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Re:[375] 衛生管理者と化学物質管理者の関係 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/11/29(Wed) 20:14 No.376
> 衛生管理者の業務と化学物質管理者(保護具着用管理責任者)の業務とは密接な関係だと思いますが、
> 上位?にあたる衛生管理者がヒラ社員で、後から選任が義務化された化学物質管理者が役職者(たしか厚労省も役職のある人が望ましいとしていましたよね)という事業所もあるのでしょうかね。
> 一番多いの衛生管理者が化学物質管理者を兼任、なのでしょうか。
> ふと、疑問に思いました。

衛生管理者は試験に受からないとなれないので、地位の低い社員が就任して、実質的な事務は役職者が実施するというケースは多いようです。違法ギリギリではありますが・・・

一方、化学物質管理者は職務から考えて役職者がなるべきでしょうが、実際には化学物質の専門家が就任するケースもあるようですね。

中小・零細な企業では、衛生管理者が化学物質管理者を兼任というケースも出てこようかと思います。

悩ましい問題だと思います。
衛生管理者と化学物質管理者の関係 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/11/29(Wed) 16:41 No.375
衛生管理者の業務と化学物質管理者(保護具着用管理責任者)の業務とは密接な関係だと思いますが、
上位?にあたる衛生管理者がヒラ社員で、後から選任が義務化された化学物質管理者が役職者(たしか厚労省も役職のある人が望ましいとしていましたよね)という事業所もあるのでしょうかね。
一番多いの衛生管理者が化学物質管理者を兼任、なのでしょうか。
ふと、疑問に思いました。
誤記の訂正Re:[373] 同一職場で同種のがんが発生した場合の対応に関する情報収集 投稿者:在胡 投稿日時:2023/11/29(Wed) 09:30 No.374
下記、年1件以上は年2件以上の間違いです。失礼しました

> 今回の法改正の取り組みの一つ、「同一の職場で年1件以上同種のがんが発生した時の報告義務」について、相談させてください。
> 皆様の会社では、この法規の対応はどのようにしておられますでしょうか?
>
> 当社では、がんで休業・入院する社員が出たら、その情報を人事で機密情報として管理する。同種のがんが同一職場で発生するようであれば産業医に報告の上、その後の対応を検討する、と規定化しました。
>
> しかし、先日のISO45001の監査で、「この仕組みでは入院や休業をせずにがんの診断を受けた社員が発生した場合、人事部には情報入手できませんよね?」と言われてしまい、C指摘、次年度監査までに改善してください、とされてしまいました。正直、途方に暮れています。
>
> 監査員の言わんとすることもわからなくはないですが、「症状の軽重にかかわらずがんになった社員は会社に報告するように」と仕組みを作るのも、いろいろな意味で違う気がしています。
>
> 皆様の会社でどのようにこの法律に対応しているか?ご教示いただけませんでしょうか?
同一職場で同種のがんが発生した場合の対応に関する情報収集 投稿者:在胡 投稿日時:2023/11/29(Wed) 09:28 No.373
今回の法改正の取り組みの一つ、「同一の職場で年1件以上同種のがんが発生した時の報告義務」について、相談させてください。
皆様の会社では、この法規の対応はどのようにしておられますでしょうか?

当社では、がんで休業・入院する社員が出たら、その情報を人事で機密情報として管理する。同種のがんが同一職場で発生するようであれば産業医に報告の上、その後の対応を検討する、と規定化しました。

しかし、先日のISO45001の監査で、「この仕組みでは入院や休業をせずにがんの診断を受けた社員が発生した場合、人事部には情報入手できませんよね?」と言われてしまい、C指摘、次年度監査までに改善してください、とされてしまいました。正直、途方に暮れています。

監査員の言わんとすることもわからなくはないですが、「症状の軽重にかかわらずがんになった社員は会社に報告するように」と仕組みを作るのも、いろいろな意味で違う気がしています。

皆様の会社でどのようにこの法律に対応しているか?ご教示いただけませんでしょうか?
Re:[371] 健康診断の実施頻度の緩和について 投稿者:とってぃー 投稿日時:2023/11/28(Tue) 19:34 No.372
在胡さん

ありがとうございます!
URLを参考にさせていただきます!

> 中災防の記述によると、特に申請などは要らないようです。
>
> ttps://www.jisha.or.jp/order/member/pdf/c30_0297_1.pdf
>
>
> > この度はお世話になります。
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > 今回、どう調べても該当する情報がないためご教授いただければと思い、
> > 書き込みさせていただいております。
> >
> > 今年度より施工されている、“特殊健康診断の実施頻度の緩和”についてですが、これは要件を満たした場合は申請など必要になる項目なのでしょうか。
> >
> > 読んでいる限りでは、申請の必要性が書かれていなさそうで、
> > 要件を満たした場合には事業場ごとの判断で緩和できる、
> > というように解釈しているのですがいかがなのでしょうか。
> >
> > ご教授いただけますと幸いです。
> > 何卒宜しくお願い致します。
Re:[370] 健康診断の実施頻度の緩和について 投稿者:在胡 投稿日時:2023/11/28(Tue) 17:54 No.371
中災防の記述によると、特に申請などは要らないようです。

ttps://www.jisha.or.jp/order/member/pdf/c30_0297_1.pdf


> この度はお世話になります。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> 今回、どう調べても該当する情報がないためご教授いただければと思い、
> 書き込みさせていただいております。
>
> 今年度より施工されている、“特殊健康診断の実施頻度の緩和”についてですが、これは要件を満たした場合は申請など必要になる項目なのでしょうか。
>
> 読んでいる限りでは、申請の必要性が書かれていなさそうで、
> 要件を満たした場合には事業場ごとの判断で緩和できる、
> というように解釈しているのですがいかがなのでしょうか。
>
> ご教授いただけますと幸いです。
> 何卒宜しくお願い致します。
健康診断の実施頻度の緩和について 投稿者:とってぃー 投稿日時:2023/11/28(Tue) 12:48 No.370
この度はお世話になります。
いつも参考にさせていただいております。

今回、どう調べても該当する情報がないためご教授いただければと思い、
書き込みさせていただいております。

今年度より施工されている、“特殊健康診断の実施頻度の緩和”についてですが、これは要件を満たした場合は申請など必要になる項目なのでしょうか。

読んでいる限りでは、申請の必要性が書かれていなさそうで、
要件を満たした場合には事業場ごとの判断で緩和できる、
というように解釈しているのですがいかがなのでしょうか。

ご教授いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
Re:[367] がん原生物質のリスク 投稿者:品証部長 投稿日時:2023/11/27(Mon) 10:16 No.369
> うん、僕が君の立場でもそういう言い方しかできないのは分かるよ
>
> 教えて下さっている、品証部長さまに対しての感想ではなく
> (善意で教えて下さってる先生に、こんな失礼な上から目線の気持ちは一切ありません)
> 労働安全衛生総合研究所さんのサイトに記載されている内容に対する感想です

いえいえ良く分かりますよ。その気持ち!
今回の改正(騒動w)を改めて冷静になって考えたとき言えることは
法律をどこまで守らなければならないんだ?と言うところに意識が行き過ぎなんですよね。
大事なことは法律以上に各企業、事業所で化学物質とどう向き合っていくかと言うところだけなんです。

最低限やっとけばいいよなんて言うのは無くて。仮に問題が発生した場合ここまでやってたんだけど
症状が出てしまった。事故になってしまった。なのでもっと改善が必要と言う考えに行きつくわけです。

ドライに考えればいいだけなんですが日本人は頭が良すぎるので余計なことを考えすぎるんです。
そもそも事なかれ主義、隠蔽体質なんで余計に知恵が回るというか…
シリカのがん原性(結晶質、非結晶質) 投稿者:在胡 投稿日時:2023/11/26(Sun) 14:07 No.368
シリカについては、結晶質シリカについては発がん性がありますが、非晶質シリカはがん原性大賞物質とはなっていません。

ペースト状、もしくは、湿式での使用であればほぼ問題になることはないはずです。一度下記をご参照いただけませんでしょうか?

https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001033355.pdf

※SDSにも、明らかに非結晶質シリカに対しがん原性の記述がある者が散見されます。よくわかっていない担当者が作ったものである場合、私の問い合わせをきっかけにSDSが改定された経験があります。
Re:[366] がん原生物質のリスク 投稿者:パンダ 投稿日時:2023/11/24(Fri) 14:12 No.367
> > さて、ご質問の
> >
> > >鉱油やシリカなどの、一般的に使用される物質の危険性法規の意図、
> > >今回の改正の目的などを現場の方々にもわかりやすく、かつ公的な
> > >資料って何かないものでしょうか?
> >
> > ですが厚生労働省のサイトにあるものが公的なものと言えます。
> > あと、推薦されているのは労働安全衛生総合研究所(https://cheminfo.johas.go.jp/)くらいでしょうか?
>
> おおお、すごく分かりやすいです
> そして、やっぱり理想論で、うんそうだよねそう言うしかないよね
> うん、僕が君の立場でもそういう言い方しかできないのは分かるよ

教えて下さっている、品証部長さまに対しての感想ではなく
(善意で教えて下さってる先生に、こんな失礼な上から目線の気持ちは一切ありません)
労働安全衛生総合研究所さんのサイトに記載されている内容に対する感想です


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