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Re:[305] クリエイトシンプル 経皮吸収のリスク判定 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/09/07(Thu) 11:50 No.306
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> > 第十八改正日本薬局方(令和3年6月7日厚生労働省告示第220号)に次のような記述があります。これがよく基準にされることが多いようですが、そういった決まりがあるわけではないですし・・・
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> まず、補足を:
> 溶解度の基準に関しては、日本薬局方はJISと同じで整合しています。
> ただし、日本薬局方は医薬品の基準として作られています。
> あくまで日本のSDSとしての一般論ですが、溶解度は数値で示すのがベスト、詳細データが無ければJISが順当と考えられます。
> さらにややこしいのが「食品添加物公定書」にも溶解性の用語規定があり、JISの値と10倍差があります。(添加剤という目線なのでズレがあるのでしょう)
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> つづいて、考え方のお話:
> 結局は、オーダーレベルでも構わないので定量的な値を手に入れたいですねということです。
>
> 全く知見の無い化学物質に対して言葉だけを頼りにRA実施するのは恐ろしかと感じるのは私だけでしょうか?細かい数値は別にして、だいたいこんな感じの性質のはずだから、RAでは安全を見てだいたいこんな値を使えばOKというのがベストプラクティスなのだと思います。

柳川様、rascal様 ありがとうございます。

成分単体での水への溶解度ですが、モデルSDSでは「易溶(水)」であり、ILOのICSCでは「自在に溶ける」でした。
こちらのサイト上での「よく溶ける」も「溶ける」も、先に教えていただいた日本薬局方の基準に照らし合わせると、共に
「溶けやすい」の範疇(安全側)との事ですので、30g/100mlでも良いのかな、と考えております。

しかし今後、事業所内各セクションで自職場のRAを実施してもらう際、成分単体での溶解度まで調べて入力しろとは
なかなか言えないかなぁと思います。(今は、化学物質管理者としてRAに慣れるためにピックアップして実施している状態)

私自身も本業(平社員としての業務)のスケジュールがきつい中で両立に悩んでいます。
化学物質管理者の業務が加わって、残業はこのペースだと休出なしでも年間700時間に届きそう。

いかに効率的にかつ正しくRAを行っていくか(行なってもらうか)悩ましいです。低減対策も考えるとどうなってしまうのか…。
「クリエイトシンプル、やってみたけどリスク判定できないよ!」の問い合わせが化学物質管理者に押し寄せる予感がします。
CAS番号を入力してもSTEP2が入力されない場合など、初心者(自分も大差ない)には大変ですし。

※” 経皮吸収のチェックを外せばリスク判定できるケース”で、外しても良いのかイマイチ分からないです。
  溶解度について一切触れられていないSDS(そういう物があるのかもわかりませんが)なら外しても構わないでしょうかね。

話が逸れてしまいました、すいません。
Re:[304] クリエイトシンプル 経皮吸収のリスク判定 投稿者:rascal 投稿日時:2023/09/07(Thu) 10:50 No.305

> 第十八改正日本薬局方(令和3年6月7日厚生労働省告示第220号)に次のような記述があります。これがよく基準にされることが多いようですが、そういった決まりがあるわけではないですし・・・

まず、補足を:
溶解度の基準に関しては、日本薬局方はJISと同じで整合しています。
ただし、日本薬局方は医薬品の基準として作られています。
あくまで日本のSDSとしての一般論ですが、溶解度は数値で示すのがベスト、詳細データが無ければJISが順当と考えられます。
さらにややこしいのが「食品添加物公定書」にも溶解性の用語規定があり、JISの値と10倍差があります。(添加剤という目線なのでズレがあるのでしょう)

つづいて、考え方のお話:
結局は、オーダーレベルでも構わないので定量的な値を手に入れたいですねということです。

全く知見の無い化学物質に対して言葉だけを頼りにRA実施するのは恐ろしかと感じるのは私だけでしょうか?細かい数値は別にして、だいたいこんな感じの性質のはずだから、RAでは安全を見てだいたいこんな値を使えばOKというのがベストプラクティスなのだと思います。
Re:[303] クリエイトシンプル 経皮吸収のリスク判定 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/06(Wed) 21:31 No.304
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> > SDSをみると9項物理的および化学的性質に、混合物としての「溶解度」が「水:可溶」と記載されています。
> > この場合、クリエイトシンプルの水溶解度は、30g/100ml として打ち込んであげれば、低くリスクを見積もってしまう事はないでしょうか?30という数値は、こちらのサイトのクリエイトシンプルのページ、具体的な使用方法(2)での「”溶ける”と書かれていれば」を参考にさせていただきました。
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> JIS K8001 の溶解の程度を表す用語に従って、「溶けやすい」とか書いてくれればよいのですが、
> 「可溶」は基準が分からないので注意してます。
> 「易溶」「可溶」「溶」「難溶」「微溶」「不溶」などとランク分けしているのであれば、JISになんとなく寄せられますが、
> 「可溶」「不溶」の2択だと程度が分からないからです。
> RAしたい物質単体の溶解度をモデルSDSなど別のルートからから調べられないでしょうか?安全側で見積もるにしても、その方が実態をよく反映していると思います。


第十八改正日本薬局方(令和3年6月7日厚生労働省告示第220号)に次のような記述があります。これがよく基準にされることが多いようですが、そういった決まりがあるわけではないですし・・・

30 性状の項において,溶解性を示す用語は次による.溶解性は,別に規定するもののほか,医薬品を固形の場合は粉末とした後,溶媒中に入れ,0±5℃で5分ごとに強く30秒間振り混ぜるとき,30分以内に溶ける度合をいう.
用語          溶質 1 g 又は 1 mL を溶かすに要する溶媒量
極めて溶けやすい    1 mL 未満
溶けやすい       1 mL 以上 10 mL 未満
やや溶けやすい     10 mL 以上 30 mL 未満
やや溶けにくい     30 mL 以上 100 mL 未満
溶けにくい       100 mL 以上 1000 mL 未満
極めて溶けにくい    1000 mL 以上 10000 mL 未満
ほとんど溶けない    10000 mL 以上

このサイトのクリエイトシンプルの解説のページでは、やや安全側で記述しています。
Re:[302] クリエイトシンプル 経皮吸収のリスク判定 投稿者:rascal 投稿日時:2023/09/06(Wed) 16:57 No.303

> SDSをみると9項物理的および化学的性質に、混合物としての「溶解度」が「水:可溶」と記載されています。
> この場合、クリエイトシンプルの水溶解度は、30g/100ml として打ち込んであげれば、低くリスクを見積もってしまう事はないでしょうか?30という数値は、こちらのサイトのクリエイトシンプルのページ、具体的な使用方法(2)での「”溶ける”と書かれていれば」を参考にさせていただきました。

JIS K8001 の溶解の程度を表す用語に従って、「溶けやすい」とか書いてくれればよいのですが、
「可溶」は基準が分からないので注意してます。
「易溶」「可溶」「溶」「難溶」「微溶」「不溶」などとランク分けしているのであれば、JISになんとなく寄せられますが、
「可溶」「不溶」の2択だと程度が分からないからです。
RAしたい物質単体の溶解度をモデルSDSなど別のルートからから調べられないでしょうか?安全側で見積もるにしても、その方が実態をよく反映していると思います。
クリエイトシンプル 経皮吸収のリスク判定 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/09/06(Wed) 10:07 No.302
また、同じ者の投稿で申し訳ありません。

混合物のRAをクリエイトシンプルで実施するにあたって、成分毎にシートを作ってリスクを判定しております。
SDSに記載されている、含有量が最も多い成分(4wt.%_CAS番号が記載されているので打ち込んだ)については、
経皮吸収のチェックを入れると、物理化学的性状の情報不足(水溶解度が未入力)でリスク判定ができない状態です。
SDSをみると9項物理的および化学的性質に、混合物としての「溶解度」が「水:可溶」と記載されています。
この場合、クリエイトシンプルの水溶解度は、30g/100ml として打ち込んであげれば、低くリスクを見積もってしまう事はないでしょうか?30という数値は、こちらのサイトのクリエイトシンプルのページ、具体的な使用方法(2)での「”溶ける”と書かれていれば」を参考にさせていただきました。
無題 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/06(Wed) 00:18 No.300
厚生労働省は、「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(案)」についてパブコメを開始しました。

"https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230147&Mode=0

ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の含有量の基準(裾切値)を定めるものです。
リスクアセスメント対象物健康診断ガイドライン 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/04(Mon) 21:29 No.299
厚生労働省は、第156回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)をWEBサイトに掲示しました。

この中に「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン案について」が含まれています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35027.html
Re:[297] 作業環境測定とクリエイトシンプルについて 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/09/04(Mon) 07:04 No.298
> > > > 作業環境測定を行っている作業であっても、経皮ばく露のリスクアセスメントが必要、(現状、私のいる会社ではクリエイトシンプルで実施)という流れでしょうか。今回の物質の場合、ホルムアルデヒドは含有量的に作業環境測定では対象外でしたが、クリエイトシンプルの経皮吸収リスクⅣになってしまったという形です。(これが、RA上で対策してもなかなか低くならない)まあ、危険性の面でもRAは必要なのでしょうけれども。
> > >
> > > 経皮ばく露のリスクアセスメントは、保護具を着用させ、法令の規定を満足しているのでリスクは低いと評価する方法(安衛則第34条の2の7第2項第三号)もありますが・・・。
> > > まあ、最後の手段ですね。
> >
> > 柳川様
> > ありがとうございます。
> > (現状の作業内容で)リスクを下げる手を打ち尽くしても尚、の場合の法解釈、という事になりますでしょうか。
>
> というより、御社の判断で、保護具を着用させてもよいということであれば、最初からそうしてもよいのではないかと思います。
> もちろん、保護具を適切なものを選択して、適切に管理するという前提ですが・・・(これがなかなか難しかもしれません)
柳川様
ありがとうございます。
Re:[296] 作業環境測定とクリエイトシンプルについて 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/31(Thu) 17:43 No.297
> > > 作業環境測定を行っている作業であっても、経皮ばく露のリスクアセスメントが必要、(現状、私のいる会社ではクリエイトシンプルで実施)という流れでしょうか。今回の物質の場合、ホルムアルデヒドは含有量的に作業環境測定では対象外でしたが、クリエイトシンプルの経皮吸収リスクⅣになってしまったという形です。(これが、RA上で対策してもなかなか低くならない)まあ、危険性の面でもRAは必要なのでしょうけれども。
> >
> > 経皮ばく露のリスクアセスメントは、保護具を着用させ、法令の規定を満足しているのでリスクは低いと評価する方法(安衛則第34条の2の7第2項第三号)もありますが・・・。
> > まあ、最後の手段ですね。
>
> 柳川様
> ありがとうございます。
> (現状の作業内容で)リスクを下げる手を打ち尽くしても尚、の場合の法解釈、という事になりますでしょうか。

というより、御社の判断で、保護具を着用させてもよいということであれば、最初からそうしてもよいのではないかと思います。
もちろん、保護具を適切なものを選択して、適切に管理するという前提ですが・・・(これがなかなか難しかもしれません)
Re:[295] 作業環境測定とクリエイトシンプルについて 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/08/31(Thu) 08:06 No.296
> > 作業環境測定を行っている作業であっても、経皮ばく露のリスクアセスメントが必要、(現状、私のいる会社ではクリエイトシンプルで実施)という流れでしょうか。今回の物質の場合、ホルムアルデヒドは含有量的に作業環境測定では対象外でしたが、クリエイトシンプルの経皮吸収リスクⅣになってしまったという形です。(これが、RA上で対策してもなかなか低くならない)まあ、危険性の面でもRAは必要なのでしょうけれども。
>
> 経皮ばく露のリスクアセスメントは、保護具を着用させ、法令の規定を満足しているのでリスクは低いと評価する方法(安衛則第34条の2の7第2項第三号)もありますが・・・。
> まあ、最後の手段ですね。

柳川様
ありがとうございます。
(現状の作業内容で)リスクを下げる手を打ち尽くしても尚、の場合の法解釈、という事になりますでしょうか。


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