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Re:[269] 保護具でのばく露低減を選択する条件 投稿者:rascal 投稿日時:2023/07/21(Fri) 18:25 No.271

> > 法的には、「リスクアセスメントの実施を待たずに問答無用で保護具の着用が必要と判断」で問題はありません。


さすがにそれは極端すぎて誤解されるような気がします。
完全密閉環境で化学物質を扱う装置の通常オペレーションでは保護具は必要ありませんし、メンテ作業では保護具が必要になると思われるので、そういう意味でのRAは必要ではないかと思います。



> > 皮膚等障害化学物質等に対するリスクアセスメントは、ある意味で「ハザードアセスメント」にならざるを得ない面はあるのですが、少なくともそのハザード(正しくはリスク)が分からない限り、どのような保護具を用いるべきかが明確になりません。

HPが開発したハザードベース安全工学(Hazard Based Safety Engineering:HBSE)の考え方を利用すると整理しやすいのではないかと思いました。
電子機器の安全規格 JIS C62368-1 で使われている考え方です。
大胆に端折ると「危険なエネルギー源」→「伝達メカニズム」→「人体許容度」のスリーブロックで不安全は状態が生ずるというものです。

SDS等でクロ判定の物質はハザードなので「危険なエネルギー源」とみなし、「伝達メカニズム」があれば保護具という「セーフガード」で「人体許容度」を超えないようにすれば安全というのが保護具による安全確保の考え方になります。

冒頭に例を出した完全密閉環境で化学物質を扱う装置はセーフガードにあたると考えて良いのではないかと思います。
「伝達メカニズム」に応じた「セーフガード」が、保護具の選択にあたるので、実質RAなのだと感じます。

私がずっと疑問に思っているのは、十分に低い濃度の場合の扱いです。
そういう状況での接触ばく露に、ヘビーな保護具を適用するのがリーズナブル化という現場サイドでの疑問があるのです。
これは、すたーとが「危険なエネルギー源」ではなく「安全なエネルギー源」になるので、伝達しても安全というケースです。

経産省はガイドを作ると言っているので、そのあたりを待つのは確かに鉄板ではあるのですが、一体いつ出てくるのかを考えると、はたして来年4月の対応に間に合うのかは非常に心配なところです。
Re:[267] 保護具でのばく露低減を選択する条件 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/07/21(Fri) 07:07 No.269
> > 基本的に化学物質保護具というのは、作業環境改善や作業そのものの改善によるばく露の低減が困難な場合について初めて、対策の候補に選ばれるものだと思いますが、「皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止として保護具の着用義務化」の観点で考えると、SDSで「皮膚腐食性・刺激性」,「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類されている物質(及び別途告示等示される物質)については、リスクアセスメントの実施を待たずに問答無用で保護具の着用が必要と判断、ということで良いでしょうか。(事業所内での使用化学物質の洗い出しを行った後、まずSDS内容を確認し、この点について該当する物をピックアップする必要があるのでしょうか)
>
> 法的には、「リスクアセスメントの実施を待たずに問答無用で保護具の着用が必要と判断」で問題はありません。
>
> ただ、その場合、どのような保護具を選択するかが問題となります。
>
> 皮膚等障害化学物質等に対するリスクアセスメントは、ある意味で「ハザードアセスメント」にならざるを得ない面はあるのですが、少なくともそのハザード(正しくはリスク)が分からない限り、どのような保護具を用いるべきかが明確になりません。
>
> 1 保護手袋と保護眼鏡だけで良いのか、全身を保護する保護衣を着用する必要があるのか、化学防護長靴の必要はないのか
> 2 保護手袋の材質、性能はどのようなものを用いるべきなのか
>
> SDSに記載されるはずの推奨の用途に用いるなら、SDSに記載されるはずの保護具を使用すればよいはずですが、現実には、そのような使い方ばかりではないでしょうし。
>
> また、保護具の交換の時期、管理の方法などをどのようにするべきかの問題も生じます。もっとも、8時間以上使用できる保護手袋は存在しないので、使い捨てにせざるを得ないのですが・・・。
>
> 行政から技術的な資料が出されるのを、もう少し待った方が良いかもしれません。
柳川様
分かりやすいご説明、ありがとうございます。

現状、勤め先のメーカー(非 化学物質製造)では、各事業所の化学物質管理者を事実上主導している総務部(統括化学物質管理者は置かない方針)が、少し事を急ぎ過ぎている感があります。早く総務として手を引きたいのかな?と勘ぐってしまうくらいに。中途半端で梯子を外されるのかと心配になっています…。(話が逸れて申し訳ありません)
Re:[266] 保護具でのばく露低減を選択する条件 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/07/20(Thu) 20:10 No.267
> 基本的に化学物質保護具というのは、作業環境改善や作業そのものの改善によるばく露の低減が困難な場合について初めて、対策の候補に選ばれるものだと思いますが、「皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止として保護具の着用義務化」の観点で考えると、SDSで「皮膚腐食性・刺激性」,「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類されている物質(及び別途告示等示される物質)については、リスクアセスメントの実施を待たずに問答無用で保護具の着用が必要と判断、ということで良いでしょうか。(事業所内での使用化学物質の洗い出しを行った後、まずSDS内容を確認し、この点について該当する物をピックアップする必要があるのでしょうか)

法的には、「リスクアセスメントの実施を待たずに問答無用で保護具の着用が必要と判断」で問題はありません。

ただ、その場合、どのような保護具を選択するかが問題となります。

皮膚等障害化学物質等に対するリスクアセスメントは、ある意味で「ハザードアセスメント」にならざるを得ない面はあるのですが、少なくともそのハザード(正しくはリスク)が分からない限り、どのような保護具を用いるべきかが明確になりません。

1 保護手袋と保護眼鏡だけで良いのか、全身を保護する保護衣を着用する必要があるのか、化学防護長靴の必要はないのか
2 保護手袋の材質、性能はどのようなものを用いるべきなのか

SDSに記載されるはずの推奨の用途に用いるなら、SDSに記載されるはずの保護具を使用すればよいはずですが、現実には、そのような使い方ばかりではないでしょうし。

また、保護具の交換の時期、管理の方法などをどのようにするべきかの問題も生じます。もっとも、8時間以上使用できる保護手袋は存在しないので、使い捨てにせざるを得ないのですが・・・。

行政から技術的な資料が出されるのを、もう少し待った方が良いかもしれません。
保護具でのばく露低減を選択する条件 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/07/20(Thu) 07:36 No.266
基本的に化学物質保護具というのは、作業環境改善や作業そのものの改善によるばく露の低減が困難な場合について初めて、対策の候補に選ばれるものだと思いますが、「皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止として保護具の着用義務化」の観点で考えると、SDSで「皮膚腐食性・刺激性」,「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類されている物質(及び別途告示等示される物質)については、リスクアセスメントの実施を待たずに問答無用で保護具の着用が必要と判断、ということで良いでしょうか。(事業所内での使用化学物質の洗い出しを行った後、まずSDS内容を確認し、この点について該当する物をピックアップする必要があるのでしょうか)
Re:[264] 化学物質リスクアセスメントについて 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/07/19(Wed) 04:49 No.265
> 私もコントロールバンディングをスクリーニングの手法と割り切って進めることに強く同感しています。
>
> その場合の考え方としては、まずは全てコントロールバンディングを行い、例えば
> ・コントロールバンディングでリスク評価Ⅲ以上となった副資材
> ・ばく露濃度基準値が定められる物質が含まれる副資材はクリエイトシンプルや実測による評価を行い、その結果を産業医へ回して、RA対象物質健康診断の可否を判断するルール(流れ)を設けようかなと思いました。

横レス失礼します。

RA対象物質健康診断の可否の判断及び健診の項目の決定の基準については、厚生労働省から示されることになっていますが、現時点では公表されていないようです。
公表される基準の具体性にもよるでしょうが、この判断は、専属産業医か非専属でも知識のある産業医なら可能でしょうが、多くの非専属産業医にとっては困難かもしれません。

場合によっては、「判断の案」を事務局が作成する必要があるかもしれません。

厚生労働省の示す基準に注目したいと思います。
Re:[262] 化学物質リスクアセスメントについて 投稿者:安全衛生 投稿日時:2023/07/18(Tue) 23:15 No.264
具体的な事例をご教示いただきありがとうございます。

仰る通り、コントロールバンディングではどうしても安全側に触れるので、簡単にリスク評価Ⅲが出てしまい困ることが多いです。
そして、対策はどうしても保護具着用に偏りがちです・・・

私もコントロールバンディングをスクリーニングの手法と割り切って進めることに強く同感しています。

その場合の考え方としては、まずは全てコントロールバンディングを行い、例えば
・コントロールバンディングでリスク評価Ⅲ以上となった副資材
・ばく露濃度基準値が定められる物質が含まれる副資材
はクリエイトシンプルや実測による評価を行い、その結果を産業医へ回して、RA対象物質健康診断の可否を判断するルール(流れ)を設けようかなと思いました。


> 横から失礼します。
> 当社では、数年前まではコントロールバンディングでスクリーニングを行い、リスク評価がⅠにならなかった場合はECETOC-TRAでさらに評価を行い、ECETOC-TRAでも評価値が許容値に入らなかった場合は実測(検知管、作業環境測定など)を行う(測定方法がある場合は、ですけれどね)という方法で行ってきました。
> 最近はECETOC-TRAのところがCREATE-SIMPLEに代えています。
>
>
> コントロールバンディングでやっていたということは、かなりの化学薬品が厳しめの評価になっているのではないかと推測します。
> コントロールバンディングはスクリーニングの手法と割り切って、コントロールバンディングでリスクレベルが高く出たものを別の手法で評価するという考え方ではいかがでしょうか?
> この方法ですと、過去に作成した資料も無駄にはならないかと思います。
>
> 横から失礼しました。
>
Re:[259] 化学物質リスクアセスメントについて 投稿者:在胡 投稿日時:2023/07/18(Tue) 11:08 No.262
横から失礼します。
当社では、数年前まではコントロールバンディングでスクリーニングを行い、リスク評価がⅠにならなかった場合はECETOC-TRAでさらに評価を行い、ECETOC-TRAでも評価値が許容値に入らなかった場合は実測(検知管、作業環境測定など)を行う(測定方法がある場合は、ですけれどね)という方法で行ってきました。
最近はECETOC-TRAのところがCREATE-SIMPLEに代えています。


コントロールバンディングでやっていたということは、かなりの化学薬品が厳しめの評価になっているのではないかと推測します。
コントロールバンディングはスクリーニングの手法と割り切って、コントロールバンディングでリスクレベルが高く出たものを別の手法で評価するという考え方ではいかがでしょうか?
この方法ですと、過去に作成した資料も無駄にはならないかと思います。

横から失礼しました。

> 早速ご教示いただきありがとうございました。
>
> > > 既に質問・回答がされていたら申し訳ございませんが、化学物質リスクアセスメント(以下、RAといいます)についてご質問させてください。
> > >
> > > 私の職場では2016年にRAが法制化されて以降、社内で定めたルール(コントロールバンディング法)に基づきRAを実施しており、累計で数千件のRAを実施してきました。
> > >
> > > 今まではSDS毎(製品毎)にSDSの有害性情報に基づきRAを実施してきましたが、今回の法改正では化学物質毎にRAをすることが求められていると理解しており、クリエイトシンプルや測定値による評価をどのようにしていくかを考えています。
> >
> > リスクアセスメントの考え方が変わったわけではありません。法的には、これからも取り扱う製品(化学物質の混合物等の意味。化学物質が使用されているパソコンやテレビという意味ではない)ごとにリスクアセスメントを行うことが求められます。
> > この考え方は、変更されてはいません。
>
> これからも取り扱う製品(塗料や洗浄剤などの副資材をイメージしていました)毎にリスクアセスメントを行うことに変わりはないこと、承知しました。今一度、考え方を整理いたします。
> >
> > > 本来はRAをコントロールバンディング法からクリエイトシンプルに変えると解決すると思いますが、既に数千件のRAをコントロールバンディングで実施してきたので、今から全てを切り替えることに抵抗を感じています。
> > > また、現場で使用する製品には複数の化学物質が含まれるので、化学物質毎にクリエイトシンプルをすることは工数的にも厳しいです・・・。
> > >
> > > そこで、従来のSDS毎のコントロールバンディングによるRAは残して、もし、SDS(製品)に「ばく露濃度基準値が定められる物質」が含まれている場合は、クリエイトシンプルや測定値による評価を行い、その結果をRAに記載するという方法を検討しているのですが、この方法では法令を満たしていると言えますでしょうか?
> >
> > 法的にはとくに問題はありません。
> > ただ、「ばく露濃度基準値が定められる物質」が複数含まれている場合は、単独のリスクアセスメントの結果では問題がなくても、複数の化学物質の影響が重畳されることで問題が生じるというケースが出てきます。
> > その問題について、評価する必要があります。
>
> 従来のコントロールバンディングとは別にクリエイトシンプルや測定値も使用すると、RA方法がより複雑になってしまうので、いかに分かりやすく展開できるかを考えたいと思います。
> また、単独物質での影響だけでなく、混合物質の場合の影響も考慮しないといけないことは、より専門性が求められますね。
> とある作業環境測定機関では、ばく露濃度基準値が定められる67物質の内、現時点では5物質程しか測定できないと言われ、来年度に実測による測定を行うことは無理なのではないかと思ってしまいました。
Re:[258] 化学物質リスクアセスメントについて 投稿者:安全衛生 投稿日時:2023/07/14(Fri) 22:36 No.259
早速ご教示いただきありがとうございました。

> > 既に質問・回答がされていたら申し訳ございませんが、化学物質リスクアセスメント(以下、RAといいます)についてご質問させてください。
> >
> > 私の職場では2016年にRAが法制化されて以降、社内で定めたルール(コントロールバンディング法)に基づきRAを実施しており、累計で数千件のRAを実施してきました。
> >
> > 今まではSDS毎(製品毎)にSDSの有害性情報に基づきRAを実施してきましたが、今回の法改正では化学物質毎にRAをすることが求められていると理解しており、クリエイトシンプルや測定値による評価をどのようにしていくかを考えています。
>
> リスクアセスメントの考え方が変わったわけではありません。法的には、これからも取り扱う製品(化学物質の混合物等の意味。化学物質が使用されているパソコンやテレビという意味ではない)ごとにリスクアセスメントを行うことが求められます。
> この考え方は、変更されてはいません。

これからも取り扱う製品(塗料や洗浄剤などの副資材をイメージしていました)毎にリスクアセスメントを行うことに変わりはないこと、承知しました。今一度、考え方を整理いたします。
>
> > 本来はRAをコントロールバンディング法からクリエイトシンプルに変えると解決すると思いますが、既に数千件のRAをコントロールバンディングで実施してきたので、今から全てを切り替えることに抵抗を感じています。
> > また、現場で使用する製品には複数の化学物質が含まれるので、化学物質毎にクリエイトシンプルをすることは工数的にも厳しいです・・・。
> >
> > そこで、従来のSDS毎のコントロールバンディングによるRAは残して、もし、SDS(製品)に「ばく露濃度基準値が定められる物質」が含まれている場合は、クリエイトシンプルや測定値による評価を行い、その結果をRAに記載するという方法を検討しているのですが、この方法では法令を満たしていると言えますでしょうか?
>
> 法的にはとくに問題はありません。
> ただ、「ばく露濃度基準値が定められる物質」が複数含まれている場合は、単独のリスクアセスメントの結果では問題がなくても、複数の化学物質の影響が重畳されることで問題が生じるというケースが出てきます。
> その問題について、評価する必要があります。

従来のコントロールバンディングとは別にクリエイトシンプルや測定値も使用すると、RA方法がより複雑になってしまうので、いかに分かりやすく展開できるかを考えたいと思います。
また、単独物質での影響だけでなく、混合物質の場合の影響も考慮しないといけないことは、より専門性が求められますね。
とある作業環境測定機関では、ばく露濃度基準値が定められる67物質の内、現時点では5物質程しか測定できないと言われ、来年度に実測による測定を行うことは無理なのではないかと思ってしまいました。
Re:[257] 化学物質リスクアセスメントについて 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/07/14(Fri) 20:24 No.258
> 既に質問・回答がされていたら申し訳ございませんが、化学物質リスクアセスメント(以下、RAといいます)についてご質問させてください。
>
> 私の職場では2016年にRAが法制化されて以降、社内で定めたルール(コントロールバンディング法)に基づきRAを実施しており、累計で数千件のRAを実施してきました。
>
> 今まではSDS毎(製品毎)にSDSの有害性情報に基づきRAを実施してきましたが、今回の法改正では化学物質毎にRAをすることが求められていると理解しており、クリエイトシンプルや測定値による評価をどのようにしていくかを考えています。

リスクアセスメントの考え方が変わったわけではありません。法的には、これからも取り扱う製品(化学物質の混合物等の意味。化学物質が使用されているパソコンやテレビという意味ではない)ごとにリスクアセスメントを行うことが求められます。
この考え方は、変更されてはいません。

> 本来はRAをコントロールバンディング法からクリエイトシンプルに変えると解決すると思いますが、既に数千件のRAをコントロールバンディングで実施してきたので、今から全てを切り替えることに抵抗を感じています。
> また、現場で使用する製品には複数の化学物質が含まれるので、化学物質毎にクリエイトシンプルをすることは工数的にも厳しいです・・・。
>
> そこで、従来のSDS毎のコントロールバンディングによるRAは残して、もし、SDS(製品)に「ばく露濃度基準値が定められる物質」が含まれている場合は、クリエイトシンプルや測定値による評価を行い、その結果をRAに記載するという方法を検討しているのですが、この方法では法令を満たしていると言えますでしょうか?

法的にはとくに問題はありません。
ただ、「ばく露濃度基準値が定められる物質」が複数含まれている場合は、単独のリスクアセスメントの結果では問題がなくても、複数の化学物質の影響が重畳されることで問題が生じるというケースが出てきます。
その問題について、評価する必要があります。
化学物質リスクアセスメントについて 投稿者:安全衛生 投稿日時:2023/07/14(Fri) 16:17 No.257
既に質問・回答がされていたら申し訳ございませんが、化学物質リスクアセスメント(以下、RAといいます)についてご質問させてください。

私の職場では2016年にRAが法制化されて以降、社内で定めたルール(コントロールバンディング法)に基づきRAを実施しており、累計で数千件のRAを実施してきました。

今まではSDS毎(製品毎)にSDSの有害性情報に基づきRAを実施してきましたが、今回の法改正では化学物質毎にRAをすることが求められていると理解しており、クリエイトシンプルや測定値による評価をどのようにしていくかを考えています。

本来はRAをコントロールバンディング法からクリエイトシンプルに変えると解決すると思いますが、既に数千件のRAをコントロールバンディングで実施してきたので、今から全てを切り替えることに抵抗を感じています。
また、現場で使用する製品には複数の化学物質が含まれるので、化学物質毎にクリエイトシンプルをすることは工数的にも厳しいです・・・。

そこで、従来のSDS毎のコントロールバンディングによるRAは残して、もし、SDS(製品)に「ばく露濃度基準値が定められる物質」が含まれている場合は、クリエイトシンプルや測定値による評価を行い、その結果をRAに記載するという方法を検討しているのですが、この方法では法令を満たしていると言えますでしょうか?

お手数お掛けしますが、ご教示いただけますと幸いです。


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