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Re:[206] 濃度基準値設定物質のリスクアセスメント 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/06/20(Tue) 14:44 No.209
> > > 濃度基準値が設定されている物質で屋内環境で取り扱いがある場合は、最低(最も工数がかからなさそうな)でもクリエイトシンプルなどの数理モデルによるリスクアセスメントが必要との理解となりますでしょうか?
> >
> > それとも、監督署への説明さえ通れば、いわゆるコントロールバンディングのようなものでも大丈夫なのでしょうか?
>
> 要は、明らかにリスクがなさそうな作業であれば、コントロールバンディングのようなものでも問題はないでしょう。
>
> ただ、コントロールバンディングは、一般に過度な対策が求められますので、対策まで含めて考えると、コストが増えるという問題があります。
> コントロールバンディングは、スクリーニングとして位置づけるべきものだと多みます。
>
> なお、スプレー作業があったり、作業者が発生源の気流の流れの下流にいるような場合は、コントロールバンディングは用いるべきではありません。
>
> 専門知識のある方と相談されることをお勧めします。
横から失礼します。
こちらのサイト内で各RAツールの長所短所(注意点など)について記述された記事があれば、何処にあるかご教示願えますでしょうか。
Re:[206] 濃度基準値設定物質のリスクアセスメント 投稿者:スタッフ 投稿日時:2023/06/20(Tue) 12:08 No.208
> > > 濃度基準値が設定されている物質で屋内環境で取り扱いがある場合は、最低(最も工数がかからなさそうな)でもクリエイトシンプルなどの数理モデルによるリスクアセスメントが必要との理解となりますでしょうか?
> >
> > それとも、監督署への説明さえ通れば、いわゆるコントロールバンディングのようなものでも大丈夫なのでしょうか?
>
> 要は、明らかにリスクがなさそうな作業であれば、コントロールバンディングのようなものでも問題はないでしょう。
>
> ただ、コントロールバンディングは、一般に過度な対策が求められますので、対策まで含めて考えると、コストが増えるという問題があります。
> コントロールバンディングは、スクリーニングとして位置づけるべきものだと多みます。
>
> なお、スプレー作業があったり、作業者が発生源の気流の流れの下流にいるような場合は、コントロールバンディングは用いるべきではありません。
>
> 専門知識のある方と相談されることをお勧めします。

ご返信ありがとうございます。自分の理解と合致して安心いたしました。現在意見交換会の実施を検討されいるようですが、私も都合が合えば参加したいと思っています。
Re:[202] 提案ですが 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/19(Mon) 21:15 No.207
> 参加可能な日程であれば、ぜひ参加したいです。直面している困りごとについて、共有・相談できる場があればとても有意義と思われます。
>
>
> ちなみに、労働衛生コンサルタントの方がダブルライセンス狙いで受験することが多いと思われる社労士の試験が8月27日です(私も受験します)。
>
> もし可能であれば、8月26,27日を避けていただければと思います。
> ※後半は私事が交じってます、すいません。

希望される方が何人か集まれば、実施してみたいと思っています。私としても、事業場の実情を知りたいという気持ちはありますので。

日程については、まだ、何も決まっていませんので、人数が少なければ全員で日程調整をすればよいと思います。
Re:[205] 濃度基準値設定物質のリスクアセスメント 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/19(Mon) 21:12 No.206
> > 濃度基準値が設定されている物質で屋内環境で取り扱いがある場合は、最低(最も工数がかからなさそうな)でもクリエイトシンプルなどの数理モデルによるリスクアセスメントが必要との理解となりますでしょうか?
>
> それとも、監督署への説明さえ通れば、いわゆるコントロールバンディングのようなものでも大丈夫なのでしょうか?

要は、明らかにリスクがなさそうな作業であれば、コントロールバンディングのようなものでも問題はないでしょう。

ただ、コントロールバンディングは、一般に過度な対策が求められますので、対策まで含めて考えると、コストが増えるという問題があります。
コントロールバンディングは、スクリーニングとして位置づけるべきものだと多みます。

なお、スプレー作業があったり、作業者が発生源の気流の流れの下流にいるような場合は、コントロールバンディングは用いるべきではありません。

専門知識のある方と相談されることをお勧めします。
Re:[204] 濃度基準値設定物質のリスクアセスメント 投稿者:スタッフ 投稿日時:2023/06/19(Mon) 17:05 No.205
> 濃度基準値が設定されている物質で屋内環境で取り扱いがある場合は、最低(最も工数がかからなさそうな)でもクリエイトシンプルなどの数理モデルによるリスクアセスメントが必要との理解となりますでしょうか?

それとも、監督署への説明さえ通れば、いわゆるコントロールバンディングのようなものでも大丈夫なのでしょうか?
濃度基準値設定物質のリスクアセスメント 投稿者:スタッフ 投稿日時:2023/06/19(Mon) 17:00 No.204
濃度基準値が設定されている物質で屋内環境で取り扱いがある場合は、最低(最も工数がかからなさそうな)でもクリエイトシンプルなどの数理モデルによるリスクアセスメントが必要との理解となりますでしょうか?
Re:[201] 提案ですが 投稿者:在胡 投稿日時:2023/06/19(Mon) 15:09 No.202
参加可能な日程であれば、ぜひ参加したいです。直面している困りごとについて、共有・相談できる場があればとても有意義と思われます。


ちなみに、労働衛生コンサルタントの方がダブルライセンス狙いで受験することが多いと思われる社労士の試験が8月27日です(私も受験します)。

もし可能であれば、8月26,27日を避けていただければと思います。
※後半は私事が交じってます、すいません。
提案ですが 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/16(Fri) 20:45 No.201
化学物質の自律的管理について話し合う、Zoomによる座談会のようなものを開いてみませんか。

実務に携わっている方、コンサルタント業務に携わっている方など、この問題に関わっている方を参加対象とします。

人数は、Max 50人程度でしょうか。参加は無料とします。

参加に当たり匿名自由で、カメラはなくてもOK(マイクは必須)。
ただし、ご自身の状況はある程度、明らかにして(例えば、非化学工業、大規模事業場、化学物質管理の担当者など)参加する。(年齢、地位、性別は明らかにする必要はない)

時期は8月頃で、できれば土・日に3~4時間程度。

参加にあたって、途中退席や遅刻は、やむを得ない理由がある場合を除き原則として禁止。

内容は、化学物質の自律的管理に関して、ご自身が抱えている疑問点、困っていることなど。

なお、座談会で効果が得られたと判断した場合は、簡単な議事録を作成して、このサイトで公表することがあります(公表されたくない発言は、発言のときにその旨話してください)。
代表して私は録音を取らせて頂きますが、参加者による録音及び公表は原則として禁止。
なお、録音・録画は議事録作成後にただちに破棄し、公表は一部であってもしません。

現時点では、ただの思い付きです。
改良点など、ご意見があれば、また参加のご希望があれば、お聞かせいただければと思います。
Re:[197] 化学物質管理者研修 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/16(Fri) 20:25 No.200
> 安全衛生関連で有名な某団体の化学物質管理者研修(化学物質取扱事業場等対象 1日)を受けてきました。
> が、触れなければならない事が多すぎるせいか、あまりに表面をなぞるだけで、かなり消化不良でした。
> 例えていえば「つまらない学校教師の授業」そのものであり、期待していた要点を抑えた実践的な講義ではありませんでした。
>
> 化学物質に疎い者には内容が難しすぎであり、ただ法的な責任のみが強調され、各RAの説明についてもメリハリのない説明で全く響かず、期待していた演習的な説明もありませんでした。
> (簡単な例を用いての説明はありましたが)
> 事前に少し勉強していなかったら本当にチンプンカンプンだったでしょう。
> 。
> 化学物質管理者は特に資格がなくても選任されることを考えた時、こんな上っ面の研修だけで責任を負わされるのかと思うと不安が増すだけでした。もっと具体的で実践的な講習が必要だと思いますが、その様な講座(例えば化学物質のRAに特化した)は見当たらず…。
> これで「技術的な管理」など到底無理です。

ある意味で、予想通りの結果という気がします。

1 受講者は、化学に関する素養のないまったくの初心者から、大企業の化学物質管理の専門家まで、大きな幅があり、講義のレベルが設定しにくいこと。
2 教えるべき内容があまりにも幅が広すぎて、時間が到底足りないこと(完全に教えることができたとしても不十分ではありますが)。
3 講師としての能力のある者が、国内にそれほどいるとは思えないこと(いるとしても、それぞれの仕事があって研修の講師をするべき立場ではない)

という3重苦を無視してできている制度です。
Re:[196] 裾切値について 投稿者:やまだ 投稿日時:2023/06/16(Fri) 18:13 No.199
> > 自社合成品に関するラベル表示通知義務の”据切値”について2点ご質問です。
> >
> > ・自社で合成する化合物(以下、当該化合物)の合成段階で当該化合物のSDSを作成する際に表示対象物質となり得る副原料(以下、当該副原料)を使用します。
> > 当該化合物中の当該副原料の濃度測定方法の検出限界が、当該副原料の据切値よりも大きな値です。
> > このような場合、当該化合物のSDSに、当該副原料の含有に関してどのような記載が望ましいでしょうか。
> >
> > ・当該化合物中の当該副原料の濃度測定方法の検出限界が、
> > 当該副原料の据切値より小さくなる測定方法を新たに開発する必要があるのでしょうか。
> > また、開発が困難な場合はどのようにSDSに記載すればよろしいでしょうか。
> >
> >
> > よろしくお願い致します。
>
> ご質問を頂いて、正直申し上げて戸惑っています。
>
> 通常、化学物質の裾切り値を決める場合、検出限界を考慮して決めるのが普通です。
> 安衛法は、刑事法ですから違反すれば罰されることを前提にしています。
> ところが、「検出限界が、当該副原料の据切値よりも大き」ければ、検出限界値以下の物質について、リスクアセスメントを行わない事業主がいたときに、故意を問うことは不可能になります。
> そればかりか、裁判所さえそのリスクアセスメントを行わなかった行為(不作為)が、安衛法に違反するかどうかを判断できません。
> 従って無罪にするしかありませんが、そのような法令を策定することは、あまりにも馬鹿げています。
>
> おそらく誰かが間違いを犯しています。
>
> 1 厚生労働省が、リスクアセスメント対象物の数が多すぎることから、裾切り値を定めるときに検出限界がそれよりも低いと誤った。
> 2 失礼ながら、御社の「当該副原料の濃度測定方法の検出限界が、当該副原料の据切値よりも大きな値」であるという判断が誤っている。(あるいは厚生労働省と判断の根拠が異なる)
> 3 私が、裾切り値の定め方について誤解している。(あるいは厚生労働省の考え方が変わった)
>
> のいずれかだと思います。
>
> 仮に1か3だとすると、形式的には「当該副原料の据切値より小さくなる測定方法を新たに開発する必要がある」ということになるかもしれません。しかし、開発しろと言われても、仮に技術的に実現が困難又は不可能であればどうしようもありません。
>
> そうなれば、製造時の副原料の消費量から、濃度を推定してSDSに記述するしかないのではないでしょうか。
> でなければ、濃度として、「〇〇mg/m3以下」又は「最大〇〇mg/m3」として、検出限界以下であることを示すしかないでしょう。
>
> あるいは、やや緩和された改正条文に則して、「10重量パーセント以下」と表示するかですが・・・




柳川様

お世話になります。
推定で書いていくしかないのですね。
ご回答いただきありがとうございました。


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