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Re:[293] 作業環境測定とクリエイトシンプルについて 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/30(Wed) 19:12 No.295
> 作業環境測定を行っている作業であっても、経皮ばく露のリスクアセスメントが必要、(現状、私のいる会社ではクリエイトシンプルで実施)という流れでしょうか。今回の物質の場合、ホルムアルデヒドは含有量的に作業環境測定では対象外でしたが、クリエイトシンプルの経皮吸収リスクⅣになってしまったという形です。(これが、RA上で対策してもなかなか低くならない)まあ、危険性の面でもRAは必要なのでしょうけれども。

経皮ばく露のリスクアセスメントは、保護具を着用させ、法令の規定を満足しているのでリスクは低いと評価する方法(安衛則第34条の2の7第2項第三号)もありますが・・・。
まあ、最後の手段ですね。
改正政令等の公布(ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の追加) 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/30(Wed) 18:47 No.294
標記について、本日8/30付けで「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)」が公布されました。

【化学物質による労働災害防止のための新たな規制について】
制定された政令・省令のほか、施行通達等は以下のページに掲載されています。
このページに新たに掲載された箇所は以下の3点です。
〇「関係法令」中の「改正政令及び改正省令(令和5年8月30日公布)」(リンク3つ)
〇「関係通達等」中の「改正政省令の施行通達」の2つ目のリンク
〇「関係通達等」中の「パブリックコメントで寄せられたご意見等について」の一番下のリンク

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html


なお、改正政令に基づきラベル・SDS対象物質を列挙した省令については、9月下旬頃公布される予定です。
Re:[292] 作業環境測定とクリエイトシンプルについて 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/08/30(Wed) 07:20 No.293
柳川様
ありがとうございます。
作業環境測定を行っている作業であっても、経皮ばく露のリスクアセスメントが必要、(現状、私のいる会社ではクリエイトシンプルで実施)という流れでしょうか。今回の物質の場合、ホルムアルデヒドは含有量的に作業環境測定では対象外でしたが、クリエイトシンプルの経皮吸収リスクⅣになってしまったという形です。(これが、RA上で対策してもなかなか低くならない)まあ、危険性の面でもRAは必要なのでしょうけれども。

> > 某ワニス(第2種有機溶剤を含有)の作業環境測定は長年実施され第1管理区分が続いています。この物質にはホルムアルデヒドが含有されていますが、作業環境評価基準管理濃度0.1ppmより低い含有量であるため、作業環境測定では測定対象外となっています。
> > 今回の法改正の化学物質の自主的管理で考えた場合(作業環境測定結果では第1区分になっているが)クリエイトシンプルを用いてこのワニスのリスクアセスメントを実施するとホルムアルデヒドで「Ⅳ」がはじき出されてしまいます。作業環境測定では区分1と良好な作業環境であるが、リスク低減策が必要になってしまうのでしょうか。
> > 作業環境測定を実施している作業はクリエイトシンプルなどのRAは不要かと思っておりました。
>
> 作業環境測定を行っていれば、それが(経気道ばく露の慢性毒性に対する)リスクアセスメントになりますので、クリエイトシンプルは不要と考えて構いません。
>
> 精度は、作業環境測定の方がはるかに高いので、クリエイトシンプル(のうち経気道ばく露リスク評価)を使う意味がありません。
>
> ただ、経皮ばく露についてのリスクは作業環境測定では評価できませんので、経皮ばく露についてのリスクアセスメントは行った方が良いと思います。
Re:[290] 作業環境測定とクリエイトシンプルについて 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/29(Tue) 20:41 No.292
> 某ワニス(第2種有機溶剤を含有)の作業環境測定は長年実施され第1管理区分が続いています。この物質にはホルムアルデヒドが含有されていますが、作業環境評価基準管理濃度0.1ppmより低い含有量であるため、作業環境測定では測定対象外となっています。
> 今回の法改正の化学物質の自主的管理で考えた場合(作業環境測定結果では第1区分になっているが)クリエイトシンプルを用いてこのワニスのリスクアセスメントを実施するとホルムアルデヒドで「Ⅳ」がはじき出されてしまいます。作業環境測定では区分1と良好な作業環境であるが、リスク低減策が必要になってしまうのでしょうか。
> 作業環境測定を実施している作業はクリエイトシンプルなどのRAは不要かと思っておりました。

作業環境測定を行っていれば、それが(経気道ばく露の慢性毒性に対する)リスクアセスメントになりますので、クリエイトシンプルは不要と考えて構いません。

精度は、作業環境測定の方がはるかに高いので、クリエイトシンプル(のうち経気道ばく露リスク評価)を使う意味がありません。

ただ、経皮ばく露についてのリスクは作業環境測定では評価できませんので、経皮ばく露についてのリスクアセスメントは行った方が良いと思います。
皮膚障害防止用保護具の適切な選択等のマニュアル 投稿者:rascal 投稿日時:2023/08/29(Tue) 15:23 No.291

先日開催された「皮膚等障害化学物質への有効な保護具の選択等に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)」のプレゼン資料と大阪会場での議事録(サマリではなく発言がそのまま乗っている感じ)が公開されていました。今後、東京会場の議事録も出てくるのでしょう。

厚労省の資料に、<皮膚障害防止用保護具の適切な選択等のマニュアル作成事業(令和5年度委託事業)>が載っているのですが...
・今年度いっぱいかけるようで、強制化される2024年4月に対しては完全に出遅れです。
・「化学物質管理に係る専門家検討会」はマニュアルとの関係はない(検討会での言及なし)様子。他に関連しそうな既存検討会も無い。
・マニュアル作成のための検討会運用を委託するのではなく、マニュアル作成事業が委託されてその中での検討会になるので、検討の進捗具合は公開されないでしょう。
・パブコメにかかるかは不明。(具体的な内容次第ですが、)もし参考資料の位置づけだと「行政指導指針」では無いためパブコメ対象外となり、出てみないと分からないとなります。任意のパブコメになる可能性もありますが、スケジュール的に厳しいのでは?
・入札情報はまだのようで仕様が分からないため、具体的な内容に関する情報は不明。

「現場でのトライアル調査」も行うというのに、残り7カ月で入札も実施されていません。
このぶんだと、成果物は入門パンフレッドレベルで、保護手袋メーカーのこの部分を見て選択してくださいというだけの、実につまらない(現場で実際に困っている事項の解決に寄与しない)ものになってしまわないか心配です。

それならば、データの少ない化学物質の試験データを取得して公開したら費用助成するなどしていただいたほうが助かるのではないかと思ってしまいます。
作業環境測定とクリエイトシンプルについて 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/08/29(Tue) 14:18 No.290
同じ者が何度もすいません。

某ワニス(第2種有機溶剤を含有)の作業環境測定は長年実施され第1管理区分が続いています。この物質にはホルムアルデヒドが含有されていますが、作業環境評価基準管理濃度0.1ppmより低い含有量であるため、作業環境測定では測定対象外となっています。
今回の法改正の化学物質の自主的管理で考えた場合(作業環境測定結果では第1区分になっているが)クリエイトシンプルを用いてこのワニスのリスクアセスメントを実施するとホルムアルデヒドで「Ⅳ」がはじき出されてしまいます。作業環境測定では区分1と良好な作業環境であるが、リスク低減策が必要になってしまうのでしょうか。
作業環境測定を実施している作業はクリエイトシンプルなどのRAは不要かと思っておりました。
Re:[287] 化学物質の管理面から見た場合の火災時の対応 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/08/21(Mon) 07:06 No.289
品質部長様
情報、ありがとうございます。
私の勤め先でも消火器はABC消火器が設置されております。(一部、二酸化炭素消火器の様ですが)
事務系の部屋や通路等以外(実験室・試作職場など)は、やはり消火器に任せた方が良いのかなと思いました。
> 弊社は水消火がダメな物質例えば非水溶性の溶剤であるとかの場合はそもそも
> そこにABC消火器か泡消火器を設置しています。
> 各々の化学物質についてどの消火器や消火剤を使うのかというのは消防法で
> 決まっている物質はそれに従い、決まっていない物はRAして適切な消火剤
> を設置することが好ましいと思います。
>
> > 私、事業所の化学物質管理者であると同時に、自衛の初期消火隊(消火栓
> > 班)の一員でもあるのですが、現状は、万が一の際の火元が消火栓による
> > 放水ができないのか(水をかけてはいけない化学物質なのか否か)は、全
> > く考慮されておりません。皆さんの事業所ではその辺り、どうされている
> > のでしょうか。私の事業所は扱う化学物質の種類が多い区画が比較的はっ
> > きりしているので、少なくとも、予め消火栓班が放水してはいけない区画
> > を決めた方が良いのではないかと考えています。(消火器班が担当する)
> > 実際問題、何が燃えているかは混乱してすぐには分からないと考えている
> > ので。ただ、消火器班も化学物質の火災では何かしらの装備が必要なので
> > しょうか。また、防火管理者との連携はどうするべきか…。
リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインについてパブコメが始まりました。 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/18(Fri) 21:05 No.288
リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインについてパブコメが始まりました。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230133&Mode=0

リスクアセスメント対象物健康診断とは、大きく2つあるのですが、

リスクアセスメント対象物を製造し又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、リスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときに、医師又は歯科医師が必要と認める項目について行う健康診断(第3項健診)

労働者が、濃度基準値(OELと考えて下さい)を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときに、そんじょ労働者に対して、医師又は歯科医師が必要と認める項目について行う健康診断(第4項健診)

の2種類です。


いずれも、「医師又は歯科医師が必要と認める項目」となっていますが、この項目その他の必要事項について定めるのがこのガイドラインということになります。

リスクアセスメント対象物(約2,900種類の化学物質)を製造又は取り扱う事業場(製造業と建設業のすべて、医療保健業のほとんど、商業の少なくないもの等)の産業医の方は、本気になって見てみることをお勧めします。

冗談ではすみませんから。
Re:[286] 化学物質の管理面から見た場合の火災時の対応 投稿者:品証部長 投稿日時:2023/08/18(Fri) 08:53 No.287
弊社は水消火がダメな物質例えば非水溶性の溶剤であるとかの場合はそもそも
そこにABC消火器か泡消火器を設置しています。
各々の化学物質についてどの消火器や消火剤を使うのかというのは消防法で
決まっている物質はそれに従い、決まっていない物はRAして適切な消火剤
を設置することが好ましいと思います。

> 私、事業所の化学物質管理者であると同時に、自衛の初期消火隊(消火栓
> 班)の一員でもあるのですが、現状は、万が一の際の火元が消火栓による
> 放水ができないのか(水をかけてはいけない化学物質なのか否か)は、全
> く考慮されておりません。皆さんの事業所ではその辺り、どうされている
> のでしょうか。私の事業所は扱う化学物質の種類が多い区画が比較的はっ
> きりしているので、少なくとも、予め消火栓班が放水してはいけない区画
> を決めた方が良いのではないかと考えています。(消火器班が担当する)
> 実際問題、何が燃えているかは混乱してすぐには分からないと考えている
> ので。ただ、消火器班も化学物質の火災では何かしらの装備が必要なので
> しょうか。また、防火管理者との連携はどうするべきか…。
化学物質の管理面から見た場合の火災時の対応 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/08/17(Thu) 17:15 No.286
私、事業所の化学物質管理者であると同時に、自衛の初期消火隊(消火栓
班)の一員でもあるのですが、現状は、万が一の際の火元が消火栓による
放水ができないのか(水をかけてはいけない化学物質なのか否か)は、全
く考慮されておりません。皆さんの事業所ではその辺り、どうされている
のでしょうか。私の事業所は扱う化学物質の種類が多い区画が比較的はっ
きりしているので、少なくとも、予め消火栓班が放水してはいけない区画
を決めた方が良いのではないかと考えています。(消火器班が担当する)
実際問題、何が燃えているかは混乱してすぐには分からないと考えている
ので。ただ、消火器班も化学物質の火災では何かしらの装備が必要なので
しょうか。また、防火管理者との連携はどうするべきか…。


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