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クリエイトシンプル オクタノール/水分配係数の仮値について 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/12/07(Thu) 11:25 No.387
連投、失礼いたします。

こちらのサイト内のクリエイトシンプルに関してのページの、下の「」のの記載でございますが、
オクタノール/水分配係数の仮値を高くする(脂に溶けやすく設定する)ことで
リスクを低くみてしまう恐れがなくなるとい部分について、もう少し詳しく(何故リスクを見誤らないことになるのか)教えていただけないでしょうか。
恐らく、私が根本的な部分を理解していないのだとは思いますが…。
(界面活性剤に関係なく、記載がない場合は50程度を入力して良いのでしょうか)

「ただし、オクタノール/水分配係数は、界面活性剤などでは、記されていないことがある。
CREATE-SIMPLE では、これを入力しないとリスク判定はできない。
その場合、50程度の極端に大きな数値を入力しておけば、リスクを低く見積もることはない。
界面活性剤の場合、むしろその方が合理的な結果となるだろう。」
Re:[384] 使用化学物質の洗い出しと有害性危険性の確認 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/12/07(Thu) 09:04 No.385
品証部長様

こういうサービスもあるのですね。
ありがとうございます。

SDSの更新情報が得られるというのが魅力ですね。

自分の拠点だけだと200種類ちょっとですが、
会社全体だとかなりの数に上ります。
統括的な立場の総務に相談してみようかなと思っています。


> TYPE2000NER 様
>
> SDSの量はどれくらいありますでしょうか?
> ケミカンと言う会社に良いサービスがありますよ。
>
> https://chemican.net/
>
> 費用対効果ですが…
>
> > 化学物質の洗い出しで作成した一覧表、
> > 記載された物質(製品)ひとつひとつについて、紙やPDFのSDSからGHS有害危険情報区分を読み取り、入力しています。
> > かなりアナログなやり方で労力ばかりかかって大変です。しかも入力ミスをする恐れも。
> > 電子(Excel)の公式フォーマットの様な物があれば良いのに、などと思ってしまいました。
> >
> > そして、SDSを見ると有害性などの項目の記載が 「分類できない」 (決して安全とはいえない)となっている物のなんと多いことか。
> > (まあ項目自体が極端に少ないSDSも疑いたくなりますが)
Re:[383] 使用化学物質の洗い出しと有害性危険性の確認 投稿者:品証部長 投稿日時:2023/12/07(Thu) 08:14 No.384
TYPE2000NER 様

SDSの量はどれくらいありますでしょうか?
ケミカンと言う会社に良いサービスがありますよ。

https://chemican.net/

費用対効果ですが…

> 化学物質の洗い出しで作成した一覧表、
> 記載された物質(製品)ひとつひとつについて、紙やPDFのSDSからGHS有害危険情報区分を読み取り、入力しています。
> かなりアナログなやり方で労力ばかりかかって大変です。しかも入力ミスをする恐れも。
> 電子(Excel)の公式フォーマットの様な物があれば良いのに、などと思ってしまいました。
>
> そして、SDSを見ると有害性などの項目の記載が 「分類できない」 (決して安全とはいえない)となっている物のなんと多いことか。
> (まあ項目自体が極端に少ないSDSも疑いたくなりますが)
使用化学物質の洗い出しと有害性危険性の確認 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/12/07(Thu) 07:52 No.383
化学物質の洗い出しで作成した一覧表、
記載された物質(製品)ひとつひとつについて、紙やPDFのSDSからGHS有害危険情報区分を読み取り、入力しています。
かなりアナログなやり方で労力ばかりかかって大変です。しかも入力ミスをする恐れも。
電子(Excel)の公式フォーマットの様な物があれば良いのに、などと思ってしまいました。

そして、SDSを見ると有害性などの項目の記載が 「分類できない」 (決して安全とはいえない)となっている物のなんと多いことか。
(まあ項目自体が極端に少ないSDSも疑いたくなりますが)
化学物質管理者研修 投稿者:田舎の産業医 投稿日時:2023/12/05(Tue) 21:01 No.382
私が産業医をしてる企業(機械部品を製造している複数の工場を有する中堅企業)で、化学物質管理者の研修を社内で行うことを考えているようです。

労働災害防止団体の化学物質管理者講習を修了した職員が講師になって、各工場の化学物質管理者に就任する予定の職員(総務部長級)が受講生になるようです。

講師は大学で化学科を修めた課長級の方ですが、お話を聞いている限りでは、あまり制度について詳しくはないような印象を受けます。

社内で行う化学物質管理者講習の「化学物質の危険性及び有害性並びに表示等」の科目の2時間30分のうち、「化学物質の有害性」について1時間で講義をしてほしいとの依頼がありました。

私は、化学物質の有害性について、普通の医師程度の知識はあると自負していますが、それほどの知識があるわけではなく、断ろうと思っていたのですが、ぜひにと頼まれて困惑しています。

どうしたものかと思っていますが、化学物質管理者講習の講師をしておられる産業医の方がおられますか。ご意見をお聞かせいただければと思います。
Re:[379] 同一職場で同種のがんが発生した場合の対応に関する情報収集 投稿者:在胡 投稿日時:2023/12/01(Fri) 18:38 No.381
品質部長様

仰る通り、改善事項なので「検討したけど対応不可なので、できる限りの範囲にとどめた」でお茶を濁しておくのがよいのかもしれません。

個人的にはISO45001という仕組みはすごく優秀で、労働災害発生抑制に大いに貢献する優れたシステムと考えているのですが、時々変わった監査員がいますね。(たまに変わった監査員が来るのはISO9001やISO14001でも一緒だとは思いますが)。

仰られる通り、文書化・規定化したのがまずかった、というのはあるかもしれません。「それ以外は任意になる」の追記はありですね。

※安全衛生と労務は範囲が近いので、がんと個人情報の間には複雑な問題があるのは理解しておいた方がいいですね。示唆ありがとうございます。

>
> > 当社では、がんで休業・入院する社員が出たら、その情報を人事で機密情報として管理する。同種のがんが同一職場で発生するようであれば産業医に報告の上、その後の対応を検討する、と規定化しました。
>
> 私、監査員をしているので思ったのですがこの文章に注目してしまいました。規定化してしまったので目についたんじゃないかなと思います…。
>
> C指摘とされているので恐らく「改善事項」なんだと思いますが…
>
> 不適合となっていないのなら「改善を検討したけど現実的じゃないからやりませんでした」と言っても問題ないですよ。
> 監査時の状況が分かりませんが「各個人の事項であり会社が知りえないがんの診断を受けた社員が発生した場合、人事部には情報入手できません。出来るだけ報告してほしいとお願いはできるが全て網羅できるわけではない」とはっきり説明すればそれ以上監査員は何も言えなかったと思います。
>
> 普段の健診であっても40歳以上の生活習慣病予防検診で腫瘍マーカーの検診を受けていない限り例えば人事部や衛生管理者、安全衛生統括管理者しか知りえない内容です。
>
> 法的拘束力は「事業者に対して1年以内に2人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握した場合~」としているだけで「個人のがんを報告しなさい」としていませんこれが分かりにくくしている根本です。
>
> 現実的には会社が知りえるがん以外については風のうわさで知るか基本お願いベースでしか情報を得ることはできません。規定化してしまった以上付記事項として「それ以外は任意になる」と付け加えるかですね…。
>
>
> 別件、
> 「がん」と「就業」については個人的な問題もあり企業が踏み込めないという風潮がありましたが、昨今では「企業の問題」として取り扱われることが多くなってきました。理由は「雇止め」「びっくり退職」「意図しない異動」「仕事との両立」「周囲の理解」と言ったところです。裁判に発展しているところもあり安全衛生とはまた違う労務的な問題があるようです。
Re:[377] 同一職場で同種のがんが発生した場合の対応に関する情報収集 投稿者:在胡 投稿日時:2023/12/01(Fri) 18:32 No.380
柳川先生
返信ありがとうございます。そうですよね、無理に情報を求めるのはどう考えても望ましくないですよね。
いずれにせよ、ISO45001の指摘事項の対応策として、安全衛生委員会で審議したいと思います。

> ISO45001の監査で、仰られるような指摘がされるとすれば、やや問題だと思います。
>
> がんに罹患した場合、強制的に会社に報告させるのは好ましいことではないでしょう。
>
> 理想だけ言えば、がんであることを会社が把握しても差別的な取り扱いをしないことを労働者に周知した上で、任意に報告させるというのがベストなのでしょうが・・・。
>
> いすれにせよ、会社が労働者のがんを把握する仕組みは、衛生委員会で協議する必要があることに留意してください。
>
>
>
> > 今回の法改正の取り組みの一つ、「同一の職場で年1件以上同種のがんが発生した時の報告義務」について、相談させてください。
> > 皆様の会社では、この法規の対応はどのようにしておられますでしょうか?
> >
> > 当社では、がんで休業・入院する社員が出たら、その情報を人事で機密情報として管理する。同種のがんが同一職場で発生するようであれば産業医に報告の上、その後の対応を検討する、と規定化しました。
> >
> > しかし、先日のISO45001の監査で、「この仕組みでは入院や休業をせずにがんの診断を受けた社員が発生した場合、人事部には情報入手できませんよね?」と言われてしまい、C指摘、次年度監査までに改善してください、とされてしまいました。正直、途方に暮れています。
> >
> > 監査員の言わんとすることもわからなくはないですが、「症状の軽重にかかわらずがんになった社員は会社に報告するように」と仕組みを作るのも、いろいろな意味で違う気がしています。
> >
> > 皆様の会社でどのようにこの法律に対応しているか?ご教示いただけませんでしょうか?
Re:[373] 同一職場で同種のがんが発生した場合の対応に関する情報収集 投稿者:品証部長 投稿日時:2023/12/01(Fri) 09:43 No.379

> 当社では、がんで休業・入院する社員が出たら、その情報を人事で機密情報として管理する。同種のがんが同一職場で発生するようであれば産業医に報告の上、その後の対応を検討する、と規定化しました。

私、監査員をしているので思ったのですがこの文章に注目してしまいました。規定化してしまったので目についたんじゃないかなと思います…。

C指摘とされているので恐らく「改善事項」なんだと思いますが…

不適合となっていないのなら「改善を検討したけど現実的じゃないからやりませんでした」と言っても問題ないですよ。
監査時の状況が分かりませんが「各個人の事項であり会社が知りえないがんの診断を受けた社員が発生した場合、人事部には情報入手できません。出来るだけ報告してほしいとお願いはできるが全て網羅できるわけではない」とはっきり説明すればそれ以上監査員は何も言えなかったと思います。

普段の健診であっても40歳以上の生活習慣病予防検診で腫瘍マーカーの検診を受けていない限り例えば人事部や衛生管理者、安全衛生統括管理者しか知りえない内容です。

法的拘束力は「事業者に対して1年以内に2人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握した場合~」としているだけで「個人のがんを報告しなさい」としていませんこれが分かりにくくしている根本です。

現実的には会社が知りえるがん以外については風のうわさで知るか基本お願いベースでしか情報を得ることはできません。規定化してしまった以上付記事項として「それ以外は任意になる」と付け加えるかですね…。


別件、
「がん」と「就業」については個人的な問題もあり企業が踏み込めないという風潮がありましたが、昨今では「企業の問題」として取り扱われることが多くなってきました。理由は「雇止め」「びっくり退職」「意図しない異動」「仕事との両立」「周囲の理解」と言ったところです。裁判に発展しているところもあり安全衛生とはまた違う労務的な問題があるようです。
Re:[376] 衛生管理者と化学物質管理者の関係 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/12/01(Fri) 07:59 No.378
柳川様
ありがとうございます。

400名規模の拠点事業所(化学物質は、試作製品製作および設計評価試験の過程で使用)で、役職なしのヒラが衛生管理者と化学物質管理者(専門知識なし)を兼任しているのは少数派なのかもしれないんですね。
衛生管理者については、保健に関する部分を保健師が担当してくれる分だけ楽ではありますが。

以前、こちらで不安を述べたのですが、会社に頼んだ「専門家との相談のパイプ構築」は棚上げされたまま…。
(打診先の候補も未だ分からない状態)

・試験的に実施したものの、いくら対策を検討してもなかなかリスクが下
がらないクリエイトシンプル
(代替品を探してもらうしかないのでしょうが)
・ばく露の実測もやった事がない心細さ
・自社製品の有害性(REACH規則など)には敏感だけど、自身の作業環境
の検討には腰が重い社員
・反対に、一部の異様に心配性な社員
・自身の本来の業務との両立が辛い
 

不安は増すばかりです。

> > 衛生管理者の業務と化学物質管理者(保護具着用管理責任者)の業務とは密接な関係だと思いますが、
> > 上位?にあたる衛生管理者がヒラ社員で、後から選任が義務化された化学物質管理者が役職者(たしか厚労省も役職のある人が望ましいとしていましたよね)という事業所もあるのでしょうかね。
> > 一番多いの衛生管理者が化学物質管理者を兼任、なのでしょうか。
> > ふと、疑問に思いました。
>
> 衛生管理者は試験に受からないとなれないので、地位の低い社員が就任して、実質的な事務は役職者が実施するというケースは多いようです。違法ギリギリではありますが・・・
>
> 一方、化学物質管理者は職務から考えて役職者がなるべきでしょうが、実際には化学物質の専門家が就任するケースもあるようですね。
>
> 中小・零細な企業では、衛生管理者が化学物質管理者を兼任というケースも出てこようかと思います。
>
> 悩ましい問題だと思います。
Re:[373] 同一職場で同種のがんが発生した場合の対応に関する情報収集 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/11/29(Wed) 20:19 No.377
ISO45001の監査で、仰られるような指摘がされるとすれば、やや問題だと思います。

がんに罹患した場合、強制的に会社に報告させるのは好ましいことではないでしょう。

理想だけ言えば、がんであることを会社が把握しても差別的な取り扱いをしないことを労働者に周知した上で、任意に報告させるというのがベストなのでしょうが・・・。

いすれにせよ、会社が労働者のがんを把握する仕組みは、衛生委員会で協議する必要があることに留意してください。



> 今回の法改正の取り組みの一つ、「同一の職場で年1件以上同種のがんが発生した時の報告義務」について、相談させてください。
> 皆様の会社では、この法規の対応はどのようにしておられますでしょうか?
>
> 当社では、がんで休業・入院する社員が出たら、その情報を人事で機密情報として管理する。同種のがんが同一職場で発生するようであれば産業医に報告の上、その後の対応を検討する、と規定化しました。
>
> しかし、先日のISO45001の監査で、「この仕組みでは入院や休業をせずにがんの診断を受けた社員が発生した場合、人事部には情報入手できませんよね?」と言われてしまい、C指摘、次年度監査までに改善してください、とされてしまいました。正直、途方に暮れています。
>
> 監査員の言わんとすることもわからなくはないですが、「症状の軽重にかかわらずがんになった社員は会社に報告するように」と仕組みを作るのも、いろいろな意味で違う気がしています。
>
> 皆様の会社でどのようにこの法律に対応しているか?ご教示いただけませんでしょうか?


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