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Re:[280] (具体的な)化学物質の自主的管理と化学物質管理者の役割 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/07/31(Mon) 07:04 No.285
柳川様
ありがとうございます。
連携の件、おっしゃる通りだと思います。

> 化学物質管理者の役割として法定された(る)事項はありますが、それを具体的にどのように進めてゆくかは、事業場の規模、化学物質の種類や使い方等によって異なると思います。
>
> 現実にどのように進めてゆくかは、各事業場で試行錯誤しており、国も統一的な考え方は持っていないというのが現状だと思います。むしろ好事例があれば、国がそれを学びたいとさえ思っているでしょう。
>
> 御社の場合、(法令の通りに)各事業場ごとに化学物質管理者が選任されて、本社の総務部門がそれを統括するという形なのだと思います。
>
> 本社の総務部門が統括の方法をどのように進めるかは、各社の判断でしょうから、それが現場に混乱をもたらすということであれば、そのことを本社に伝えて改善を提案するのがとるべき方法だろうと思います。
>
> ただ、化学物質管理者と保護具着用管理責任者の連携がとられていなければ、適切な化学物質管理は困難になるだろうとは思います。
>
> 本来の姿は、本社の総務の下に化学物質管理者と保護具着用管理責任者がいるという姿ではなく、化学物質管理者の下に保護具着用管理責任者がいるという姿ではないかとは思います。
>
>
> > 連投、申し訳ありません。
> > 事業所内の化学物質の自主的管理の具体的な方法について、ですが
> > 「部門毎に、自部署内での使用化学物質と作業の調査票を作成、
> > 作業別にリスクアセスメントを実施してもらい、リスクがあれば改善してもらう。化学物質管理者は、各部門が適切にリスク管理ができているかをチェックし、必要があれば意見・指示を行う」で良いと考えております。
> >
> > しかし、実質的に各拠点の化学物質管理者を主導している総務では
> > 「(結果的に)化学物質ベースの調査票」を作成する様に化学物質管理者に要求してきています(各部門の調査票で挙がった化学物質をを1つの調査票に統合させたい)
> > 確かにSDSなどを会社として一元管理すれば重複はないかもしれませんが、柔軟性を欠くのではないかと思っています。上からすれば「各拠点に一つの調査票」であれば管理しやすいのかもしれませんが、手間ばかり増えてしまうのではないか。
> >
> > 化学物質の製造はしていない(製品の製造過程や設計の評価試験過程で化学物質を使用する)メーカの場合の話ですが、考えが甘い、或いは化学物質管理者の業務を誤解しておりますでしょうか…。
Re:[282] 保護具着用に関する罰則について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/07/28(Fri) 21:07 No.283
> いつもお世話になっております。
> 化学防護手袋に関する通達等には以下のものがあるかと思います。
>
> ・化学防護手袋着用に関する通達(H29.1.12、基発0112第6号)
> ・改正安衛則のうち「化学物質への直接接触の防止」
>
> 上記に違反した場合、つまり保護具を着用しなかった場合、なにか罰則はあるのでしょうか。


平成29年1月12日基発0112第6号「化学防護手袋の選択、使用等について」は、それに違反することがただちに法違反になるわけではありませんが、その違反行為が特化則第44条に抵触すれば、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される犯罪行為ということになります。

改正安衛則のうち「化学物質への直接接触の防止」の規定の根拠条文は安衛法第22条であると考えられ(厚労省が公式には見解を示していません)、やはり6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される犯罪行為ということになるものと思われます。
保護具着用に関する罰則について 投稿者:QK 投稿日時:2023/07/28(Fri) 09:03 No.282
いつもお世話になっております。
化学防護手袋に関する通達等には以下のものがあるかと思います。

・化学防護手袋着用に関する通達(H29.1.12、基発0112第6号)
・改正安衛則のうち「化学物質への直接接触の防止」

上記に違反した場合、つまり保護具を着用しなかった場合、なにか罰則はあるのでしょうか。
安衛令、安衛則の改正案 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/07/27(Thu) 21:18 No.281
厚生労働省は、本日、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」等について諮問を行いました。

そのポイントは、以下の通りです。
1.国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと区分された全ての化学物質を、労働安全衛生法のラベル・SDS対象物質とする考え方に転換する。
2.これに伴い、これまでの労働安全衛生法施行令別表第9に個々の物質名を列挙する規定方法から、労働安全衛生法施行令では対象物質の性質や基準を包括的に示し、規制対象の外枠を規定した上で、当該性質や基準に基づき個々の物質名を厚生労働省令に列挙する方法へ改正し、ラベル・SDS対象物質の追加等を行う。
3.施行日 :令和7年4月1日(一部の規定は公布日)

政省令の書き方の問題と言ってしまえばそれまでですが・・・
Re:[279] (具体的な)化学物質の自主的管理と化学物質管理者の役割 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/07/25(Tue) 20:43 No.280
化学物質管理者の役割として法定された(る)事項はありますが、それを具体的にどのように進めてゆくかは、事業場の規模、化学物質の種類や使い方等によって異なると思います。

現実にどのように進めてゆくかは、各事業場で試行錯誤しており、国も統一的な考え方は持っていないというのが現状だと思います。むしろ好事例があれば、国がそれを学びたいとさえ思っているでしょう。

御社の場合、(法令の通りに)各事業場ごとに化学物質管理者が選任されて、本社の総務部門がそれを統括するという形なのだと思います。

本社の総務部門が統括の方法をどのように進めるかは、各社の判断でしょうから、それが現場に混乱をもたらすということであれば、そのことを本社に伝えて改善を提案するのがとるべき方法だろうと思います。

ただ、化学物質管理者と保護具着用管理責任者の連携がとられていなければ、適切な化学物質管理は困難になるだろうとは思います。

本来の姿は、本社の総務の下に化学物質管理者と保護具着用管理責任者がいるという姿ではなく、化学物質管理者の下に保護具着用管理責任者がいるという姿ではないかとは思います。


> 連投、申し訳ありません。
> 事業所内の化学物質の自主的管理の具体的な方法について、ですが
> 「部門毎に、自部署内での使用化学物質と作業の調査票を作成、
> 作業別にリスクアセスメントを実施してもらい、リスクがあれば改善してもらう。化学物質管理者は、各部門が適切にリスク管理ができているかをチェックし、必要があれば意見・指示を行う」で良いと考えております。
>
> しかし、実質的に各拠点の化学物質管理者を主導している総務では
> 「(結果的に)化学物質ベースの調査票」を作成する様に化学物質管理者に要求してきています(各部門の調査票で挙がった化学物質をを1つの調査票に統合させたい)
> 確かにSDSなどを会社として一元管理すれば重複はないかもしれませんが、柔軟性を欠くのではないかと思っています。上からすれば「各拠点に一つの調査票」であれば管理しやすいのかもしれませんが、手間ばかり増えてしまうのではないか。
>
> 化学物質の製造はしていない(製品の製造過程や設計の評価試験過程で化学物質を使用する)メーカの場合の話ですが、考えが甘い、或いは化学物質管理者の業務を誤解しておりますでしょうか…。
(具体的な)化学物質の自主的管理と化学物質管理者の役割 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/07/25(Tue) 19:12 No.279
連投、申し訳ありません。
事業所内の化学物質の自主的管理の具体的な方法について、ですが
「部門毎に、自部署内での使用化学物質と作業の調査票を作成、
作業別にリスクアセスメントを実施してもらい、リスクがあれば改善してもらう。化学物質管理者は、各部門が適切にリスク管理ができているかをチェックし、必要があれば意見・指示を行う」で良いと考えております。

しかし、実質的に各拠点の化学物質管理者を主導している総務では
「(結果的に)化学物質ベースの調査票」を作成する様に化学物質管理者に要求してきています(各部門の調査票で挙がった化学物質をを1つの調査票に統合させたい)
確かにSDSなどを会社として一元管理すれば重複はないかもしれませんが、柔軟性を欠くのではないかと思っています。上からすれば「各拠点に一つの調査票」であれば管理しやすいのかもしれませんが、手間ばかり増えてしまうのではないか。

化学物質の製造はしていない(製品の製造過程や設計の評価試験過程で化学物質を使用する)メーカの場合の話ですが、考えが甘い、或いは化学物質管理者の業務を誤解しておりますでしょうか…。
無題 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/07/25(Tue) 07:15 No.276
自分の会社の場合、 保護具着用管理責任者の合同会議(各拠点の管理者が集まる)と、化学物質管理者のそれとは連携が取れていない状況です。化学物質管理者としては、今はまだ最新SDSの収集と、先に投稿した皮膚等障害化学物質の洗い出しの段階ではありますが、主導的対場の総務では、後者の洗い出しが済んだらRAを待たずに保護具の選定に入らせる考えの様です。
その是非の事もありますが、今後、実際に各職場でRAを実施してもらい、はじき出された判定リスクの検討と対策をしてもらう中で、化学物質管理者と保護具着用管理責任者が具体的にどういう風に連携するのか、いまひとつイメージができていません。
Re:[273] 保護具でのばく露低減を選択する条件 投稿者:ケミテック 投稿日時:2023/07/22(Sat) 19:35 No.275
> > 化学物質を使用する作業のリスク評価も、電子機器の安全規格の考え方と同様、
> > 「化学物質の有害性」×「ばく露の大きさ」=リスクの大きさ
> > で評価するのが一般的です。
> > 「皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止として保護具の着用義務化」
> > についても
> > 「当該物質が皮膚等に直接接触する可能性のある作業を行う場合は保護具を着用すること」
> > ということなので、直接接触する何らかのシナリオが想定される場合は、密封化、障壁など工学的な対策で直接接触を防ぎ、それが困難な場合に、保護具着用ということになるのかと思います。
>
>
> 皆さんの仰られる通りで、間違いはないのですが・・・
>
> 実際の実務では、保護具を使うかどうかよりも、どの保護具を使うのかの方が大きな問題になります。
>
> 防じんマスク、防毒マスクの選定については、参考書も多く第1種の衛生管理者でも知識のある方が多いのですが、化学防護手袋、化学防護衣となると、ほとんど資料もなく知識のある方も少ないのが現状です。
>
> 保護具着用管理責任者講習も、現時点では中災防の地区センターの他は数えるほどしか行っていませんので、数が足りないばかりか、その教育のレベルも玉石混交なのが実態です。
>
> これをどうするかですね。

皮膚接触を防止する保護具の着用が義務付けられる物質すべてには対応していませんが、国外も含めて保護衣・保護手袋メーカーが保護具選定ツールを用意している場合がありますし、メーカー横断的なツールとしては、福井大学のCRAツールに搭載されている保護手袋選定機能のようなものもあります。
ただ、対象物質への化学的耐性や破過時間だけでなく、フィット感や作業に支障のない柔軟性を有しているかなども確認する必要があるため、メーカーに相談して選定するのが確実かと思います。
Re:[272] 保護具でのばく露低減を選択する条件 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/07/22(Sat) 14:12 No.273
> 化学物質を使用する作業のリスク評価も、電子機器の安全規格の考え方と同様、
> 「化学物質の有害性」×「ばく露の大きさ」=リスクの大きさ
> で評価するのが一般的です。
> 「皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止として保護具の着用義務化」
> についても
> 「当該物質が皮膚等に直接接触する可能性のある作業を行う場合は保護具を着用すること」
> ということなので、直接接触する何らかのシナリオが想定される場合は、密封化、障壁など工学的な対策で直接接触を防ぎ、それが困難な場合に、保護具着用ということになるのかと思います。


皆さんの仰られる通りで、間違いはないのですが・・・

実際の実務では、保護具を使うかどうかよりも、どの保護具を使うのかの方が大きな問題になります。

防じんマスク、防毒マスクの選定については、参考書も多く第1種の衛生管理者でも知識のある方が多いのですが、化学防護手袋、化学防護衣となると、ほとんど資料もなく知識のある方も少ないのが現状です。

保護具着用管理責任者講習も、現時点では中災防の地区センターの他は数えるほどしか行っていませんので、数が足りないばかりか、その教育のレベルも玉石混交なのが実態です。

これをどうするかですね。
Re:[271] 保護具でのばく露低減を選択する条件 投稿者:ケミテック 投稿日時:2023/07/21(Fri) 23:47 No.272
>
> > > 法的には、「リスクアセスメントの実施を待たずに問答無用で保護具の着用が必要と判断」で問題はありません。
>
>
> さすがにそれは極端すぎて誤解されるような気がします。
> 完全密閉環境で化学物質を扱う装置の通常オペレーションでは保護具は必要ありませんし、メンテ作業では保護具が必要になると思われるので、そういう意味でのRAは必要ではないかと思います。
>
>
>
> > > 皮膚等障害化学物質等に対するリスクアセスメントは、ある意味で「ハザードアセスメント」にならざるを得ない面はあるのですが、少なくともそのハザード(正しくはリスク)が分からない限り、どのような保護具を用いるべきかが明確になりません。
>
> HPが開発したハザードベース安全工学(Hazard Based Safety Engineering:HBSE)の考え方を利用すると整理しやすいのではないかと思いました。
> 電子機器の安全規格 JIS C62368-1 で使われている考え方です。
> 大胆に端折ると「危険なエネルギー源」→「伝達メカニズム」→「人体許容度」のスリーブロックで不安全は状態が生ずるというものです。
>
> SDS等でクロ判定の物質はハザードなので「危険なエネルギー源」とみなし、「伝達メカニズム」があれば保護具という「セーフガード」で「人体許容度」を超えないようにすれば安全というのが保護具による安全確保の考え方になります。
>
> 冒頭に例を出した完全密閉環境で化学物質を扱う装置はセーフガードにあたると考えて良いのではないかと思います。
> 「伝達メカニズム」に応じた「セーフガード」が、保護具の選択にあたるので、実質RAなのだと感じます。
>
> 私がずっと疑問に思っているのは、十分に低い濃度の場合の扱いです。
> そういう状況での接触ばく露に、ヘビーな保護具を適用するのがリーズナブル化という現場サイドでの疑問があるのです。
> これは、すたーとが「危険なエネルギー源」ではなく「安全なエネルギー源」になるので、伝達しても安全というケースです。
>
> 経産省はガイドを作ると言っているので、そのあたりを待つのは確かに鉄板ではあるのですが、一体いつ出てくるのかを考えると、はたして来年4月の対応に間に合うのかは非常に心配なところです。

化学物質を使用する作業のリスク評価も、電子機器の安全規格の考え方と同様、
「化学物質の有害性」×「ばく露の大きさ」=リスクの大きさ
で評価するのが一般的です。
「皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止として保護具の着用義務化」
についても
「当該物質が皮膚等に直接接触する可能性のある作業を行う場合は保護具を着用すること」
ということなので、直接接触する何らかのシナリオが想定される場合は、密封化、障壁など工学的な対策で直接接触を防ぎ、それが困難な場合に、保護具着用ということになるのかと思います。


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