Re:[180] これまで措置義務のあった123物質とは? 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/06(Tue) 21:08 No.183
> 自律的な管理に移行する前の措置義務がある化学物質は123物質、
> と厚労省のサイトで記載がありました。
>
> 123物質は「有機則・特化則等に基づく個別具体的な措置義務」があるとのことだったので
> 有機則の対象物質54種類+特化則の対象物質75種類=129種類になるのかと思ったのですが
> 数が合いません。特別有機溶剤12種類としても数は合いません。
>
> 123という数字はどのように算出したものなのか
> 教えていただければ幸いです。
厚生労働省の公表する規制のかかっている化学物質の数というのは、昔から、説明がつかないもののひとつではあるのですが・・・。
有機溶剤が、令別表6の2の号の数からいえば、44(削除された号を除く)
特定化学物質が令別表3の号の数が、86(枝番の号を含む)
で足すと130です。有機溶剤と特定化学物質に重複はありません。
これに鉛と四アルキル鉛が加わりますから、132で数が合いません😄。
なお、石綿は製造使用禁止物質ですから、ここには含まれません。
なお、ちょっと古い資料ですが、
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000541391.pdf
は、製造許可物質を除いています。
そこで、(123と記してある図から判断する考えにくいですが)製造許可物質は別格だから除くとしても、やはり125で数が合いません。
製造許可物質の他にさらに鉛と四アルキル鉛を除くと123ですが・・・
あるいは、鉛と四アルキル鉛ではなく、溶接ヒュームとリフラクトリーセラミックファイバーは化学物質ではないという理由で除くとしても123ですね。
実は、化学物質の数とは言っても、「〇〇の化合物」というのが1物質として数えられたりしますので、元の◇◇物質に新たに△△物質が新たに規制が加わったとしても、加わった後の数は単純に◇◇+△△とはなりません。そのため、かつては説明が面倒だというので数をごまかしたことさえあるやに聞いております😅。
> と厚労省のサイトで記載がありました。
>
> 123物質は「有機則・特化則等に基づく個別具体的な措置義務」があるとのことだったので
> 有機則の対象物質54種類+特化則の対象物質75種類=129種類になるのかと思ったのですが
> 数が合いません。特別有機溶剤12種類としても数は合いません。
>
> 123という数字はどのように算出したものなのか
> 教えていただければ幸いです。
厚生労働省の公表する規制のかかっている化学物質の数というのは、昔から、説明がつかないもののひとつではあるのですが・・・。
有機溶剤が、令別表6の2の号の数からいえば、44(削除された号を除く)
特定化学物質が令別表3の号の数が、86(枝番の号を含む)
で足すと130です。有機溶剤と特定化学物質に重複はありません。
これに鉛と四アルキル鉛が加わりますから、132で数が合いません😄。
なお、石綿は製造使用禁止物質ですから、ここには含まれません。
なお、ちょっと古い資料ですが、
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000541391.pdf
は、製造許可物質を除いています。
そこで、(123と記してある図から判断する考えにくいですが)製造許可物質は別格だから除くとしても、やはり125で数が合いません。
製造許可物質の他にさらに鉛と四アルキル鉛を除くと123ですが・・・
あるいは、鉛と四アルキル鉛ではなく、溶接ヒュームとリフラクトリーセラミックファイバーは化学物質ではないという理由で除くとしても123ですね。
実は、化学物質の数とは言っても、「〇〇の化合物」というのが1物質として数えられたりしますので、元の◇◇物質に新たに△△物質が新たに規制が加わったとしても、加わった後の数は単純に◇◇+△△とはなりません。そのため、かつては説明が面倒だというので数をごまかしたことさえあるやに聞いております😅。
Re:[178] 事業所内の化学物質の洗い出しをしていたら 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/06(Tue) 20:39 No.182
> 私は電気機器製造メーカーの設計部門の化学物質管理者(講習会もまだこれから)なのですが、
> 調査していると、健康に対する有害性の項目の区分に 1 や 2 が連なる物質を、
> 数滴/回ですが、排気装置がない場所で保護具など一切使わず素手で扱っている職場がみつかりました。
> 最近購入した3Dプリンタの清掃用らしいですが、不味いですよね…。
確かに、容器にGHSの注意を喚起する記号がついていても、あまり気にされない方は多いようです。
高校や大学の実験などでも、教員があまり気にしていませんし、生徒・学生も教員の態度から、学んでしまうといったこともあるのかもしれません。教員がGHSについての知識がないことも多いようです。
職場での化学物質に関する教育は重要ですね。
> 調査していると、健康に対する有害性の項目の区分に 1 や 2 が連なる物質を、
> 数滴/回ですが、排気装置がない場所で保護具など一切使わず素手で扱っている職場がみつかりました。
> 最近購入した3Dプリンタの清掃用らしいですが、不味いですよね…。
確かに、容器にGHSの注意を喚起する記号がついていても、あまり気にされない方は多いようです。
高校や大学の実験などでも、教員があまり気にしていませんし、生徒・学生も教員の態度から、学んでしまうといったこともあるのかもしれません。教員がGHSについての知識がないことも多いようです。
職場での化学物質に関する教育は重要ですね。
Re:[176] 社内の初回教育がやっと終わりました… 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/06(Tue) 20:32 No.181
> 初回の事業所内課員全員に対する教育が終わりました。中規模の
> 化学プラントなのでRA辺りは何も無く当り前よねという感じで
> 理解してもらえました。
>
> 一番多かった質問や疑問はやはり「小分け」の部分でした。
> 決まった容量にして原料として投入しやすくするため様々な容器に
> 入れて一旦保管してるものや控えサンプルなど実際は多岐に渡る
> ようでした。
> 船やローリーからから移送させた大型の貯蔵タンクはどうするのか?
> 事業所間で移送させて、貯蔵している半反応品の表示は?
> 生産ラインの大型の溜枡のようなところはどうするのという質問には
> 「それは設備だからどうしても必要ではないよ」と言ったのですが
> まじめな人は納得いかない感じもあったりして1か月かけてやったは
> 職場教育は私自身非常に勉強になりました。
>
> あとは、作業環境測定の基準値の算出が分かりにくいなど聞かれるだろう
> なと思うことが率直に出てきました。
>
>
> 今やっている作業はクリエイトシンプルを使って各工場でのRAをして
> もらうのと、教育中に出てきた質問事項をまとめて回答集を作る作業を
> しています。
>
> 今後も色々質問することがあると思いますがよろしくお願いいたします。
意外に化学産業の方は、事業場内の小分け時の表示に悩まれるようですね。私も、よく相談を受けることがあります。
確かに、タンク等への誤投入や、配管の接続ミスで事故が起きているケースもあり、法令はともかく、ヒューマンエラーの起きない工夫は必要だと思います。
頑張ってください。
> 化学プラントなのでRA辺りは何も無く当り前よねという感じで
> 理解してもらえました。
>
> 一番多かった質問や疑問はやはり「小分け」の部分でした。
> 決まった容量にして原料として投入しやすくするため様々な容器に
> 入れて一旦保管してるものや控えサンプルなど実際は多岐に渡る
> ようでした。
> 船やローリーからから移送させた大型の貯蔵タンクはどうするのか?
> 事業所間で移送させて、貯蔵している半反応品の表示は?
> 生産ラインの大型の溜枡のようなところはどうするのという質問には
> 「それは設備だからどうしても必要ではないよ」と言ったのですが
> まじめな人は納得いかない感じもあったりして1か月かけてやったは
> 職場教育は私自身非常に勉強になりました。
>
> あとは、作業環境測定の基準値の算出が分かりにくいなど聞かれるだろう
> なと思うことが率直に出てきました。
>
>
> 今やっている作業はクリエイトシンプルを使って各工場でのRAをして
> もらうのと、教育中に出てきた質問事項をまとめて回答集を作る作業を
> しています。
>
> 今後も色々質問することがあると思いますがよろしくお願いいたします。
意外に化学産業の方は、事業場内の小分け時の表示に悩まれるようですね。私も、よく相談を受けることがあります。
確かに、タンク等への誤投入や、配管の接続ミスで事故が起きているケースもあり、法令はともかく、ヒューマンエラーの起きない工夫は必要だと思います。
頑張ってください。
これまで措置義務のあった123物質とは? 投稿者:駆け出し産業医 投稿日時:2023/06/06(Tue) 13:19 No.180
自律的な管理に移行する前の措置義務がある化学物質は123物質、
と厚労省のサイトで記載がありました。
123物質は「有機則・特化則等に基づく個別具体的な措置義務」があるとのことだったので
有機則の対象物質54種類+特化則の対象物質75種類=129種類になるのかと思ったのですが
数が合いません。特別有機溶剤12種類としても数は合いません。
123という数字はどのように算出したものなのか
教えていただければ幸いです。
と厚労省のサイトで記載がありました。
123物質は「有機則・特化則等に基づく個別具体的な措置義務」があるとのことだったので
有機則の対象物質54種類+特化則の対象物質75種類=129種類になるのかと思ったのですが
数が合いません。特別有機溶剤12種類としても数は合いません。
123という数字はどのように算出したものなのか
教えていただければ幸いです。
事業所内の化学物質の洗い出しをしていたら 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/06/06(Tue) 10:53 No.178
私は電気機器製造メーカーの設計部門の化学物質管理者(講習会もまだこれから)なのですが、
調査していると、健康に対する有害性の項目の区分に 1 や 2 が連なる物質を、
数滴/回ですが、排気装置がない場所で保護具など一切使わず素手で扱っている職場がみつかりました。
最近購入した3Dプリンタの清掃用らしいですが、不味いですよね…。
調査していると、健康に対する有害性の項目の区分に 1 や 2 が連なる物質を、
数滴/回ですが、排気装置がない場所で保護具など一切使わず素手で扱っている職場がみつかりました。
最近購入した3Dプリンタの清掃用らしいですが、不味いですよね…。
社内の初回教育がやっと終わりました… 投稿者:品証部長 投稿日時:2023/06/06(Tue) 08:49 No.176
初回の事業所内課員全員に対する教育が終わりました。中規模の
化学プラントなのでRA辺りは何も無く当り前よねという感じで
理解してもらえました。
一番多かった質問や疑問はやはり「小分け」の部分でした。
決まった容量にして原料として投入しやすくするため様々な容器に
入れて一旦保管してるものや控えサンプルなど実際は多岐に渡る
ようでした。
船やローリーからから移送させた大型の貯蔵タンクはどうするのか?
事業所間で移送させて、貯蔵している半反応品の表示は?
生産ラインの大型の溜枡のようなところはどうするのという質問には
「それは設備だからどうしても必要ではないよ」と言ったのですが
まじめな人は納得いかない感じもあったりして1か月かけてやったは
職場教育は私自身非常に勉強になりました。
あとは、作業環境測定の基準値の算出が分かりにくいなど聞かれるだろう
なと思うことが率直に出てきました。
今やっている作業はクリエイトシンプルを使って各工場でのRAをして
もらうのと、教育中に出てきた質問事項をまとめて回答集を作る作業を
しています。
今後も色々質問することがあると思いますがよろしくお願いいたします。
化学プラントなのでRA辺りは何も無く当り前よねという感じで
理解してもらえました。
一番多かった質問や疑問はやはり「小分け」の部分でした。
決まった容量にして原料として投入しやすくするため様々な容器に
入れて一旦保管してるものや控えサンプルなど実際は多岐に渡る
ようでした。
船やローリーからから移送させた大型の貯蔵タンクはどうするのか?
事業所間で移送させて、貯蔵している半反応品の表示は?
生産ラインの大型の溜枡のようなところはどうするのという質問には
「それは設備だからどうしても必要ではないよ」と言ったのですが
まじめな人は納得いかない感じもあったりして1か月かけてやったは
職場教育は私自身非常に勉強になりました。
あとは、作業環境測定の基準値の算出が分かりにくいなど聞かれるだろう
なと思うことが率直に出てきました。
今やっている作業はクリエイトシンプルを使って各工場でのRAをして
もらうのと、教育中に出てきた質問事項をまとめて回答集を作る作業を
しています。
今後も色々質問することがあると思いますがよろしくお願いいたします。
Re:[174] SDS記載情報の識別とRAへの反映 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/06/06(Tue) 07:25 No.175
> > SDSを見ると冒頭の”危険有害性”とは別に”有害性情報”があり、そちらには
>
> > 1.項目があり、「区分に該当しない(区分外)」とあるもの
>
> これは、危険有害性がないという積極的な根拠が存在していることを意味します。
> なお、「区分に該当しない」という「区分」があるわけではなく、文字通り区分に該当しないという意味です。
> また、今は「区分に該当しない」と表示します。「分類対象外」と「区分外」が統合されて、2019年から「区分に該当しない」となりました。
> ちなみに「分類対象外」とは、GHS分類の手順で用いられる物理的状態又は化学構造が該当しないことを意味します。
>
>
> > 2.項目があり、「分類できない」とあるもの
>
> データがないか、あっても不十分なため、どの区分だと判断することができないことを意味します。
> なお、区分1か2のどちらかだとは思うが、どちらともいえないという場合もこのように表すケースがあります。
>
> データがなくて分類と区分ができないとか、試験方法が確立していなくて分類できないなどという意味です。
> 「区分外」と違って、安全だとは言えないですね。
>
>
> > 3.項目があり、「該当データなし」とあるもの
>
> データがなければ「分類できない」とするべきだと思います。たぶん、そのSDSの筆者が「分類できない」と同じ意味で使っているのでしょう。
>
>
> > 4.項目自体が記載されていないもの
>
> そもそも該当性がないか、分類できないかのどちらかでしょう。
>
> >
> > などに分かれて記載されています。(例えば”生殖毒性”などの項目)
> >
> > 前にも似た事を伺ったかもしれませんが、これらは何が違うのでしょうか。
> > クリエイトシンプルでのリスク評価を実施するつもりでおります
柳川様
有難うございます。
2項と3項は特に意味に注意が必要なんですね。
そういう場合のリスクは例えば区分1ないし2と同じ扱いで見積もった方がいいのでしょうか。
>
> > 1.項目があり、「区分に該当しない(区分外)」とあるもの
>
> これは、危険有害性がないという積極的な根拠が存在していることを意味します。
> なお、「区分に該当しない」という「区分」があるわけではなく、文字通り区分に該当しないという意味です。
> また、今は「区分に該当しない」と表示します。「分類対象外」と「区分外」が統合されて、2019年から「区分に該当しない」となりました。
> ちなみに「分類対象外」とは、GHS分類の手順で用いられる物理的状態又は化学構造が該当しないことを意味します。
>
>
> > 2.項目があり、「分類できない」とあるもの
>
> データがないか、あっても不十分なため、どの区分だと判断することができないことを意味します。
> なお、区分1か2のどちらかだとは思うが、どちらともいえないという場合もこのように表すケースがあります。
>
> データがなくて分類と区分ができないとか、試験方法が確立していなくて分類できないなどという意味です。
> 「区分外」と違って、安全だとは言えないですね。
>
>
> > 3.項目があり、「該当データなし」とあるもの
>
> データがなければ「分類できない」とするべきだと思います。たぶん、そのSDSの筆者が「分類できない」と同じ意味で使っているのでしょう。
>
>
> > 4.項目自体が記載されていないもの
>
> そもそも該当性がないか、分類できないかのどちらかでしょう。
>
> >
> > などに分かれて記載されています。(例えば”生殖毒性”などの項目)
> >
> > 前にも似た事を伺ったかもしれませんが、これらは何が違うのでしょうか。
> > クリエイトシンプルでのリスク評価を実施するつもりでおります
柳川様
有難うございます。
2項と3項は特に意味に注意が必要なんですね。
そういう場合のリスクは例えば区分1ないし2と同じ扱いで見積もった方がいいのでしょうか。
Re:[173] SDS記載情報の識別とRAへの反映 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/05(Mon) 21:48 No.174
> SDSを見ると冒頭の”危険有害性”とは別に”有害性情報”があり、そちらには
> 1.項目があり、「区分に該当しない(区分外)」とあるもの
これは、危険有害性がないという積極的な根拠が存在していることを意味します。
なお、「区分に該当しない」という「区分」があるわけではなく、文字通り区分に該当しないという意味です。
また、今は「区分に該当しない」と表示します。「分類対象外」と「区分外」が統合されて、2019年から「区分に該当しない」となりました。
ちなみに「分類対象外」とは、GHS分類の手順で用いられる物理的状態又は化学構造が該当しないことを意味します。
> 2.項目があり、「分類できない」とあるもの
データがないか、あっても不十分なため、どの区分だと判断することができないことを意味します。
なお、区分1か2のどちらかだとは思うが、どちらともいえないという場合もこのように表すケースがあります。
データがなくて分類と区分ができないとか、試験方法が確立していなくて分類できないなどという意味です。
「区分外」と違って、安全だとは言えないですね。
> 3.項目があり、「該当データなし」とあるもの
データがなければ「分類できない」とするべきだと思います。たぶん、そのSDSの筆者が「分類できない」と同じ意味で使っているのでしょう。
> 4.項目自体が記載されていないもの
そもそも該当性がないか、分類できないかのどちらかでしょう。
>
> などに分かれて記載されています。(例えば”生殖毒性”などの項目)
>
> 前にも似た事を伺ったかもしれませんが、これらは何が違うのでしょうか。
> クリエイトシンプルでのリスク評価を実施するつもりでおります
> 1.項目があり、「区分に該当しない(区分外)」とあるもの
これは、危険有害性がないという積極的な根拠が存在していることを意味します。
なお、「区分に該当しない」という「区分」があるわけではなく、文字通り区分に該当しないという意味です。
また、今は「区分に該当しない」と表示します。「分類対象外」と「区分外」が統合されて、2019年から「区分に該当しない」となりました。
ちなみに「分類対象外」とは、GHS分類の手順で用いられる物理的状態又は化学構造が該当しないことを意味します。
> 2.項目があり、「分類できない」とあるもの
データがないか、あっても不十分なため、どの区分だと判断することができないことを意味します。
なお、区分1か2のどちらかだとは思うが、どちらともいえないという場合もこのように表すケースがあります。
データがなくて分類と区分ができないとか、試験方法が確立していなくて分類できないなどという意味です。
「区分外」と違って、安全だとは言えないですね。
> 3.項目があり、「該当データなし」とあるもの
データがなければ「分類できない」とするべきだと思います。たぶん、そのSDSの筆者が「分類できない」と同じ意味で使っているのでしょう。
> 4.項目自体が記載されていないもの
そもそも該当性がないか、分類できないかのどちらかでしょう。
>
> などに分かれて記載されています。(例えば”生殖毒性”などの項目)
>
> 前にも似た事を伺ったかもしれませんが、これらは何が違うのでしょうか。
> クリエイトシンプルでのリスク評価を実施するつもりでおります
SDS記載情報の識別とRAへの反映 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/06/05(Mon) 19:26 No.173
SDSを見ると冒頭の”危険有害性”とは別に”有害性情報”があり、そちらには
1.項目があり、「区分に該当しない(区分外)」とあるもの
2.項目があり、「分類できない」とあるもの
3.項目があり、「該当データなし」とあるもの
4.項目自体が記載されていないもの
などに分かれて記載されています。(例えば”生殖毒性”などの項目)
前にも似た事を伺ったかもしれませんが、これらは何が違うのでしょうか。
クリエイトシンプルでのリスク評価を実施するつもりでおります
1.項目があり、「区分に該当しない(区分外)」とあるもの
2.項目があり、「分類できない」とあるもの
3.項目があり、「該当データなし」とあるもの
4.項目自体が記載されていないもの
などに分かれて記載されています。(例えば”生殖毒性”などの項目)
前にも似た事を伺ったかもしれませんが、これらは何が違うのでしょうか。
クリエイトシンプルでのリスク評価を実施するつもりでおります
Re:[171] SDSの入手について 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/06/02(Fri) 08:07 No.172
> > 事業所内で、「時々使用はしているけれど、いつどこで購入したか分からない製品(GHSマーク対象)」
> > のSDSを入手しようとした場合、皆さんはどうされていますか?
> > (量販店やモ〇タ〇ウ等で売っている物、例えば金属の潤滑用スプレー缶など)
> > ・やはりメーカーに問い合わせていますか?
> > ・また、SDSがあったとしても最新版かどうかは確かめるべきでしょうか。
> > ・購入時以外だと有償になったりするのでしょうか。
>
> 一般論としては、「量販店やモ〇タ〇ウ等で売っている物」であったとしても、ただちに「主として一般消費者の用に供するもの」とはなりません。厚労省の QandA によると、「業務用洗剤等のように業務に使用することが想定されている製品は、スーパーやホームセンター、一般消費者も入手可能な方法で譲渡・提供されているものであっても上記除外には該当しないため、ラベル表示及びSDS交付義務の対象となります」とされています。
>
> ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.html
>
> しかし、「金属の潤滑用スプレー缶など」がこれに該当するかどうかは、個別に判断する必要があると思います。
>
> また、SDSの提供の義務があるとすれば、その義務者は「量販店やモ〇タ〇ウ等」であってメーカーではありません。
>
> しかし、現実問題としてはメーカーに問い合わせるしかないように思います。
>
> なお、一般論として「SDSがあったとしても最新版かどうかは確かめるべき」ことはその通りでしょう。
>
> また、「購入時以外だと有償になったりする」かどうかは、メーカにSDS提供の義務がない以上、メーカーの判断でしょうが、有償になるけーうは少ないと思います。ただ、SDS が存在しているという前提ですが・・・
柳川様
ありがとうございます。
SDS提供義務の原則、すっかり忘れておりました。
そういえばそう書いてありますね。
余談ですが、今は事業所内の(まずは)GHS該当品の調査をしていますが、協力的な部署とそうでない部署(やけに少ないorゼロ回答だけど本当?)など、様々です。
設計部門は自社製品の環境適合規制には敏感ですが…。
> > のSDSを入手しようとした場合、皆さんはどうされていますか?
> > (量販店やモ〇タ〇ウ等で売っている物、例えば金属の潤滑用スプレー缶など)
> > ・やはりメーカーに問い合わせていますか?
> > ・また、SDSがあったとしても最新版かどうかは確かめるべきでしょうか。
> > ・購入時以外だと有償になったりするのでしょうか。
>
> 一般論としては、「量販店やモ〇タ〇ウ等で売っている物」であったとしても、ただちに「主として一般消費者の用に供するもの」とはなりません。厚労省の QandA によると、「業務用洗剤等のように業務に使用することが想定されている製品は、スーパーやホームセンター、一般消費者も入手可能な方法で譲渡・提供されているものであっても上記除外には該当しないため、ラベル表示及びSDS交付義務の対象となります」とされています。
>
> ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.html
>
> しかし、「金属の潤滑用スプレー缶など」がこれに該当するかどうかは、個別に判断する必要があると思います。
>
> また、SDSの提供の義務があるとすれば、その義務者は「量販店やモ〇タ〇ウ等」であってメーカーではありません。
>
> しかし、現実問題としてはメーカーに問い合わせるしかないように思います。
>
> なお、一般論として「SDSがあったとしても最新版かどうかは確かめるべき」ことはその通りでしょう。
>
> また、「購入時以外だと有償になったりする」かどうかは、メーカにSDS提供の義務がない以上、メーカーの判断でしょうが、有償になるけーうは少ないと思います。ただ、SDS が存在しているという前提ですが・・・
柳川様
ありがとうございます。
SDS提供義務の原則、すっかり忘れておりました。
そういえばそう書いてありますね。
余談ですが、今は事業所内の(まずは)GHS該当品の調査をしていますが、協力的な部署とそうでない部署(やけに少ないorゼロ回答だけど本当?)など、様々です。
設計部門は自社製品の環境適合規制には敏感ですが…。