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ありがとうございました 投稿者:むら 投稿日時:2023/06/24(Sat) 12:34 No.219
柳川様
[217]努力義務?に早速のご回答をいただきありがとうございました。
柳川様のコメントに救われました。
私は労安衛法、労安衛則ほか法律や規則を全て読み理解できたとは思っておりませんし、文章が難しく理解できません…。
指摘を受け2016年の指針を読み返し確かに「以前から使用している化学物質については努力義務で、新規導入した場合や使用法変更、有害性が変わった場合に実施すればよい。」と書いてありますし、厚労省HPの「化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係) Q6-4」にも同じことが書いてありました。
しかし、労安衛法22条では「事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」とあり、これに従うのであればRAは行わなければならないと解釈しました。
また、2023年4月1日施行の新たな労働安全衛生規則等の改正でも「暴露を最小限にする」という項目があり、こちらも従うのであればRAは行わなければならないと思います。
私も意見を述べてきた人間と直接話をしたわけではなく、返信メールに上記のような私の意見を返信したところ、今回相談させていただいたメールが返信されてきました。
次回は「RAをやらないとは言っていない。」といった返信が来ることは間違いありませんが、柳川様からいただいたお言葉を胸に自分の考えは述べていき、リスク低減に向け行動していこうと思います。
今後とも勉強させてください。
Re:[217] 努力義務? 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/24(Sat) 05:02 No.218
> お世話になっております。
> 今更このようなことを質問して申し訳ないのですが、化学物質のリスクアセスメントは努力義務なのでしょうか?
> 職場でRAをしましょうと他の部署にもアナウンスしたところ、「2016年6月1日交付の指針では以前から使用している化学物質についてRAは努力義務であり、その後この指針に変更がない。厚労省に質問したところ、2016年以前から使用している化学物質については努力義務で、新規導入した場合や使用法変更、有害性が変わった場合に実施すればよい。以前から使用しているものはおいおい実施していけばよいと回答があった。むらの言うRAをしなければならないというのは解釈には疑問だ」と言われました。
> 5年ほど前にもセミナーを受講しRAの重要性を感じ、使用法などに変更はありませんでしたが、当時はコントロール・バンディングでRAを実施しました。
> そして昨年2023年4月1日施行の政令(?)の解説セミナーを受講し、改めてリスク低減のためにはRAは必須(義務)だと解釈し、今回はCREATE-SIMPLEでRAを実施しました。
> 以前から同じ使用方法ならおいおいやっていけばよい化学物質のRAを何故一昨年位から多くの方は大事の様にやっているのでしょうか?
> 私の解釈がおかしいのでしょうか?
> 何だか愚痴のような質問となってしまいましたが、私の解釈のどこが間違っているのか教えてください。
> よろしくお願いします。

むらさんに反論した方の話を直接伺ったわけではないので、ここは想像ですが、おそらく安衛則第34条の2の7第1項の「リスクアセスメントの実施時期」のことが念頭にあっての反論だと思います。

(リスクアセスメントの実施時期等)
第三十四条の二の七 法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)は、次に掲げる時期に行うものとする。
一 リスクアセスメントをしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。
二 リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。
三 前二号に掲げるもののほか、リスクアセスメント対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
2 (略)

すなわち、同項によれば、リスクアセスメントの実施は、同項の施行の時以降に、同項各号の事実が発生したときに義務付けられますので、施行の時以前にその化学物質を導入した事業場で、使用状況等に変更がなければ、リスクアセスメントの義務はない(努力義務でさえない)ということになります。そして、本条は化学物質の自律的管理においても、とくに変更はありません。

ただ、このような考え方には、二重、三重の危うさがあります。

第1点
同項第三号には、その化学物質の危険有害性に関して新たな知見が得られたときが含まれており、そのような知見があるかどうかについて調べる必要があることを無視している。

第2点
事業者は、(安衛法の規制とは無関係に)労働者に対する安全配慮義務があり、リスクアセスメントを行わないことは、安全配慮義務を実施していないこととなる。

第3点
同項第一号、第二号の状況がないと本当に言い切れるのか、やや疑問がある。

この中でも、とくに問題になるのは第2点です。「むらの言うRAをしなければならないというのは解釈には疑問だ」というのは、純粋な安衛法の解釈としてはその通りなのですが、背景に「化学物質のリスクアセスメントを行う必要はない」ということがあるとすれば、重大な問題を含んでいると言えます。
化学物質には、どんなものでも多かれ少なかれ危険有害性があります。それを労働者に扱わせる以上、それによる労働者への健康影響や危険性がないことを確認することは、事業者にとっての法的な義務であり、それを行わないことには違法性があります。

安衛法では、リスクアセスメントは努力義務(これも間違いですが)なのだから、リスクアセスメントを行わなくてもよいと考えるとすれば、それは法的な判断を誤ったものといえます。
努力義務? 投稿者:むら 投稿日時:2023/06/23(Fri) 22:38 No.217
お世話になっております。
今更このようなことを質問して申し訳ないのですが、化学物質のリスクアセスメントは努力義務なのでしょうか?
職場でRAをしましょうと他の部署にもアナウンスしたところ、「2016年6月1日交付の指針では以前から使用している化学物質についてRAは努力義務であり、その後この指針に変更がない。厚労省に質問したところ、2016年以前から使用している化学物質については努力義務で、新規導入した場合や使用法変更、有害性が変わった場合に実施すればよい。以前から使用しているものはおいおい実施していけばよいと回答があった。むらの言うRAをしなければならないというのは解釈には疑問だ」と言われました。
5年ほど前にもセミナーを受講しRAの重要性を感じ、使用法などに変更はありませんでしたが、当時はコントロール・バンディングでRAを実施しました。
そして昨年2023年4月1日施行の政令(?)の解説セミナーを受講し、改めてリスク低減のためにはRAは必須(義務)だと解釈し、今回はCREATE-SIMPLEでRAを実施しました。
以前から同じ使用方法ならおいおいやっていけばよい化学物質のRAを何故一昨年位から多くの方は大事の様にやっているのでしょうか?
私の解釈がおかしいのでしょうか?
何だか愚痴のような質問となってしまいましたが、私の解釈のどこが間違っているのか教えてください。
よろしくお願いします。
Re:[214] 2022年度に公示するはずの化学物質のリストがパブコメにかかっています 投稿者:rascal 投稿日時:2023/06/23(Fri) 11:39 No.216
> 2023年06月21日 厚生労働省は、「「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」、「労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」」についてパブコメを開始しました。
>
> ようやく2022年度に公示するはずの化学物質のリストがパブコメにかかっています。

情報ありがとうございます。

2023年4月14日開始のパブコメ(案件番号:495230024)「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案及び労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」
の出直し版(案件番号:495230075)のようですね。コメントが40件くらいあったようですが、内容が公開されていませんので、よほど不都合なものだったのかと思ってしまいます。

4月のパブコメは、「命令等をさだめないもの」 となっていて、えっ!そうなの?と思いつつ物質リストをチェックしていた覚えがあります。
リストの再チェックもそうですが、内容に変化が無いかどうかも見ないといけないので、一度で済ませてほしいところです。
2か月前に読んだ内容が抜けてしまっているので、予断無しで再確認せねば。
Re:[213] 濃度基準値設定物質のリスクアセスメント 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/06/22(Thu) 08:05 No.215
> > 2番目のリンク先でのクリエイトシンプルに関してのご説明で混合物について触れられておりますが、
> > 「従って、現時点での現実的な対応としては、べての成分、すべての物質について評価を行い、結果一覧から推定経皮吸収量、推定ばく露濃度、ばく露限界値(吸入)、ばく露限界値(経皮)をすべて別なEXCELファイルにコピーして、「推定経皮吸収量/ばく露限界値(経皮)」と「推定ばく露濃度/ばく露限界値(吸入)」を合計し、これが1より大きいか小さいかでリスクを判定するというのが現実的だろう。」とありますが、
> >
> > 例えば4つの物質の混合物においては、結果欄の各物質の吸収量、ばく露濃度、ばく露限界を合計して(Excelの列毎に合計して)から、「推定経皮吸収量/ばく露限界値(経皮)」と「推定ばく露濃度/ばく露限界値(吸入)」を算出する、という事でしょうか?
> > (基本知識および読解力が無くて申し訳ありません)
> >
> > また、最新のVer2.5においても、未だ混合物や複数物質の取扱いには対応していないのでしょうか。
> >
> > ※意見交換の場、興味はありますが恐らく話についていけないと思うので後から記事化された場合には拝読させていただこうかな、と。
>
> 4つの物質の混合物の場合、それぞれの物質の吸収量、ばく露濃度、ばく露限界を調べて、
>
> それぞれの物質について
>
> 吸収量/ばく露限界(経皮)
>
> ばく露濃度/ばく露限界(吸入)
>
> を別個に求めます。それらのうち、ひとつでも1より大きければ、その時点でリスクは高いということになりますが、通常の職場であれば1より小さくなるでしょう。
>
> その数値をすべて足し上げて、その総和が1より大きいか小さいかでリスクを求めるのが現実的だという意味です。
>
> なお、意見交換については、いろいろな方に参加して頂いた方が良いと思っています。最初は、あまりうまくいかなくても、効果があると大目れば、PDCAを回しながら、何度か実施することも考えられるかなと思います。
>
> また、そのときに参加者が疑問を感じておられることを、解説して記事にしようと考えています。

柳川様
ご説明、ありがとうございます。
2022年度に公示するはずの化学物質のリストがパブコメにかかっています 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/21(Wed) 20:52 No.214
2023年06月21日 厚生労働省は、「「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」、「労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」」についてパブコメを開始しました。

ようやく2022年度に公示するはずの化学物質のリストがパブコメにかかっています。
Re:[212] 濃度基準値設定物質のリスクアセスメント 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/21(Wed) 20:28 No.213
> 2番目のリンク先でのクリエイトシンプルに関してのご説明で混合物について触れられておりますが、
> 「従って、現時点での現実的な対応としては、べての成分、すべての物質について評価を行い、結果一覧から推定経皮吸収量、推定ばく露濃度、ばく露限界値(吸入)、ばく露限界値(経皮)をすべて別なEXCELファイルにコピーして、「推定経皮吸収量/ばく露限界値(経皮)」と「推定ばく露濃度/ばく露限界値(吸入)」を合計し、これが1より大きいか小さいかでリスクを判定するというのが現実的だろう。」とありますが、
>
> 例えば4つの物質の混合物においては、結果欄の各物質の吸収量、ばく露濃度、ばく露限界を合計して(Excelの列毎に合計して)から、「推定経皮吸収量/ばく露限界値(経皮)」と「推定ばく露濃度/ばく露限界値(吸入)」を算出する、という事でしょうか?
> (基本知識および読解力が無くて申し訳ありません)
>
> また、最新のVer2.5においても、未だ混合物や複数物質の取扱いには対応していないのでしょうか。
>
> ※意見交換の場、興味はありますが恐らく話についていけないと思うので後から記事化された場合には拝読させていただこうかな、と。

4つの物質の混合物の場合、それぞれの物質の吸収量、ばく露濃度、ばく露限界を調べて、

それぞれの物質について

吸収量/ばく露限界(経皮)

ばく露濃度/ばく露限界(吸入)

を別個に求めます。それらのうち、ひとつでも1より大きければ、その時点でリスクは高いということになりますが、通常の職場であれば1より小さくなるでしょう。

その数値をすべて足し上げて、その総和が1より大きいか小さいかでリスクを求めるのが現実的だという意味です。

なお、意見交換については、いろいろな方に参加して頂いた方が良いと思っています。最初は、あまりうまくいかなくても、効果があると大目れば、PDCAを回しながら、何度か実施することも考えられるかなと思います。

また、そのときに参加者が疑問を感じておられることを、解説して記事にしようと考えています。
Re:[210] 濃度基準値設定物質のリスクアセスメント 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/06/21(Wed) 08:59 No.212
> > > > > 濃度基準値が設定されている物質で屋内環境で取り扱いがある場合は、最低(最も工数がかからなさそうな)でもクリエイトシンプルなどの数理モデルによるリスクアセスメントが必要との理解となりますでしょうか?
> > > >
> > > > それとも、監督署への説明さえ通れば、いわゆるコントロールバンディングのようなものでも大丈夫なのでしょうか?
> > >
> > > 要は、明らかにリスクがなさそうな作業であれば、コントロールバンディングのようなものでも問題はないでしょう。
> > >
> > > ただ、コントロールバンディングは、一般に過度な対策が求められますので、対策まで含めて考えると、コストが増えるという問題があります。
> > > コントロールバンディングは、スクリーニングとして位置づけるべきものだと多みます。
> > >
> > > なお、スプレー作業があったり、作業者が発生源の気流の流れの下流にいるような場合は、コントロールバンディングは用いるべきではありません。
> > >
> > > 専門知識のある方と相談されることをお勧めします。
> > 横から失礼します。
> > こちらのサイト内で各RAツールの長所短所(注意点など)について記述された記事があれば、何処にあるかご教示願えますでしょうか。
>
> 簡易なリスクアセスメントについてのやや抽象的な話であれば
>
> ttps://osh-management.com/document/information/advantages-and-disadvantages-of-simple-RA-tool/
>
> にまとめてあります。
>
> 他は、
>
> ttps://osh-management.com/document/document.html
>
> に、個別のリスクアセスメントについて解説した記事があります。

柳川様
ご教示、有難うございました。

2番目のリンク先でのクリエイトシンプルに関してのご説明で混合物について触れられておりますが、
「従って、現時点での現実的な対応としては、べての成分、すべての物質について評価を行い、結果一覧から推定経皮吸収量、推定ばく露濃度、ばく露限界値(吸入)、ばく露限界値(経皮)をすべて別なEXCELファイルにコピーして、「推定経皮吸収量/ばく露限界値(経皮)」と「推定ばく露濃度/ばく露限界値(吸入)」を合計し、これが1より大きいか小さいかでリスクを判定するというのが現実的だろう。」とありますが、

例えば4つの物質の混合物においては、結果欄の各物質の吸収量、ばく露濃度、ばく露限界を合計して(Excelの列毎に合計して)から、「推定経皮吸収量/ばく露限界値(経皮)」と「推定ばく露濃度/ばく露限界値(吸入)」を算出する、という事でしょうか?
(基本知識および読解力が無くて申し訳ありません)

また、最新のVer2.5においても、未だ混合物や複数物質の取扱いには対応していないのでしょうか。

※意見交換の場、興味はありますが恐らく話についていけないと思うので後から記事化された場合には拝読させていただこうかな、と。
Re:[208] 濃度基準値設定物質のリスクアセスメント 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/20(Tue) 21:16 No.211
> > > > 濃度基準値が設定されている物質で屋内環境で取り扱いがある場合は、最低(最も工数がかからなさそうな)でもクリエイトシンプルなどの数理モデルによるリスクアセスメントが必要との理解となりますでしょうか?
> > >
> > > それとも、監督署への説明さえ通れば、いわゆるコントロールバンディングのようなものでも大丈夫なのでしょうか?
> >
> > 要は、明らかにリスクがなさそうな作業であれば、コントロールバンディングのようなものでも問題はないでしょう。
> >
> > ただ、コントロールバンディングは、一般に過度な対策が求められますので、対策まで含めて考えると、コストが増えるという問題があります。
> > コントロールバンディングは、スクリーニングとして位置づけるべきものだと多みます。
> >
> > なお、スプレー作業があったり、作業者が発生源の気流の流れの下流にいるような場合は、コントロールバンディングは用いるべきではありません。
> >
> > 専門知識のある方と相談されることをお勧めします。
>
> ご返信ありがとうございます。自分の理解と合致して安心いたしました。現在意見交換会の実施を検討されいるようですが、私も都合が合えば参加したいと思っています。

ありがとうございます。

他に何人か参加の意思表示をされる方がおられれば実施したいと思います。

仮に参加希望者が少なくても、最初はかえって濃密な議論ができてよいかもしれません。
Re:[209] 濃度基準値設定物質のリスクアセスメント 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/20(Tue) 21:13 No.210
> > > > 濃度基準値が設定されている物質で屋内環境で取り扱いがある場合は、最低(最も工数がかからなさそうな)でもクリエイトシンプルなどの数理モデルによるリスクアセスメントが必要との理解となりますでしょうか?
> > >
> > > それとも、監督署への説明さえ通れば、いわゆるコントロールバンディングのようなものでも大丈夫なのでしょうか?
> >
> > 要は、明らかにリスクがなさそうな作業であれば、コントロールバンディングのようなものでも問題はないでしょう。
> >
> > ただ、コントロールバンディングは、一般に過度な対策が求められますので、対策まで含めて考えると、コストが増えるという問題があります。
> > コントロールバンディングは、スクリーニングとして位置づけるべきものだと多みます。
> >
> > なお、スプレー作業があったり、作業者が発生源の気流の流れの下流にいるような場合は、コントロールバンディングは用いるべきではありません。
> >
> > 専門知識のある方と相談されることをお勧めします。
> 横から失礼します。
> こちらのサイト内で各RAツールの長所短所(注意点など)について記述された記事があれば、何処にあるかご教示願えますでしょうか。

簡易なリスクアセスメントについてのやや抽象的な話であれば

ttps://osh-management.com/document/information/advantages-and-disadvantages-of-simple-RA-tool/

にまとめてあります。

他は、

ttps://osh-management.com/document/document.html

に、個別のリスクアセスメントについて解説した記事があります。


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