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Re:[170] SDSの入手について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/02(Fri) 04:59 No.171
> 事業所内で、「時々使用はしているけれど、いつどこで購入したか分からない製品(GHSマーク対象)」
> のSDSを入手しようとした場合、皆さんはどうされていますか?
> (量販店やモ〇タ〇ウ等で売っている物、例えば金属の潤滑用スプレー缶など) 
> ・やはりメーカーに問い合わせていますか?
> ・また、SDSがあったとしても最新版かどうかは確かめるべきでしょうか。
> ・購入時以外だと有償になったりするのでしょうか。

一般論としては、「量販店やモ〇タ〇ウ等で売っている物」であったとしても、ただちに「主として一般消費者の用に供するもの」とはなりません。厚労省の QandA によると、「業務用洗剤等のように業務に使用することが想定されている製品は、スーパーやホームセンター、一般消費者も入手可能な方法で譲渡・提供されているものであっても上記除外には該当しないため、ラベル表示及びSDS交付義務の対象となります」とされています。

ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.html

しかし、「金属の潤滑用スプレー缶など」がこれに該当するかどうかは、個別に判断する必要があると思います。

また、SDSの提供の義務があるとすれば、その義務者は「量販店やモ〇タ〇ウ等」であってメーカーではありません。

しかし、現実問題としてはメーカーに問い合わせるしかないように思います。

なお、一般論として「SDSがあったとしても最新版かどうかは確かめるべき」ことはその通りでしょう。

また、「購入時以外だと有償になったりする」かどうかは、メーカにSDS提供の義務がない以上、メーカーの判断でしょうが、有償になるけーうは少ないと思います。ただ、SDS が存在しているという前提ですが・・・
SDSの入手について 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/06/01(Thu) 17:30 No.170
事業所内で、「時々使用はしているけれど、いつどこで購入したか分からない製品(GHSマーク対象)」
のSDSを入手しようとした場合、皆さんはどうされていますか?
(量販店やモ〇タ〇ウ等で売っている物、例えば金属の潤滑用スプレー缶など) 
・やはりメーカーに問い合わせていますか?
・また、SDSがあったとしても最新版かどうかは確かめるべきでしょうか。
・購入時以外だと有償になったりするのでしょうか。
Re:[160] はんだ付け作業での吸煙器の効果 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/05/31(Wed) 06:56 No.168
> > > 設計部門の実験室の鉛フリーはんだを用いたはんだ付け作業について。
> > >
> > > 総じて使用者の使用頻度は低い状況ですが、
> > > 作業時には、吸煙器(はんだこてメーカーの物)を用いている状況です。
> > >
> > > この吸煙器の使用はリスク低減措置のひとつとして考えても良いのかどうか迷っています。
> > > (局所排気装置を設置するのが一番だとは思うのですが)
> > > 危険な考えでしょうか。
> > > ちなみに、設計部門では特殊健康診断を受けている人は長年おりません。
> >
> >
> >
> >
> > 鉛則第16条に違反する可能性があります。鉛則第16条の規定により、「自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務」局所排気装置等を設置しなければならないこととなります。
> > 「自然換気が不十分な場所」とは、具体的には、昭和42年3月31日基発第442号によれば、「開放された窓面積が床面積の二〇分の一未満又は無窓の屋内作業場を含む」とされています。
> >
> > (はんだ付けに係る設備)
> > 第十六条 事業者は、屋内作業場において、第一条第五号リに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けなければならない。
> >
> > 問題は、吸煙器が局所排気装置に該当するかどうかでしょう。
> >
> > (フード)
> > 第二十四条 事業者は、局所排気装置又は排気筒(前章の規定により設ける局所排気装置又は排気筒をいう。以下この章(第三十二条を除く。)及び第三十四条において同じ。)のフードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
> > 一 鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられていること。
> > 二 作業方法及び鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散の状況に応じ、当該蒸気又は粉じんを吸引するのに適した型式及び大きさのものであること。
> > 三 外付け式又はレシーバー式のフードは、鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。
> > 四 (略)
> >
> > (局所排気装置等の性能)
> > 第三十条 事業者は、局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気一立方メートル当たり〇・〇五ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを使用しなければならない。
> >
> >
> > また、健康診断を行っていないことも、安衛法令違反になる可能性があります。鉛則第52条の規定により、安衛令第22条第1項第四号に該当すれば健康診断を行わなければなりません。具体的には、「自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務」であれば、健康診断が必要となります。
> > 「自然換気が不十分な場所」とは、昭和42年3月31日基発第442号の規定によるべきでしょう。
>
> 柳川様
> ありがとうございます。
> 吸煙器の位置づけをメーカーに問い合わせしてみようと思います。
>
> また、該当の部屋の自然換気が不十分なのかどうか、
> 設置されている業務用空調の換気能力も施設管理部門に問い合わせしてみようと思います。
> はんだ作業は2名で、作業以外では同じフロアには最大30名がいるので、
> 30m3/h ×30=900m3/hの能力で強制換気できていれば、局所排気装置は要らないのかなと考えております。

追伸です。
吸煙器ですが、やはり?局所排気装置にはあたらないとのことでした。
あくまで補助的な物といった意味合いに受け取れました。(メーカー問い合わせ)
煙を直接吸い込むことを防ぐ点で。
Re:[163] クリエイトシンプルの換気条件のリスト 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/30(Tue) 21:00 No.167
> > 立て続けに申し訳ありません。
> >
> > クリエイトシンプルの入力欄STEP3の換気条件は、条件がリスト表示されますが、
> > 換気レベルBと換気レベルCの違いは具体的になんでしょう?
> > 前者は「全体換気」で後者は「工業的な全体換気」となっていますが…。
> > 前者は例えばオフィス用の空調設備の換気機能のことでしょうか。
> すいません、クリエイトシンプルのシートのマニュアルに記載してありますね。

失礼!この投稿に気付かず先ほど回答してしまいました。
他の方の参考になることもあろうかと思いますので、そのままにしておきます。
Re:[162] リスクアセスメント対象化合物 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/30(Tue) 20:59 No.166
> 改正により、リスクアセスメント対象化合物は2900程度になった、という理解ですが、これは順次追加されていく、という理解でよろしかったでしょうか。また、現在の対象化合物が一覧になっているようなものはありますでしょうか。

「2,900程度になった」のではなく、2,900程度になるとアナウンスされているということです。

詳細は、当サイトの「「自律的な管理」の対象とその問題点」

ttps://osh-management.com/legal/information/substances-subject-RA/

をご覧ください。

具体的な一覧表は、労働安全衛生総合研究所のサイトで、

ttps://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html#m02

Excelファイルの形でDLできます。

なお、現時点では674物質が対象です。今後、徐々に増えてゆき2029年頃に2,900種類になることとされています。

当然、その後も増加し続けることになると思います。
Re:[161] クリエイトシンプルの換気条件のリスト 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/30(Tue) 20:52 No.165
> 立て続けに申し訳ありません。
>
> クリエイトシンプルの入力欄STEP3の換気条件は、条件がリスト表示されますが、
> 換気レベルBと換気レベルCの違いは具体的になんでしょう?
> 前者は「全体換気」で後者は「工業的な全体換気」となっていますが…。
> 前者は例えばオフィス用の空調設備の換気機能のことでしょうか。


マニュアルに書かれていることそのままですが、

【換気レベルB】全体換気
・窓やドアが開いている部屋
・一般的な換気扇のある部屋(例:台所用小型換気扇)
・ビルの全体空調がある場合(例:中央管理区分式の空調)※一般に一定程度の外気取入れがある。
・大空間の屋内の一部(例:ショッピングセンターや大きな作業場の一隅など)

【換気レベルC】工業的な全体換気
・工業的な全体換気装置のある部屋(大型換気扇や排風機)
・屋外作業

となっています。

「前者は例えばオフィス用の空調設備の換気機能のこと」というのは、その通りだと思います。
Re:[159] 小分けって言うけどこれも… 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/30(Tue) 20:46 No.164
品証部長 様

海外の場合、日本と異なり、運送中のローリーや一般消費者相手の製品などもGHSの対象になるため、日本より広範な表示が行われるようです。
法制度では、日本のGHS表示は世界標準より狭い範囲にとどまっています。


> 柳川様
>
> 回答ありがとうございます。
>
> >「ローリーからストレージタンクに移送させる」のであれば、他の労働者が誤解する余地はないと思います。というのはその通りですね…
>
> 基本的には内容物が何であるかというのが大事かもしれませんね消防法や毒劇物法に絡んだ表示もあるわけですし表示した方が無難なのかな?と感じます。
>
> そういえば韓国や中国の製造メーカーに監査に行ったときに原料タンクはGHS分類の内容で看板があったのを思い出しました。世の中の主流なんでしょうね…
>
> > > ふと思ったのですが…
> > >
> > > 化学物質の危険性・有害性に関する情報伝達の強化
> > > 3-4.化学物質を事業場内で別容器等で保管する際の措置の強化
> > >
> > > これってローリーからストレージタンクに移送させるというのも同じことですよね。
> > > つまりは、タンクの前の看板は表示義務がある物質の場合GHSラベルと同じ表記をしないと
> > > いけないって話になりますよね?
> >
> > 事業場内の表示は、表示のない容器に化学物質を入れると、他の労働者が別な化学物質だと誤解するおそれがあるので、それを防止するために義務付けるものです。
> >
> > 「ローリーからストレージタンクに移送させる」のであれば、他の労働者が誤解する余地はないと思います。
> >
> > むしろ、移送する労働者が、誤ったストレージタンクに移送するのを防止するための措置を採るべきでしょうね。
Re:[161] クリエイトシンプルの換気条件のリスト 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/05/30(Tue) 18:04 No.163
> 立て続けに申し訳ありません。
>
> クリエイトシンプルの入力欄STEP3の換気条件は、条件がリスト表示されますが、
> 換気レベルBと換気レベルCの違いは具体的になんでしょう?
> 前者は「全体換気」で後者は「工業的な全体換気」となっていますが…。
> 前者は例えばオフィス用の空調設備の換気機能のことでしょうか。
すいません、クリエイトシンプルのシートのマニュアルに記載してありますね。
リスクアセスメント対象化合物 投稿者:窓際 投稿日時:2023/05/30(Tue) 15:10 No.162
改正により、リスクアセスメント対象化合物は2900程度になった、という理解ですが、これは順次追加されていく、という理解でよろしかったでしょうか。また、現在の対象化合物が一覧になっているようなものはありますでしょうか。
クリエイトシンプルの換気条件のリスト 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/05/30(Tue) 11:42 No.161
立て続けに申し訳ありません。

クリエイトシンプルの入力欄STEP3の換気条件は、条件がリスト表示されますが、
換気レベルBと換気レベルCの違いは具体的になんでしょう?
前者は「全体換気」で後者は「工業的な全体換気」となっていますが…。
前者は例えばオフィス用の空調設備の換気機能のことでしょうか。


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