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Re:[51] 施行時期が迫ってきました。 投稿者:とある品保部長 投稿日時:2023/02/03(Fri) 12:14 No.53
きっと4月から「改正労安法に対応した最新のSDSをください祭」だと思います。
化学物質管理者テキスト 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/01/29(Sun) 06:21 No.52
厚生労働省から、化学物質管理者講習に用いるテキスト(暫定版)が公表されていました。

内容を確認しましたが、混合物のGHS分類は、NITE-Gmiccsを紹介しているだけ、リスクアセスメントについてはクリエイトシンプルについての記述は全くなしというものです。

化学物質管理の基本については、やや高度な内容となっています。具体的なことを書くのではなく、基本的な考え方を書くという方針で作成されているようです。

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001035443.pdf
Re:[50] 施行時期が迫ってきました。 投稿者:rascal 投稿日時:2023/01/19(Thu) 12:31 No.51
> 当社の関係企業の事業者も、あきれるほど関心が低いです。

弊社も同じようなものです。
ずいぶん前に主管部門に特定化学物質の見直し一覧を渡して、関係するものあれば事前準備したほうが良いよと助言しましたけど

結局のところ施行日の4月1日以降にSDS集め直してアクション検討するのが二度手間にならないので手間がかからないと思って悠長に構えているいるのでは?
気にすべきは、新たに特定化学物質に指定されたことでSDSに載る成分がありそうかどうかですね。
・PRTRで報告するほど使っていれば既に把握している
・労安関係は、リスクアセスメントのやり直しが無ければノーアクション
・管理業務は、SDSの更新(4月以降)を見て適用法令の対応するだけ
といったところでしょう。

> 政府も、もう少し、真剣に周知するべきという気がします。
わたしのところに届いているのは、4月に周知の連絡文が来たっきりですね。
自律管理関係のコンテンツとしては、説明会や動画コンテンツがあちこちに出てきているので、その関係に含まれていることもあったと思います。
2月ころに何か出てくるかなと期待はしてます
各種法令改正や濃度基準値の検討が忙しいのかもしれません
最後のダメ押し周知文はギリギリにならないと出てこないでしょう
施行時期が迫ってきました。 投稿者:シュレディンガーの猫 投稿日時:2023/01/16(Mon) 13:59 No.50
化学物質の自律的管理の、第1期の施行時期があと2か月強に迫ってきました。対象物質が4月1日に急増するわけではないので、まだ余裕はありますが、あまり改正の内容が関係企業に浸透しているわけではないようですね。

当社の関係企業の事業者も、あきれるほど関心が低いです。
このサイトは自律的管理について、よくまとめられていて便利なので、関係企業の担当者に紹介しています。

政府も、もう少し、真剣に周知するべきという気がします。
【お知らせ】システム完全復旧 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/01/07(Sat) 15:55 No.49
各位

本日、15時30分、メールフォームの機能が使用可能となりました。

現在、当サイトはエックスサーバー上で動作しています。
なお、これによりかなりの速度改善及び安定性の向上が見込まれます。


おって、これまで「https://sr-yanagawa.sakura.ne.jp/」でも当サイトは閲覧可能でしたが、今後は、ページ移転のお知らせを表示する予定です。
【お知らせ】システムの不具合と復旧 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/01/07(Sat) 13:18 No.48
各位

本日、当サイトのレンタルサーバーを「さくらのレンタルサーバー」から「エックスサーバー」へ移行しました。

午前中、一時的にサイトのレイアウトが乱れ、また会員サイトへの接続ができなくなっていたことをお詫びします。なお、現在はメールフォーム以外のすべての機能が使用可能となっております。

メールフォームにつきましては、早急な復旧を目指しております。今しばらく、お待ちください。
無題 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/12/26(Mon) 21:44 No.47
厚生労働省は、「保護具着用管理責任者に対する教育の実施について(令和4年12月26日基安化発1226第4号)」を発出しました。厚生労働省のサイトにまだアップしていないようなので、当サイトにアップしておきます。

また、厚生労働省は、「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和四年十二月二十六日厚生労働省告示第三百七十一号)」を公示しました。作業記録の作成と30年間の保存が必要となる物質です。なお、この告示にいう安全衛生規則第577条の2第3項は、2026年4月1日からは同条の第11項となります。

併せて厚生労働省は、「「労働安全衛生規則第577条の2の規定に基づき作業記録等の30年間保存の対象となる化学物質の一覧(令和5年4月1日及び令和6年4月1日適用分)」を公表しました。


いずれも、当サイトの「化学物質の自律的な管理 総合サイト」(この掲示板の上にある緑色のボタンからどうぞ)にリンクを張っておきます。
Re:[45] 濃度基準値などの先行情報入手 投稿者:rascal 投稿日時:2022/12/22(Thu) 09:10 No.46
【濃度基準値】

> まあ、どちらにしても「ほぼ自動的に決まるもの」だけに絞られます。
> また、基本的に2024年4月までに決まるはずです。

化学物質管理に係る専門家検討会 第4回 (2022-12-15) の参考資料として、
令和5 & 6年に濃度基準値の設定を予定している物質リストが出ています。
毎年、100とか200物質を決めていくスケジュールだったのですが、
事前に見当が付けられるので、非常に助かります


【経皮ばく露】

> REACHのNMP(1-メチル-2-ピロリドン)のような規制方法は、当面、日本では行われないように思います。厚労省が、自律的管理の中でアナウンスしていませんので。

法律上は、個人保護具による接触のからの保護のみが規定されるとのお考え、確かにその筋はあるのですが、実務的にはグローブを破過時間で選択・管理するということですね。ばらつきの多い値でしょうからしきい値による管理は難しそうです。
ただ、有効な保護とは何かを示すガイドライン的なものが、管理を含めて示される可能性があるだろうとは思っています。現状の「化学防護手袋の選択、使用等について」をそのまま使うのか、バージョンアップしてもっとまとまったものにするといった方向ではないかと。
NMPについては、米EPAがTSCAの優先評価10物質に入れており、来春に規制案が出てくると思いますので、海外の動きも含めてウォッチしていきたいと思います。

アドバイスありがとうございました
Re:[44] 濃度基準値などの先行情報入手 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/12/14(Wed) 20:15 No.45
rascal 様

> これまで、労安法の規制物質はいったん「有害物ばく露作業報告」で実態調査されたうえでブラックリスト入りする流れだと思っていたのですが、
> 今般の自律管理ベースへの移行に伴い様変わりという認識です。
> そこで、先達の方と答え合わせ願いたく投稿しました。
> 環境放出は別の切り口になるので、労働者安全の視点における化学物質規制です


> ①吸入ばく露
> 今後数年で濃度基準値が逐次設定されるとの認識です。
> ここで問題になってくるのは、「国がばく露限界値を定めた物質」と各物質の「濃度基準値」です。
> これは「化学物質管理に係る専門家検討会」で検討されるとの理解です
> 今年度の物質はほぼ自動的に決まるものだけに絞っているので、測定方法などに時間を割いているようですが、来年度以降は毎年200とか300とかの物質ごとにレビューが必要になってきます。

濃度基準値は、すべてのリスクアセスメント対象物に定めるわけではなく、数百物質に限られます。最初は、厚生労働省は、許容濃度又はTLV-TWAが定められている物質に限られるという趣旨のことを言っていましたが、米国労働安全衛生局(OSHA)のPEL値、やドイツ研究振興協会のMAK値、英国安全衛生庁(HSE)のWEL値等が定められている物質にも拡大するような方向で検討が進んでいるようです。
まあ、どちらにしても「ほぼ自動的に決まるもの」だけに絞られます。
また、基本的に2024年4月までに決まるはずです。

> それを担うのが「労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所」(JNIOSH)のはずですが、JNIOSH内の専門家会議における議論を追う気力がありません。(そもそも公開情報の有無も不明)
> とりあえず、意見を出すほど知識は無いので規制内容の先取りであれば、専門家検討会の追っかけをするのが効率的かなと思っています。
> また、この流れは「吸入ばく露」のみで判断するので、他の経路によるリスクは別のアプローチが必要です。(とはいっても、目・皮膚しかないですけど。経口摂取は食品ですから。)

対象は、「濃度」基準値と言っていることからも分かるように、経気道ばく露(吸入ばく露)のみです。


> ②眼・皮膚障害, 経皮吸収によるばく露
> これらは、皮膚等障害化学物質等による障害防止として規制されるとのこと
> 最終的に接触抑制ということで個人保護具に頼ることになるが、大御所の田中先生の言われているように、今の日本の状況ではなかなかハードルが高い部分があるのが現実。
> そこで、私がポイントと考えるのは、義務規定化する「健康障害を起こすおそれのあることが明らかな物質」のウォッチと皮膚吸収経由でのばく露基準値(吸入ばく露との合算もあるか?)有無です。

当サイトの「皮膚等障害化学物質等による障害防止」をご覧になって頂ければと思います。
https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-dermal-exposure/#gsc.tab=0

対象の基準は、上記コンテンツの2の(2)に示されています。これも「ほぼ自動的に決まる」のではないかと思います。

また「皮膚吸収経由でのばく露基準値」を定めることはないと思います。基準を定めても、それが守られているかどうかを調べる方法が困難ですので。経気道ばく露、経皮ばく露、経口ばく露の合算値であれば、生物学的モニタリングで調べることは可能かもしれませんが・・・。


> これの検討がどの組織で行われるのか、よくわからないので困ってます。
> 典型例として、NMPは欧州REACHでは吸入ばく露+経皮ばく露の両方で規制されています。NMPは地味にあちこちでお目にかかるので見落とすと面倒です。(何なら塗り薬にも入っていることがある)しかもたいていの材質ではNMPの破過時間はすごく短いので保護手袋の選定は難航が予想されます。

REACHのNMP(1-メチル-2-ピロリドン)のような規制方法は、当面、日本では行われないように思います。厚労省が、自律的管理の中でアナウンスしていませんので。

> だいたいこういう理解ですが、皆さまご指摘あればよろしくお願いいたします。

いずれにせよ、厚生労働省の動きが遅いような気はします。かなりの短期間で、バタバタっと決まるかもしれません。

なお、本件は、ぜひ他の方にもご意見を頂ければと思います。
濃度基準値などの先行情報入手 投稿者:rascal 投稿日時:2022/12/14(Wed) 15:01 No.44
これまで、労安法の規制物質はいったん「有害物ばく露作業報告」で実態調査されたうえでブラックリスト入りする流れだと思っていたのですが、
今般の自律管理ベースへの移行に伴い様変わりという認識です。
そこで、先達の方と答え合わせ願いたく投稿しました。
環境放出は別の切り口になるので、労働者安全の視点における化学物質規制です
①吸入ばく露
今後数年で濃度基準値が逐次設定されるとの認識です。
ここで問題になってくるのは、「国がばく露限界値を定めた物質」と各物質の「濃度基準値」です。
これは「化学物質管理に係る専門家検討会」で検討されるとの理解です
今年度の物質はほぼ自動的に決まるものだけに絞っているので、測定方法などに時間を割いているようですが、来年度以降は毎年200とか300とかの物質ごとにレビューが必要になってきます。
それを担うのが「労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所」(JNIOSH)のはずですが、JNIOSH内の専門家会議における議論を追う気力がありません。(そもそも公開情報の有無も不明)
とりあえず、意見を出すほど知識は無いので規制内容の先取りであれば、専門家検討会の追っかけをするのが効率的かなと思っています。
また、この流れは「吸入ばく露」のみで判断するので、他の経路によるリスクは別のアプローチが必要です。(とはいっても、目・皮膚しかないですけど。経口摂取は食品ですから。)
②眼・皮膚障害, 経皮吸収によるばく露
これらは、皮膚等障害化学物質等による障害防止として規制されるとのこと
最終的に接触抑制ということで個人保護具に頼ることになるが、大御所の田中先生の言われているように、今の日本の状況ではなかなかハードルが高い部分があるのが現実。
そこで、私がポイントと考えるのは、義務規定化する「健康障害を起こすおそれのあることが明らかな物質」のウォッチと皮膚吸収経由でのばく露基準値(吸入ばく露との合算もあるか?)有無です。
これの検討がどの組織で行われるのか、よくわからないので困ってます。
典型例として、NMPは欧州REACHでは吸入ばく露+経皮ばく露の両方で規制されています。NMPは地味にあちこちでお目にかかるので見落とすと面倒です。(何なら塗り薬にも入っていることがある)しかもたいていの材質ではNMPの破過時間はすごく短いので保護手袋の選定は難航が予想されます。

だいたいこういう理解ですが、皆さまご指摘あればよろしくお願いいたします。


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