる可能性
>
> これは、リスクアセスメントやその結果に基づく措置などを実施していなかった場合、御社でこれを実施するべき立場にあると判断されれば、法違反に問われる可能性はあります。
>
>
> 2 業務所過失致死傷罪(死傷災害(公衆災害を含む)が発生した場合)
>
> これも、業務上の注意を怠って、そのことにより死傷災害が発生しているのであれば、責任を問われることはあり得ます。
> 例えば、化学物質に関する有害性情報を、入手せず、利用せず、又は、誤読して災害が発生するような場合、リスクアセスメントを不適切に行った場合、リスクアセスメントの結果を放置した場合等に、それらの結果によって死傷災害が発生したような場合に、助教にもよるでしょうが、責任が問われる可能性はあるでしょう。
>
>
> 3 民事賠償責任を問われる場合(死傷災害(公衆災害を含む)や物損事故が発生した場合)
>
> この場合、民法の不法行為責任を問われる可能性はあります。やはり、(法律的に見て)化学物質管理者が対策を足らなければならない状況だったにもかかわらず、対策を取らなかったり、不適切な対応を取ったりしたために災害が発生した場合に、会社と化学物質管理者が訴えられるという可能性は、完全には否定できません。
>
>
> もちろん、必ず責任を問われるということではなく、あくまでも御社における化学物質管理者の位置づけや、災害の状況にもよります。
>
>
>
> > 私の企業は、正社員が50人程度、パートタイマーが20人程度の中小企業です。
> > 長年、衛生管理者をしていた先輩が定年近くになり、私が衛生管理者の資格を取るように言われています。
> >
> > その先輩から、これからの衛生管理者は化学物質管理者も兼ねることになるといわれました。
> >
> > 私は、化学物質についてまったくの素人です。化学物質管理者について調べていて、このサイトにたどり着きました。
> >
> > 化学物質管理者になって災害が起きると、責任を取らされることもあるのでしょうか。
コンテンツの改定 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/09/12(Mon) 22:25 No.6
各位

厚労省より「労働安全衛生規則第 12 条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」(令和4年9月7日基発 0907 第1号)がWEBサイトに掲示されました。

それに伴い、一部のコンテンツを改訂しました。
Re:[4] 化学物質管理者 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/09/12(Mon) 20:22 No.5
衛生管理者候補生 様

化学物質管理者が責任を問われるかどうかですが、刑事上、民事上の責任を問われる可能性は高くはないと思います。しかし、衛生管理者などに比べれば、責任問題に発展する可能性はより高いと思います。

とりわけ、御社の人数から考えて、リスクアセスメントの実施やその結果に基づく措置に化学物質管理者が直接かかわることもあり得ると思います。その場合は、責任を問われる可能性は高くなります。



場合を分けて考えてみましょう。

1 安衛法違反に問われる可能性

これは、リスクアセスメントやその結果に基づく措置などを実施していなかった場合、御社でこれを実施するべき立場にあると判断されれば、法違反に問われる可能性はあります。


2 業務所過失致死傷罪(死傷災害(公衆災害を含む)が発生した場合)

これも、業務上の注意を怠って、そのことにより死傷災害が発生しているのであれば、責任を問われることはあり得ます。
例えば、化学物質に関する有害性情報を、入手せず、利用せず、又は、誤読して災害が発生するような場合、リスクアセスメントを不適切に行った場合、リスクアセスメントの結果を放置した場合等に、それらの結果によって死傷災害が発生したような場合に、助教にもよるでしょうが、責任が問われる可能性はあるでしょう。


3 民事賠償責任を問われる場合(死傷災害(公衆災害を含む)や物損事故が発生した場合)

この場合、民法の不法行為責任を問われる可能性はあります。やはり、(法律的に見て)化学物質管理者が対策を足らなければならない状況だったにもかかわらず、対策を取らなかったり、不適切な対応を取ったりしたために災害が発生した場合に、会社と化学物質管理者が訴えられるという可能性は、完全には否定できません。


もちろん、必ず責任を問われるということではなく、あくまでも御社における化学物質管理者の位置づけや、災害の状況にもよります。



> 私の企業は、正社員が50人程度、パートタイマーが20人程度の中小企業です。
> 長年、衛生管理者をしていた先輩が定年近くになり、私が衛生管理者の資格を取るように言われています。
>
> その先輩から、これからの衛生管理者は化学物質管理者も兼ねることになるといわれました。
>
> 私は、化学物質についてまったくの素人です。化学物質管理者について調べていて、このサイトにたどり着きました。
>
> 化学物質管理者になって災害が起きると、責任を取らされることもあるのでしょうか。
化学物質管理者 投稿者:衛生管理者候補生 投稿日時:2022/09/12(Mon) 14:04 No.4
私の企業は、正社員が50人程度、パートタイマーが20人程度の中小企業です。
長年、衛生管理者をしていた先輩が定年近くになり、私が衛生管理者の資格を取るように言われています。

その先輩から、これからの衛生管理者は化学物質管理者も兼ねることになるといわれました。

私は、化学物質についてまったくの素人です。化学物質管理者について調べていて、このサイトにたどり着きました。

化学物質管理者になって災害が起きると、責任を取らされることもあるのでしょうか。
Re:[2] 化学物質管理者 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/09/09(Fri) 20:49 No.3
丑松 様

確かに、安衛則改正後の第12条の5に「常時」の文字は出てきませんし、厚生労働省の資料にも「常時」の文字はありません。

しかし、そもそも「業者に依頼して倉庫の燻蒸を行って」いるだけであれば、「製造し、又は取り扱う」とは言えないように思います。

まあ省令の文章上は「製造し、又は取り扱う事業場」とあり、業者であってもその事業場で「取り扱っている」のかもしれませんが・・・

常識的には、そのとき職員は現場にいないわけですし、取り扱う事業者は発注者よりも専門知識を有しているはずですから、実質的にも選任の必要性は薄いように思います。

ただ、個別事案の場合、気付いていないためにここに記載されていないことがあるかもしれません。念のため、所轄の監督署に相談することをお勧めします。



> 弊社は、倉庫業の他は事務作業と梱包・運送業務を行っているだけですが、1年に2度、業者に依頼して倉庫の燻蒸を行っています。
> 燻蒸の日は、休日に行うので倉庫には職員は立ち入りませんが、事務所には1人か2人の職員が出社しています。
>
> 化学物質管理者の選任の要件には、使用頻度や職員とのかかわりは記されていませんが、化学物質管理者の選任の必要はあるのでしょうか。


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