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化学物質の皮膚接触 投稿者:新米スタッフ 投稿日時:2022/11/16(Wed) 13:55 No.32
基発05331第9号の通達において、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかな物質については、説明書きがなされておりますが、
御サイトで公開されている、以下の内容については、色々と調べましたが、該当する内容が記載された通達などの関連文書はありませんでした。

健康障害を生ずるおそれのあることが明らかな物質(皮膚等障害化学物質等) 
国が公表するGHS分類の結果及び譲渡提供者より提供されたSDS等に記載された有害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類されているもの及び別途示すものが含まれる。

差し支えなければ、この内容に関する出所や根拠を教えていただけますでしょうか?
Re:[30] 無題 投稿者:クリアウォータ 投稿日時:2022/11/16(Wed) 10:56 No.31
田舎のクイーン 様
シュレディンガーの猫 様

厚生労働省として、化学物質の作業環境管理を、これまでの「場の管理」から「個人単位のばく露管理」に大きく舵を切るという方針のようですね。

まだ、あまり注目を浴びていないようですが、A,B測定、C,D測定は、今後廃れてゆき、欧米流の個人ばく露測定が主流になるのかもしれません。
作業環境測定士にとっても、これからが正念場という気がします。

なお、新しい安衛則第577条の2第2項(最終)は、次のようになっています。


「屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなければならない。」

条文上、無理ということではないと思いますが、「厚生労働大臣が定める濃度の基準以下」という言葉からは、やはり違和感はありますね。



> 田舎のクイーン 様
>
> 確かにそういう面はありますね。
>
> C,D測定のみならず、アーク溶接に関するヒュームの測定でも、短時間だけ作業を行う労働者の場合、作業時間のみのばく露濃度を評価することとされていました。
>
> 「作業実施時間外のばく露がゼロの時間を加えて8時間加重平均値を算出するか、作業を実施しない時間を含めて8時間の測定を行って、8時間加重平均値を算出する」
>
> と変更したのでは、現行の作業環境測敵の大将物質について、短時間のみ作業を行う労働者のばく露濃度を低く評価するようになってしまいます。
>
> これは、場の管理を、個人のばくろ量の管理に変えるという、国際的な基準に適合させるという面があるのかもしれません。
>
> しかし、新しい化学物質管理に関する条文が、濃度で評価することとされており、1日のばくろ量で評価することとされていないことと、明らかに矛盾すると思います。
>
>
>
> > 労働者のばく露が濃度基準値以下であることを確認する測定等に関する
> > 中間取りまとめ(案)
> >
> > https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001008359.pdf
> >
> > が公表されています。
> >
> > 「短時間作業が断続的に行われる場合や、同一労働日で化学物質を取り扱う時間が短い場合には、8時間の試料を採取することが困難である。この場合は、作業の全時間の試料を断続的に採取し、作業実施時間外のばく露がゼロの時間を加えて8時間加重平均値を算出するか、作業を実施しない時間を含めて8時間の測定を行って、8時間加重平均値を算出する。」
> >
> > という表現がありますが、これって、労働者のばく露濃度を基準濃度以下にするという法令の考え方から大きく後退していないでしょうか。
> > 少なくとも、C,D測定の理念から大きく離れていると思います。
> >
> > いったい、どうなっているんでしょう。
Re:[29] 無題 投稿者:シュレディンガーの猫 投稿日時:2022/11/15(Tue) 04:21 No.30
田舎のクイーン 様

確かにそういう面はありますね。

C,D測定のみならず、アーク溶接に関するヒュームの測定でも、短時間だけ作業を行う労働者の場合、作業時間のみのばく露濃度を評価することとされていました。

「作業実施時間外のばく露がゼロの時間を加えて8時間加重平均値を算出するか、作業を実施しない時間を含めて8時間の測定を行って、8時間加重平均値を算出する」

と変更したのでは、現行の作業環境測敵の大将物質について、短時間のみ作業を行う労働者のばく露濃度を低く評価するようになってしまいます。

これは、場の管理を、個人のばくろ量の管理に変えるという、国際的な基準に適合させるという面があるのかもしれません。

しかし、新しい化学物質管理に関する条文が、濃度で評価することとされており、1日のばくろ量で評価することとされていないことと、明らかに矛盾すると思います。



> 労働者のばく露が濃度基準値以下であることを確認する測定等に関する
> 中間取りまとめ(案)
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001008359.pdf
>
> が公表されています。
>
> 「短時間作業が断続的に行われる場合や、同一労働日で化学物質を取り扱う時間が短い場合には、8時間の試料を採取することが困難である。この場合は、作業の全時間の試料を断続的に採取し、作業実施時間外のばく露がゼロの時間を加えて8時間加重平均値を算出するか、作業を実施しない時間を含めて8時間の測定を行って、8時間加重平均値を算出する。」
>
> という表現がありますが、これって、労働者のばく露濃度を基準濃度以下にするという法令の考え方から大きく後退していないでしょうか。
> 少なくとも、C,D測定の理念から大きく離れていると思います。
>
> いったい、どうなっているんでしょう。
無題 投稿者:田舎のクイーン 投稿日時:2022/11/14(Mon) 21:06 No.29
労働者のばく露が濃度基準値以下であることを確認する測定等に関する
中間取りまとめ(案)

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001008359.pdf

が公表されています。

「短時間作業が断続的に行われる場合や、同一労働日で化学物質を取り扱う時間が短い場合には、8時間の試料を採取することが困難である。この場合は、作業の全時間の試料を断続的に採取し、作業実施時間外のばく露がゼロの時間を加えて8時間加重平均値を算出するか、作業を実施しない時間を含めて8時間の測定を行って、8時間加重平均値を算出する。」

という表現がありますが、これって、労働者のばく露濃度を基準濃度以下にするという法令の考え方から大きく後退していないでしょうか。
少なくとも、C,D測定の理念から大きく離れていると思います。

いったい、どうなっているんでしょう。
Re:[27] 自律的な管理 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/11/11(Fri) 21:05 No.28
名無し 様

国がこのような方針を出した理由は明確です。

もし、自律的な管理が行われるなら=そう、行われるならです=それこそが理想的な化学物質管理の在り方だからです。

わずか百物質程度に対して、特別規則で詳細な規定を定めみてたところで、事業者がそれ以外の化学物質をいいかげんなやり方で使用したら意味はありません。

では、新しい自律的な管理をどのように進めていくかについて、細部は、まだ公表されていません。

以下は、そのことを前提に申し上げますが、


おそらく、国はリスクアセスメントの基本的な枠組みまでは示します。しかし、個々の化学物質のサンプリングの方法のような細かな部分までは示さないと思います。

どうも、個々の化学物質について、典型的な作業のリスクとその場合に取るべき対策を関係業界団体に示してもらい、それに従っていれば、リスクアセスメントを行って対策もとったと認めるということで、糊塗するつもりのようです。

すなわち、それ以外の方法を取るのであれば、言葉を換えれば特殊な物質や、特殊な使い方をする場合には、「対象物質を取り扱う事業者の責任で測定方法、評価方法を確立しなければいけない」ケースが出てくるのではないかと思います。



> 柳川様
> 回答ありがとうござます。
> リスクアセスメントの対象物質が大幅に増えて、時間、コスト的に大変そうというのはわかりました。
> それを踏まえて質問ですが、国はなぜこのような方針を出したのでしょうか。
> 当然、リスクアセスメントの対象物質の測定方法、評価方法を国は今後示していくのですよね?
> そうでないのであれば、対象物質を取り扱う事業者の責任で測定方法、評価方法を確立しなければいけないのでしょうか?
>
> > 名無し 様
> >
> > 難しいかどうかは、企業レベルで考えるか、国全体で考えるかによっても変わりますし、企業の状況によっても異なるでしょう。
> >
> > 最大の問題は、対象となる化学物質の数が大幅に増加するということです。そして、基準濃度が定められる物質だけで数百になります。
> > これまでの特別規則の対象以外のものについては、「今まで通りの法律による管理」を続けることは原理的に困難です。
> > もちろん、すべての物質について作業環境測定を行い、局所排気装置かプッシュプル方換気装置を設置するのであれば問題はないかもしれません。
> > しかし、これらの物質について、作業環境測定のサンプリング方法をどうするかを決めることは簡単なことでしょうか?
> >
> > また、これらの物質はリスクアセスメントを行って、ばく露濃度を基準濃度以下にすることが2024年4月以降は義務付けられます。これまで、リスクアセスメントの結果に基づく措置は努力義務でした。しかし、義務化されると、リスクアセスメントによって、ばく露濃度を推定しなければなりません。
> > 「慢性毒性のリスクアセスメントとして、マトリクス法を使っている」などということはできなくなります。
> > ここでも、すべての化学物質の作業環境測定を行うのであればよいのですが・・・。
> >
> > さらに、基準濃度が定められない化学物質を含めると2,900物質(実際には、○○の化合物なども1物質として数えている場合があるので、2,900よりはるかに多い)あります。
> >
> > これらのリスクアセスメントを行って、その結果に基づく対策が義務付けられるのです。もちろん、データのほとんどない化学物質もあります。そのリスクアセスメントを簡易な方法を用いて行うと、リスクは低いという結果が出てしまいます。しかし、現実にはそうではない可能性もあります。
> >
> > それほど簡単には考えない方がよいと思います。
> >
> >
> > > 法律による管理から自律的な管理に変えるとのことですが、難しいことでしょうか。
> > > 事業者が昔の法律に従うことが最善の方法と判断すれば、今まで通りの法律による管理だったものを踏襲すればよいだけなのではないでしょうか。
> > > もちろん、踏襲しないという判断もできますが。
Re:[26] 自律的な管理 投稿者:名無し 投稿日時:2022/11/11(Fri) 20:31 No.27
柳川様
回答ありがとうござます。
リスクアセスメントの対象物質が大幅に増えて、時間、コスト的に大変そうというのはわかりました。
それを踏まえて質問ですが、国はなぜこのような方針を出したのでしょうか。
当然、リスクアセスメントの対象物質の測定方法、評価方法を国は今後示していくのですよね?
そうでないのであれば、対象物質を取り扱う事業者の責任で測定方法、評価方法を確立しなければいけないのでしょうか?

> 名無し 様
>
> 難しいかどうかは、企業レベルで考えるか、国全体で考えるかによっても変わりますし、企業の状況によっても異なるでしょう。
>
> 最大の問題は、対象となる化学物質の数が大幅に増加するということです。そして、基準濃度が定められる物質だけで数百になります。
> これまでの特別規則の対象以外のものについては、「今まで通りの法律による管理」を続けることは原理的に困難です。
> もちろん、すべての物質について作業環境測定を行い、局所排気装置かプッシュプル方換気装置を設置するのであれば問題はないかもしれません。
> しかし、これらの物質について、作業環境測定のサンプリング方法をどうするかを決めることは簡単なことでしょうか?
>
> また、これらの物質はリスクアセスメントを行って、ばく露濃度を基準濃度以下にすることが2024年4月以降は義務付けられます。これまで、リスクアセスメントの結果に基づく措置は努力義務でした。しかし、義務化されると、リスクアセスメントによって、ばく露濃度を推定しなければなりません。
> 「慢性毒性のリスクアセスメントとして、マトリクス法を使っている」などということはできなくなります。
> ここでも、すべての化学物質の作業環境測定を行うのであればよいのですが・・・。
>
> さらに、基準濃度が定められない化学物質を含めると2,900物質(実際には、○○の化合物なども1物質として数えている場合があるので、2,900よりはるかに多い)あります。
>
> これらのリスクアセスメントを行って、その結果に基づく対策が義務付けられるのです。もちろん、データのほとんどない化学物質もあります。そのリスクアセスメントを簡易な方法を用いて行うと、リスクは低いという結果が出てしまいます。しかし、現実にはそうではない可能性もあります。
>
> それほど簡単には考えない方がよいと思います。
>
>
> > 法律による管理から自律的な管理に変えるとのことですが、難しいことでしょうか。
> > 事業者が昔の法律に従うことが最善の方法と判断すれば、今まで通りの法律による管理だったものを踏襲すればよいだけなのではないでしょうか。
> > もちろん、踏襲しないという判断もできますが。
Re:[25] 自律的な管理 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/11/10(Thu) 20:20 No.26
名無し 様

難しいかどうかは、企業レベルで考えるか、国全体で考えるかによっても変わりますし、企業の状況によっても異なるでしょう。

最大の問題は、対象となる化学物質の数が大幅に増加するということです。そして、基準濃度が定められる物質だけで数百になります。
これまでの特別規則の対象以外のものについては、「今まで通りの法律による管理」を続けることは原理的に困難です。
もちろん、すべての物質について作業環境測定を行い、局所排気装置かプッシュプル方換気装置を設置するのであれば問題はないかもしれません。
しかし、これらの物質について、作業環境測定のサンプリング方法をどうするかを決めることは簡単なことでしょうか?

また、これらの物質はリスクアセスメントを行って、ばく露濃度を基準濃度以下にすることが2024年4月以降は義務付けられます。これまで、リスクアセスメントの結果に基づく措置は努力義務でした。しかし、義務化されると、リスクアセスメントによって、ばく露濃度を推定しなければなりません。
「慢性毒性のリスクアセスメントとして、マトリクス法を使っている」などということはできなくなります。
ここでも、すべての化学物質の作業環境測定を行うのであればよいのですが・・・。

さらに、基準濃度が定められない化学物質を含めると2,900物質(実際には、○○の化合物なども1物質として数えている場合があるので、2,900よりはるかに多い)あります。

これらのリスクアセスメントを行って、その結果に基づく対策が義務付けられるのです。もちろん、データのほとんどない化学物質もあります。そのリスクアセスメントを簡易な方法を用いて行うと、リスクは低いという結果が出てしまいます。しかし、現実にはそうではない可能性もあります。

それほど簡単には考えない方がよいと思います。


> 法律による管理から自律的な管理に変えるとのことですが、難しいことでしょうか。
> 事業者が昔の法律に従うことが最善の方法と判断すれば、今まで通りの法律による管理だったものを踏襲すればよいだけなのではないでしょうか。
> もちろん、踏襲しないという判断もできますが。
自律的な管理 投稿者:名無し 投稿日時:2022/11/09(Wed) 21:53 No.25
法律による管理から自律的な管理に変えるとのことですが、難しいことでしょうか。
事業者が昔の法律に従うことが最善の方法と判断すれば、今まで通りの法律による管理だったものを踏襲すればよいだけなのではないでしょうか。
もちろん、踏襲しないという判断もできますが。
Re:[21] 特別則の廃止は乱暴 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/10/31(Mon) 21:28 No.24
アセスメントでいこう 様

確かに、仰られる通りだと思います。特化則の個別化学物質に関する規制を撤廃するのは、私もかなり不安を感じます。

5年後に化学物質関連の特別規則を廃止したとしても、この辺の条文は残すべきなのではないかという気はします。


> 私は化学会社で開発・製造・品質保証等の業務に従事し退職後化学物質に関する相談を受けているものですが、今回の特別則廃止はさすがに乱暴だと思います。
> シアン化合物等の劇毒物やハロゲン化炭化水素等の有機溶剤、その他様々な化学物質に対する具体的な取り扱い方法を規制・規定している特別則は多くの犠牲があってそれなりに専門家らが苦心して作り上げたものであり、類似の化学物質を取り扱う際にも大いに参考になっているからです。
> とは言え、特定の化学物質を指定し規制するのは類似化学物質の被害を引き起こすので、様々な有害性に応じた取り扱いの規制を定め、同時に化学物質の適正な管理技術を持った人材を育成していくことが肝要かと考えます。
Re:[22] 保護具着用管理責任者の選任について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/10/31(Mon) 21:24 No.23
初心者 様

これは決して初歩的な質問ではありません。今回の法令改正の痛いところを突いています。

条文を素直に読めば、というより素直に解釈すれば、「必要はない」ということになります。おそらく行政もそう考えているのでしょう。

しかし、安衛法第57条の3の「危険性又は有害性等の調査」が、安衛則ではリスクアセスメントとされているのですが、ここで「調査」しなければならないリスクに「経皮ばく露による健康障害」が含まれていると考えると、結論は逆になります。
すなわち、「皮膚障害を起こすおそれのあることが明らかな物質」がリスクアセスメント対象物であれば、「必要がある」と解釈する余地は出てきます。
もっとも、このような解釈は、省令の条文をかなり無理な読み方をしています。


ただ、法令が義務付けているかどうかということは別にして、経皮ばく露を防止するための保護具は、素人判断で選択と使用ができるものではありません。保護具着用管理責任者を選任するかどうかはともかく、専門的な知識が必要になることは理解しておくべきだろうと思います。



> 初歩的な質問で恐縮です。保護具管理責任者の選任についてです。
>
> 改正の労働安全衛生規則では、「化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。」と規定されています。また、作業環境測定結果が第三管理区分に区分され、改善が困難と判断された場合の呼吸用保護具によるばく露防止対策においても、保護具着用管理責任者の選任が必要となっています。
>
> 質問は皮膚障害を起こすおそれのあることが明らかな物質の製造・取扱いの場合についてです。これはSDSにて皮膚障害が明確にされている場合が該当するかと思いますが、この場合の保護具着用の努力義務→義務化においても、保護具着用管理責任者の選任は必要でしょうか。


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