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Re:[72] 労働安全衛生法の改正に関して 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/24(Fri) 21:39 No.73
やまだ 様


> ①2023年4月から改正される項目がいくつかありますが、こちらは4月までに完了しておかなければいけないのでしょうか?
>  それとも4月から順次進めればよいのでしょうか?
>  順次進めていく場合、いつまでに完了しなければいけないなど、期日は設けられていますでしょうか?

これはそれぞれの条文によります。例えばリスクアセスメントの実施時期は第34条の2の7に定められていますから、施行後、そのときに実施すればよいこととなります。

なお、2023年4月から新たに義務付けられる規定も重要ですが、それよりもリスクアセスメント対象物が増える時期(その施行時期)の方が、実務上ではもっと重要になると思います。


> ➁労働者の意見聴取とありますが、こちらは全従業員に聴取しなければいけないのでしょうか?

これは、衛生委員会、安全衛生委員会の機会に聴取すれば大丈夫です。50人未満の事業場では安衛則第23条の2に基づき行われる意見聴取の機会に行えばOKです。


> ③管理水準良好事業場の特別規則等適用除外の要件に、「専属の化学物質管理専門家が配置されていること」とありますが、配置というのは会社の従業員でなければいけないということなのでしょうか?

「専属」でなければならないとされていますが、「雇用する」とはされていないのですから、理屈の上では派遣労働者でもかまわないでしょう。また、雇用契約ではなく、委託、委嘱契約でも構わないことになります。
ただ、常識的には労働者ということになるでしょう。


> ④自社製品のSDSを作成する際、その製品の毒性などを調べるには独自で試験をするのでしょうか?
>  独自で試験をする場合、急性毒性や発がん性などの項目はどのように調べればいいのでしょうか?

GHS分類は、新たに試験をする必要はありません。既存の情報を集めればよいこととなります。純物質については、ほとんどの場合、国のモデルSDSがあるでしょうから、それに従えばよいこととなります。混合物の場合は、それそのものの情報があればそれを用い、なければつなぎの理論などで作成することとなります。


> ⑤「労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示」とありますが、こちらは労働基準監督署から何か通知が届いた場合対象となるのでしょうか?

そうなります。
労働安全衛生法の改正に関して 投稿者:やまだ 投稿日時:2023/03/24(Fri) 18:57 No.72
労働安全衛生法の改正にあたっていくつか質問がございます。


①2023年4月から改正される項目がいくつかありますが、こちらは4月までに完了しておかなければいけないのでしょうか?
 それとも4月から順次進めればよいのでしょうか?
 順次進めていく場合、いつまでに完了しなければいけないなど、期日は設けられていますでしょうか?

➁労働者の意見聴取とありますが、こちらは全従業員に聴取しなければいけないのでしょうか?

③管理水準良好事業場の特別規則等適用除外の要件に、「専属の化学物質管理専門家が配置されていること」とありますが、
 配置というのは会社の従業員でなければいけないということなのでしょうか?

④自社製品のSDSを作成する際、その製品の毒性などを調べるには独自で試験をするのでしょうか?
 独自で試験をする場合、急性毒性や発がん性などの項目はどのように調べればいいのでしょうか?

⑤「労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示」とありますが、こちらは労働基準監督署から何か通知が届いた場合
 対象となるのでしょうか?


以上5点に関してご回答をいただけると幸いです。
お忙しいところ大変恐縮ではございますが、よろしくお願い致します。
化学物質専門家の名称について 投稿者:いっしー 投稿日時:2023/03/23(Thu) 06:14 No.71
いままでいくつか説明会等に参加しましたが、どなたからも質問などが出ていないので、自分だけなのかと思い、こちらに投稿させていただきます。

個人的には、”~専門家”というのは、テレビのコメンテーターのような人でも誰でも名乗れるようなあいまいな名称のように感じています。
しかしながら、自立的管理の中で位置づけられている”化学物質管理専門家”は法的に位置づけられた資格者ですので、だれでも名乗れるような名称は避けるべきではないかと考えています。
わたしは、作業環境測定士ですので、専門家になるには所定の講習を受けなければありませんが、資格を取った後、自分の名刺に”化学物質管理専門家”と記載することにもやや抵抗感があります。

皆様はどう思われますか?
Re:[69] 行政の本気度 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/22(Wed) 04:59 No.70
在胡 様

なかなか難しい問題だとは思います。

厚生労働省も一枚岩ではありません。とくに厚生労働省本省と労働基準監督署では、間に都道府県労働局が入るだけに、どうしても意識のずれが出てしまいます。

ただ、監督署は現場と直結しており、地方の行間団体との意見交換の機会も多いので、感覚的には本省よりも現場に直結した感覚を持つことも多いのです。

講演をした監督官は、おそらく一課長か方面主任クラスだと思います。すなわち、幹部級の監督官がこのような考えを持っているということは、やはり注目すべきことだと思います。

自律的管理の本質は、事業者が法令に準拠しなくとも自ら化学物質管理ができるということを前提としています。これは理想型ではありますが、現場を知っている監督官から見れば、不安を感じるのは当然という気もします。
もちろん、本省も不安を感じているはずであり、だからこそ法令を5年間は廃止しないと言っているのでしょうけれど・・・。

今回の自律的管理は、国際的な流れに沿うもので、あり方委員会の座長は国際動向に詳しい先生ですので、今回の法改正の流れは理解できるのですが、現場感覚とはズレがあるということだと思います。

ギャップがあることを前提に、これからの化学物質管理を考えていく必要があるということを言いたかったのでしょう。

なお、監督官はどうしても法律という準拠する根拠があって事業者を指導しますから、自律的管理になると指導がしにくくなるので不安を感じるという面もあるかとは思います。


> 先週末に、東海地方の政令指定都市の安全衛生研修会(地域の労働基準協会)に参加してきました。その中で当然のごとくこの化学薬品の法改正のトピックスが取り上げられ、労働基準監督官の方が講話されていました。そこで、とんでもない発言があったので、共有しておきます。
>
> 冒頭に「皆様面倒くさい法改正ができたなとお思いでしょうが、我々もそう思っています。しかし、もう決まってしまったことですので、何とか法律にしたがってやっていきましょう」などという、とんでもないというかなんというか、、、な発言がありました。
>
> 腐っても政令指定都市の労働基準監督官がこのレベルでは・・・と、暗い気持ちになり帰ってきました。
> なかなか、理想と現実にはギャップがあるようですね。
>
> ※さすがに、講習会終了後、苦情を申し入れておきました
行政の本気度 投稿者:在胡 投稿日時:2023/03/20(Mon) 22:32 No.69
先週末に、東海地方の政令指定都市の安全衛生研修会(地域の労働基準協会)に参加してきました。その中で当然のごとくこの化学薬品の法改正のトピックスが取り上げられ、労働基準監督官の方が講話されていました。そこで、とんでもない発言があったので、共有しておきます。

冒頭に「皆様面倒くさい法改正ができたなとお思いでしょうが、我々もそう思っています。しかし、もう決まってしまったことですので、何とか法律にしたがってやっていきましょう」などという、とんでもないというかなんというか、、、な発言がありました。

腐っても政令指定都市の労働基準監督官がこのレベルでは・・・と、暗い気持ちになり帰ってきました。
なかなか、理想と現実にはギャップがあるようですね。

※さすがに、講習会終了後、苦情を申し入れておきました
化学物質管理専門家及び作業環境管理専門家 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/19(Sun) 09:46 No.68
化学物質管理専門家や作業環境管理専門家になるためにはどうすればよいかを解説した「化学物質の自律的管理の専門家への道」をアップしました。

https://osh-management.com/legal/autonomous-management/information/become-an-expert/#gsc.tab=0

これらの専門家への需要(市場規模)についても予想しています。

ご関心があれば、参考にされて下さい。
Re:[66] 「製造」とは? 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/18(Sat) 06:41 No.67
塗装屋さんA 様

昨日、投稿資料を改訂しました。
厚生労働省は、この点について、新しい解釈を示す予定としているそうです。

それをお待ちください。

> 弊社では、小規模な住宅建築の現場で、数人の作業員が壁面の塗装を行う業務に従事しています。
>
> この場合、現場で塗料を希釈しますが、使用する希釈剤や塗料には、2900物質が含まれることになると思います。化学物質管理者は、現場で作業員の一人を選任すればよいと思っているのですが、希釈も「製造」ということになると、研修を受けさせないといけないのでしょうか。
>
> それとも塗料は一般消費者が使うものなので、必要ないのでしょうか。よく分からなくて困っています。
>
>
> > 各位
> >
> > 当サイトに「安衛法にいう「化学物質の製造」とは」をアップしました。
> > https://osh-management.com/document/information/QandA-what-is-manufacturing/
> >
> > いくつか自律的管理に関する疑問点を挙げてあります。ご意見を頂ければ幸いです。
Re:[65] 「製造」とは? 投稿者:塗装屋さんA 投稿日時:2023/03/16(Thu) 04:58 No.66
弊社では、小規模な住宅建築の現場で、数人の作業員が壁面の塗装を行う業務に従事しています。

この場合、現場で塗料を希釈しますが、使用する希釈剤や塗料には、2900物質が含まれることになると思います。化学物質管理者は、現場で作業員の一人を選任すればよいと思っているのですが、希釈も「製造」ということになると、研修を受けさせないといけないのでしょうか。

それとも塗料は一般消費者が使うものなので、必要ないのでしょうか。よく分からなくて困っています。


> 各位
>
> 当サイトに「安衛法にいう「化学物質の製造」とは」をアップしました。
> https://osh-management.com/document/information/QandA-what-is-manufacturing/
>
> いくつか自律的管理に関する疑問点を挙げてあります。ご意見を頂ければ幸いです。
「製造」とは? 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/15(Wed) 06:33 No.65
各位

当サイトに「安衛法にいう「化学物質の製造」とは」をアップしました。
https://osh-management.com/document/information/QandA-what-is-manufacturing/

いくつか自律的管理に関する疑問点を挙げてあります。ご意見を頂ければ幸いです。
Re:[63] ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/14(Tue) 21:15 No.64
むら 様

記録するべき項目は定められていますが、様式は定められていません。

施行までに行政から通達等で何か示されない限り、自由様式で構わないはずです。


> 化学物質による労働災害防止のための新たな規制(2023年4月1日施行)
> 「②ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存」ですが、記録の様式などはありますか?色々調べてみたもののでてきません。


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