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Re:[396] 注文者が必要な措置を講ずべき設備について 投稿者:品証部長 投稿日時:2023/12/21(Thu) 14:45 No.397
K様

ご安全に!!
テクノヒルさんのお話はもっともな話なのですが同時に残念な感じがしました。
元来「自律的な化学物質管理」と謳っておきながらこの場合はやらなくて良いと
言い切ってしまう点は「法律さえ守っとけばいいんだよ」と言う風に聞こえてなりません。
実験室や分析室での事故は年々増えています。化学物質の精通しているので逆に
慢心しており事故につながっているという問題は多くあります。
現場の生産ラインの方がいつも同じものを使用するので管理ははるかに簡単です。
少量で多くの試薬を使用する実験室や分析室での管理は実際のところもっと大変です。
自分たちにとってどこまでやればいいかを考えて行動することが大事だと思います。

> 品質部長様
>
> 化学物質管理の自律管理については、明確に定まっていないところも多々あり、試行錯誤で進めている者としては貴重な意見が聞けてとてもありがたかったです。引き続き、よろしくお願い致します。
>
> さて、投稿後に同様の質問をテクノヒルにしたところ、根拠条文である安衛令9条の3には、第1項目に別表危険物と化学設備並びにその附属設備の記載があり、第2項目ではそこを追加する形で通知対象物質の記載があるので、通知対象物質を製造、取り扱う化学設備と理解すればよく、分析装置や吸排装置は含まれないという回答でした。ということで、皆様にはそんなことも知らないのかと思われているだろうなと思っていたのですが、品質部長様の回答からすると当初私が考えていたような設備も対象になるという考え方もあるということなんですね。使用状況も違うので一律に言えるものではないのかなと思うところもありますが、様々に解釈できるというのもどんなものなのかなとも思っております。
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> > K様
> >
> > ご安全に!!
> > 最低限、リスクアセスメント対象物質を暴露する可能性がある場合はその内容について業者に通知する義務は発生します。
> > LCなどは今までやってこなかったと思いますがスクラバー付きのドラフトなどは酸性の液体が淀んでいる場合があるので
> > 業者さんに安全確認を行っていたりしたのではないでしょうか?一般のドラフトでも昇華物の付着の恐れもありますし
> > 一般的には何もなしで触らせることはないと思います。
> > 分析機器の場合は修理業者の方との事前打ち合わせでどんな薬品を使っているとかまず話をしてSDSを提示するとか方法を考えてはいかがでしょうか?
> > リスクアセスメント対象物質に関しては文書が必要ですので弊社では打ち合わせののちSDSの提供を行っています。
> > 資料を作り直すのは時間がもったいないので今のところはそれで対応しております。
> >
> >
> > > 注文者が必要な措置を講ずべき設備で記載されている「取り扱い設備」というのは、分析装置である液体クロマトグラフィーや吸排装置であるドラフトも含まれるのでしょうか。そうだとすると対象設備は多いし、さらにそれら装置で取り扱わられている化学物質も多品種なので対応がとても大変だなと思っております。どのように運用すべきなのかご意見いただければ幸いです。
Re:[395] 注文者が必要な措置を講ずべき設備について 投稿者:K 投稿日時:2023/12/20(Wed) 14:48 No.396
品質部長様

化学物質管理の自律管理については、明確に定まっていないところも多々あり、試行錯誤で進めている者としては貴重な意見が聞けてとてもありがたかったです。引き続き、よろしくお願い致します。

さて、投稿後に同様の質問をテクノヒルにしたところ、根拠条文である安衛令9条の3には、第1項目に別表危険物と化学設備並びにその附属設備の記載があり、第2項目ではそこを追加する形で通知対象物質の記載があるので、通知対象物質を製造、取り扱う化学設備と理解すればよく、分析装置や吸排装置は含まれないという回答でした。ということで、皆様にはそんなことも知らないのかと思われているだろうなと思っていたのですが、品質部長様の回答からすると当初私が考えていたような設備も対象になるという考え方もあるということなんですね。使用状況も違うので一律に言えるものではないのかなと思うところもありますが、様々に解釈できるというのもどんなものなのかなとも思っております。








> K様
>
> ご安全に!!
> 最低限、リスクアセスメント対象物質を暴露する可能性がある場合はその内容について業者に通知する義務は発生します。
> LCなどは今までやってこなかったと思いますがスクラバー付きのドラフトなどは酸性の液体が淀んでいる場合があるので
> 業者さんに安全確認を行っていたりしたのではないでしょうか?一般のドラフトでも昇華物の付着の恐れもありますし
> 一般的には何もなしで触らせることはないと思います。
> 分析機器の場合は修理業者の方との事前打ち合わせでどんな薬品を使っているとかまず話をしてSDSを提示するとか方法を考えてはいかがでしょうか?
> リスクアセスメント対象物質に関しては文書が必要ですので弊社では打ち合わせののちSDSの提供を行っています。
> 資料を作り直すのは時間がもったいないので今のところはそれで対応しております。
>
>
> > 注文者が必要な措置を講ずべき設備で記載されている「取り扱い設備」というのは、分析装置である液体クロマトグラフィーや吸排装置であるドラフトも含まれるのでしょうか。そうだとすると対象設備は多いし、さらにそれら装置で取り扱わられている化学物質も多品種なので対応がとても大変だなと思っております。どのように運用すべきなのかご意見いただければ幸いです。
Re:[394] 注文者が必要な措置を講ずべき設備について 投稿者:品証部長 投稿日時:2023/12/20(Wed) 09:35 No.395
K様

ご安全に!!
最低限、リスクアセスメント対象物質を暴露する可能性がある場合はその内容について業者に通知する義務は発生します。
LCなどは今までやってこなかったと思いますがスクラバー付きのドラフトなどは酸性の液体が淀んでいる場合があるので
業者さんに安全確認を行っていたりしたのではないでしょうか?一般のドラフトでも昇華物の付着の恐れもありますし
一般的には何もなしで触らせることはないと思います。
分析機器の場合は修理業者の方との事前打ち合わせでどんな薬品を使っているとかまず話をしてSDSを提示するとか方法を考えてはいかがでしょうか?
リスクアセスメント対象物質に関しては文書が必要ですので弊社では打ち合わせののちSDSの提供を行っています。
資料を作り直すのは時間がもったいないので今のところはそれで対応しております。


> 注文者が必要な措置を講ずべき設備で記載されている「取り扱い設備」というのは、分析装置である液体クロマトグラフィーや吸排装置であるドラフトも含まれるのでしょうか。そうだとすると対象設備は多いし、さらにそれら装置で取り扱わられている化学物質も多品種なので対応がとても大変だなと思っております。どのように運用すべきなのかご意見いただければ幸いです。
注文者が必要な措置を講ずべき設備について 投稿者:K 投稿日時:2023/12/19(Tue) 13:30 No.394
注文者が必要な措置を講ずべき設備で記載されている「取り扱い設備」というのは、分析装置である液体クロマトグラフィーや吸排装置であるドラフトも含まれるのでしょうか。そうだとすると対象設備は多いし、さらにそれら装置で取り扱わられている化学物質も多品種なので対応がとても大変だなと思っております。どのように運用すべきなのかご意見いただければ幸いです。
Re:[392] 使用化学物質製品の代替品の検討 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/12/15(Fri) 07:59 No.393
柳川様
ご説明、ありがとうございます。
大変、参考になりました。

なお、「皮」「skin」に関する有害性の件、
代替候補及び従来使用の物質の、成分の4~5wt%程度が
ジエタノールアミンという物質で、ご教示いただいたリンク先で紹介されている
厚労省「皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について(令和5年7月4日基発 0704 第1号)」
該当物質として記されておりました。

改めて、適した保護手袋の使用を強く促そうと思います。
ありがとうございました。

> > 洗浄剤を用いた作業のクリエイトシンプル検討結果ででリスクが高い(シート上の対策では下がらない)と判断され、
> > 代替品を検討した結果、
> > SDS上での発がん性が「区分1」⇒「区分2」に下がる製品が見つかりました。
>
> 発がん性に関する限り、区分1と区分2は、その化学物質が古くから又は広く用いられているかどうかの違いに過ぎないと考えるべきです。区分1よりも区分2の方が安全という考え方は、実際に災害が起きた後で民事賠償訴訟になった場合、かなり危険だと思います。
>
>
> > ただし、他の有害性項目については、同11項をみると、
> > 急性毒性で「区分に該当しない」⇒「分類できない」に、
>
> このことは、代替品の方は比較的新しい物質であるということが分かります。「区分に該当しない」は安全であるということができますが、「分類できない」は安全かどうかわからないということです。
>
>
> > 呼吸・皮膚感作性は 「区分1」(2項記載)⇒「分類できない」となっています。
>
> これも同様ですが、あと、産業衛生学会の「皮」、ACGIHの「skin」の表示についても調べることをお勧めします。調べ方は、このサイトの「皮膚等障害化学物質等による障害防止」
>
> https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-dermal-exposure/
>
> を参照してください。
>
> > 水を用いた希釈作業時のリスク(原液を手作業で扱うという意味で)が一番の問題と考えているのですが、
> > どちらが安全と言えるだろうか?と迷っています。
>
> 発がん性については、一応、現行物質の方が確実に危険
> 接触による危険については、代替物の方が危険
>
> といえます。
>
> > (後者の方が汚れ落ちが良くないので希釈の度合いをこれから現場で検討することになっています)
> >
> > 皆様のご意見をお聞かせ願えないでしょうか。
Re:[391] 使用化学物質製品の代替品の検討 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/12/15(Fri) 04:16 No.392
> 洗浄剤を用いた作業のクリエイトシンプル検討結果ででリスクが高い(シート上の対策では下がらない)と判断され、
> 代替品を検討した結果、
> SDS上での発がん性が「区分1」⇒「区分2」に下がる製品が見つかりました。

発がん性に関する限り、区分1と区分2は、その化学物質が古くから又は広く用いられているかどうかの違いに過ぎないと考えるべきです。区分1よりも区分2の方が安全という考え方は、実際に災害が起きた後で民事賠償訴訟になった場合、かなり危険だと思います。


> ただし、他の有害性項目については、同11項をみると、
> 急性毒性で「区分に該当しない」⇒「分類できない」に、

このことは、代替品の方は比較的新しい物質であるということが分かります。「区分に該当しない」は安全であるということができますが、「分類できない」は安全かどうかわからないということです。


> 呼吸・皮膚感作性は 「区分1」(2項記載)⇒「分類できない」となっています。

これも同様ですが、あと、産業衛生学会の「皮」、ACGIHの「skin」の表示についても調べることをお勧めします。調べ方は、このサイトの「皮膚等障害化学物質等による障害防止」

https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-dermal-exposure/

を参照してください。

> 水を用いた希釈作業時のリスク(原液を手作業で扱うという意味で)が一番の問題と考えているのですが、
> どちらが安全と言えるだろうか?と迷っています。

発がん性については、一応、現行物質の方が確実に危険
接触による危険については、代替物の方が危険

といえます。

> (後者の方が汚れ落ちが良くないので希釈の度合いをこれから現場で検討することになっています)
>
> 皆様のご意見をお聞かせ願えないでしょうか。
使用化学物質製品の代替品の検討 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/12/14(Thu) 08:05 No.391
(また同じ者で申し訳ありません)

洗浄剤を用いた作業のクリエイトシンプル検討結果ででリスクが高い(シート上の対策では下がらない)と判断され、
代替品を検討した結果、
SDS上での発がん性が「区分1」⇒「区分2」に下がる製品が見つかりました。
ただし、他の有害性項目については、同11項をみると、
急性毒性で「区分に該当しない」⇒「分類できない」に、
呼吸・皮膚感作性は 「区分1」(2項記載)⇒「分類できない」となっています。

水を用いた希釈作業時のリスク(原液を手作業で扱うという意味で)が一番の問題と考えているのですが、
どちらが安全と言えるだろうか?と迷っています。
(後者の方が汚れ落ちが良くないので希釈の度合いをこれから現場で検討することになっています)

皆様のご意見をお聞かせ願えないでしょうか。
Re:[389] クリエイトシンプル オクタノール/水分配係数の仮値について 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/12/08(Fri) 07:11 No.390
柳川様

ありがとうございます。
浸透性、承知いたしました。
(知識不足を痛感しております)
より実践的なクリエイトシンプルの講習などあれば良いのですが…。


> それもありますが、
>
> 脂に溶けやすい=体内に浸透しやすくなるから、
>
> の方が重要な要素です。
>
> > 脂に溶けやすい=体内に蓄積しやすくなるから、
> > で合っておりますか?
> >
> > > 連投、失礼いたします。
> > >
> > > こちらのサイト内のクリエイトシンプルに関してのページの、下の「」のの記載でございますが、
> > > オクタノール/水分配係数の仮値を高くする(脂に溶けやすく設定する)ことで
> > > リスクを低くみてしまう恐れがなくなるとい部分について、もう少し詳しく(何故リスクを見誤らないことになるのか)教えていただけないでしょうか。
> > > 恐らく、私が根本的な部分を理解していないのだとは思いますが…。
> > > (界面活性剤に関係なく、記載がない場合は50程度を入力して良いのでしょうか)
> > >
> > > 「ただし、オクタノール/水分配係数は、界面活性剤などでは、記されていないことがある。
> > > CREATE-SIMPLE では、これを入力しないとリスク判定はできない。
> > > その場合、50程度の極端に大きな数値を入力しておけば、リスクを低く見積もることはない。
> > > 界面活性剤の場合、むしろその方が合理的な結果となるだろう。」
Re:[388] クリエイトシンプル オクタノール/水分配係数の仮値について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/12/08(Fri) 04:24 No.389
それもありますが、

脂に溶けやすい=体内に浸透しやすくなるから、

の方が重要な要素です。

> 脂に溶けやすい=体内に蓄積しやすくなるから、
> で合っておりますか?
>
> > 連投、失礼いたします。
> >
> > こちらのサイト内のクリエイトシンプルに関してのページの、下の「」のの記載でございますが、
> > オクタノール/水分配係数の仮値を高くする(脂に溶けやすく設定する)ことで
> > リスクを低くみてしまう恐れがなくなるとい部分について、もう少し詳しく(何故リスクを見誤らないことになるのか)教えていただけないでしょうか。
> > 恐らく、私が根本的な部分を理解していないのだとは思いますが…。
> > (界面活性剤に関係なく、記載がない場合は50程度を入力して良いのでしょうか)
> >
> > 「ただし、オクタノール/水分配係数は、界面活性剤などでは、記されていないことがある。
> > CREATE-SIMPLE では、これを入力しないとリスク判定はできない。
> > その場合、50程度の極端に大きな数値を入力しておけば、リスクを低く見積もることはない。
> > 界面活性剤の場合、むしろその方が合理的な結果となるだろう。」
Re:[387] クリエイトシンプル オクタノール/水分配係数の仮値について 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/12/07(Thu) 11:37 No.388
脂に溶けやすい=体内に蓄積しやすくなるから、
で合っておりますか?

> 連投、失礼いたします。
>
> こちらのサイト内のクリエイトシンプルに関してのページの、下の「」のの記載でございますが、
> オクタノール/水分配係数の仮値を高くする(脂に溶けやすく設定する)ことで
> リスクを低くみてしまう恐れがなくなるとい部分について、もう少し詳しく(何故リスクを見誤らないことになるのか)教えていただけないでしょうか。
> 恐らく、私が根本的な部分を理解していないのだとは思いますが…。
> (界面活性剤に関係なく、記載がない場合は50程度を入力して良いのでしょうか)
>
> 「ただし、オクタノール/水分配係数は、界面活性剤などでは、記されていないことがある。
> CREATE-SIMPLE では、これを入力しないとリスク判定はできない。
> その場合、50程度の極端に大きな数値を入力しておけば、リスクを低く見積もることはない。
> 界面活性剤の場合、むしろその方が合理的な結果となるだろう。」


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