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Re:[496] 皮膚等障害化学物質について 投稿者:品証部長 投稿日時:2024/04/16(Tue) 13:21 No.497
せめて化審法ナンバーで管理してもらえればいいんですけどね…
IUPACでも国によって命名の仕方が変わりますしその辺の理解が無いと
困ります…

> こんにちは。以前、とある行政の方が講師のセミナーに参加したのですが、
> CAS No.は行政が管理している番号ではないので
> 今後は公的な文書には掲載しない方向になっていくとお話しされていました。
>
> そんな馬鹿なと思いましたがそんな流れだそうです。
> いわゆるホームページから落とせるエクセルファイルとかは
> 公的文書扱いではないので残るかなぁっと思うのですが
> どこまでの範囲になるかちょっと不安ですよね。
>
>
> > 柳川様
> >
> > 早急にご返信いただきありがとうございました。
> >
> > 皮膚吸収性有害物質については令和5年7月4日基発0704第1号の「3 皮膚吸収性有害物質に該当する物」の(3)において、「国が公表するGHS分類の結果がある化学物質のうち、濃度基準値等が設定されていないものであって、経皮ばく露による動物急性毒性試験により急性毒性(経皮)が区分1に分類されている物質」という表記があったので、強引な解釈で「急性毒性(経皮)」が区分1=皮膚吸収性有害物質としておりました。
> >
> > しかし、この対応では不十分とのこと承知いたしました。
> >
> > 今回の改正において、皮膚刺激性有害物質と比較して皮膚吸収性有害物質は情報量が少ないように感じます。
> > 皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルにおいても大部分が皮膚刺激性有害物質における化学手袋が占めており、今後、皮膚吸収性有害物質の化学防護服の着用を検討することになった場合、適切に選択できる自信がありません。
> >
> > また、化学物質管理におけるEXCELでのCAS No.付きのものを公表は私も必須だと思います。
> >
Re:[494] 皮膚等障害化学物質について 投稿者:aki 投稿日時:2024/04/16(Tue) 10:05 No.496
こんにちは。以前、とある行政の方が講師のセミナーに参加したのですが、
CAS No.は行政が管理している番号ではないので
今後は公的な文書には掲載しない方向になっていくとお話しされていました。

そんな馬鹿なと思いましたがそんな流れだそうです。
いわゆるホームページから落とせるエクセルファイルとかは
公的文書扱いではないので残るかなぁっと思うのですが
どこまでの範囲になるかちょっと不安ですよね。


> 柳川様
>
> 早急にご返信いただきありがとうございました。
>
> 皮膚吸収性有害物質については令和5年7月4日基発0704第1号の「3 皮膚吸収性有害物質に該当する物」の(3)において、「国が公表するGHS分類の結果がある化学物質のうち、濃度基準値等が設定されていないものであって、経皮ばく露による動物急性毒性試験により急性毒性(経皮)が区分1に分類されている物質」という表記があったので、強引な解釈で「急性毒性(経皮)」が区分1=皮膚吸収性有害物質としておりました。
>
> しかし、この対応では不十分とのこと承知いたしました。
>
> 今回の改正において、皮膚刺激性有害物質と比較して皮膚吸収性有害物質は情報量が少ないように感じます。
> 皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルにおいても大部分が皮膚刺激性有害物質における化学手袋が占めており、今後、皮膚吸収性有害物質の化学防護服の着用を検討することになった場合、適切に選択できる自信がありません。
>
> また、化学物質管理におけるEXCELでのCAS No.付きのものを公表は私も必須だと思います。
>
Re:[493] 皮膚等障害化学物質について 投稿者:衛生スタッフ 投稿日時:2024/04/12(Fri) 19:46 No.495
ケミテック様

早急にご返信いただきありがとうございました。
やはりCAS番号から該当有無をチェックした方が良いとのこと、承知いたしました。

また、安衛法における「○〇及びその塩」「〇〇及びその化合物」などは本当にやっかいですよね・・・

> 使用されている化学物質のCAS No.一覧がある場合は、
> https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001216989.xlsx
> を対象に、ExcelのVlookup関数を使えば、簡単に該当するかどうか分かるかと思います。ただし、「○〇及びその塩」「〇〇及びその化合物」などCAS No.で特定していないものもありますので、ご注意ください。
>
> > 皮膚等障害化学物質を取り扱う際は、不浸透性の保護具を着用することとなりましたが、現時点では対象物質が1064物質もあり、その対応に困っております。
> >
> > 各現場で使用する化学物質に対して、1064物質に該当するかどうかをCAS番号を使って調べることがベストですが、
> > ・1物質ごとに該当するかどうかを確認する工数が膨大
> > ・知識が少ない現場の担当者が調べることは難しい
> > ので、展開が困難なため、
> >
> > 皮膚等障害化学物質(1064物質)
> > = SDSのGHS区分で「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性」、「呼吸器感作性」、「皮膚感作性」、「急性毒性(経皮)」のいずれかで区分1になっている物質
> >
> > として、SDSの危険有害性情報から皮膚等障害化学物質に該当するかどうかを判断するという方法で展開したいと考えているのですが、不十分でしょうか?
> > (SDSの正確性がとても重要ですが・・・)
> >
> > お手数お掛けしますが、ご教示いただけますと幸いです。
Re:[492] 皮膚等障害化学物質について 投稿者:衛生スタッフ 投稿日時:2024/04/12(Fri) 19:42 No.494
柳川様

早急にご返信いただきありがとうございました。

皮膚吸収性有害物質については令和5年7月4日基発0704第1号の「3 皮膚吸収性有害物質に該当する物」の(3)において、「国が公表するGHS分類の結果がある化学物質のうち、濃度基準値等が設定されていないものであって、経皮ばく露による動物急性毒性試験により急性毒性(経皮)が区分1に分類されている物質」という表記があったので、強引な解釈で「急性毒性(経皮)」が区分1=皮膚吸収性有害物質としておりました。

しかし、この対応では不十分とのこと承知いたしました。

今回の改正において、皮膚刺激性有害物質と比較して皮膚吸収性有害物質は情報量が少ないように感じます。
皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルにおいても大部分が皮膚刺激性有害物質における化学手袋が占めており、今後、皮膚吸収性有害物質の化学防護服の着用を検討することになった場合、適切に選択できる自信がありません。

また、化学物質管理におけるEXCELでのCAS No.付きのものを公表は私も必須だと思います。


> この方法ですと、皮膚及び眼に重大な影響を与える物質(皮膚刺激性有害物質)は含まれるのですが、皮膚を通して体内に入り(経皮ばく露)体内の他の臓器に影響を与える物質(皮膚吸収性有害物質)が含まれないこととなりますので、不十分ということになります。
>
> 詳細は、令和5年7月4日基発0704第1号「皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について」をご参照ください。
>
>
> ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-64/hor1-64-25-1-0.htm
>
> なお、この通達には別添が付されており、対象となる化学物質の一覧が示されているのですが、CAS No.が付いていないため、実質的な役には立ちません。
>
> 国は、こういうものはEXCEL でCAS No.付きのものを公表するべきだとは思うのですが・・・
>
>
>
> > 皮膚等障害化学物質を取り扱う際は、不浸透性の保護具を着用することとなりましたが、現時点では対象物質が1064物質もあり、その対応に困っております。
> >
> > 各現場で使用する化学物質に対して、1064物質に該当するかどうかをCAS番号を使って調べることがベストですが、
> > ・1物質ごとに該当するかどうかを確認する工数が膨大
> > ・知識が少ない現場の担当者が調べることは難しい
> > ので、展開が困難なため、
> >
> > 皮膚等障害化学物質(1064物質)
> > = SDSのGHS区分で「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性」、「呼吸器感作性」、「皮膚感作性」、「急性毒性(経皮)」のいずれかで区分1になっている物質
> >
> > として、SDSの危険有害性情報から皮膚等障害化学物質に該当するかどうかを判断するという方法で展開したいと考えているのですが、不十分でしょうか?
> > (SDSの正確性がとても重要ですが・・・)
> >
> > お手数お掛けしますが、ご教示いただけますと幸いです。
Re:[491] 皮膚等障害化学物質について 投稿者:ケミテック 投稿日時:2024/04/12(Fri) 18:40 No.493
使用されている化学物質のCAS No.一覧がある場合は、
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001216989.xlsx
を対象に、ExcelのVlookup関数を使えば、簡単に該当するかどうか分かるかと思います。ただし、「○〇及びその塩」「〇〇及びその化合物」などCAS No.で特定していないものもありますので、ご注意ください。

> 皮膚等障害化学物質を取り扱う際は、不浸透性の保護具を着用することとなりましたが、現時点では対象物質が1064物質もあり、その対応に困っております。
>
> 各現場で使用する化学物質に対して、1064物質に該当するかどうかをCAS番号を使って調べることがベストですが、
> ・1物質ごとに該当するかどうかを確認する工数が膨大
> ・知識が少ない現場の担当者が調べることは難しい
> ので、展開が困難なため、
>
> 皮膚等障害化学物質(1064物質)
> = SDSのGHS区分で「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性」、「呼吸器感作性」、「皮膚感作性」、「急性毒性(経皮)」のいずれかで区分1になっている物質
>
> として、SDSの危険有害性情報から皮膚等障害化学物質に該当するかどうかを判断するという方法で展開したいと考えているのですが、不十分でしょうか?
> (SDSの正確性がとても重要ですが・・・)
>
> お手数お掛けしますが、ご教示いただけますと幸いです。
Re:[491] 皮膚等障害化学物質について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/04/12(Fri) 18:08 No.492
この方法ですと、皮膚及び眼に重大な影響を与える物質(皮膚刺激性有害物質)は含まれるのですが、皮膚を通して体内に入り(経皮ばく露)体内の他の臓器に影響を与える物質(皮膚吸収性有害物質)が含まれないこととなりますので、不十分ということになります。

詳細は、令和5年7月4日基発0704第1号「皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について」をご参照ください。


ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-64/hor1-64-25-1-0.htm

なお、この通達には別添が付されており、対象となる化学物質の一覧が示されているのですが、CAS No.が付いていないため、実質的な役には立ちません。

国は、こういうものはEXCEL でCAS No.付きのものを公表するべきだとは思うのですが・・・



> 皮膚等障害化学物質を取り扱う際は、不浸透性の保護具を着用することとなりましたが、現時点では対象物質が1064物質もあり、その対応に困っております。
>
> 各現場で使用する化学物質に対して、1064物質に該当するかどうかをCAS番号を使って調べることがベストですが、
> ・1物質ごとに該当するかどうかを確認する工数が膨大
> ・知識が少ない現場の担当者が調べることは難しい
> ので、展開が困難なため、
>
> 皮膚等障害化学物質(1064物質)
> = SDSのGHS区分で「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性」、「呼吸器感作性」、「皮膚感作性」、「急性毒性(経皮)」のいずれかで区分1になっている物質
>
> として、SDSの危険有害性情報から皮膚等障害化学物質に該当するかどうかを判断するという方法で展開したいと考えているのですが、不十分でしょうか?
> (SDSの正確性がとても重要ですが・・・)
>
> お手数お掛けしますが、ご教示いただけますと幸いです。
皮膚等障害化学物質について 投稿者:衛生スタッフ 投稿日時:2024/04/12(Fri) 16:30 No.491
皮膚等障害化学物質を取り扱う際は、不浸透性の保護具を着用することとなりましたが、現時点では対象物質が1064物質もあり、その対応に困っております。

各現場で使用する化学物質に対して、1064物質に該当するかどうかをCAS番号を使って調べることがベストですが、
・1物質ごとに該当するかどうかを確認する工数が膨大
・知識が少ない現場の担当者が調べることは難しい
ので、展開が困難なため、

皮膚等障害化学物質(1064物質)
= SDSのGHS区分で「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性」、「呼吸器感作性」、「皮膚感作性」、「急性毒性(経皮)」のいずれかで区分1になっている物質

として、SDSの危険有害性情報から皮膚等障害化学物質に該当するかどうかを判断するという方法で展開したいと考えているのですが、不十分でしょうか?
(SDSの正確性がとても重要ですが・・・)

お手数お掛けしますが、ご教示いただけますと幸いです。
個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの一部改正 投稿者:測定の鬼 投稿日時:2024/04/11(Thu) 19:03 No.490
標記の件について、作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第8号)及び作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第18 号)が、令和2年1月27 日に公布及び告示され、令和3年4月1日から個人サンプリング法による作業環境測定が選択的に実施できることとなっていることはご存知のことと思います。
そのとき、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」も策定されています。


このほど、作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第187 号)が、令和6年4月10 日に告示され、令和7年1月から個人サンプリング法の測定対象物質等が拡大されるため、併せてガイドラインの一部が改正され、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの一部改正について(令和6年4月10日基発0410第2号)」の別添1(新旧対照表)のとおり改正され、改正後のガイドラインは同別添2のとおりとなります。

なお、改正に関する通達等の資料はこのサイトの突飛ページの【最近の行政等の動き】から参照できるようになっています
CREATE-SIMPLE_v3.0.2 に更新 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/04/02(Tue) 15:50 No.489
CREATE-SIMPLEが、v3.0.2に更新されましたね。
取り急ぎ…。
リスクアセスメント対象物健康診断について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/03/28(Thu) 19:45 No.488
リスクアセスメント対象物健康診断について、

厚生労働省HP(ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html)で、以下の情報が追加・更新されておりますので、共有します。

・化学物質の自律的な管理における健康診断に関する検討報告書(追補版)(令和6年3月 独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所)
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001223418.pdf

労働安全衛生総合研究所が作成した「リスクアセスメント対象物健康診断の健診項目設定にあたっての考え方のガイダンスです。



・リスクアセスメント対象物健康診断に関するQ&A(令和6年3月28日現在)[PDF:705KB]
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001181772.pdf

従前より掲載していましたQ&Aの更新(No.36の追加)がありました。



・リーフレット「リスクアセスメント対象物健康診断のしくみが始まります」(令和6年3月)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001236450.pdf

リスクアセスメント対象物健康診断についての、事業者・労働者・健診機関向けの制度周知リーフレットです。
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