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Re:[228] はんだ付け作業での吸煙器の効果 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/06/29(Thu) 08:08 No.229
> > > > > 設計部門の実験室の鉛フリーはんだを用いたはんだ付け作業について。
> > > > >
> > > > > 総じて使用者の使用頻度は低い状況ですが、
> > > > > 作業時には、吸煙器(はんだこてメーカーの物)を用いている状況です。
> > > > >
> > > > > この吸煙器の使用はリスク低減措置のひとつとして考えても良いのかどうか迷っています。
> > > > > (局所排気装置を設置するのが一番だとは思うのですが)
> > > > > 危険な考えでしょうか。
> > > > > ちなみに、設計部門では特殊健康診断を受けている人は長年おりません。
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 鉛則第16条に違反する可能性があります。鉛則第16条の規定により、「自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務」局所排気装置等を設置しなければならないこととなります。
> > > > 「自然換気が不十分な場所」とは、具体的には、昭和42年3月31日基発第442号によれば、「開放された窓面積が床面積の二〇分の一未満又は無窓の屋内作業場を含む」とされています。
> > > >
> > > > (はんだ付けに係る設備)
> > > > 第十六条 事業者は、屋内作業場において、第一条第五号リに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けなければならない。
> > > >
> > > > 問題は、吸煙器が局所排気装置に該当するかどうかでしょう。
> > > >
> > > > (フード)
> > > > 第二十四条 事業者は、局所排気装置又は排気筒(前章の規定により設ける局所排気装置又は排気筒をいう。以下この章(第三十二条を除く。)及び第三十四条において同じ。)のフードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
> > > > 一 鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられていること。
> > > > 二 作業方法及び鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散の状況に応じ、当該蒸気又は粉じんを吸引するのに適した型式及び大きさのものであること。
> > > > 三 外付け式又はレシーバー式のフードは、鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。
> > > > 四 (略)
> > > >
> > > > (局所排気装置等の性能)
> > > > 第三十条 事業者は、局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気一立方メートル当たり〇・〇五ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを使用しなければならない。
> > > >
> > > >
> > > > また、健康診断を行っていないことも、安衛法令違反になる可能性があります。鉛則第52条の規定により、安衛令第22条第1項第四号に該当すれば健康診断を行わなければなりません。具体的には、「自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務」であれば、健康診断が必要となります。
> > > > 「自然換気が不十分な場所」とは、昭和42年3月31日基発第442号の規定によるべきでしょう。
> > >
> > > 柳川様
> > > ありがとうございます。
> > > 吸煙器の位置づけをメーカーに問い合わせしてみようと思います。
> > >
> > > また、該当の部屋の自然換気が不十分なのかどうか、
> > > 設置されている業務用空調の換気能力も施設管理部門に問い合わせしてみようと思います。
> > > はんだ作業は2名で、作業以外では同じフロアには最大30名がいるので、
> > > 30m3/h ×30=900m3/hの能力で強制換気できていれば、局所排気装置は要らないのかなと考えております。
> >
> > 部屋に設置されているオフィス用全体換気システム(第一種)の能力は、
> > 「100m3/h×ハンダ付けの業務に従事する労働者数」と「30m3/h×当該作業場にいる全労働者数」に対して十分大きいことは確認できました。
> > が、クリエイトシンプルRAを実施すると、換気レベルD(局所排気装置を設置)にしない限りリスクがⅢより小さくなることはありません。
> > 困りました。ところで、はんだ付け作業用の局所排気装置の設置は届出が必要なんでしょうか?また、届け出るとしたら衛生管理者が行なう物なのでしょうか?
>
>
> 最初から読み直してみたのですが、「鉛フリーはんだ」ですね。
> だとすると、鉛則は適用外ですね。鉛はんだだと思い込んでいました。
>
> そうなると、はんだの材料に何が使われているかによります。
柳川様
お世話になっております。
成分中の銀のリスクレベルがⅢだったのですが、これはSTEP3の形状の入力を「高飛散性」としていたためでした。線状はんだなので「低飛散性」に変更したところⅡまで下がりました。お騒がせして申し訳ありません。
Re:[227] はんだ付け作業での吸煙器の効果 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/28(Wed) 21:03 No.228
> > > > 設計部門の実験室の鉛フリーはんだを用いたはんだ付け作業について。
> > > >
> > > > 総じて使用者の使用頻度は低い状況ですが、
> > > > 作業時には、吸煙器(はんだこてメーカーの物)を用いている状況です。
> > > >
> > > > この吸煙器の使用はリスク低減措置のひとつとして考えても良いのかどうか迷っています。
> > > > (局所排気装置を設置するのが一番だとは思うのですが)
> > > > 危険な考えでしょうか。
> > > > ちなみに、設計部門では特殊健康診断を受けている人は長年おりません。
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > 鉛則第16条に違反する可能性があります。鉛則第16条の規定により、「自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務」局所排気装置等を設置しなければならないこととなります。
> > > 「自然換気が不十分な場所」とは、具体的には、昭和42年3月31日基発第442号によれば、「開放された窓面積が床面積の二〇分の一未満又は無窓の屋内作業場を含む」とされています。
> > >
> > > (はんだ付けに係る設備)
> > > 第十六条 事業者は、屋内作業場において、第一条第五号リに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けなければならない。
> > >
> > > 問題は、吸煙器が局所排気装置に該当するかどうかでしょう。
> > >
> > > (フード)
> > > 第二十四条 事業者は、局所排気装置又は排気筒(前章の規定により設ける局所排気装置又は排気筒をいう。以下この章(第三十二条を除く。)及び第三十四条において同じ。)のフードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
> > > 一 鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられていること。
> > > 二 作業方法及び鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散の状況に応じ、当該蒸気又は粉じんを吸引するのに適した型式及び大きさのものであること。
> > > 三 外付け式又はレシーバー式のフードは、鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。
> > > 四 (略)
> > >
> > > (局所排気装置等の性能)
> > > 第三十条 事業者は、局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気一立方メートル当たり〇・〇五ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを使用しなければならない。
> > >
> > >
> > > また、健康診断を行っていないことも、安衛法令違反になる可能性があります。鉛則第52条の規定により、安衛令第22条第1項第四号に該当すれば健康診断を行わなければなりません。具体的には、「自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務」であれば、健康診断が必要となります。
> > > 「自然換気が不十分な場所」とは、昭和42年3月31日基発第442号の規定によるべきでしょう。
> >
> > 柳川様
> > ありがとうございます。
> > 吸煙器の位置づけをメーカーに問い合わせしてみようと思います。
> >
> > また、該当の部屋の自然換気が不十分なのかどうか、
> > 設置されている業務用空調の換気能力も施設管理部門に問い合わせしてみようと思います。
> > はんだ作業は2名で、作業以外では同じフロアには最大30名がいるので、
> > 30m3/h ×30=900m3/hの能力で強制換気できていれば、局所排気装置は要らないのかなと考えております。
>
> 部屋に設置されているオフィス用全体換気システム(第一種)の能力は、
> 「100m3/h×ハンダ付けの業務に従事する労働者数」と「30m3/h×当該作業場にいる全労働者数」に対して十分大きいことは確認できました。
> が、クリエイトシンプルRAを実施すると、換気レベルD(局所排気装置を設置)にしない限りリスクがⅢより小さくなることはありません。
> 困りました。ところで、はんだ付け作業用の局所排気装置の設置は届出が必要なんでしょうか?また、届け出るとしたら衛生管理者が行なう物なのでしょうか?


最初から読み直してみたのですが、「鉛フリーはんだ」ですね。
だとすると、鉛則は適用外ですね。鉛はんだだと思い込んでいました。

そうなると、はんだの材料に何が使われているかによります。
Re:[160] はんだ付け作業での吸煙器の効果 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/06/28(Wed) 18:12 No.227
> > > 設計部門の実験室の鉛フリーはんだを用いたはんだ付け作業について。
> > >
> > > 総じて使用者の使用頻度は低い状況ですが、
> > > 作業時には、吸煙器(はんだこてメーカーの物)を用いている状況です。
> > >
> > > この吸煙器の使用はリスク低減措置のひとつとして考えても良いのかどうか迷っています。
> > > (局所排気装置を設置するのが一番だとは思うのですが)
> > > 危険な考えでしょうか。
> > > ちなみに、設計部門では特殊健康診断を受けている人は長年おりません。
> >
> >
> >
> >
> > 鉛則第16条に違反する可能性があります。鉛則第16条の規定により、「自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務」局所排気装置等を設置しなければならないこととなります。
> > 「自然換気が不十分な場所」とは、具体的には、昭和42年3月31日基発第442号によれば、「開放された窓面積が床面積の二〇分の一未満又は無窓の屋内作業場を含む」とされています。
> >
> > (はんだ付けに係る設備)
> > 第十六条 事業者は、屋内作業場において、第一条第五号リに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けなければならない。
> >
> > 問題は、吸煙器が局所排気装置に該当するかどうかでしょう。
> >
> > (フード)
> > 第二十四条 事業者は、局所排気装置又は排気筒(前章の規定により設ける局所排気装置又は排気筒をいう。以下この章(第三十二条を除く。)及び第三十四条において同じ。)のフードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
> > 一 鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられていること。
> > 二 作業方法及び鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散の状況に応じ、当該蒸気又は粉じんを吸引するのに適した型式及び大きさのものであること。
> > 三 外付け式又はレシーバー式のフードは、鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。
> > 四 (略)
> >
> > (局所排気装置等の性能)
> > 第三十条 事業者は、局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気一立方メートル当たり〇・〇五ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを使用しなければならない。
> >
> >
> > また、健康診断を行っていないことも、安衛法令違反になる可能性があります。鉛則第52条の規定により、安衛令第22条第1項第四号に該当すれば健康診断を行わなければなりません。具体的には、「自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務」であれば、健康診断が必要となります。
> > 「自然換気が不十分な場所」とは、昭和42年3月31日基発第442号の規定によるべきでしょう。
>
> 柳川様
> ありがとうございます。
> 吸煙器の位置づけをメーカーに問い合わせしてみようと思います。
>
> また、該当の部屋の自然換気が不十分なのかどうか、
> 設置されている業務用空調の換気能力も施設管理部門に問い合わせしてみようと思います。
> はんだ作業は2名で、作業以外では同じフロアには最大30名がいるので、
> 30m3/h ×30=900m3/hの能力で強制換気できていれば、局所排気装置は要らないのかなと考えております。

部屋に設置されているオフィス用全体換気システム(第一種)の能力は、
「100m3/h×ハンダ付けの業務に従事する労働者数」と「30m3/h×当該作業場にいる全労働者数」に対して十分大きいことは確認できました。
が、クリエイトシンプルRAを実施すると、換気レベルD(局所排気装置を設置)にしない限りリスクがⅢより小さくなることはありません。
困りました。ところで、はんだ付け作業用の局所排気装置の設置は届出が必要なんでしょうか?また、届け出るとしたら衛生管理者が行なう物なのでしょうか?
Re:[225] 努力義務? 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/26(Mon) 20:03 No.226
> 何度も同じような質問をしてしまったにも関わらず、ご丁寧な回答をありがとうございました。
> 今回の質問に関する情報は柳川様のサイト既に詳しく解説がなされているにも関わらず、確認もせず質問してしまい、申し訳ございませんでした。
> 法律文はやはり私には難しいです…。しかも常に改正などをチェックしているわけではないので、後になって言われて気づくことだらけです。
> 今後ともよろしくお願いします。

確かに法律の条文は難しいと思います。とりわけ昔と違って、最近の特別法の条文は、厳格に書こうとするので、やたらに難しくなっています。

法律の専門家でさえ、最近の新しい法律の条文の中には、ぱっと読んでぱっと分かるようなものではないものが多いと思います。

法令を策定している人々は、読んでわかる条文ではなく、専門家が読んだときに正しく理解される条文を目指しています。

「解読」が必要ですね。
Re:[224] 努力義務? 投稿者:むら 投稿日時:2023/06/26(Mon) 10:08 No.225
何度も同じような質問をしてしまったにも関わらず、ご丁寧な回答をありがとうございました。
今回の質問に関する情報は柳川様のサイト既に詳しく解説がなされているにも関わらず、確認もせず質問してしまい、申し訳ございませんでした。
法律文はやはり私には難しいです…。しかも常に改正などをチェックしているわけではないので、後になって言われて気づくことだらけです。
今後ともよろしくお願いします。


> > お世話になっております。
> > 柳川様のご解説で納得してお礼の投稿をしたのですが、時間が経ってやはり分からないことがあり、再度投稿させていただきます。
> > 厚労省から出ている「化学物質規制の仕組み」の図(ピラミッド型の図)ではRA対象674物質はRAは義務とされております。
> > しかし2016年以前から使用しているものは努力義務であることは実務者の方々は、あの図を見ただけで理解できているのでしょうか?
> > きっと全ての法律・政令・指針を理解された方でないと実務はできないのでしょうか?私は全てを読んでいる訳でもないので分かりませんでした…。
> > 2023年4月1日施行の新たな労働安全衛生規則等の改正での「暴露を最小限にする」という項目に従うのであればいつから使用しているかは関係なくRAを行わなければならないと思います。こちらも2016年以前から使用していて作業方法に変更がなければ努力義務と考えてよいですか?
> > 何度も同じ様な内容で申し訳ございませんが、ご教授ください。
>
> 法令施行の時と、その実施をすべき時期
> ttps://osh-management.com/legal/autonomous-management/information/implementation-timing/
>
> にも書きましたが、「ばく露を最小限にする」というのは、リスクアセスメントを行った結果についてです。リスクアセスメントそのものが、その物質がリスクアセスメントの対象となった日(2016年とは限りません)以前から使用されており、その日以降に安衛則第34条の2の7第1項に規定するような事実がないのであれば、安衛法上は努力義務にさえなりません。
>
> これは、行政としても、政省令の改正を行うとき、次のような主張を(誰かから)受けてこのような形にしたものではないかと推測されます。
> ・ いきなり多数の物質についてリスクアセスメントを行えと言われても困難である。
> ・ 以前から使用していて災害が起きていないものは、安全衛生上の問題がないので、リスクアセスメントは必要ない。
>
> 繰り返しますが、(安衛法に規制があることから)危険又は有害性があることが明確な物質を労働者に扱わせるのですから、それによって災害が起きないようにするのは、事業者の司法上の責任(安全配慮義務)です。
> 従って、リスクアセスメントを行わずに放置することは、法律的な価値判断において違法性の高い行為だと言えます。
>
> この点については
> 安衛法の遵守では足りない理由とは
> ttps://osh-management.com/legal/autonomous-management/information/why-autonomous-management/
> を参照してください。
>
> なお、我が国の国民は、法律の知・不知を問わず、法違反があれば私法上・刑事法上の責任を負うこととなります。
> 法格言に「法律の不知は害する」というのがありますが、これが法律の大原則です。
Re:[223] 努力義務? 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/26(Mon) 05:21 No.224
> お世話になっております。
> 柳川様のご解説で納得してお礼の投稿をしたのですが、時間が経ってやはり分からないことがあり、再度投稿させていただきます。
> 厚労省から出ている「化学物質規制の仕組み」の図(ピラミッド型の図)ではRA対象674物質はRAは義務とされております。
> しかし2016年以前から使用しているものは努力義務であることは実務者の方々は、あの図を見ただけで理解できているのでしょうか?
> きっと全ての法律・政令・指針を理解された方でないと実務はできないのでしょうか?私は全てを読んでいる訳でもないので分かりませんでした…。
> 2023年4月1日施行の新たな労働安全衛生規則等の改正での「暴露を最小限にする」という項目に従うのであればいつから使用しているかは関係なくRAを行わなければならないと思います。こちらも2016年以前から使用していて作業方法に変更がなければ努力義務と考えてよいですか?
> 何度も同じ様な内容で申し訳ございませんが、ご教授ください。

法令施行の時と、その実施をすべき時期
ttps://osh-management.com/legal/autonomous-management/information/implementation-timing/

にも書きましたが、「ばく露を最小限にする」というのは、リスクアセスメントを行った結果についてです。リスクアセスメントそのものが、その物質がリスクアセスメントの対象となった日(2016年とは限りません)以前から使用されており、その日以降に安衛則第34条の2の7第1項に規定するような事実がないのであれば、安衛法上は努力義務にさえなりません。

これは、行政としても、政省令の改正を行うとき、次のような主張を(誰かから)受けてこのような形にしたものではないかと推測されます。
・ いきなり多数の物質についてリスクアセスメントを行えと言われても困難である。
・ 以前から使用していて災害が起きていないものは、安全衛生上の問題がないので、リスクアセスメントは必要ない。

繰り返しますが、(安衛法に規制があることから)危険又は有害性があることが明確な物質を労働者に扱わせるのですから、それによって災害が起きないようにするのは、事業者の司法上の責任(安全配慮義務)です。
従って、リスクアセスメントを行わずに放置することは、法律的な価値判断において違法性の高い行為だと言えます。

この点については
安衛法の遵守では足りない理由とは
ttps://osh-management.com/legal/autonomous-management/information/why-autonomous-management/
を参照してください。

なお、我が国の国民は、法律の知・不知を問わず、法違反があれば私法上・刑事法上の責任を負うこととなります。
法格言に「法律の不知は害する」というのがありますが、これが法律の大原則です。
Re:[218] 努力義務? 投稿者:むら 投稿日時:2023/06/25(Sun) 20:20 No.223
お世話になっております。
柳川様のご解説で納得してお礼の投稿をしたのですが、時間が経ってやはり分からないことがあり、再度投稿させていただきます。
厚労省から出ている「化学物質規制の仕組み」の図(ピラミッド型の図)ではRA対象674物質はRAは義務とされております。
しかし2016年以前から使用しているものは努力義務であることは実務者の方々は、あの図を見ただけで理解できているのでしょうか?
きっと全ての法律・政令・指針を理解された方でないと実務はできないのでしょうか?私は全てを読んでいる訳でもないので分かりませんでした…。
2023年4月1日施行の新たな労働安全衛生規則等の改正での「暴露を最小限にする」という項目に従うのであればいつから使用しているかは関係なくRAを行わなければならないと思います。こちらも2016年以前から使用していて作業方法に変更がなければ努力義務と考えてよいですか?
何度も同じ様な内容で申し訳ございませんが、ご教授ください。
> > お世話になっております。
> > 今更このようなことを質問して申し訳ないのですが、化学物質のリスクアセスメントは努力義務なのでしょうか?
> > 職場でRAをしましょうと他の部署にもアナウンスしたところ、「2016年6月1日交付の指針では以前から使用している化学物質についてRAは努力義務であり、その後この指針に変更がない。厚労省に質問したところ、2016年以前から使用している化学物質については努力義務で、新規導入した場合や使用法変更、有害性が変わった場合に実施すればよい。以前から使用しているものはおいおい実施していけばよいと回答があった。むらの言うRAをしなければならないというのは解釈には疑問だ」と言われました。
> > 5年ほど前にもセミナーを受講しRAの重要性を感じ、使用法などに変更はありませんでしたが、当時はコントロール・バンディングでRAを実施しました。
> > そして昨年2023年4月1日施行の政令(?)の解説セミナーを受講し、改めてリスク低減のためにはRAは必須(義務)だと解釈し、今回はCREATE-SIMPLEでRAを実施しました。
> > 以前から同じ使用方法ならおいおいやっていけばよい化学物質のRAを何故一昨年位から多くの方は大事の様にやっているのでしょうか?
> > 私の解釈がおかしいのでしょうか?
> > 何だか愚痴のような質問となってしまいましたが、私の解釈のどこが間違っているのか教えてください。
> > よろしくお願いします。
>
> むらさんに反論した方の話を直接伺ったわけではないので、ここは想像ですが、おそらく安衛則第34条の2の7第1項の「リスクアセスメントの実施時期」のことが念頭にあっての反論だと思います。
>
> (リスクアセスメントの実施時期等)
> 第三十四条の二の七 法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)は、次に掲げる時期に行うものとする。
> 一 リスクアセスメントをしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。
> 二 リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。
> 三 前二号に掲げるもののほか、リスクアセスメント対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
> 2 (略)
>
> すなわち、同項によれば、リスクアセスメントの実施は、同項の施行の時以降に、同項各号の事実が発生したときに義務付けられますので、施行の時以前にその化学物質を導入した事業場で、使用状況等に変更がなければ、リスクアセスメントの義務はない(努力義務でさえない)ということになります。そして、本条は化学物質の自律的管理においても、とくに変更はありません。
>
> ただ、このような考え方には、二重、三重の危うさがあります。
>
> 第1点
> 同項第三号には、その化学物質の危険有害性に関して新たな知見が得られたときが含まれており、そのような知見があるかどうかについて調べる必要があることを無視している。
>
> 第2点
> 事業者は、(安衛法の規制とは無関係に)労働者に対する安全配慮義務があり、リスクアセスメントを行わないことは、安全配慮義務を実施していないこととなる。
>
> 第3点
> 同項第一号、第二号の状況がないと本当に言い切れるのか、やや疑問がある。
>
> この中でも、とくに問題になるのは第2点です。「むらの言うRAをしなければならないというのは解釈には疑問だ」というのは、純粋な安衛法の解釈としてはその通りなのですが、背景に「化学物質のリスクアセスメントを行う必要はない」ということがあるとすれば、重大な問題を含んでいると言えます。
> 化学物質には、どんなものでも多かれ少なかれ危険有害性があります。それを労働者に扱わせる以上、それによる労働者への健康影響や危険性がないことを確認することは、事業者にとっての法的な義務であり、それを行わないことには違法性があります。
>
> 安衛法では、リスクアセスメントは努力義務(これも間違いですが)なのだから、リスクアセスメントを行わなくてもよいと考えるとすれば、それは法的な判断を誤ったものといえます。
Re:[221] 安衛令別表第1の危険物no 投稿者:PON 投稿日時:2023/06/25(Sun) 19:10 No.222
柳川様 自律的な管理の話ではないのに、本当にありがとうございました。SDS15項に記載すべき法令ではないはずと思うのですが、取引先から判定と記載を求められ、周りに聞いても誰も答えられず困っておりました。

「爆発性の物」「酸化性の物」「発火性の物」は本当に名称でしか判断できないのですね。混合物についての考え方も参考になりました。社会通念上、ということですと、GHSや消防法を参考にするのもアリかもしれません。これも自律的に考えていいのか。。。

ともかくありがとうございました。もっと法令を読み込めるようになりたいです。
Re:[220] 安衛令別表第1の危険物no 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/25(Sun) 14:09 No.221
> SDS作成を担当している者です。SDS15項での記載に困っています。
>
> 安衛法施行令別表第1に危険物が規定されています。この危険物は、名称だけで判断するのでしょうか? 試験方法が規定されていないか調べたのですが、見つかりません。また、混合物(例:発火性の物50%、非危険物50%)はどのように考えればいいのでしょうか?

「項目15 適用法令」については、SDSの提供が求められる国内法令(化管法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法)の名称を記載することになります。
なお、その法令に基づく規制に関する情報及びその他の適用される法令(化審法(優先評価物質)や消防法など)の名称や情報を含めることが望ましいとされています。

あくまでも法令が適用されるかどうかですから、引火性の物と可燃性のガスを除けば「試験方法」は規定されようがありません。爆発性の物、発火性の物、酸化性の物はその名称のものかどうかで判断することとなります。

問題は、混合物について危険物としての規制が適用されるかどうかですが、(有害物は適用される濃度が定められていますが)危険物は定められていません。
従って、形式的には少しでも含まれていれば適用ありということになります。しかし、そこは社会通念で判断するしかないのではないかと思います。要は、危ない程度に含まれていれば適用ありというところでしょうか。
安衛令別表第1の危険物no 投稿者:PON 投稿日時:2023/06/25(Sun) 01:03 No.220
SDS作成を担当している者です。SDS15項での記載に困っています。

安衛法施行令別表第1に危険物が規定されています。この危険物は、名称だけで判断するのでしょうか? 試験方法が規定されていないか調べたのですが、見つかりません。また、混合物(例:発火性の物50%、非危険物50%)はどのように考えればいいのでしょうか?


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