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Re:[78] 理想と現実 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/04/13(Thu) 20:53 No.83
> いつも最新の情報をアップしていただき感謝しています
>
> 溶接ヒュームから始まって、今回の自律的管理
> 現場は大混乱ですね
> 厚生労働省が化学物質にお手上げ状態で責任放棄したとしか言いようがありません
> 石綿、ジクロロプロパン、オル‐トトルイジン、MOCAと、社会的に注目される事案が続き、石綿の二の舞は避けたいとの上からの無言か、有言かわかりませんが、中央の官僚が逃げの一手を放った、といったところでしょうか
>
> 愛知の監督官の話が出ていましたが、現場としては本音でしょうね
> 小規模の塗装業者も含めて、いっしょくたの施行ですから土台無理です
> 経過措置がます酷すぎます
>
> 労働時間制度などは大企業か中小企業、もしくは業種によって慎重に経過措置や特例措置を設定していますが、安全と健康確保措置に関しては大義名分があるとして何もなし
> 同じ厚生労働省の労働基準局でも、監督課と安全衛生部のセンスの差を痛切に感じます
> と言っても監督課は経済団体の圧力には弱いという部分が少なからずあり安全衛生部も戦後の経済成長を促進するなかで欧米に比べ規制を緩めざるを得なかった状況があったわけで、それを一気に挽回しようとしていることは理解できなくもありませんが


確かに、過去にも「ストレスチェック」とか「腹囲」の測定とか、誰が考えても全国の中小企業で効果が上がるとは思えない施策が実施されたことがありますが・・・。

今回の「化学物質の自律的管理」も、2,900種類の化学物質のうち基準濃度が定められないものについて、呼吸用保護具や化学防護手袋を正しく選択することができる専門家が、大都市圏以外にいるわけがないと誰もが思うでしょう。

私もそう思います。どうなることやらではありますが・・・
事業場内別容器保管時の措置強化について 投稿者:やまだ 投稿日時:2023/04/13(Thu) 15:35 No.82
別容器保管に関して質問がございます。

・容器の大きさにかかわらず、小分けして保管する場合は全て対象になりますでしょうか。(洗瓶も対象になりますでしょうか)

・試薬瓶などに移し替えて機器に設置しているものは対象になりますでしょうか。

・混合物の場合、何%含有していたら対象になるのでしょうか。

よろしくお願い致します。
Pro-MOCS化学物質管理士との互換性は? 投稿者:CMC 投稿日時:2023/04/13(Thu) 15:09 No.81
Pro-MOCSで進めている化学物質管理士の資格がありますが、
自律的管理に規定される化学物質管理者、また、専門家との互換性は考えられますか?
http://www.pro-mocs.or.jp/works.html

今回の自律的管理で規定されている化学物質管理者、保護具着用管理責任者の講習概要や受講者要件を見る限り、従来の特定化学物質作業主任者に比してあまりにもずさんでインスタントに資格を付与しすぎると感じています。
労働安全衛生の事故や健康被害の増大につながらなければいいのですが。
化学物質管理者に任命されたものの 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/04/13(Thu) 08:24 No.80
初めまして。産業用電気機器製造メーカの設計開発部門が集約している
事業所(400名ほど)で設計を担当しておりますが、この度、会社から
化学物質管理者を任命されました。化学物質管理者とは何ぞや?と調べて
いて、こちらにたどり着きました。正直なところ、化学は苦手で不安しか
ありません。SDSもラベルも見たこともなく、リスクアセスメント作成
にも携わった経験もありません。そんな中で自立的な管理と言われて
も…。

実は、半年ほど前に衛生管理者を任命されたばかりで、10年以上前に
資格を取ったものの畑違いですっかり忘れており、そちらのリハビリ?
で手一杯な状況です。

ちなみに試作職場では作業環境測定が定期的に実施されており、毎回、
第一管理区分が続いています。取り扱っているのは、特化2類の有機第2種
(絶縁ワニス)、他は有機第2種が6物質ほどです。そのほか、各設計部門
で有機剤や接着剤を用いているかもしれません。
やはり手始めは事業所内で取り扱っている化学物質の洗い出し、でしょう
か。
そして取り扱っている各部門でリスクアセスメントを実施してもらう?

中災防の「化学物質管理者研修~化学物質取扱事業場等対象~(1日)」
への参加は決まっておりますが、果たしてどこまで理解できるのか…。

とにかく不安で思わず書き込んでしまいました。すいません。
Re:[77] みなさん4月に入って 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/04/12(Wed) 21:01 No.79
> 実際なにかされていますか?
> 私はSDSだけに頼らずまず原料にリスクアセスメント物質が含有されていないかサプライヤーに調査依頼を出したのですが…
>
> 何やっていいのかほんと分からない… 不安

私自身は、事務所に所属しているので、扱っている化学物質は「主として一般消費者の用に供するもの」だけですので、何もしてはいません。

今回の政省令改正では、リスクアセスメントの範囲が広がることが主眼ですから、原料にリスクアセスメント物質が含有されていないかサプライヤーに調査依頼を出されたというのは、方向性として正しいと思います。


リスクアセスメント対象物の製品の製造をしているのでなければ、リスクアセスメント(経気道のみならず経皮も)さえきちんとできれば、改正政省令の7~8割程度はできていると思います。

それほど不安になる必要はないでしょう。

それより怖いのは、SDS の作成が必要な製造業、有期事業を行う建設業、化学物質を扱っているという意識の低い業種などだと思います。
理想と現実 投稿者:にっしー 投稿日時:2023/04/12(Wed) 20:59 No.78
いつも最新の情報をアップしていただき感謝しています

溶接ヒュームから始まって、今回の自律的管理
現場は大混乱ですね
厚生労働省が化学物質にお手上げ状態で責任放棄したとしか言いようがありません
石綿、ジクロロプロパン、オル‐トトルイジン、MOCAと、社会的に注目される事案が続き、石綿の二の舞は避けたいとの上からの無言か、有言かわかりませんが、中央の官僚が逃げの一手を放った、といったところでしょうか

愛知の監督官の話が出ていましたが、現場としては本音でしょうね
小規模の塗装業者も含めて、いっしょくたの施行ですから土台無理です
経過措置がます酷すぎます

労働時間制度などは大企業か中小企業、もしくは業種によって慎重に経過措置や特例措置を設定していますが、安全と健康確保措置に関しては大義名分があるとして何もなし
同じ厚生労働省の労働基準局でも、監督課と安全衛生部のセンスの差を痛切に感じます
と言っても監督課は経済団体の圧力には弱いという部分が少なからずあり安全衛生部も戦後の経済成長を促進するなかで欧米に比べ規制を緩めざるを得なかった状況があったわけで、それを一気に挽回しようとしていることは理解できなくもありませんが

中災防主導の安全衛生管理教育の弊害も明白です
化学物質管理者専門研修は当然先んじて実施していますが、
当初の研修でのリスクアセスメン科目のメインメニューはコントロールバンディング
こんな研修を平気で実施して修了証を交付するという感覚が信じられない
また、3月下旬に販売開始となった化学物質管理者研修のテキストですが、2日間の専門的講習も1日の推奨講習も同じという体たらく
厚生労働省の暫定版テキストはどこに行ったのでしょうか
「製造」と「取り扱い」の違いについてもようやくQ&Aが出て(私自身は現実的な解釈が確認できてほっとはしていますが)、有害性や使用保護具に関する掲示内容について、施行間際にやっと通達が出されるなど、これでどうやってコンプライアンスを確保できるのでしょうか
リスクアセスメントのリの字も理解していない(理解できない)事業場への対応をどうするのか(現場ではリスクアセスメント代行機関が必要との話も)
フィットテストもいずれ全ての面体を有する呼吸用保護具が義務付けられると思われますが、なぜ溶接ヒュームから始めたのか
いきなりアーク溶接限定作業主任者を作らざるを得なくなったのか

言い出せば切りがないのですが、まじめな事業場ほど大変です
経営環境も物価高のなかで大変厳しい状況下で、中央省庁の過去の付けを
責任放棄を「自律的管理」というもっともらしい言葉でごまかしているとしか言わざるを得ないですね

地方で安全衛生に関する講習を企画し実施しており、なるべく現場に即したわかりやすい講習を、とともにコンプライアンスを確保できるようにと考えているところですが、後出しの告示や通達に翻弄されています(中災防は垂れ流し研修を続けていますが)

このサイトでも玉石混交の研修の話が出てきますが、今、この自律的管理に関して自信をもって研修できるという人はほとんどいないということは
残念ながら自信を持って言えます
保護具着用管理責任者講習一つとっても、すべての保護具についてパーフェクトに教えられる人が何人いるでしょうか(たぶん保安用品協会のアドバイザーでも法令・通達等をすべて理解し、すべての保護具について自信をもって説明できる方がどれだけいるでしょうか そもそも地方ではそういう方がいない 厚生労働省はアドバイザーの活用を要請していますが保安用品協会に尋ねると関東圏であれば派遣可能ですがとの回答)
カリキュラムも実技1時間、これまでの保護具に関する法規制や構造規格などの告示、ガイドライン。そして新たな保護具の法規制等々だけで1日あっても足りない状況です
フィットテスト実施担当者の養成、確認測定、そもそも必須の濃度基準値(ばく露限界値)の確認手法、誰が自律的にできるのでしょうか
大企業の専任の担当者からも相談がよくありますし、先日も作業環境測定士であり、衛生工学の労働衛生コンサルタントでもある方と、化学物質管理者研修をどのように実施するか打合せしましたが、手探り状態といったところです 中災防のようないい加減な講習をしたくはないので慎重に検討しています
化学物質製造事業者から、本社から督促が着て困ると言っていつ講習を実施するのかと、昨日も問い合わせがありました 
勧めたくはないのですが、どうしても早く受講したいのであれば、遠くて、しかも受講料の高い中災防を受けるしか受けるしかないですよ(相手は百も承知ですが)、としか言いようがありませんでしたが、ここもパンク状態のようですね
県内では化学物質管理専門家の要件を満たすであろう人は上記の方含めて10人もいない状況

言い出したら切はないのですが、優秀なのでしょうが頭でっかちの官僚若しくはその道の専門家の方たちは、ひとまず一回深呼吸して、次善の対策を考えた方がいいと思います
お祭り騒ぎで後に残ったのはごみの山とならないように

愚痴めいた話ばかりで恐縮ですが、信頼できる唯一の情報発信源で本音を言わさせていただきました

事業場の方には本音は言わないようにしていますが

本件についてはご回答等無用です 不穏当な記述があれば記事全体を削除していただいて構いません

これからもご活躍を祈念しています
みなさん4月に入って 投稿者:品証部長 投稿日時:2023/04/11(Tue) 09:53 No.77
実際なにかされていますか?
私はSDSだけに頼らずまず原料にリスクアセスメント物質が含有されていないかサプライヤーに調査依頼を出したのですが…

何やっていいのかほんと分からない… 不安
Re:[75] 化学物質管理者専門的講習について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/04/05(Wed) 18:11 No.76
品証部長 様

> 中災防もキャンセル待ち…
> JSAも満席…
>
> 地方はやっているところが限られていてほとんど無い…
>
> ほんと酷い…


そうなりますよね。あの内容では、研修ができるノウハウを持った機関は限られると思います。

行政はどうするつもりだったのでしょう。
化学物質管理者専門的講習について 投稿者:品証部長 投稿日時:2023/04/05(Wed) 12:08 No.75
中災防もキャンセル待ち…
JSAも満席…

地方はやっているところが限られていてほとんど無い…

ほんと酷い…
Re:[73] 労働安全衛生法の改正に関して 投稿者:やまだ 投稿日時:2023/03/27(Mon) 11:50 No.74
柳川様

お世話になります。
ご回答いただきありがとうございます。
こちら参考にさせていただき、業務を行いたいと思います。

ありがとうございました。





> > ①2023年4月から改正される項目がいくつかありますが、こちらは4月までに完了しておかなければいけないのでしょうか?
> >  それとも4月から順次進めればよいのでしょうか?
> >  順次進めていく場合、いつまでに完了しなければいけないなど、期日は設けられていますでしょうか?
>
> これはそれぞれの条文によります。例えばリスクアセスメントの実施時期は第34条の2の7に定められていますから、施行後、そのときに実施すればよいこととなります。
>
> なお、2023年4月から新たに義務付けられる規定も重要ですが、それよりもリスクアセスメント対象物が増える時期(その施行時期)の方が、実務上ではもっと重要になると思います。
>
>
> > ➁労働者の意見聴取とありますが、こちらは全従業員に聴取しなければいけないのでしょうか?
>
> これは、衛生委員会、安全衛生委員会の機会に聴取すれば大丈夫です。50人未満の事業場では安衛則第23条の2に基づき行われる意見聴取の機会に行えばOKです。
>
>
> > ③管理水準良好事業場の特別規則等適用除外の要件に、「専属の化学物質管理専門家が配置されていること」とありますが、配置というのは会社の従業員でなければいけないということなのでしょうか?
>
> 「専属」でなければならないとされていますが、「雇用する」とはされていないのですから、理屈の上では派遣労働者でもかまわないでしょう。また、雇用契約ではなく、委託、委嘱契約でも構わないことになります。
> ただ、常識的には労働者ということになるでしょう。
>
>
> > ④自社製品のSDSを作成する際、その製品の毒性などを調べるには独自で試験をするのでしょうか?
> >  独自で試験をする場合、急性毒性や発がん性などの項目はどのように調べればいいのでしょうか?
>
> GHS分類は、新たに試験をする必要はありません。既存の情報を集めればよいこととなります。純物質については、ほとんどの場合、国のモデルSDSがあるでしょうから、それに従えばよいこととなります。混合物の場合は、それそのものの情報があればそれを用い、なければつなぎの理論などで作成することとなります。
>
>
> > ⑤「労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示」とありますが、こちらは労働基準監督署から何か通知が届いた場合対象となるのでしょうか?
>
> そうなります。


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