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無題 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/05/25(Thu) 13:41 No.140
クリエイトシンプルにて混合物のRAを実施しようと思うのですが、組成成分毎に行うのか、情報が非公開の成分はどうするのか等、こちらのサイトで触れられているページがありましたら何処なのか教えていただけないでしょうか。
混合物のRAについて 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/05/24(Wed) 14:16 No.138
初歩的な質問かと思いますが申し訳ありません。

化学物質のRA対象物が混合物の場合、
SDSにはその組成と成分情報が記載されている訳ですが、
その中には名称と濃度以外は非公開の物質もあります。
官報公示整理番号欄にはカッコで既存化学物質と書かれていますが、
このような混合物のRAツールにはどう記入していけば良いのでしょうか。
そもそも、組成している物質毎にRAツールでリスクを見積もっていくもの
なのでしょうか。
混合物のRA 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/05/24(Wed) 14:14 No.137
初歩的な質問かと思いますが申し訳ありません。
化学物質のRA対象物が混合物の場合、
SDSにはその組成と成分情報が記載されている訳ですが、
その中には名称と濃度以外は非公開の物質もあります。
官報公示整理番号欄にはカッコで既存化学物質と書かれていますが、
このような混合物のRAツールにはどう記入していけば良いのでしょうか。
そもそも、組成している物質毎にRAツールでリスクを見積もっていくもの
なのでしょうか。
混合物のRA 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/05/24(Wed) 14:12 No.136
初歩的な質問かと思いますが申し訳ありません。

化学物質のRA対象物が混合物の場合、
SDSにはその組成と成分情報が記載されている訳ですが、
その中には名称と濃度以外は非公開の物質もあります。
官報公示整理番号欄にはカッコで既存化学物質と書かれていますが、
このような混合物のRAツールにはどう記入していけば良いのでしょうか。
そもそも、組成している物質毎にRAツールでリスクを見積もっていくもの
なのでしょうか。
特化物の作業環境測定 投稿者:尾崎淳一 投稿日時:2023/05/23(Tue) 11:04 No.133
特化物に該当する原料を添加物として電気炉に仕込んで反応生成物を電気炉から取り出て冷却後、粉砕して製品化しています。
粉砕機は屋内にあるため原料の特化物の作業環境測定を行う予定ですが
原料の特化物が電気炉から出た後では別の物質(特化物が別の原料と化合するなど)に変化している可能性もあり特化物として扱うべきかどうか迷っております。
このような場合はどのように取り扱えばよいでしょうか。
化学物質のリスクアセスメント 投稿者:尾崎淳一 投稿日時:2023/05/23(Tue) 10:49 No.132
リスクアセスメント対象物質の現在の674物質については2023年4月1日からリスクアセスメントを行いばく露濃度をできるだけ下げる措置が努力義務化されたという理解でよいでしょうか。
また、2024年4月1日から674→2900物質に拡大されそのすべてについてリスクアセスメントの実施が義務化され、その中で国により管理濃度が設定されたものについは基準値以下にすることが義務化され、基準のないものについては同様にリスクアセスメントを行いばく露濃度をできるだけ下げる措置が努力義務化されたという理解でよいでしょうか。
CREATE-SIMPLE 投稿者:むら 投稿日時:2023/05/22(Mon) 11:56 No.130
いつもお世話になっております。
CREATE-SIMPLEで“「皮」または「Skin」の表示”の項目はどこを見て記入すればよいのでしょうか?
SDSで「皮膚腐食性及び刺激性」や「皮膚感作性」で区分分けされていれば「あり」とするのでしょうか?

また、最近CREATE-SIMPLEがVer2.5にアップグレードされましたが、これまでのVerで実施していたものはどうなりますか?
再度1から入力し直しでしょうか?
ばく露上限値について 投稿者:むら 投稿日時:2023/05/22(Mon) 07:58 No.129
度々質問をさせていただいておりますが、また教えていただきたいことがあります。
リスクアセスメントを実施するうえで、「ばく露上限の基準値」という言葉が出てきます。これはSDSに記載のある「管理濃度」や「許容濃度」とは異なるのでしょうか?現時点でこれら3つの言葉の違いが説明できるほど理解できておりません。初歩的なことで申し訳ございませんが解説をいただけると幸いです。

因みに、CREATE-SIMPLEで化学物質の評価する際に許容濃度を入れようとしてもSDSに記載のないことも多々あり正確な評価ができず困っております。
ばく露上限の基準値 投稿者:むら 投稿日時:2023/05/19(Fri) 15:12 No.126
度々質問をさせていただいておりますが、また教えていただきたいことがあります。
リスクアセスメントを実施するうえで、「ばく露上限の基準値」という言葉が出てきます。これはSDSに記載のある「管理濃度」や「許容濃度」とは異なるのでしょうか?現時点でこれら3つの言葉の違いが説明できるほど理解できておりません。初歩的なことで申し訳ございませんが解説をいただけると幸いです。

因みに、CREATE-SIMPLEで化学物質の評価する際に許容濃度を入れようとしてもSDSに記載のないことも多々あり正確な評価ができず困っております。
がん原性物質について 投稿者:文系上がりの作業環境測定士 投稿日時:2023/05/11(Thu) 16:40 No.121
がん原性物質の30年保存についてお聞きします。
リスクアセスメント等は「一般生活者の用に供する製品」は対象外としながらも、厚生労働省のQ&Aページには「リスクアセスメントはSDS交付の義務対象である通知対象物に対して課せられています(安衛法第57条の3第1項)。そのため、SDS交付の義務から除外される「主として一般消費者の生活の用に供されるための製品」については、リスクアセスメントの実施対象からも除外されます。ただし、業務用洗剤等のように業務に使用することが想定されている製品は、スーパーやホームセンター、一般消費者も入手可能な方法で譲渡・提供されているものであっても上記除外には該当しないため、SDS交付義務の対象であり、リスクアセスメントの対象となります。」とあります。接着剤やスプレー缶などは製造ラインで使うことも多いのですが、やはり含有化学物質が該当すれば30年保存必要でしょうか?


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