Re:[532] 同一事業所内で、一部の部門が独立して化学物質管理を行うケース 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/06/10(Mon) 08:56 No.533
柳川様、法的な解釈のご説明、ありがとうございます。
●外部業者の作業についての化学物質リスクアセスメントについて
「外壁塗装を外部業者に委託する場合であっても、化学物質を用いて塗装の作業を行う主体は、委託する側」
受注した業者の作業者のリスクを除き、法的には、「そちらの責任でちゃんとリスクアセスメントやっておいてね」では済まないということなのですね。
委託したことによる、事業所の従業員に及ぶリスクは自ら検討する必要がある、ということでしょうか。
(たとえ、委託業者に行わせても内容の確認は必要)
●Re:[530] 同一事業所内で、一部の部門が独立して化学物質管理を行うケース
複数の管理者がそれぞれ管理する範囲(職務範囲)を明確にする事、承知いたしました。
ちなみに統括の管理者が置かれない場合ですが、労基などの監査?やアンケート調査などの通知やコンタクトがあった場合、
名指しで?通知を受けた者が(自動的に)代表して対応することになるのでしょうか。
「この範囲については〇〇(もう片方の管理者)の担当ですので、替わります」というのは許されないのでしょうか。
●外部業者の作業についての化学物質リスクアセスメントについて
「外壁塗装を外部業者に委託する場合であっても、化学物質を用いて塗装の作業を行う主体は、委託する側」
受注した業者の作業者のリスクを除き、法的には、「そちらの責任でちゃんとリスクアセスメントやっておいてね」では済まないということなのですね。
委託したことによる、事業所の従業員に及ぶリスクは自ら検討する必要がある、ということでしょうか。
(たとえ、委託業者に行わせても内容の確認は必要)
●Re:[530] 同一事業所内で、一部の部門が独立して化学物質管理を行うケース
複数の管理者がそれぞれ管理する範囲(職務範囲)を明確にする事、承知いたしました。
ちなみに統括の管理者が置かれない場合ですが、労基などの監査?やアンケート調査などの通知やコンタクトがあった場合、
名指しで?通知を受けた者が(自動的に)代表して対応することになるのでしょうか。
「この範囲については〇〇(もう片方の管理者)の担当ですので、替わります」というのは許されないのでしょうか。
Re:[530] 同一事業所内で、一部の部門が独立して化学物質管理を行うケース 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/06/10(Mon) 04:38 No.532
法的な面だけを解答させて頂きます。
これは、化学物質管理者に限らず、すべての管理者に共通していることですが、複数の管理者を選任するのであれば、職務(責任)の分担を明確にしておかなければなりません。
その事業者が定めた職務の分担において、管理者は責任を負うこととなります。
現実には、ご質問のような場合、複数の管理者の上にそれを統括する責任者を選任し、その責任者のみを法律上の管理者とすることが多いと思われます。
> 連投稿失礼します。
>
> 社内の複数ある事業所の内の、一事業所の化学物質管理者を任されているのですが、
> 事業所内の一部門が、独立して化学物質管理を行う方針(化学物質管理者も独自に立てる)になりそうです。
> (該当部門の上位組織は他の事業所にあり、組織として化学物質の管理を行う方向)
> 化学物質の管理に関しては基本的に口出しできない状態になると思われます。
>
> そして、事業所の化学物質管理者が二人になるわけですが(これ自体は問題はないと思いますが)、
> 責任などの所在はどうなるのでしょうか
> どちらかが代表の化学物質管理者となるのでしょうか?
> 管理にタッチできないのに責任を負わされる?
>
> 負担自体は減るとは思いますが…。
>
> よく分からなくなっています。
> 皆様の中で似たケースがございますでしょうか?
これは、化学物質管理者に限らず、すべての管理者に共通していることですが、複数の管理者を選任するのであれば、職務(責任)の分担を明確にしておかなければなりません。
その事業者が定めた職務の分担において、管理者は責任を負うこととなります。
現実には、ご質問のような場合、複数の管理者の上にそれを統括する責任者を選任し、その責任者のみを法律上の管理者とすることが多いと思われます。
> 連投稿失礼します。
>
> 社内の複数ある事業所の内の、一事業所の化学物質管理者を任されているのですが、
> 事業所内の一部門が、独立して化学物質管理を行う方針(化学物質管理者も独自に立てる)になりそうです。
> (該当部門の上位組織は他の事業所にあり、組織として化学物質の管理を行う方向)
> 化学物質の管理に関しては基本的に口出しできない状態になると思われます。
>
> そして、事業所の化学物質管理者が二人になるわけですが(これ自体は問題はないと思いますが)、
> 責任などの所在はどうなるのでしょうか
> どちらかが代表の化学物質管理者となるのでしょうか?
> 管理にタッチできないのに責任を負わされる?
>
> 負担自体は減るとは思いますが…。
>
> よく分からなくなっています。
> 皆様の中で似たケースがございますでしょうか?
Re:[529] 外部業者の作業についての化学物質リスクアセスメントについて 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/06/10(Mon) 04:34 No.531
法的な面だけを解答させて頂きます。
外壁塗装を外部業者に委託する場合であっても、化学物質を用いて塗装の作業を行う主体は、委託する側ということになります。
従って、委託する側の事業場の労働者等への危険については、委託する事業者にあることとなります。すなわち、安衛法上のリスクアセスメントを実施する責任は委託する側の事業者にあります。
もちろん、そのリスクアセスメントを外部業者に行わせることも法的には可能です。ただし、そのリスクアセスメントの実施方法等が適切かどうかについては、委託する側に安衛法上の責任があることとなります。
なお、外部業者の労働者の危険についてのリスクアセスメントの実施責任が外部業者にあることは言うまでもありません。
> 前にも似た事を書き込んだかもしれませんが、
> 外部業者による建物の外壁のリフレッシュ工事(塗装も含む)などの場合の、
> 化学物質のリスクアセスメント実施とリスク低減対策の管理については、皆様の事業所ではどうされていらっしゃいますか?
> 事前に業者からリスクアセスメント結果を提出してもらったりしているのでしょうか。(施設の管理部門などを通じて)
>
> ちなみに、まだ自律的管理に関する法改正が施行される以前、自分のところでは外壁工事作業の有機溶剤の臭いが
> 館内の一部に侵入し、異臭騒ぎになったことがあります。
> (その時の対策は、溶剤を用いた作業は会社休日に実施してもらう事になりましたが)
>
> 完全に外部業者のみで行われる場合は、相手方で実施と対策を行ってもらうべきかと思いますが、
> 上述の様なリスクは分からない様な気がします。(今は、経験しましたから先に伝えられるとは思いますが)
> ※館内に漏れてきたのは、建物の構造の問題だったと記憶しています。
外壁塗装を外部業者に委託する場合であっても、化学物質を用いて塗装の作業を行う主体は、委託する側ということになります。
従って、委託する側の事業場の労働者等への危険については、委託する事業者にあることとなります。すなわち、安衛法上のリスクアセスメントを実施する責任は委託する側の事業者にあります。
もちろん、そのリスクアセスメントを外部業者に行わせることも法的には可能です。ただし、そのリスクアセスメントの実施方法等が適切かどうかについては、委託する側に安衛法上の責任があることとなります。
なお、外部業者の労働者の危険についてのリスクアセスメントの実施責任が外部業者にあることは言うまでもありません。
> 前にも似た事を書き込んだかもしれませんが、
> 外部業者による建物の外壁のリフレッシュ工事(塗装も含む)などの場合の、
> 化学物質のリスクアセスメント実施とリスク低減対策の管理については、皆様の事業所ではどうされていらっしゃいますか?
> 事前に業者からリスクアセスメント結果を提出してもらったりしているのでしょうか。(施設の管理部門などを通じて)
>
> ちなみに、まだ自律的管理に関する法改正が施行される以前、自分のところでは外壁工事作業の有機溶剤の臭いが
> 館内の一部に侵入し、異臭騒ぎになったことがあります。
> (その時の対策は、溶剤を用いた作業は会社休日に実施してもらう事になりましたが)
>
> 完全に外部業者のみで行われる場合は、相手方で実施と対策を行ってもらうべきかと思いますが、
> 上述の様なリスクは分からない様な気がします。(今は、経験しましたから先に伝えられるとは思いますが)
> ※館内に漏れてきたのは、建物の構造の問題だったと記憶しています。
同一事業所内で、一部の部門が独立して化学物質管理を行うケース 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/06/06(Thu) 17:08 No.530
連投稿失礼します。
社内の複数ある事業所の内の、一事業所の化学物質管理者を任されているのですが、
事業所内の一部門が、独立して化学物質管理を行う方針(化学物質管理者も独自に立てる)になりそうです。
(該当部門の上位組織は他の事業所にあり、組織として化学物質の管理を行う方向)
化学物質の管理に関しては基本的に口出しできない状態になると思われます。
そして、事業所の化学物質管理者が二人になるわけですが(これ自体は問題はないと思いますが)、
責任などの所在はどうなるのでしょうか
どちらかが代表の化学物質管理者となるのでしょうか?
管理にタッチできないのに責任を負わされる?
負担自体は減るとは思いますが…。
よく分からなくなっています。
皆様の中で似たケースがございますでしょうか?
社内の複数ある事業所の内の、一事業所の化学物質管理者を任されているのですが、
事業所内の一部門が、独立して化学物質管理を行う方針(化学物質管理者も独自に立てる)になりそうです。
(該当部門の上位組織は他の事業所にあり、組織として化学物質の管理を行う方向)
化学物質の管理に関しては基本的に口出しできない状態になると思われます。
そして、事業所の化学物質管理者が二人になるわけですが(これ自体は問題はないと思いますが)、
責任などの所在はどうなるのでしょうか
どちらかが代表の化学物質管理者となるのでしょうか?
管理にタッチできないのに責任を負わされる?
負担自体は減るとは思いますが…。
よく分からなくなっています。
皆様の中で似たケースがございますでしょうか?
外部業者の作業についての化学物質リスクアセスメントについて 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/06/05(Wed) 10:47 No.529
前にも似た事を書き込んだかもしれませんが、
外部業者による建物の外壁のリフレッシュ工事(塗装も含む)などの場合の、
化学物質のリスクアセスメント実施とリスク低減対策の管理については、皆様の事業所ではどうされていらっしゃいますか?
事前に業者からリスクアセスメント結果を提出してもらったりしているのでしょうか。(施設の管理部門などを通じて)
ちなみに、まだ自律的管理に関する法改正が施行される以前、自分のところでは外壁工事作業の有機溶剤の臭いが
館内の一部に侵入し、異臭騒ぎになったことがあります。
(その時の対策は、溶剤を用いた作業は会社休日に実施してもらう事になりましたが)
完全に外部業者のみで行われる場合は、相手方で実施と対策を行ってもらうべきかと思いますが、
上述の様なリスクは分からない様な気がします。(今は、経験しましたから先に伝えられるとは思いますが)
※館内に漏れてきたのは、建物の構造の問題だったと記憶しています。
外部業者による建物の外壁のリフレッシュ工事(塗装も含む)などの場合の、
化学物質のリスクアセスメント実施とリスク低減対策の管理については、皆様の事業所ではどうされていらっしゃいますか?
事前に業者からリスクアセスメント結果を提出してもらったりしているのでしょうか。(施設の管理部門などを通じて)
ちなみに、まだ自律的管理に関する法改正が施行される以前、自分のところでは外壁工事作業の有機溶剤の臭いが
館内の一部に侵入し、異臭騒ぎになったことがあります。
(その時の対策は、溶剤を用いた作業は会社休日に実施してもらう事になりましたが)
完全に外部業者のみで行われる場合は、相手方で実施と対策を行ってもらうべきかと思いますが、
上述の様なリスクは分からない様な気がします。(今は、経験しましたから先に伝えられるとは思いますが)
※館内に漏れてきたのは、建物の構造の問題だったと記憶しています。
Re:[527] 建設業の場合の保護具着用管理責任者、化学物質管理者 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/06/03(Mon) 17:56 No.528
通達には
「イ 化学物質管理者は、工場、店社等の事業場単位で選任することを義務付けたこと。したがって、例えば、建設工事現場における塗装等の作業を行う請負人の場合、一般的に、建設現場での作業は出張先での作業に位置付けられるが、そのような出張作業先の建設現場にまで化学物質管理者の選任を求める趣旨ではないこと」
とされています。
一方、パブコメでは
「有期工事であるか否かにかかわらず、化学物質管理者は工場、店社等の事業場単位で選任する必要があります。関係請負人については、一般的に、建設現場での作業は出張先での作業に位置付けられ、この場合、当該建設現場に化学物質管理者の選任を行う必要はありません。ただし、作業を行う労働者の所属する事業場において化学物質管理者を選任し、その者に現場の化学物質管理を行わせる必要があります。また、元方事業者については、元方事業者の労働者がリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱わない場合、建設現場に化学物質管理者の選任を行う必要はありません。なお、本社や支店等についても、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱わないのであれば、選任を行う必要はありません。」
とあります。
すなわち、現実にはご指摘の通りでよいのですが、有機事業場で元方事業者の労働者が化学物質を恒常的に扱うのであれば、選任は必要ということになります。
> お世話になります。
> 建設業の場合の化学物質管理者、保護具着用管理責任者の選任について、改めて確認させてください。
>
> 私が主にかかわるのは製造業なので、建設業の化学物質の自立管理については疎いのですが、
>
> ・化学物質管理者、保護具着用管理責任者共に、事業所毎、店社毎に専任が必要で、有機や酸欠の作業主任者などと違い「個々の個人現場毎」(例えば●△ビル工事現場といった現場毎)に両資格者の専任が必要ではない、という理解で私はいます。
> 私の理解は、あっていますでしょうか?
>
> 以前、地元の労基とテクノヒル様のコールセンターに確認した時、そのように教えていただいたのですが、↓の記述を見ると微妙に違う解釈であるようにも思え、質問した次第です。
>
>
> https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-ppe-management/#gsc.tab=0
>
> よろしくお願いいたします。
「イ 化学物質管理者は、工場、店社等の事業場単位で選任することを義務付けたこと。したがって、例えば、建設工事現場における塗装等の作業を行う請負人の場合、一般的に、建設現場での作業は出張先での作業に位置付けられるが、そのような出張作業先の建設現場にまで化学物質管理者の選任を求める趣旨ではないこと」
とされています。
一方、パブコメでは
「有期工事であるか否かにかかわらず、化学物質管理者は工場、店社等の事業場単位で選任する必要があります。関係請負人については、一般的に、建設現場での作業は出張先での作業に位置付けられ、この場合、当該建設現場に化学物質管理者の選任を行う必要はありません。ただし、作業を行う労働者の所属する事業場において化学物質管理者を選任し、その者に現場の化学物質管理を行わせる必要があります。また、元方事業者については、元方事業者の労働者がリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱わない場合、建設現場に化学物質管理者の選任を行う必要はありません。なお、本社や支店等についても、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱わないのであれば、選任を行う必要はありません。」
とあります。
すなわち、現実にはご指摘の通りでよいのですが、有機事業場で元方事業者の労働者が化学物質を恒常的に扱うのであれば、選任は必要ということになります。
> お世話になります。
> 建設業の場合の化学物質管理者、保護具着用管理責任者の選任について、改めて確認させてください。
>
> 私が主にかかわるのは製造業なので、建設業の化学物質の自立管理については疎いのですが、
>
> ・化学物質管理者、保護具着用管理責任者共に、事業所毎、店社毎に専任が必要で、有機や酸欠の作業主任者などと違い「個々の個人現場毎」(例えば●△ビル工事現場といった現場毎)に両資格者の専任が必要ではない、という理解で私はいます。
> 私の理解は、あっていますでしょうか?
>
> 以前、地元の労基とテクノヒル様のコールセンターに確認した時、そのように教えていただいたのですが、↓の記述を見ると微妙に違う解釈であるようにも思え、質問した次第です。
>
>
> https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-ppe-management/#gsc.tab=0
>
> よろしくお願いいたします。
建設業の場合の保護具着用管理責任者、化学物質管理者 投稿者:在胡 投稿日時:2024/06/03(Mon) 14:43 No.527
お世話になります。
建設業の場合の化学物質管理者、保護具着用管理責任者の選任について、改めて確認させてください。
私が主にかかわるのは製造業なので、建設業の化学物質の自立管理については疎いのですが、
・化学物質管理者、保護具着用管理責任者共に、事業所毎、店社毎に専任が必要で、有機や酸欠の作業主任者などと違い「個々の個人現場毎」(例えば●△ビル工事現場といった現場毎)に両資格者の専任が必要ではない、という理解で私はいます。
私の理解は、あっていますでしょうか?
以前、地元の労基とテクノヒル様のコールセンターに確認した時、そのように教えていただいたのですが、↓の記述を見ると微妙に違う解釈であるようにも思え、質問した次第です。
https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-ppe-management/#gsc.tab=0
よろしくお願いいたします。
建設業の場合の化学物質管理者、保護具着用管理責任者の選任について、改めて確認させてください。
私が主にかかわるのは製造業なので、建設業の化学物質の自立管理については疎いのですが、
・化学物質管理者、保護具着用管理責任者共に、事業所毎、店社毎に専任が必要で、有機や酸欠の作業主任者などと違い「個々の個人現場毎」(例えば●△ビル工事現場といった現場毎)に両資格者の専任が必要ではない、という理解で私はいます。
私の理解は、あっていますでしょうか?
以前、地元の労基とテクノヒル様のコールセンターに確認した時、そのように教えていただいたのですが、↓の記述を見ると微妙に違う解釈であるようにも思え、質問した次第です。
https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-ppe-management/#gsc.tab=0
よろしくお願いいたします。
Re:[525] SDS 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/06/03(Mon) 07:27 No.526
柳川様
ご回答、恐れ入ります。
ありがとうございました。
区分ランク以外の書き方、統一できないのかなぁ、と思いました。
> > 2020年改訂の某SDSの 11項 有害性情報で、
> > 2項の要約にはない項目の多くが
> > 「入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない」
> > とある場合、どう解釈すれば良いでしょうか。
> > 安全と考えて良いでしょうか
>
> まあ、文字通りと言えばそうなのですが、有害性があるとは言い切れないものの、十分なデータがないために分からないだけという可能性はありますね。
> 安全と考えてよいわけではないですが・・・
>
> 自律的管理の最大の欠陥=「有害性が分からない物質が、有害性がないものとして扱われるリスク」に十分注意するべきということになりそうです。
>
>
> A4.3.11 第 11 節:有害性情報
> A4.3.11.6 これらの危険有害性でデータが入手できないものがある場合、データが入手できない旨の説明を付して SDS に示されるべきである。関連する否定的データもまた情報提供すること(A4.2.2.3 参照)。
> 物質あるいは混合物が分類判定基準に合致しないことを示すデータがある場合には、入手できるデータに基づいて評価された物質あるいは混合物は判定基準に合致しないということを SDS に記載するべきである。さらに物質あるいは混合物が他の理由により分類されなかった場合には、例えばデータ採取が技術的に不可能である、あるいはデータが確定的でないなど、このことも SDS にはっきりと記載するべきである。
ご回答、恐れ入ります。
ありがとうございました。
区分ランク以外の書き方、統一できないのかなぁ、と思いました。
> > 2020年改訂の某SDSの 11項 有害性情報で、
> > 2項の要約にはない項目の多くが
> > 「入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない」
> > とある場合、どう解釈すれば良いでしょうか。
> > 安全と考えて良いでしょうか
>
> まあ、文字通りと言えばそうなのですが、有害性があるとは言い切れないものの、十分なデータがないために分からないだけという可能性はありますね。
> 安全と考えてよいわけではないですが・・・
>
> 自律的管理の最大の欠陥=「有害性が分からない物質が、有害性がないものとして扱われるリスク」に十分注意するべきということになりそうです。
>
>
> A4.3.11 第 11 節:有害性情報
> A4.3.11.6 これらの危険有害性でデータが入手できないものがある場合、データが入手できない旨の説明を付して SDS に示されるべきである。関連する否定的データもまた情報提供すること(A4.2.2.3 参照)。
> 物質あるいは混合物が分類判定基準に合致しないことを示すデータがある場合には、入手できるデータに基づいて評価された物質あるいは混合物は判定基準に合致しないということを SDS に記載するべきである。さらに物質あるいは混合物が他の理由により分類されなかった場合には、例えばデータ採取が技術的に不可能である、あるいはデータが確定的でないなど、このことも SDS にはっきりと記載するべきである。
Re:[524] SDS 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/06/01(Sat) 06:26 No.525
> 2020年改訂の某SDSの 11項 有害性情報で、
> 2項の要約にはない項目の多くが
> 「入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない」
> とある場合、どう解釈すれば良いでしょうか。
> 安全と考えて良いでしょうか
まあ、文字通りと言えばそうなのですが、有害性があるとは言い切れないものの、十分なデータがないために分からないだけという可能性はありますね。
安全と考えてよいわけではないですが・・・
自律的管理の最大の欠陥=「有害性が分からない物質が、有害性がないものとして扱われるリスク」に十分注意するべきということになりそうです。
A4.3.11 第 11 節:有害性情報
A4.3.11.6 これらの危険有害性でデータが入手できないものがある場合、データが入手できない旨の説明を付して SDS に示されるべきである。関連する否定的データもまた情報提供すること(A4.2.2.3 参照)。
物質あるいは混合物が分類判定基準に合致しないことを示すデータがある場合には、入手できるデータに基づいて評価された物質あるいは混合物は判定基準に合致しないということを SDS に記載するべきである。さらに物質あるいは混合物が他の理由により分類されなかった場合には、例えばデータ採取が技術的に不可能である、あるいはデータが確定的でないなど、このことも SDS にはっきりと記載するべきである。
> 2項の要約にはない項目の多くが
> 「入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない」
> とある場合、どう解釈すれば良いでしょうか。
> 安全と考えて良いでしょうか
まあ、文字通りと言えばそうなのですが、有害性があるとは言い切れないものの、十分なデータがないために分からないだけという可能性はありますね。
安全と考えてよいわけではないですが・・・
自律的管理の最大の欠陥=「有害性が分からない物質が、有害性がないものとして扱われるリスク」に十分注意するべきということになりそうです。
A4.3.11 第 11 節:有害性情報
A4.3.11.6 これらの危険有害性でデータが入手できないものがある場合、データが入手できない旨の説明を付して SDS に示されるべきである。関連する否定的データもまた情報提供すること(A4.2.2.3 参照)。
物質あるいは混合物が分類判定基準に合致しないことを示すデータがある場合には、入手できるデータに基づいて評価された物質あるいは混合物は判定基準に合致しないということを SDS に記載するべきである。さらに物質あるいは混合物が他の理由により分類されなかった場合には、例えばデータ採取が技術的に不可能である、あるいはデータが確定的でないなど、このことも SDS にはっきりと記載するべきである。
SDS 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/05/31(Fri) 16:35 No.524
2020年改訂の某SDSの 11項 有害性情報で、
2項の要約にはない項目の多くが
「 入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない」
とある場合、どう解釈すれば良いでしょうか。
安全と考えて良いでしょうか
↓以前の投稿(参考までに)↓
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Re:[173] SDS記載情報の識別とRAへの反映 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/05(Mon) 21:48 No.174
> SDSを見ると冒頭の”危険有害性”とは別に”有害性情報”があり、そちらには
> 1.項目があり、「区分に該当しない(区分外)」とあるもの
これは、危険有害性がないという積極的な根拠が存在していることを意味します。
なお、「区分に該当しない」という「区分」があるわけではなく、文字通り区分に該当しないという意味です。
また、今は「区分に該当しない」と表示します。「分類対象外」と「区分外」が統合されて、2019年から「区分に該当しない」となりました。
ちなみに「分類対象外」とは、GHS分類の手順で用いられる物理的状態又は化学構造が該当しないことを意味します。
> 2.項目があり、「分類できない」とあるもの
データがないか、あっても不十分なため、どの区分だと判断することができないことを意味します。
なお、区分1か2のどちらかだとは思うが、どちらともいえないという場合もこのように表すケースがあります。
データがなくて分類と区分ができないとか、試験方法が確立していなくて分類できないなどという意味です。
「区分外」と違って、安全だとは言えないですね。
> 3.項目があり、「該当データなし」とあるもの
データがなければ「分類できない」とするべきだと思います。たぶん、そのSDSの筆者が「分類できない」と同じ意味で使っているのでしょう。
> 4.項目自体が記載されていないもの
そもそも該当性がないか、分類できないかのどちらかでしょう。
>
> などに分かれて記載されています。(例えば”生殖毒性”などの項目)
>
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2項の要約にはない項目の多くが
「 入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない」
とある場合、どう解釈すれば良いでしょうか。
安全と考えて良いでしょうか
↓以前の投稿(参考までに)↓
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Re:[173] SDS記載情報の識別とRAへの反映 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/05(Mon) 21:48 No.174
> SDSを見ると冒頭の”危険有害性”とは別に”有害性情報”があり、そちらには
> 1.項目があり、「区分に該当しない(区分外)」とあるもの
これは、危険有害性がないという積極的な根拠が存在していることを意味します。
なお、「区分に該当しない」という「区分」があるわけではなく、文字通り区分に該当しないという意味です。
また、今は「区分に該当しない」と表示します。「分類対象外」と「区分外」が統合されて、2019年から「区分に該当しない」となりました。
ちなみに「分類対象外」とは、GHS分類の手順で用いられる物理的状態又は化学構造が該当しないことを意味します。
> 2.項目があり、「分類できない」とあるもの
データがないか、あっても不十分なため、どの区分だと判断することができないことを意味します。
なお、区分1か2のどちらかだとは思うが、どちらともいえないという場合もこのように表すケースがあります。
データがなくて分類と区分ができないとか、試験方法が確立していなくて分類できないなどという意味です。
「区分外」と違って、安全だとは言えないですね。
> 3.項目があり、「該当データなし」とあるもの
データがなければ「分類できない」とするべきだと思います。たぶん、そのSDSの筆者が「分類できない」と同じ意味で使っているのでしょう。
> 4.項目自体が記載されていないもの
そもそも該当性がないか、分類できないかのどちらかでしょう。
>
> などに分かれて記載されています。(例えば”生殖毒性”などの項目)
>
----------------------------------------------------------------------------------------------------