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Re:[157] はんだ付け作業での吸煙器の効果 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/05/30(Tue) 09:15 No.160
> > 設計部門の実験室の鉛フリーはんだを用いたはんだ付け作業について。
> >
> > 総じて使用者の使用頻度は低い状況ですが、
> > 作業時には、吸煙器(はんだこてメーカーの物)を用いている状況です。
> >
> > この吸煙器の使用はリスク低減措置のひとつとして考えても良いのかどうか迷っています。
> > (局所排気装置を設置するのが一番だとは思うのですが)
> > 危険な考えでしょうか。
> > ちなみに、設計部門では特殊健康診断を受けている人は長年おりません。
>
>
>
>
> 鉛則第16条に違反する可能性があります。鉛則第16条の規定により、「自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務」局所排気装置等を設置しなければならないこととなります。
> 「自然換気が不十分な場所」とは、具体的には、昭和42年3月31日基発第442号によれば、「開放された窓面積が床面積の二〇分の一未満又は無窓の屋内作業場を含む」とされています。
>
> (はんだ付けに係る設備)
> 第十六条 事業者は、屋内作業場において、第一条第五号リに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けなければならない。
>
> 問題は、吸煙器が局所排気装置に該当するかどうかでしょう。
>
> (フード)
> 第二十四条 事業者は、局所排気装置又は排気筒(前章の規定により設ける局所排気装置又は排気筒をいう。以下この章(第三十二条を除く。)及び第三十四条において同じ。)のフードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
> 一 鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられていること。
> 二 作業方法及び鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散の状況に応じ、当該蒸気又は粉じんを吸引するのに適した型式及び大きさのものであること。
> 三 外付け式又はレシーバー式のフードは、鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。
> 四 (略)
>
> (局所排気装置等の性能)
> 第三十条 事業者は、局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気一立方メートル当たり〇・〇五ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを使用しなければならない。
>
>
> また、健康診断を行っていないことも、安衛法令違反になる可能性があります。鉛則第52条の規定により、安衛令第22条第1項第四号に該当すれば健康診断を行わなければなりません。具体的には、「自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務」であれば、健康診断が必要となります。
> 「自然換気が不十分な場所」とは、昭和42年3月31日基発第442号の規定によるべきでしょう。

柳川様
ありがとうございます。
吸煙器の位置づけをメーカーに問い合わせしてみようと思います。

また、該当の部屋の自然換気が不十分なのかどうか、
設置されている業務用空調の換気能力も施設管理部門に問い合わせしてみようと思います。
はんだ作業は2名で、作業以外では同じフロアには最大30名がいるので、
30m3/h ×30=900m3/hの能力で強制換気できていれば、局所排気装置は要らないのかなと考えております。
Re:[148] 小分けって言うけどこれも… 投稿者:品証部長 投稿日時:2023/05/30(Tue) 09:03 No.159
柳川様

回答ありがとうございます。

>「ローリーからストレージタンクに移送させる」のであれば、他の労働者が誤解する余地はないと思います。というのはその通りですね…

基本的には内容物が何であるかというのが大事かもしれませんね消防法や毒劇物法に絡んだ表示もあるわけですし表示した方が無難なのかな?と感じます。

そういえば韓国や中国の製造メーカーに監査に行ったときに原料タンクはGHS分類の内容で看板があったのを思い出しました。世の中の主流なんでしょうね…

> > ふと思ったのですが…
> >
> > 化学物質の危険性・有害性に関する情報伝達の強化
> > 3-4.化学物質を事業場内で別容器等で保管する際の措置の強化
> >
> > これってローリーからストレージタンクに移送させるというのも同じことですよね。
> > つまりは、タンクの前の看板は表示義務がある物質の場合GHSラベルと同じ表記をしないと
> > いけないって話になりますよね?
>
> 事業場内の表示は、表示のない容器に化学物質を入れると、他の労働者が別な化学物質だと誤解するおそれがあるので、それを防止するために義務付けるものです。
>
> 「ローリーからストレージタンクに移送させる」のであれば、他の労働者が誤解する余地はないと思います。
>
> むしろ、移送する労働者が、誤ったストレージタンクに移送するのを防止するための措置を採るべきでしょうね。
Re:[151] CREATE-SIMPLE 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/30(Tue) 07:26 No.158
> > いつもお世話になっております。
> > CREATE-SIMPLEで“「皮」または「Skin」の表示”の項目はどこを見て記入すればよいのでしょうか?
> > SDSで「皮膚腐食性及び刺激性」や「皮膚感作性」で区分分けされていれば「あり」とするのでしょうか?
> >
> > また、最近CREATE-SIMPLEがVer2.5にアップグレードされましたが、これまでのVerで実施していたものはどうなりますか?
> > 再度1から入力し直しでしょうか?
>
>
> 「皮」は日本産業衛生学会の協濃度勧告地の一覧、「Skin」はACGIHの資料を参照してください。
> いずれも、CREATE-SIMPLEのマニュアルに詳しく載っています。
>
> 2.4から2.5へのアップグレードでは、GHS分類結果やTLVの値が最新のものとなっています。これらの値が変更された一部の物質については、再評価する必要があります(リスクアセスメントの対象物質については、法律上の義務となります)。


ある物質に「皮」又は「skin」の表示があるかどうかについて、当サイトの「皮膚等障害化学物質等による障害防止」

https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-dermal-exposure/#gsc.tab=0

に説明を加えました。「皮」は元からあった記述ですが、「skin」について記述を加えています。
Re:[156] はんだ付け作業での吸煙器の効果 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/30(Tue) 05:27 No.157
> 設計部門の実験室の鉛フリーはんだを用いたはんだ付け作業について。
>
> 総じて使用者の使用頻度は低い状況ですが、
> 作業時には、吸煙器(はんだこてメーカーの物)を用いている状況です。
>
> この吸煙器の使用はリスク低減措置のひとつとして考えても良いのかどうか迷っています。
> (局所排気装置を設置するのが一番だとは思うのですが)
> 危険な考えでしょうか。
> ちなみに、設計部門では特殊健康診断を受けている人は長年おりません。




鉛則第16条に違反する可能性があります。鉛則第16条の規定により、「自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務」局所排気装置等を設置しなければならないこととなります。
「自然換気が不十分な場所」とは、具体的には、昭和42年3月31日基発第442号によれば、「開放された窓面積が床面積の二〇分の一未満又は無窓の屋内作業場を含む」とされています。

(はんだ付けに係る設備)
第十六条 事業者は、屋内作業場において、第一条第五号リに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けなければならない。

問題は、吸煙器が局所排気装置に該当するかどうかでしょう。

(フード)
第二十四条 事業者は、局所排気装置又は排気筒(前章の規定により設ける局所排気装置又は排気筒をいう。以下この章(第三十二条を除く。)及び第三十四条において同じ。)のフードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一 鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられていること。
二 作業方法及び鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散の状況に応じ、当該蒸気又は粉じんを吸引するのに適した型式及び大きさのものであること。
三 外付け式又はレシーバー式のフードは、鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。
四 (略)

(局所排気装置等の性能)
第三十条 事業者は、局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気一立方メートル当たり〇・〇五ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを使用しなければならない。


また、健康診断を行っていないことも、安衛法令違反になる可能性があります。鉛則第52条の規定により、安衛令第22条第1項第四号に該当すれば健康診断を行わなければなりません。具体的には、「自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務」であれば、健康診断が必要となります。
「自然換気が不十分な場所」とは、昭和42年3月31日基発第442号の規定によるべきでしょう。
はんだ付け作業での吸煙器の効果 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/05/29(Mon) 18:59 No.156
設計部門の実験室の鉛フリーはんだを用いたはんだ付け作業について。

総じて使用者の使用頻度は低い状況ですが、
作業時には、吸煙器(はんだこてメーカーの物)を用いている状況です。

この吸煙器の使用はリスク低減措置のひとつとして考えても良いのかどうか迷っています。
(局所排気装置を設置するのが一番だとは思うのですが)
危険な考えでしょうか。
ちなみに、設計部門では特殊健康診断を受けている人は長年おりません。
Re:[154] 混合物のRA 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/05/29(Mon) 17:44 No.155
> > 初歩的な質問かと思いますが申し訳ありません。
> >
> > 化学物質のRA対象物が混合物の場合、
> > SDSにはその組成と成分情報が記載されている訳ですが、
> > その中には名称と濃度以外は非公開の物質もあります。
> > 官報公示整理番号欄にはカッコで既存化学物質と書かれていますが、
> > このような混合物のRAツールにはどう記入していけば良いのでしょうか。
> > そもそも、組成している物質毎にRAツールでリスクを見積もっていくもの
> > なのでしょうか。
>
> その物質が、特化則、有機則などの対象でなく、2024年4月以降の濃度基準値が定められている物質でもなければ・・・SDS作成者(譲渡提供者)が法違反をしていなければ、ないはずですが、
>
>
> その場合は、添付されたSDSに記されたGHS分類結果からリスクアセスメントをすることになるでしょう。
ありがとうございます。
信じるしかないですね。
Re:[136] 混合物のRA 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/26(Fri) 21:47 No.154
> 初歩的な質問かと思いますが申し訳ありません。
>
> 化学物質のRA対象物が混合物の場合、
> SDSにはその組成と成分情報が記載されている訳ですが、
> その中には名称と濃度以外は非公開の物質もあります。
> 官報公示整理番号欄にはカッコで既存化学物質と書かれていますが、
> このような混合物のRAツールにはどう記入していけば良いのでしょうか。
> そもそも、組成している物質毎にRAツールでリスクを見積もっていくもの
> なのでしょうか。

その物質が、特化則、有機則などの対象でなく、2024年4月以降の濃度基準値が定められている物質でもなければ・・・SDS作成者(譲渡提供者)が法違反をしていなければ、ないはずですが、


その場合は、添付されたSDSに記されたGHS分類結果からリスクアセスメントをすることになるでしょう。
Re:[133] 特化物の作業環境測定 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/26(Fri) 21:43 No.153
> 特化物に該当する原料を添加物として電気炉に仕込んで反応生成物を電気炉から取り出て冷却後、粉砕して製品化しています。
> 粉砕機は屋内にあるため原料の特化物の作業環境測定を行う予定ですが
> 原料の特化物が電気炉から出た後では別の物質(特化物が別の原料と化合するなど)に変化している可能性もあり特化物として扱うべきかどうか迷っております。
> このような場合はどのように取り扱えばよいでしょうか。

電気炉に投入する作業が完全に密封化されていないのであれば、ここでまず作業環境測定が必要となります。

電気炉から取り出したときについては、その物質が特定化学物質(第3類を除く)かどうかで決めるべきことです。

なお、自律的管理に移行した後、リスクアセスメントの手段として作業環境測定を行うという判断もあり得るでしょう。
Re:[132] 化学物質のリスクアセスメント 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/26(Fri) 21:38 No.152
> リスクアセスメント対象物質の現在の674物質については2023年4月1日からリスクアセスメントを行いばく露濃度をできるだけ下げる措置が努力義務化されたという理解でよいでしょうか。

2023年4月から2024年4月まではそうです。2024年4月からは、ばく露濃度を濃度基準以下にする義務が発生します。


> また、2024年4月1日から674→2900物質に拡大されそのすべてについてリスクアセスメントの実施が義務化され、その中で国により管理濃度が設定されたものについは基準値以下にすることが義務化され、基準のないものについては同様にリスクアセスメントを行いばく露濃度をできるだけ下げる措置が努力義務化されたという理解でよいでしょうか。

その通りです。そして、原稿の674物質は、すべて濃度基準値が定められるはずです
Re:[130] CREATE-SIMPLE 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/26(Fri) 21:35 No.151
> いつもお世話になっております。
> CREATE-SIMPLEで“「皮」または「Skin」の表示”の項目はどこを見て記入すればよいのでしょうか?
> SDSで「皮膚腐食性及び刺激性」や「皮膚感作性」で区分分けされていれば「あり」とするのでしょうか?
>
> また、最近CREATE-SIMPLEがVer2.5にアップグレードされましたが、これまでのVerで実施していたものはどうなりますか?
> 再度1から入力し直しでしょうか?


「皮」は日本産業衛生学会の協濃度勧告地の一覧、「Skin」はACGIHの資料を参照してください。
いずれも、CREATE-SIMPLEのマニュアルに詳しく載っています。

2.4から2.5へのアップグレードでは、GHS分類結果やTLVの値が最新のものとなっています。これらの値が変更された一部の物質については、再評価する必要があります(リスクアセスメントの対象物質については、法律上の義務となります)。


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