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Re:[126] ばく露上限の基準値 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/26(Fri) 21:28 No.150
> 度々質問をさせていただいておりますが、また教えていただきたいことがあります。
> リスクアセスメントを実施するうえで、「ばく露上限の基準値」という言葉が出てきます。これはSDSに記載のある「管理濃度」や「許容濃度」とは異なるのでしょうか?現時点でこれら3つの言葉の違いが説明できるほど理解できておりません。初歩的なことで申し訳ございませんが解説をいただけると幸いです。
>
> 因みに、CREATE-SIMPLEで化学物質の評価する際に許容濃度を入れようとしてもSDSに記載のないことも多々あり正確な評価ができず困っております。

「管理濃度」は作業環境測定の結果を評価するための、場の管理のための指標。

「許容濃度」は日本産業衛生学会が勧告している職業暴露限界の一つ。

「濃度基準値」は、リスクアセスメントのための指標で法定されるもの。

ですが、衛生コンサルタント試験を受けるのでない限り気にする必要はありません。

CREATE-SIMPLE入力するべきは、職業暴露限界です。許容濃度だけではなく、TLV-TWAでもかまいません。

仮に、その項目にSCOEL、WEL、MAK、PELを入力したとしても、ほぼ正しい結果が出ると思います。

もちろん、これらの値が定められていない物質の方が多いと思います。その場合は、GHS分類結果で代用させることになります。
Re:[120] 表示化学物質の小分け 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/26(Fri) 21:20 No.149
> 表示化学物質の小分けはその容器各々にラベルを貼付しなければならないとなりましたが
> この理屈で考えるとタンクインさせた表示物質も同じようにGHS表示のラベルが必要となる訳ですよね?

そのタンクが「貯蔵」を目的としているのであれば、その通りということになります。

ただ、機械設備に直結したタンクで、そこから化学物質を取り出すことがないのであれば、必ずしも「貯蔵」とは言い切れないでしょうね。
行政解釈を待つしかありませんが、表示しておいた方が安全という気はします。
Re:[117] 小分けって言うけどこれも… 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/26(Fri) 21:16 No.148
> ふと思ったのですが…
>
> 化学物質の危険性・有害性に関する情報伝達の強化
> 3-4.化学物質を事業場内で別容器等で保管する際の措置の強化
>
> これってローリーからストレージタンクに移送させるというのも同じことですよね。
> つまりは、タンクの前の看板は表示義務がある物質の場合GHSラベルと同じ表記をしないと
> いけないって話になりますよね?

事業場内の表示は、表示のない容器に化学物質を入れると、他の労働者が別な化学物質だと誤解するおそれがあるので、それを防止するために義務付けるものです。

「ローリーからストレージタンクに移送させる」のであれば、他の労働者が誤解する余地はないと思います。

むしろ、移送する労働者が、誤ったストレージタンクに移送するのを防止するための措置を採るべきでしょうね。
Re:[116] 一般生活者の用に供する製品とは 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/26(Fri) 21:12 No.147
> いつも参考にさせていただいております。
> 見解をお聞かせ下さい。
>
> がん原性物質の30年保存の対象物質線引きについて調べています。
> こちらも参考にさせていただきました。
> https://osh-management.com/document/information/chemicals-for-general-consumer/#gsc.tab=0
>
> 一般生活者の用に供する製品はリスクアセスメントの対象にならないのでがん原性物質の対象にもならない、というところまで理解はできます。
> が、例えば接着剤(木工用ボンドの酢酸ビニル)や乾燥剤(シリカや二酸化けい素)のようなものは、一般生活者の用に供する製品として小売りされているものもあれば業務用・事業用として(≠一般生活者の用に供する)ものもあると思います。接着剤も乾燥剤もメーカーにSDS確認すれば一般用製品もSDS発行しているし業務用もSDS発行しています。このような場合はどう考えたらよいでしょうか。


厚生労働省の公式見解は

・家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく表示がなされている製品、その他一般消費者が家庭等において私的に使用することを目的として製造又は輸入された製品。いわゆる業務用洗剤等の業務に使用することが想定されている製品は、一般消費者も入手可能な方法で譲渡・提供されているものであっても除く。

というものです。

個別の具体的事例は、所轄の監督署に問い合わせるしかないですが、業務用として購入したものは「主として一般消費者の生活の用に供するもの」とは言えないと考えた方がよさそうです。

もちろん、接着剤や乾燥剤などで、明らかに一般消費者の生活の用に供するもの(工作用の木工ボンドとか、タンスに入れるような除湿剤とか)は、対象外でしょう。
Re:[103] 化学物質の含有量の通知 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/26(Fri) 21:04 No.146
> 初めて投稿させていただきます。よろしくお願い致します。
> 基発 0424第 2号 4/24 による、SDSの化学物質の含有量について
> 「10パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上
> げた数値との範囲」で通知したいと考えております。
> この場合の条件が明確に確認できずにおります。
> 範囲表記をする場合の条件をご教示いただきたくお願い致します。

条文の通りですが、

https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-sds/#2-5secton

の【追記】に図示化したものを載せています。

この改正省令を改正する省令関係の通達はまだ出ていないようです。
今は、通達待ちしかないでしょう。
Re:[102] 混合物のラベル表示について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/26(Fri) 20:59 No.145
> 度々のご質問で申し訳ございません。
> 移し替え保存容器のラベル表示について、再度ご確認させていただきたく存じます。
>
>
> 1)移し替え保存容器のラベル表示について下記のように理解しておりますが、このような認識で差し支えないでしょうか?
> ③④は例を上げた質問となります。
>
> ①対象物質が化学反応して対象外の構造の物質になったら表示義務『なし』。

もちろん、その通りです。

> ②対象物質が、化学変化なしでそのままの構造で、溶解・希釈・混合され、裾切以上であれば表示義務『あり』。

その通りです。

> ③3重量%NaOH水溶液を等量・等容量の濃塩酸で中和し、成分がすべてNaCl溶液(対象外の物質)になった場合は表示義務『なし』。

その通りです。①と同様ですね。

> ④3重量%NaOH水溶液に、或る量の濃塩酸を添加して部分的に中和し、
> 結果的にNaClと2重量%NaOH(裾切り値以上)の溶液となった場合は表示義務『あり』。

その通りです。


> 2)今回の改正・労安法で判断が付かない複雑な疑問について、当局に問い合わせる場合、どのような方法で、どこに問い合わせるのが適切でしょうか。

厚生労働省の委託事業で、テクノヒル(株)に質問の窓口が設けられています。

https://technohill.co.jp/telsoudan/
Re:[109] 濃度基準値のSDS記載について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/26(Fri) 06:39 No.144
ばく濃度基準値をSDSに記載することは、直接は義務づけられていません。
ただ、リスクアセスメントに必要な情報ですので、記載するべきだとはいえます。


なお、

ttps://www.nite.go.jp/chem/prtr/msds/contents.html

をご参照ください。

> 初めての投稿失礼いたします。
>
> 表題、4月27日に厚生労働省のHPに情報が掲載されました。
> これらの新しい基準について、SDSへの記載は求められるのでしょうか?
>
> 今回の法改正では特に基準の記載は求めていないようですが。。。
>
> ご意見いただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。
Re:[107] 欧米での災害と日本での災害数 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/26(Fri) 06:33 No.143
掲示板機能を復活して、最初の御回答です。

もう見ておられないかもしれませんが・・・

海外の詳細な労働災害のデータというのは、よく存じ上げていません。どなたかご存知の方がおられたら、ご教示ください。

ただ、海外と日本では労働災害統計の基本が異なっているので、的確な比較は困難かもしれません。

全体的な災害統計は

ttps://www.jisha.or.jp/international/statistics/200908_02.html

紹介されているのですが・・・。

ばく露調査は

ttps://osha.europa.eu/en/facts-and-figures/workers-exposure-survey-cancer-risk-factors-europe

などが参考になるかもしれません。


> 自律的管理の基本的な方針として、日本で欧米スタイルを導入することと理解しています。日本での年間の化学物質による災害に遭われた人の数は500人の模様ですが、欧米での化学物質による災害者数をご教示頂けないでしょうか?仮に、欧米の化学物質の自律的管理のスタイルが、日本よりも災害者数が少ないならば、今回の化学物質の自律的管理の導入に納得ができます(やる気がでます)。
掲示板の不具合について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/25(Thu) 21:09 No.142
各位

他の掲示板で不具合があるとお知らせ頂きまして、調査したところ、パーミッションの設定等に誤りがあり、過去ログの使用に失敗していたようです。
失礼しました。

いろいろご質問を頂いていたようですが、明日以降に御回答します。

大変失礼しました
混合物のRA 投稿者:TYPE2000NERⅡ 投稿日時:2023/05/25(Thu) 13:52 No.141
恐れ入ります、クリエイトシンプルを用いて混合物のRAを実施しようと思うのですが、組成成分毎に実施するのか、情報非公開の成分はどう考えるのか等について触れられているサイト内のページがありましたら、教えていただけないでしょうか。


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