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ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存について 投稿者:むら 投稿日時:2023/03/14(Tue) 11:38 No.63
化学物質による労働災害防止のための新たな規制(2023年4月1日施行)
「②ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存」ですが、記録の様式などはありますか?色々調べてみたもののでてきません。
Re:[61] 何をしてよいのか? 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/05(Sun) 07:56 No.62
ぴよりん 様


> 個人的に気が重いのが、これまで個別規定で規制されていた状態にプラスして、ばく露限界が示される物質が今後どんどん増える(先日、第一弾のパブコメが始まりました)ことへの対応。SDSを全部再確認して、見つかったらリスクアセスメントして、対策があれば作業に落とし込み効果確認して、記録に残して...というルーチーンですが何気にメンドウで時間を食う作業が気が重い。しかも毎年物質が百単位で増えるので毎年お祭りを繰り返すという罰ゲーム的な状況が想像されて憂鬱です。法改正の施行日以降でないとSDSに書いてくれない例が想定されるので、公布~施行での事前対応が難しいのがなんだかなぁですよ。
> 化学物質を使う職場を管理する以上、リスクアセスメントは今以上に必須スキル化すると思うのですが、収益に直結しないので人材育成が難問なんですよ。(愚痴でしたすみません)
> 職人仕事的な業態で師匠・弟子のような関係は頭痛いか、知らぬが仏だと思います。


確かに、実務においては、対象物質の増加が、もっとも大変になることだと思います。

ご指摘の通り、「法改正の施行日以降でないとSDSに書いてくれない例が想定される」のはその通りでしょうし、施行日以降に過去に受け取った化学物質について、対象となるかどうかを調べるというのは、扱っている化学物質の種類が多ければ至難の業でしょうね。

思ってもいないような物が対象だったりするでしょうし・・・


また、ほとんどの物質は、職業ばく露限界が定められておらず、定められたとしても、そもそも気中濃度の測定方法が確立していないでしょうから、SDSに書かれている(限られた)GHSの分類と区分からリスクアセスメントを行うことになるでしょう。ここまでは、かなりの事業場でやってやれないことはないと思います。
問題は、その結果を正しく理解して、正しく対応を取れるかどうかですが、ほとんどの事業場で期待はできないと思います。

確実に、大手企業では大混乱が起き、中小零細企業では何もしないか不適切に行われるという状況になりますね。


専門家の育成が急務ですが、行政が本気になっているとは思えない・・・
Re:[60] 何をしてよいのか? 投稿者:ピヨりん 投稿日時:2023/03/03(Fri) 12:21 No.61

柳川 様
某製造業の安全担当者 様

柳川様のご意見、その通りと思います

今般の化学物質における自律的な管理の文脈は、官-民 の在り方と受け取っているので、監督官庁が「あなたたち」と言うのであれば、その通りと思います。
しかし、このケースでは 民-民 における文脈なので自律的な管理に移ったからという理由でこのように言うのは違和感があります。


> むしろ、「自律的管理になることで、責任の所在が変わる」などということは、論理的にもあり得ないことです。
この柳原様の考え方には同感です。
「これからはあなたたちの責任」ということは「これまでは私の責任」という自覚があったという事。
契約、合意内容など条件が変わる必要があります。

無知ならさもありなんですが、
これまでは下請けの安全もお抱えで面倒見てきたけど今後は止めるとかいう本音があるのではと勘ぐってしまいますね。

具体的には、柳川様のコメントに「個別の事案については...」とあるように、、関与の度合いや契約・合意内容が異なるはずで、ケースバイケースになると思います。
責任分担などを含め、ISO45001(JIS Q45001)などを紐解くとヒントがあるかもしれません.
厚労省の委託事業でテクノヒルが無料の相談窓口をやってますから、相個別談するのも良いかもです。
リスクアセスメントの訪問支援もメニューにあります。混んでいるみたいですけど。


個人的に気が重いのが、これまで個別規定で規制されていた状態にプラスして、ばく露限界が示される物質が今後どんどん増える(先日、第一弾のパブコメが始まりました)ことへの対応。SDSを全部再確認して、見つかったらリスクアセスメントして、対策があれば作業に落とし込み効果確認して、記録に残して...というルーチーンですが何気にメンドウで時間を食う作業が気が重い。しかも毎年物質が百単位で増えるので毎年お祭りを繰り返すという罰ゲーム的な状況が想像されて憂鬱です。法改正の施行日以降でないとSDSに書いてくれない例が想定されるので、公布~施行での事前対応が難しいのがなんだかなぁですよ。
化学物質を使う職場を管理する以上、リスクアセスメントは今以上に必須スキル化すると思うのですが、収益に直結しないので人材育成が難問なんですよ。(愚痴でしたすみません)
職人仕事的な業態で師匠・弟子のような関係は頭痛いか、知らぬが仏だと思います。
Re:[59] 何をしてよいのか? 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/02(Thu) 20:54 No.60
某製造業の安全担当者 様

安衛法の義務主体は、一義的には対象となる労働者を雇用する事業者です。従って、形式論だけを言えば、自律的管理に限らず「あなたたちの責任」というのは正しいこととなります。

しかし、実態として、発注者の方が製造の詳細な部分にまで指示を出しているなどの場合など、私法上の安全配慮義務が発注者にあると考えられるケースはあり得ます。

「自律的管理になるから小規模事業場に責任が押し付けられる」などということは、あってはならないことです。
むしろ、「自律的管理になることで、責任の所在が変わる」などということは、論理的にもあり得ないことです。

個別の事案については、詳細が分からないので確たることはいえませんし、言うべきでもないと思いますが、
発注者の都合の良い解釈という気がしないでもありません。


> 化学物質の管理が、自律的な管理に変わるということは分かるのですが、弊社のような小規模な事業場では、どうしてよいかまったく分からないのが実態です。
>
> 資本関係はない発注者からは、情報を得ていますが、
>
> 「これからはあなたたちの責任になるのだから、自分たちは化学物質管理について、今までのように口は出さない」
>
> と言われています。
>
> 自律的管理というのは、小規模事業場に責任が押し付けられるということなのでしょうか。
何をしてよいのか? 投稿者:某製造業の安全担当者 投稿日時:2023/03/02(Thu) 07:16 No.59
化学物質の管理が、自律的な管理に変わるということは分かるのですが、弊社のような小規模な事業場では、どうしてよいかまったく分からないのが実態です。

資本関係はない発注者からは、情報を得ていますが、

「これからはあなたたちの責任になるのだから、自分たちは化学物質管理について、今までのように口は出さない」

と言われています。

自律的管理というのは、小規模事業場に責任が押し付けられるということなのでしょうか。
Re:[57] 事業場内で別容器で保管する際の措置について(ご質問2件) 投稿者:QK 投稿日時:2023/02/20(Mon) 10:34 No.58
ご返信ありがとうございます。
どちらも、政府からの通達等がない内容とのこと承知いたしました。
柳川様のご解釈、大変参考になりました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
(現在、厚労省の委託事業者に同内容を問い合わせているのですが、2週間たっても返信がきていない状況でした。問い合わせが立て込んでいるようです)



> QK 様
>
> > ラベル表示対象製品に関して2点ご質問です。
> > ①事業場内でラベル表示対象物を小分けする場合、小分け容器に『名称』及び『人体に及ぼす作用』を記載することになるかと思います。この場合の『人体に及ぼす作用』とは、ラベルにある『絵表示』及び『危険有害性情報』を記載することで足りるでしょうか。
>
> これは、法令の解釈ですので行政が判断するべきこと(最終的には裁判所の判断)です。これまでの行政の文書(通達、パブコメへの回答など)には、「人体に及ぼす作用」小分け容器に何を記すべきかは示されていません。
>
> ただ、常識的には、急性毒性、皮膚腐食性・刺激性、発がん性等の有害性に関するGHS分類情報を記載するべきだと思います。
>
>
> > ②ラベルが貼ってあった外装をとって内袋にてラベル表示対象物を保管する場合、製品の小分けに該当すると判断して良いでしょうか。つまり、新たに内袋に名称及び人体に及ぼす作用の2つを記載すれば足りるでしょうか。
>
> 前提として、これは製造事業場に安衛法違反があるように思います。ラベル表示は、外装ではなく内袋に記載すべきです。安衛法第57条により、「容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあっては、その容器」に表示しなければなりません。
> ただ、そうは言っても内袋に表示がない場合はあり得ます。そのときは、製品の小分けに該当すると判断しておけば問題はないと思います。これも通達等に解釈が示されているわけではありませんが。
Re:[56] 事業場内で別容器で保管する際の措置について(ご質問2件) 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/02/16(Thu) 20:25 No.57
QK 様

> ラベル表示対象製品に関して2点ご質問です。
> ①事業場内でラベル表示対象物を小分けする場合、小分け容器に『名称』及び『人体に及ぼす作用』を記載することになるかと思います。この場合の『人体に及ぼす作用』とは、ラベルにある『絵表示』及び『危険有害性情報』を記載することで足りるでしょうか。

これは、法令の解釈ですので行政が判断するべきこと(最終的には裁判所の判断)です。これまでの行政の文書(通達、パブコメへの回答など)には、「人体に及ぼす作用」小分け容器に何を記すべきかは示されていません。

ただ、常識的には、急性毒性、皮膚腐食性・刺激性、発がん性等の有害性に関するGHS分類情報を記載するべきだと思います。


> ②ラベルが貼ってあった外装をとって内袋にてラベル表示対象物を保管する場合、製品の小分けに該当すると判断して良いでしょうか。つまり、新たに内袋に名称及び人体に及ぼす作用の2つを記載すれば足りるでしょうか。

前提として、これは製造事業場に安衛法違反があるように思います。ラベル表示は、外装ではなく内袋に記載すべきです。安衛法第57条により、「容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあっては、その容器」に表示しなければなりません。
ただ、そうは言っても内袋に表示がない場合はあり得ます。そのときは、製品の小分けに該当すると判断しておけば問題はないと思います。これも通達等に解釈が示されているわけではありませんが。
事業場内で別容器で保管する際の措置について(ご質問2件) 投稿者:QK 投稿日時:2023/02/16(Thu) 09:51 No.56
いつも大変興味深く、掲示板拝見いたしております。

ラベル表示対象製品に関して2点ご質問です。
①事業場内でラベル表示対象物を小分けする場合、小分け容器に『名称』及び『人体に及ぼす作用』を記載することになるかと思います。この場合の『人体に及ぼす作用』とは、ラベルにある『絵表示』及び『危険有害性情報』を記載することで足りるでしょうか。

②ラベルが貼ってあった外装をとって内袋にてラベル表示対象物を保管する場合、製品の小分けに該当すると判断して良いでしょうか。つまり、新たに内袋に名称及び人体に及ぼす作用の2つを記載すれば足りるでしょうか。
Re:[54] リスクアセスメントのソフトについて 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/02/06(Mon) 21:25 No.55
木村 様

混合物の場合は職業ばく露限界値が使えないので、GHS区分を用いてリスクアセスメントを行わざるを得ない。ところがそうすると、エタノールが含まれる混合物はリスクが高くなりすぎるというご指摘でしょうか。

確かに、GHS区分を用いてリスクアセスメントを行うと、有害性が分かっているものは有害性が分かっていないものよりもリスクが高く評価されます。

そのため、①長年にわたって大量に使用されていたり、②人体に対して用いられるものはリスクが高く評価される傾向があります。

ご指摘のエタノールは、その典型的な例ですね。残念ながら、誰でも簡易に使えるようなリスクアセスメントをツールを作ろうとすると、ある程度、このような問題が出ることは避けられません。

従って、一般論として相談窓口に問い合わせてもそのような回答しか返ってこないだろうと思います。

残念ですが、それ以上の回答を望まれるのでしたら、有償で専門家に相談せざるを得ないと思います。ただ、化学物質管理の分かる専門家は、まだまだ少ないのが現状ではあります。



> リスクアセスメントのコントロールバンディングやCreate-Simpleは混合物にはそのままでは利用出来ません。インクにエタノールが含まれており、評価した場合発がん性、生殖毒性が区分1と表示されます。消毒用途でも発がん性が出てきます。
> 相談窓口に問い合わせたら、「CREATE-SIMPLEでは有害性をもとにばく露限界値を機械的に決定しています。従って、結果の解釈によってはばく露の経路を勘案して、使用方法によっては経口のばく露がないのであれば、結果の修正をしてもかまわないでしょう。その判断は事業者の責任です。アルコールの場合上記の使用方法では飲用ではないので使用方法からリスクが低いという判断もできるでしょうが、最終判断は御社の責任です。」と回答がありました。
> このような場合は他に支援してもらえる情報サイトなんかないのでしょうかね。
リスクアセスメントのソフトについて 投稿者:木村宣夫 投稿日時:2023/02/06(Mon) 16:30 No.54
リスクアセスメントのコントロールバンディングやCreate-Simpleは混合物にはそのままでは利用出来ません。インクにエタノールが含まれており、評価した場合発がん性、生殖毒性が区分1と表示されます。消毒用途でも発がん性が出てきます。
相談窓口に問い合わせたら、「CREATE-SIMPLEでは有害性をもとにばく露限界値を機械的に決定しています。従って、結果の解釈によってはばく露の経路を勘案して、使用方法によっては経口のばく露がないのであれば、結果の修正をしてもかまわないでしょう。その判断は事業者の責任です。アルコールの場合上記の使用方法では飲用ではないので使用方法からリスクが低いという判断もできるでしょうが、最終判断は御社の責任です。」と回答がありました。
このような場合は他に支援してもらえる情報サイトなんかないのでしょうかね。


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