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表示化学物質の小分け 投稿者:おおしまだ 投稿日時:2023/05/10(Wed) 19:15 No.120
表示化学物質の小分けはその容器各々にラベルを貼付しなければならないとなりましたが
この理屈で考えるとタンクインさせた表示物質も同じようにGHS表示のラベルが必要となる訳ですよね?
一般生活者の用に供する製品の解釈 投稿者:文系上がりの作業環境測定士 投稿日時:2023/05/10(Wed) 12:50 No.118
いつも参考にさせていただいております。
見解をお聞かせ下さい。

がん原性物質の30年保存の対象物質線引きについて調べています。
こちらも参考にさせていただきました。
https://osh-management.com/document/information/chemicals-for-general-consumer/#gsc.tab=0

一般生活者の用に供する製品はリスクアセスメントの対象にならないのでがん原性物質の対象にもならない、というところまで理解はできます。
が、例えば接着剤(木工用ボンドの酢酸ビニル)や乾燥剤(シリカや二酸化けい素)のようなものは、一般生活者の用に供する製品として小売りされているものもあれば業務用・事業用として(≠一般生活者の用に供する)使用するものもあると思います。接着剤も乾燥剤もメーカーにSDS確認すれば一般用製品もSDS発行しているし業務用もSDS発行しています。このような場合はどう考えたらよいでしょうか。
これらの物質を取り扱う作業(臨時作業除いて)すべてで作業記録30年保存は大変かと思っています。
小分けって言うけどこれも… 投稿者:品証部長 投稿日時:2023/05/09(Tue) 16:45 No.117
ふと思ったのですが…

化学物質の危険性・有害性に関する情報伝達の強化
3-4.化学物質を事業場内で別容器等で保管する際の措置の強化

これってローリーからストレージタンクに移送させるというのも同じことですよね。
つまりは、タンクの前の看板は表示義務がある物質の場合GHSラベルと同じ表記をしないと
いけないって話になりますよね?
一般生活者の用に供する製品とは 投稿者:文系上がりの作業環境測定士 投稿日時:2023/05/09(Tue) 14:36 No.116
いつも参考にさせていただいております。
見解をお聞かせ下さい。

がん原性物質の30年保存の対象物質線引きについて調べています。
こちらも参考にさせていただきました。
https://osh-management.com/document/information/chemicals-for-general-consumer/#gsc.tab=0

一般生活者の用に供する製品はリスクアセスメントの対象にならないのでがん原性物質の対象にもならない、というところまで理解はできます。
が、例えば接着剤(木工用ボンドの酢酸ビニル)や乾燥剤(シリカや二酸化けい素)のようなものは、一般生活者の用に供する製品として小売りされているものもあれば業務用・事業用として(≠一般生活者の用に供する)ものもあると思います。接着剤も乾燥剤もメーカーにSDS確認すれば一般用製品もSDS発行しているし業務用もSDS発行しています。このような場合はどう考えたらよいでしょうか。
濃度基準値のSDS記載について 投稿者:迷走10年 投稿日時:2023/05/02(Tue) 13:00 No.111
初めて投稿させていただきます。迷走10年です。

今回、4月27日に厚労省より濃度基準値が発表されました。
本基準値は、管理濃度のようにSDSへの記載が必要となるのでしょうか?

厚労省HP等を拝見しましたが、その旨の記載がありません。

ご助言いただけますと幸甚です。
よろしくお願いいたします。
法改正情報の収集先について 投稿者:QK 投稿日時:2023/05/02(Tue) 12:00 No.110
柳川様の投稿、いつも非常に参考にさせて頂いております。
今回、令和5年4月24日公布でSDSの成分量について幅表記での記載化が許可されました。これまで、弊社内では整数表記での改訂作業を進めておりましたので、困惑しているところです。

ここでお尋ねしたいのですが、柳川様はこれらの法改正情報をどのような方法で入手しているのでしょうか。
例えば、官報を毎日確認しているのでしょうか。
今後も改正が行われるかと思いますので、漏れなく正確な情報を入手する方法をアドバイス頂ければと存じます。
濃度基準値のSDS記載について 投稿者:迷走10年 投稿日時:2023/05/02(Tue) 09:31 No.109
初めての投稿失礼いたします。

表題、4月27日に厚生労働省のHPに情報が掲載されました。
これらの新しい基準について、SDSへの記載は求められるのでしょうか?

今回の法改正では特に基準の記載は求めていないようですが。。。

ご意見いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
欧米での災害と日本での災害数 投稿者:素人化学物質管理者 大和魂 投稿日時:2023/05/01(Mon) 17:03 No.108
自律的管理の基本的な方針として、日本で欧米スタイルを導入することと理解しています。日本での年間の化学物質による災害に遭われた人の数は500人の模様ですが、欧米での化学物質による災害者数をご教示頂けないでしょうか?仮に、欧米の化学物質の自律的管理のスタイルが、日本よりも災害者数が少ないならば、今回の化学物質の自律的管理の導入に納得ができます(やる気がでます)。そもそも、今回の自律的管理の規制強化を導入する際は、費用対効果なでは議論されているのでしょうか?
欧米での災害と日本での災害数 投稿者:素人化学物質管理者 大和魂 投稿日時:2023/05/01(Mon) 17:00 No.107
自律的管理の基本的な方針として、日本で欧米スタイルを導入することと理解しています。日本での年間の化学物質による災害に遭われた人の数は500人の模様ですが、欧米での化学物質による災害者数をご教示頂けないでしょうか?仮に、欧米の化学物質の自律的管理のスタイルが、日本よりも災害者数が少ないならば、今回の化学物質の自律的管理の導入に納得ができます(やる気がでます)。
告示・公示・通達が3本 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/04/27(Thu) 20:52 No.104
各位

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091419.pdf
労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年四月二十七日厚生労働省告示第百七十七号)

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091753.pdf
労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用について(令和5年4月27日付け基発0427第1号)

ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H230417K0010.pdf
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091754.pdf
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」の制定について(令和5年4月27日付け基発0427第2号)

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091755.pdf
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針」について(令和5年4月27日付け基発0427第3号)

本日付で、告示1本が公布され、公示1本が公示され、関連して通達3本が発出されています。

来年の4月に向けた動きですが、ようやく来年の4月時点で何をなすべきかの具体的な姿が見えてきたようです。


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