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有害性だけじゃないよ… 投稿者:品証部長 投稿日時:2023/06/16(Fri) 10:41 No.198
D社新潟の事業所で死亡事故がありましたね…

今回の法令改正は偏って有害性ばかりに気を取られがちですが危険性についてもきっちりRAやKYされるべきことです。

目が覚めた感じがします。
化学物質管理者研修 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/06/16(Fri) 08:14 No.197
安全衛生関連で有名な某団体の化学物質管理者研修(化学物質取扱事業場等対象 1日)を受けてきました。
が、触れなければならない事が多すぎるせいか、あまりに表面をなぞるだけで、かなり消化不良でした。
例えていえば「つまらない学校教師の授業」そのものであり、期待していた要点を抑えた実践的な講義ではありませんでした。

化学物質に疎い者には内容が難しすぎであり、ただ法的な責任のみが強調され、各RAの説明についてもメリハリのない説明で全く響かず、期待していた演習的な説明もありませんでした。
(簡単な例を用いての説明はありましたが)
事前に少し勉強していなかったら本当にチンプンカンプンだったでしょう。

化学物質管理者は特に資格がなくても選任されることを考えた時、こんな上っ面の研修だけで責任を負わされるのかと思うと不安が増すだけでした。もっと具体的で実践的な講習が必要だと思いますが、その様な講座(例えば化学物質のRAに特化した)は見当たらず…。
これで「技術的な管理」など到底無理です。
Re:[194] 裾切値について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/15(Thu) 21:09 No.196
> 自社合成品に関するラベル表示通知義務の”据切値”について2点ご質問です。
>
> ・自社で合成する化合物(以下、当該化合物)の合成段階で当該化合物のSDSを作成する際に表示対象物質となり得る副原料(以下、当該副原料)を使用します。
> 当該化合物中の当該副原料の濃度測定方法の検出限界が、当該副原料の据切値よりも大きな値です。
> このような場合、当該化合物のSDSに、当該副原料の含有に関してどのような記載が望ましいでしょうか。
>
> ・当該化合物中の当該副原料の濃度測定方法の検出限界が、
> 当該副原料の据切値より小さくなる測定方法を新たに開発する必要があるのでしょうか。
> また、開発が困難な場合はどのようにSDSに記載すればよろしいでしょうか。
>
>
> よろしくお願い致します。

ご質問を頂いて、正直申し上げて戸惑っています。

通常、化学物質の裾切り値を決める場合、検出限界を考慮して決めるのが普通です。
安衛法は、刑事法ですから違反すれば罰されることを前提にしています。
ところが、「検出限界が、当該副原料の据切値よりも大き」ければ、検出限界値以下の物質について、リスクアセスメントを行わない事業主がいたときに、故意を問うことは不可能になります。
そればかりか、裁判所さえそのリスクアセスメントを行わなかった行為(不作為)が、安衛法に違反するかどうかを判断できません。
従って無罪にするしかありませんが、そのような法令を策定することは、あまりにも馬鹿げています。

おそらく誰かが間違いを犯しています。

1 厚生労働省が、リスクアセスメント対象物の数が多すぎることから、裾切り値を定めるときに検出限界がそれよりも低いと誤った。
2 失礼ながら、御社の「当該副原料の濃度測定方法の検出限界が、当該副原料の据切値よりも大きな値」であるという判断が誤っている。(あるいは厚生労働省と判断の根拠が異なる)
3 私が、裾切り値の定め方について誤解している。(あるいは厚生労働省の考え方が変わった)

のいずれかだと思います。

仮に1か3だとすると、形式的には「当該副原料の据切値より小さくなる測定方法を新たに開発する必要がある」ということになるかもしれません。しかし、開発しろと言われても、仮に技術的に実現が困難又は不可能であればどうしようもありません。

そうなれば、製造時の副原料の消費量から、濃度を推定してSDSに記述するしかないのではないでしょうか。
でなければ、濃度として、「〇〇mg/m3以下」又は「最大〇〇mg/m3」として、検出限界以下であることを示すしかないでしょう。

あるいは、やや緩和された改正条文に則して、「10重量パーセント以下」と表示するかですが・・・
皮膚等障害化学物質への有効な保護具の選択等に関するリスクコミュニケーション 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/15(Thu) 20:38 No.195
みずほリサーチ&テクノロジーズは、厚生労働省からの委託事業「皮膚障害等防止用保護具の適切な選択に係る普及・啓発事業」を行っています。同事業で次のようなイベントが行われます。

令和4年5月31日に公布された労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)等の施行により、令和6年4月1日以降、皮膚等障害化学物質等に対して、化学防護手袋等の保護具着用が義務化されることを受け、規制対応上重要となる皮膚等障害化学物質の判断や保護具の選択について意見交換を行うものです。

参加費は無料で、大阪1回・東京2回の各回の開催につき、会場100名、Web(Zoom)300名が参加可能です。

詳細については、下記の厚生労働省のURLから確認できます。

「皮膚等障害化学物質への有効な保護具の選択等に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)」
【URL】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33584.html

なお、基調講演資料は、準備が整い次第、厚生労働省のホームページにて、公開されるとのことです。
裾切値について 投稿者:やまだ 投稿日時:2023/06/15(Thu) 17:54 No.194
自社合成品に関するラベル表示通知義務の”据切値”について2点ご質問です。

・自社で合成する化合物(以下、当該化合物)の合成段階で当該化合物のSDSを作成する際に表示対象物質となり得る副原料(以下、当該副原料)を使用します。
当該化合物中の当該副原料の濃度測定方法の検出限界が、当該副原料の据切値よりも大きな値です。
このような場合、当該化合物のSDSに、当該副原料の含有に関してどのような記載が望ましいでしょうか。

・当該化合物中の当該副原料の濃度測定方法の検出限界が、
当該副原料の据切値より小さくなる測定方法を新たに開発する必要があるのでしょうか。
また、開発が困難な場合はどのようにSDSに記載すればよろしいでしょうか。


よろしくお願い致します。
Re:[192] SDS記載情報の識別とRAへの反映 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/06/09(Fri) 10:58 No.193
> > > > SDSを見ると冒頭の”危険有害性”とは別に”有害性情報”があり、そちらには
> > > >
> > > > 1.項目があり、「区分に該当しない(区分外)」とあるもの
> > > > 2.項目があり、「分類できない」とあるもの
> > > > 3.項目があり、「該当データなし」とあるもの
> > > > 4.項目自体が記載されていないもの
> > > >
> > > > などに分かれて記載されています。(例えば”生殖毒性”などの項目)
> > > >
> > > > 前にも似た事を伺ったかもしれませんが、これらは何が違うのでしょうか。
> > > > クリエイトシンプルでのリスク評価を実施するつもりでおります
> > >
> > > JIS Z 7252(2019)に合わせて作成するなら3.4.芳しくないSDSと言えます。先ずは原料メーカなどに最新のJISに対応したSDSを提出するように要求された方が良いと思います。
> > > もし御社にSDSの作成部署があり、知見のある方がいらっしゃるのなら一度見てもらった方が良いかもしれません想像ですがそれは古い規格のSDSかもしれません。
> > 品質部長様
> >
> > 投稿の言葉が足りなくて申し訳ありません。
> > 冒頭は「色々なSDSを見てみると」とするべきでした。
> > なお、勤め先は化学物質の販売や譲渡を行う業種ではないので
> > SDSを作成する部署はなく、ある意味全員が素人です。
> >
> > 入手したSDSから正しい(過不足のない)リスク判定ができるか
> > 甚だ不安です。
> > 先日は、「水」のSDSを見てなんともいえない気持ちになりました。
> > いろんな意味で…。
>
> 2019年よりも古くに作成されたSDSならできるだけ最新版をもらうようお願いするのも最初の一歩かもしれません。
>
> 使っている原料や仕入れている製品のSDSがまず化学物質管理をするに
> 当たって最新の情報かというのだ大事なことだと思います。
最新版SDSでRAを実施する、おっしゃる通り大切ですね。
始めてみると、各部署から集めた化学物質(化学製品)使用リストからSDSを集めるだけでもなかなかの労力です。(人体有害性の高い物に絞って社内調査したにも関わらず、思った以上の数でした)
情報が間違っていて「弊社にはその型番に該当する製品はない」とメーカーから連絡を受けてみたり…。
Re:[191] SDS記載情報の識別とRAへの反映 投稿者:品証部長 投稿日時:2023/06/09(Fri) 10:17 No.192
> > > SDSを見ると冒頭の”危険有害性”とは別に”有害性情報”があり、そちらには
> > >
> > > 1.項目があり、「区分に該当しない(区分外)」とあるもの
> > > 2.項目があり、「分類できない」とあるもの
> > > 3.項目があり、「該当データなし」とあるもの
> > > 4.項目自体が記載されていないもの
> > >
> > > などに分かれて記載されています。(例えば”生殖毒性”などの項目)
> > >
> > > 前にも似た事を伺ったかもしれませんが、これらは何が違うのでしょうか。
> > > クリエイトシンプルでのリスク評価を実施するつもりでおります
> >
> > JIS Z 7252(2019)に合わせて作成するなら3.4.芳しくないSDSと言えます。先ずは原料メーカなどに最新のJISに対応したSDSを提出するように要求された方が良いと思います。
> > もし御社にSDSの作成部署があり、知見のある方がいらっしゃるのなら一度見てもらった方が良いかもしれません想像ですがそれは古い規格のSDSかもしれません。
> 品質部長様
>
> 投稿の言葉が足りなくて申し訳ありません。
> 冒頭は「色々なSDSを見てみると」とするべきでした。
> なお、勤め先は化学物質の販売や譲渡を行う業種ではないので
> SDSを作成する部署はなく、ある意味全員が素人です。
>
> 入手したSDSから正しい(過不足のない)リスク判定ができるか
> 甚だ不安です。
> 先日は、「水」のSDSを見てなんともいえない気持ちになりました。
> いろんな意味で…。

2019年よりも古くに作成されたSDSならできるだけ最新版をもらうようお願いするのも最初の一歩かもしれません。

使っている原料や仕入れている製品のSDSがまず化学物質管理をするに
当たって最新の情報かというのだ大事なことだと思います。
Re:[185] SDS記載情報の識別とRAへの反映 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/06/09(Fri) 07:31 No.191
> > SDSを見ると冒頭の”危険有害性”とは別に”有害性情報”があり、そちらには
> >
> > 1.項目があり、「区分に該当しない(区分外)」とあるもの
> > 2.項目があり、「分類できない」とあるもの
> > 3.項目があり、「該当データなし」とあるもの
> > 4.項目自体が記載されていないもの
> >
> > などに分かれて記載されています。(例えば”生殖毒性”などの項目)
> >
> > 前にも似た事を伺ったかもしれませんが、これらは何が違うのでしょうか。
> > クリエイトシンプルでのリスク評価を実施するつもりでおります
>
> JIS Z 7252(2019)に合わせて作成するなら3.4.芳しくないSDSと言えます。先ずは原料メーカなどに最新のJISに対応したSDSを提出するように要求された方が良いと思います。
> もし御社にSDSの作成部署があり、知見のある方がいらっしゃるのなら一度見てもらった方が良いかもしれません想像ですがそれは古い規格のSDSかもしれません。
品質部長様

投稿の言葉が足りなくて申し訳ありません。
冒頭は「色々なSDSを見てみると」とするべきでした。
なお、勤め先は化学物質の販売や譲渡を行う業種ではないので
SDSを作成する部署はなく、ある意味全員が素人です。

入手したSDSから正しい(過不足のない)リスク判定ができるか
甚だ不安です。
先日は、「水」のSDSを見てなんともいえない気持ちになりました。
いろんな意味で…。
Re:[173] SDS記載情報の識別とRAへの反映 投稿者:品証部長 投稿日時:2023/06/08(Thu) 10:56 No.185
> SDSを見ると冒頭の”危険有害性”とは別に”有害性情報”があり、そちらには
>
> 1.項目があり、「区分に該当しない(区分外)」とあるもの
> 2.項目があり、「分類できない」とあるもの
> 3.項目があり、「該当データなし」とあるもの
> 4.項目自体が記載されていないもの
>
> などに分かれて記載されています。(例えば”生殖毒性”などの項目)
>
> 前にも似た事を伺ったかもしれませんが、これらは何が違うのでしょうか。
> クリエイトシンプルでのリスク評価を実施するつもりでおります

JIS Z 7252(2019)に合わせて作成するなら3.4.芳しくないSDSと言えます。先ずは原料メーカなどに最新のJISに対応したSDSを提出するように要求された方が良いと思います。
もし御社にSDSの作成部署があり、知見のある方がいらっしゃるのなら一度見てもらった方が良いかもしれません想像ですがそれは古い規格のSDSかもしれません。
Re:[183] これまで措置義務のあった123物質とは? 投稿者:駆け出し産業医 投稿日時:2023/06/08(Thu) 10:40 No.184
柳川様

返信ありがとうございます。
なかなか判断が悩ましいところなのですね。
今後対象物質一覧を示した表などが発表されるとよいです・・・


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