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第三管理区分に区分された場所について 投稿者:平児 投稿日時:2022/11/30(Wed) 18:56 No.43
厚労省が、「「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」に関する告示」を報道発表しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29393.html

保護具の要件として要求防護係数を定めています。
Re:[41] 健康診断 投稿者:衛生 投稿日時:2022/11/27(Sun) 11:49 No.42
ご返信ありがとうございます。大まかな流れとしては、
労働者からヒアリング → 医師へ相談 →健康診断の実施
だとは思いますが、誰の責任で、どう判断するのか気になる所が満載です。



> これはまだ示されていません。
>
> 今後、厚生労働省の安全衛生部労働衛生課が委員会を新たに設置するか、既存の委員会で検討し、医師会、労使団体等の関係団体等への説明や意見聴取なども行った上で委員会の報告書を出し、パブコメ等の諸手続きを経て局長通達で示されるのではないかと思います。
>
> 施行は2024年の4月ですから、まだ時間はあるとはいえ、現時点で委員会での議論さえ始まっていないのは、ややのんびりしているなという気はします。
>
> なにしろ次の2種類の健診について、健診項目等を定める必要があるのです。(安衛則の条文では医師が決めるという形ですが、かなり具体的な基準がなければ、現実的とは思えません。)
>
> ① 2900種類という数多い化学物質のリスクアセスメントの結果に基づく健康診断
> ② 基準濃度の定められる数百物質について過剰にばく露した場合の健康診断
>
> どうするつもりなのか、私も気になってはいるのですが・・・。
>
>
>
> > リスクアセスメント対象物質に関する健康診断の細部事項にある、『別途示すところに留意する』の別途がどこに示されているのか分かりません。ご教示いただける方はいらっしゃいますでしょうか?
Re:[40] 健康診断 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/11/27(Sun) 11:23 No.41
これはまだ示されていません。

今後、厚生労働省の安全衛生部労働衛生課が委員会を新たに設置するか、既存の委員会で検討し、医師会、労使団体等の関係団体等への説明や意見聴取なども行った上で委員会の報告書を出し、パブコメ等の諸手続きを経て局長通達で示されるのではないかと思います。

施行は2024年の4月ですから、まだ時間はあるとはいえ、現時点で委員会での議論さえ始まっていないのは、ややのんびりしているなという気はします。

なにしろ次の2種類の健診について、健診項目等を定める必要があるのです。(安衛則の条文では医師が決めるという形ですが、かなり具体的な基準がなければ、現実的とは思えません。)

① 2900種類という数多い化学物質のリスクアセスメントの結果に基づく健康診断
② 基準濃度の定められる数百物質について過剰にばく露した場合の健康診断

どうするつもりなのか、私も気になってはいるのですが・・・。



> リスクアセスメント対象物質に関する健康診断の細部事項にある、『別途示すところに留意する』の別途がどこに示されているのか分かりません。ご教示いただける方はいらっしゃいますでしょうか?
健康診断 投稿者:衛生 投稿日時:2022/11/27(Sun) 11:04 No.40
リスクアセスメント対象物質に関する健康診断の細部事項にある、『別途示すところに留意する』の別途がどこに示されているのか分かりません。ご教示いただける方はいらっしゃいますでしょうか?
Re:[38] 作業環境測定が変わるのですか 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/11/26(Sat) 17:32 No.39
名無し 様

これは、厚生労働省の担当者に聞いてみないと、なぜ(仮に5年間だけにせよ)この2種類の測定を並立するのかの理由は分かりませんが・・・。

ただ、厚生労働省としては、5年後に自律的管理が定着した場合には、化学物質関連の特別規則は廃止すると言っているのですから、両立する意味はないと考えているのかもしれません。

両立させたとしても、事業者の選択の幅を増やすという意味はあるのかもしれませんが、どちらでもよいとなったら、現実には作業環境測定士が行う作業環境測定の需要が激減してしまい、作業環境測定制度が崩壊するような気はします。
そうなってしまえば、2度と作業環境測定制度を復活させることは、著しく困難になるでしょう。

それが、長い眼で見た職場の化学物質管理にとって良いことになるとはとても思えません。


> ・作業環境測定士が行うと法律で定められたA、B測定またはC・D測定
> ・誰でも測定が可能な個人曝露測定
> これらが両立する意味とは何でしょうか?
Re:[37] 作業環境測定が変わるのですか 投稿者:名無し 投稿日時:2022/11/25(Fri) 22:54 No.38
・作業環境測定士が行うと法律で定められたA、B測定またはC・D測定
・誰でも測定が可能な個人曝露測定
これらが両立する意味とは何でしょうか?

> 暁の作業環境測定士 様
>
> 私の理解ですと、作業環境測定基準は、A、B測定とC、D測定のままになるのではないかと思います。
>
> 個人ばく露測定は、リスクアセスメントの手法として導入されることとなると思います。
>
> 従って、自律的な管理が進んでリスクアセスメントが定着し、その結果として特別規則(作業環境測定を含む)が廃止されれば、結果的にA、B測定とC、D測定は行われなくなり、個人ばく露測定が普及することになるのではないかと思います。
>
> > すみません。皆様の議論を伺っていてよく分からないので質問させてください。
> > 作業環境測定の方法が、場の管理から個人ばく露の管理に変わるということですが、作業環境測定基準が、これまでのC測定、D測定が個人ばく露測定に代わるということでしょうか?
> > それだけであれば、むしろ好ましいことのようにも思えます。
Re:[35] 作業環境測定が変わるのですか 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/11/25(Fri) 21:16 No.37
暁の作業環境測定士 様

私の理解ですと、作業環境測定基準は、A、B測定とC、D測定のままになるのではないかと思います。

個人ばく露測定は、リスクアセスメントの手法として導入されることとなると思います。

従って、自律的な管理が進んでリスクアセスメントが定着し、その結果として特別規則(作業環境測定を含む)が廃止されれば、結果的にA、B測定とC、D測定は行われなくなり、個人ばく露測定が普及することになるのではないかと思います。

> すみません。皆様の議論を伺っていてよく分からないので質問させてください。
> 作業環境測定の方法が、場の管理から個人ばく露の管理に変わるということですが、作業環境測定基準が、これまでのC測定、D測定が個人ばく露測定に代わるということでしょうか?
> それだけであれば、むしろ好ましいことのようにも思えます。
作業環境測定が変わるのですか 投稿者:暁の作業環境測定士 投稿日時:2022/11/24(Thu) 06:22 No.35
すみません。皆様の議論を伺っていてよく分からないので質問させてください。
作業環境測定の方法が、場の管理から個人ばく露の管理に変わるということですが、作業環境測定基準が、これまでのC測定、D測定が個人ばく露測定に代わるということでしょうか?
それだけであれば、むしろ好ましいことのようにも思えます。
Re:[31] 無題 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/11/16(Wed) 20:46 No.34
皆様


私も、当初、厚生労働省の作成したリスクコミュニケーションの資料で「ばく露濃度を「ばく露管理値」以下とする義務」

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000884780.pdf

と明確に書かれていたことから、まさか、こんなことになるとは思ってもいませんでした。

わずかな期間で、大きく方向転換をすることになります。(まだ決定ではありませんが)

必要なことなら、古い習慣を改めることはけっこうですが、あまりにも急激な変化は、後になってどこかに歪みが出るのではないかという気がします。

また、事業者に対して混乱を与える原因となりそうにも思います。


> 田舎のクイーン 様
> シュレディンガーの猫 様
>
> 厚生労働省として、化学物質の作業環境管理を、これまでの「場の管理」から「個人単位のばく露管理」に大きく舵を切るという方針のようですね。
>
> まだ、あまり注目を浴びていないようですが、A,B測定、C,D測定は、今後廃れてゆき、欧米流の個人ばく露測定が主流になるのかもしれません。
> 作業環境測定士にとっても、これからが正念場という気がします。
>
> なお、新しい安衛則第577条の2第2項(最終)は、次のようになっています。
>
>
> 「屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなければならない。」
>
> 条文上、無理ということではないと思いますが、「厚生労働大臣が定める濃度の基準以下」という言葉からは、やはり違和感はありますね。
>
>
>
> > 田舎のクイーン 様
> >
> > 確かにそういう面はありますね。
> >
> > C,D測定のみならず、アーク溶接に関するヒュームの測定でも、短時間だけ作業を行う労働者の場合、作業時間のみのばく露濃度を評価することとされていました。
> >
> > 「作業実施時間外のばく露がゼロの時間を加えて8時間加重平均値を算出するか、作業を実施しない時間を含めて8時間の測定を行って、8時間加重平均値を算出する」
> >
> > と変更したのでは、現行の作業環境測敵の大将物質について、短時間のみ作業を行う労働者のばく露濃度を低く評価するようになってしまいます。
> >
> > これは、場の管理を、個人のばくろ量の管理に変えるという、国際的な基準に適合させるという面があるのかもしれません。
> >
> > しかし、新しい化学物質管理に関する条文が、濃度で評価することとされており、1日のばくろ量で評価することとされていないことと、明らかに矛盾すると思います。
> >
> >
> >
> > > 労働者のばく露が濃度基準値以下であることを確認する測定等に関する
> > > 中間取りまとめ(案)
> > >
> > > https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001008359.pdf
> > >
> > > が公表されています。
> > >
> > > 「短時間作業が断続的に行われる場合や、同一労働日で化学物質を取り扱う時間が短い場合には、8時間の試料を採取することが困難である。この場合は、作業の全時間の試料を断続的に採取し、作業実施時間外のばく露がゼロの時間を加えて8時間加重平均値を算出するか、作業を実施しない時間を含めて8時間の測定を行って、8時間加重平均値を算出する。」
> > >
> > > という表現がありますが、これって、労働者のばく露濃度を基準濃度以下にするという法令の考え方から大きく後退していないでしょうか。
> > > 少なくとも、C,D測定の理念から大きく離れていると思います。
> > >
> > > いったい、どうなっているんでしょう。
Re:[32] 化学物質の皮膚接触 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/11/16(Wed) 19:06 No.33
新米スタッフ 様

令和4年5月31日基発0531第9号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」

の中の記の第4の8の(2)に

「本規定の「皮膚等障害化学物質等」には、国が公表するGHS分類の結果及び譲渡提供者より提供されたSDS等に記載された有害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類されているもの及び別途示すものが含まれること。」

と書かれています。



> 基発05331第9号の通達において、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかな物質については、説明書きがなされておりますが、
> 御サイトで公開されている、以下の内容については、色々と調べましたが、該当する内容が記載された通達などの関連文書はありませんでした。
>
> 健康障害を生ずるおそれのあることが明らかな物質(皮膚等障害化学物質等) 
> 国が公表するGHS分類の結果及び譲渡提供者より提供されたSDS等に記載された有害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類されているもの及び別途示すものが含まれる。
>
> 差し支えなければ、この内容に関する出所や根拠を教えていただけますでしょうか?
>


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