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化学物質の含有量の通知 投稿者:のん 投稿日時:2023/04/27(Thu) 14:00 No.103
初めて投稿させていただきます。よろしくお願い致します。
基発 0424第 2号 4/24 による、SDSの化学物質の含有量について
「10パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上
げた数値との範囲」で通知したいと考えております。
この場合の条件が明確に確認できずにおります。
範囲表記をする場合の条件をご教示いただきたくお願い致します。
混合物のラベル表示について 投稿者:やまだ 投稿日時:2023/04/26(Wed) 10:16 No.102
度々のご質問で申し訳ございません。
移し替え保存容器のラベル表示について、再度ご確認させていただきたく存じます。


1)移し替え保存容器のラベル表示について下記のように理解しておりますが、このような認識で差し支えないでしょうか?
③④は例を上げた質問となります。

①対象物質が化学反応して対象外の構造の物質になったら表示義務『なし』。
②対象物質が、化学変化なしでそのままの構造で、溶解・希釈・混合され、裾切以上であれば表示義務『あり』。
③3重量%NaOH水溶液を等量・等容量の濃塩酸で中和し、成分がすべてNaCl溶液(対象外の物質)になった場合は表示義務『なし』。
④3重量%NaOH水溶液に、或る量の濃塩酸を添加して部分的に中和し、
結果的にNaClと2重量%NaOH(裾切り値以上)の溶液となった場合は表示義務『あり』。


2)今回の改正・労安法で判断が付かない複雑な疑問について、当局に問い合わせる場合、どのような方法で、どこに問い合わせるのが適切でしょうか。

よろしくご指導のほどお願い申し上げます。
Re:[100] 混合物のラベル表示 投稿者:やまだ 投稿日時:2023/04/24(Mon) 11:52 No.101
> > ラベル表示対象物質に関して質問です。
> > 混合物の場合、対象物質がpH調整のために含まれている際もラベル表示の対象になりますでしょうか。
> > また、混合物で対象化合物の物性を維持していないものも対象になりますでしょうか。
>
> 表示対象物質を含む混合物がラベル表示の対象となるかならないかの基準は、法定されています。
>
> 基準は重量濃度(裾切り値)のみです。そのほとんどは安衛則別表第2に定められています。
>
> 重量濃度以外の基準は一部の特殊なもの(四アルキル鉛を含有する製剤その他の物(加鉛ガソリンに限る。)及びニトログリセリンを含有する製剤その他の物(98パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物であって、ニトログリセリンの含有量が一パーセント未満のものに限る。))を除いて定められていません。
>
>
> 従って、ご質問の答えは、「裾切り値(法定の基準の濃度)以上含まれていれば原則として対象となる」ということになります。



柳川様
裾切値しか定められていないのであれば、それに従うしかないということなのですね。
ご回答いただきありがとうございました。
Re:[99] 混合物のラベル表示 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/04/21(Fri) 21:57 No.100
> ラベル表示対象物質に関して質問です。
> 混合物の場合、対象物質がpH調整のために含まれている際もラベル表示の対象になりますでしょうか。
> また、混合物で対象化合物の物性を維持していないものも対象になりますでしょうか。

表示対象物質を含む混合物がラベル表示の対象となるかならないかの基準は、法定されています。

基準は重量濃度(裾切り値)のみです。そのほとんどは安衛則別表第2に定められています。

重量濃度以外の基準は一部の特殊なもの(四アルキル鉛を含有する製剤その他の物(加鉛ガソリンに限る。)及びニトログリセリンを含有する製剤その他の物(98パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物であって、ニトログリセリンの含有量が一パーセント未満のものに限る。))を除いて定められていません。


従って、ご質問の答えは、「裾切り値(法定の基準の濃度)以上含まれていれば原則として対象となる」ということになります。
混合物のラベル表示 投稿者:やまだ 投稿日時:2023/04/21(Fri) 14:20 No.99
ラベル表示対象物質に関して質問です。
混合物の場合、対象物質がpH調整のために含まれている際もラベル表示の対象になりますでしょうか。
また、混合物で対象化合物の物性を維持していないものも対象になりますでしょうか。
Re:[97] 作業記録 投稿者:むら 投稿日時:2023/04/19(Wed) 07:45 No.98
> むら 様
>
> 法令上はがん原性物質の作業記録として30年間の保管が義務付けられるのは次の項目です。
>
> ・がん原性物質を製造又は取り扱う業務に従事する労働者のがん原性物質のばく露状況
> ・労働者の氏名
> ・従事した作業の概要
> ・その作業に従事した期間
> ・がん原性物質により著しく汚染される事態が生じたときはその概要及び事業者が講じた応急の措置の概要
>
> この記録について、法令で決まった様式は定められていません。従って、上記の項目を含んでいれば、各事業者で作成・保存しやすい形式で管理してかまいません。
> なお、いくつかの要件を満たす必要はありますが、EXCELなどのデータベースソフトの電子データで記録してもかまわないことになっています。
>
> ひな形などは、現時点ではないと思います。いずれ、災防団体等が売り出すかもしれません。
>
> なお、将来、不幸にして職場の労働者が癌に罹患し、化学物質にばく露したためであるとして訴えられた場合のことを想定して、裁判所に証拠として認めてもらえるような信頼性の高い形での記録を残しておくことをお勧めします。
>
>
> > 連続投稿で失礼いたします。
> > 発がん性物質の「特別管理物質作業記録」についてですが、最低限記載が必要な内容は何でしょうか?
> > 私共で作成した記録は、氏名、化学物質名、使用日、使用内容、使用時間、取扱量、使用保護具、汚染事故の発生有無を記載しております。
> > 不足している内容がありましたら教えていただきたく思います。
> > また、雛形など参考になるものがありましたらご紹介いただけますと幸いです。
> > よろしくお願いします。

柳川様
化学物質管理責任者、作業記録についてのご回答をありがとうございました。今後とも勉強させていただきます。
Re:[94] 作業記録 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/04/18(Tue) 20:43 No.97
むら 様

法令上はがん原性物質の作業記録として30年間の保管が義務付けられるのは次の項目です。

・がん原性物質を製造又は取り扱う業務に従事する労働者のがん原性物質のばく露状況
・労働者の氏名
・従事した作業の概要
・その作業に従事した期間
・がん原性物質により著しく汚染される事態が生じたときはその概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

この記録について、法令で決まった様式は定められていません。従って、上記の項目を含んでいれば、各事業者で作成・保存しやすい形式で管理してかまいません。
なお、いくつかの要件を満たす必要はありますが、EXCELなどのデータベースソフトの電子データで記録してもかまわないことになっています。

ひな形などは、現時点ではないと思います。いずれ、災防団体等が売り出すかもしれません。

なお、将来、不幸にして職場の労働者が癌に罹患し、化学物質にばく露したためであるとして訴えられた場合のことを想定して、裁判所に証拠として認めてもらえるような信頼性の高い形での記録を残しておくことをお勧めします。


> 連続投稿で失礼いたします。
> 発がん性物質の「特別管理物質作業記録」についてですが、最低限記載が必要な内容は何でしょうか?
> 私共で作成した記録は、氏名、化学物質名、使用日、使用内容、使用時間、取扱量、使用保護具、汚染事故の発生有無を記載しております。
> 不足している内容がありましたら教えていただきたく思います。
> また、雛形など参考になるものがありましたらご紹介いただけますと幸いです。
> よろしくお願いします。
Re:[93] 化学物質管理者 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/04/18(Tue) 20:35 No.96
むら 様

保護具着用管理責任者について、人数に関する規定はありません。従って、法令上は様々な部署がある大規模な事業場でも全体で1人だけ選任されていれば違反とはなりません。

ただ、安全配慮義務の履行のためには、その事業場において、保護具をすべての職員が適正に使用できるような体制を整えておく必要はあります。


> お世話になっております。
> 私の所属している職場でも化学物質管理責任者講習を受講する予定です。
> 職場は病院の検査部なのですが、検査部の中に複数の独立した検査室があり、それぞれの検査室で化学物質の管理を行っております。
> 私の所属部署が最も化学物質を多く使用しているため色々と勉強させていただいておりますが、他の検査室では保有している化学物質は多くても5個程度で、中には少量の化学物質を機器内にセットするだけという部署もあります。
> 化学物質管理者あるいは保護具着用管理責任者は、一つの部内であってもそれぞれの検査室に一人ずつ所属する必要があるのでしょうか?
Re:[92] 事業場内別容器保管時の措置強化について 投稿者:やまだ 投稿日時:2023/04/18(Tue) 11:07 No.95
> > 保管容器について追加の質問がございます。
> > 別容器に移し替え、ボトルトップディスペンサー(https://ja.aliexpress.com/i/32730424009.html)を付けたものは事業場内別容器保管時の措置強化の対象になるのでしょうか。
>
> このような場合が、保管に当たるのかそのまま使用に当たるのかについて、行政の解釈は明らかではありません。
>
> 常識的には、そのまま使い切ってしまうのであれば、保管ではないことは明らかです。
>
> 問題は、その状態で小分けをした作業員が帰宅してしまう場合でしょう。保管に当たるかどうかは微妙ですね。どうとでも理屈は立つでしょう。
>
> 行政に確認してみるしかないと思います。
>
> ただ、複数の職員がその容器に触れることになり、かつ、似たような容器で他の化学物質を入れたものが混在しているのであれば、法律云々は横へ置いておいて、ラベル表示をしてください。



柳川様
ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
作業記録 投稿者:むら 投稿日時:2023/04/18(Tue) 08:11 No.94
連続投稿で失礼いたします。
発がん性物質の「特別管理物質作業記録」についてですが、最低限記載が必要な内容は何でしょうか?
私共で作成した記録は、氏名、化学物質名、使用日、使用内容、使用時間、取扱量、使用保護具、汚染事故の発生有無を記載しております。
不足している内容がありましたら教えていただきたく思います。
また、雛形など参考になるものがありましたらご紹介いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。


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