Re:[518] 陽極液のリスクレベルの受け止め方 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/05/25(Sat) 07:34 No.519
化学物質初心者です 様
正直に申し上げて、個別の物質についてはよく分からないというのが実際のところです。
ここは、掲示板ですので、尋ねる相手を私に限るのではなく、すべての閲覧者の方にお尋ねになる方が、適切な答えが返ってくる可能性が高くなると思います。
> (1)沃素が、液体に溶解している時、気体に昇華することがあるのでしょうか。
昇華とは固体が気体になることを示す言葉だということ、また沃素が温度を上げてやれば昇華することの2点は、ご存知だと思います。なお、沃素は水には簡単には溶けませんから、液体と言っても水ではないのだと思います。
実際のところは、その液体の種類、沸点や蒸気圧、取扱う温度や様々な条件にもよるでしょう。CREATESIMPLEの結果を、特殊な状況についてまで信用するべきではないでしょうね。
> (2)CREATESIMPLEでの製品性状として液体を選択しても、沃素の物理化学的性状は粉体になるのでしょうか。
これは、なんともいえません。常識的に、CREATESIMPLEにそこまでプログラムされているとは思えません。
また、液体と選択したものが固体として判断されるとすれば、明らかに危険側で判断していることになりますから、そのようなアルゴリズムにはなっていないのではないでしょうか。
> (3)ばく露限界値の選択方法として、日本産業衛生学会 許容濃度: 0.1 ppm、ACGIH TLV-TWA: 0.001 ppmと大きな差がありますが、デフォルトの限界値ではなく、リスクレベルを下げるために、日本産業衛生学会の値を採用することは、根拠に欠けるため、恣意的に捉えているようにも思えています。こういった値に差がある中でどれを選択することが客観的に正しいといえるのでしょうか。
沃素は
日本産衛学会(2015年度版)0.1 ppm (1 mg/m3) (ヨウ素として)
ACGIH(2024年版)TLV-TWA: 0.001 ppm (0.01 mg/m3) (ヨウ素及びヨウ化物)
で、ACGIHの方が最新のデータです。これまでは一桁大きい数値でした。
一般論としては、許容濃度とTLV-TWAのいずれを用いるかは、その提案がされた時期、提案の理由などから判断するしかないでしょう。この場合、ACGIHの方が新しい情報ですし、安全側ですからACGIHを採用するべきでしょうね。
> (4)個人的な感覚では、カールフィッシャー水分計を使用することが、とてもリスクが高く、工学的な対策等が必要とも思えないのですが、対策がいらないであろうことを示すのには、CREATESIMPLE法では限界があるのでしょうか。
CREATESIMPLEは、完全に信頼できるものではありません。一般には安全側に大きな誤差が出ますが、化学物質の取扱いの実態によってはリスクを小さく判断することもあり得ます。
沃素のような、有害性が高いものについては、取扱い実態に応じて、より正確性の高いリスクアセスメント手法を検討されることをお勧めします。
あるいは、年に数回程度の使用であれば、リスクが高いものとして、適切な対応(局所排気装置、呼吸用保護具、経皮ばく露防止のための保護具など)を取るというのも選択肢となるでしょう。
正直に申し上げて、個別の物質についてはよく分からないというのが実際のところです。
ここは、掲示板ですので、尋ねる相手を私に限るのではなく、すべての閲覧者の方にお尋ねになる方が、適切な答えが返ってくる可能性が高くなると思います。
> (1)沃素が、液体に溶解している時、気体に昇華することがあるのでしょうか。
昇華とは固体が気体になることを示す言葉だということ、また沃素が温度を上げてやれば昇華することの2点は、ご存知だと思います。なお、沃素は水には簡単には溶けませんから、液体と言っても水ではないのだと思います。
実際のところは、その液体の種類、沸点や蒸気圧、取扱う温度や様々な条件にもよるでしょう。CREATESIMPLEの結果を、特殊な状況についてまで信用するべきではないでしょうね。
> (2)CREATESIMPLEでの製品性状として液体を選択しても、沃素の物理化学的性状は粉体になるのでしょうか。
これは、なんともいえません。常識的に、CREATESIMPLEにそこまでプログラムされているとは思えません。
また、液体と選択したものが固体として判断されるとすれば、明らかに危険側で判断していることになりますから、そのようなアルゴリズムにはなっていないのではないでしょうか。
> (3)ばく露限界値の選択方法として、日本産業衛生学会 許容濃度: 0.1 ppm、ACGIH TLV-TWA: 0.001 ppmと大きな差がありますが、デフォルトの限界値ではなく、リスクレベルを下げるために、日本産業衛生学会の値を採用することは、根拠に欠けるため、恣意的に捉えているようにも思えています。こういった値に差がある中でどれを選択することが客観的に正しいといえるのでしょうか。
沃素は
日本産衛学会(2015年度版)0.1 ppm (1 mg/m3) (ヨウ素として)
ACGIH(2024年版)TLV-TWA: 0.001 ppm (0.01 mg/m3) (ヨウ素及びヨウ化物)
で、ACGIHの方が最新のデータです。これまでは一桁大きい数値でした。
一般論としては、許容濃度とTLV-TWAのいずれを用いるかは、その提案がされた時期、提案の理由などから判断するしかないでしょう。この場合、ACGIHの方が新しい情報ですし、安全側ですからACGIHを採用するべきでしょうね。
> (4)個人的な感覚では、カールフィッシャー水分計を使用することが、とてもリスクが高く、工学的な対策等が必要とも思えないのですが、対策がいらないであろうことを示すのには、CREATESIMPLE法では限界があるのでしょうか。
CREATESIMPLEは、完全に信頼できるものではありません。一般には安全側に大きな誤差が出ますが、化学物質の取扱いの実態によってはリスクを小さく判断することもあり得ます。
沃素のような、有害性が高いものについては、取扱い実態に応じて、より正確性の高いリスクアセスメント手法を検討されることをお勧めします。
あるいは、年に数回程度の使用であれば、リスクが高いものとして、適切な対応(局所排気装置、呼吸用保護具、経皮ばく露防止のための保護具など)を取るというのも選択肢となるでしょう。
陽極液のリスクレベルの受け止め方 投稿者:化学物質初心者です 投稿日時:2024/05/23(Thu) 14:16 No.518
柳川様
CREATESIMPL‗v3.0.1で、カールフィッシャー水分計での水分測定作業に対して、リスクアセスメントを行った結果、沃素に関して、8時間、短時間ともに吸引リスクレベル4となります。(沃素に関しては、沃素の標準液でもリスクレベル4の結果となりました。)
カールフィッシャー水分計に用いる陽極液のSDSに、メタノール60%、2,2’-イミノジエタノール15%、二酸化硫黄8%、沃素2%の記載があります。
この沃素に関して、疑問な点は4点です。
(1)沃素が、液体に溶解している時、気体に昇華することがあるのでしょうか。
(2)CREATESIMPLEでの製品性状として液体を選択しても、沃素の物理化学的性状は粉体になるのでしょうか。
(3)ばく露限界値の選択方法として、日本産業衛生学会 許容濃度: 0.1 ppm、ACGIH TLV-TWA: 0.001 ppmと大きな差がありますが、デフォルトの限界値ではなく、リスクレベルを下げるために、日本産業衛生学会の値を採用することは、根拠に欠けるため、恣意的に捉えているようにも思えています。こういった値に差がある中でどれを選択することが客観的に正しい
といえるのでしょうか。
(4)個人的な感覚では、カールフィッシャー水分計を使用することが、とてもリスクが高く、工学的な対策等が必要とも思えないのですが、対策がいらないであろうことを示すのには、CREATESIMPLE法では限界があるのでしょうか。
なぜならば、背景として、社としてCREATESIMPLE法を主に使用することにしているので、リスクレベルが高い時だけ、別の手法で評価し、低レベルになるものを評価として採用するとなると、これも作為的に捉えることもありそうです。また、実測することも検討しますが費用もかかるため、実測の優先度が高いものに絞りたく、本沃素に対しては、沃素が液体に溶解しているときに気体にならないという説明で示すことができればそのようにしたい思いがあります。
CREATESIMPLE法に関して、雑多な所感になりますが、CREATESIMPLEのV3.0を利用するようになってから、リスクレベルが高くでる印象があります。
化学物質管理者として説明根拠は残したいですが、化学の専門家ではないため、拠り所を求めています。
標準液の分析装置への注入などで、研究として実施する場合、実作業は数分、頻度は年数回であっても、CREATESIMPLE法では最低でも30分以下、月1回の選択になります。
沃素の標準液でもリスクレベル4となるため、局所排気装置で行えない作業の場合、一時的な取扱いであっても、リスクレベルを下げるために必要以上の対策を求められます。
(必要以上に求められいると思っているだけで、本当に必要な対策なのかもしれません。)
少量、短時間、不定期、多品種のようなものにもCREATESIMPLEはある程度有効性があるとは認識しておりますが、試験研究におけるリスクアセスメントの在り方に悩んでいます。
実測は、不定期な研究においては、管理部門と研究部門間の調整が難しい現状もあります。
また短時間吸引の結果がそれがネックになることもあります。CREATESIMPLEの設計基準をみても、理解しきれず、短時間吸引の評価結果を受け止めて、対策を講じることにも疑問が
残っています。
沃素に関する疑問点、CREATESIMPLEに関する所感に関して、ご意見等を賜れますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
CREATESIMPL‗v3.0.1で、カールフィッシャー水分計での水分測定作業に対して、リスクアセスメントを行った結果、沃素に関して、8時間、短時間ともに吸引リスクレベル4となります。(沃素に関しては、沃素の標準液でもリスクレベル4の結果となりました。)
カールフィッシャー水分計に用いる陽極液のSDSに、メタノール60%、2,2’-イミノジエタノール15%、二酸化硫黄8%、沃素2%の記載があります。
この沃素に関して、疑問な点は4点です。
(1)沃素が、液体に溶解している時、気体に昇華することがあるのでしょうか。
(2)CREATESIMPLEでの製品性状として液体を選択しても、沃素の物理化学的性状は粉体になるのでしょうか。
(3)ばく露限界値の選択方法として、日本産業衛生学会 許容濃度: 0.1 ppm、ACGIH TLV-TWA: 0.001 ppmと大きな差がありますが、デフォルトの限界値ではなく、リスクレベルを下げるために、日本産業衛生学会の値を採用することは、根拠に欠けるため、恣意的に捉えているようにも思えています。こういった値に差がある中でどれを選択することが客観的に正しい
といえるのでしょうか。
(4)個人的な感覚では、カールフィッシャー水分計を使用することが、とてもリスクが高く、工学的な対策等が必要とも思えないのですが、対策がいらないであろうことを示すのには、CREATESIMPLE法では限界があるのでしょうか。
なぜならば、背景として、社としてCREATESIMPLE法を主に使用することにしているので、リスクレベルが高い時だけ、別の手法で評価し、低レベルになるものを評価として採用するとなると、これも作為的に捉えることもありそうです。また、実測することも検討しますが費用もかかるため、実測の優先度が高いものに絞りたく、本沃素に対しては、沃素が液体に溶解しているときに気体にならないという説明で示すことができればそのようにしたい思いがあります。
CREATESIMPLE法に関して、雑多な所感になりますが、CREATESIMPLEのV3.0を利用するようになってから、リスクレベルが高くでる印象があります。
化学物質管理者として説明根拠は残したいですが、化学の専門家ではないため、拠り所を求めています。
標準液の分析装置への注入などで、研究として実施する場合、実作業は数分、頻度は年数回であっても、CREATESIMPLE法では最低でも30分以下、月1回の選択になります。
沃素の標準液でもリスクレベル4となるため、局所排気装置で行えない作業の場合、一時的な取扱いであっても、リスクレベルを下げるために必要以上の対策を求められます。
(必要以上に求められいると思っているだけで、本当に必要な対策なのかもしれません。)
少量、短時間、不定期、多品種のようなものにもCREATESIMPLEはある程度有効性があるとは認識しておりますが、試験研究におけるリスクアセスメントの在り方に悩んでいます。
実測は、不定期な研究においては、管理部門と研究部門間の調整が難しい現状もあります。
また短時間吸引の結果がそれがネックになることもあります。CREATESIMPLEの設計基準をみても、理解しきれず、短時間吸引の評価結果を受け止めて、対策を講じることにも疑問が
残っています。
沃素に関する疑問点、CREATESIMPLEに関する所感に関して、ご意見等を賜れますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
Re:[516] 水溶解度「混和」の取扱い 投稿者:N.M 投稿日時:2024/05/10(Fri) 12:07 No.517
ご回答頂きありがとうございます。JISK8001:2017 試薬試験方法通則の3.2溶解の程度を表す用語では「溶質溶質1 g又は1 mLを溶かすのに要する溶媒量が1 mL未満」を「極めて溶けやすい」としていますので、これに安全率10を乗じて1000g/100mlとするという考え方も出来そうです。ありがとうございました。
> 労働安全衛生(SDSの書き方等)について、明確な基準はないはずです。私の挙げた数t(1000g/100ml程度)は、慣習としてこの辺の数値を使うことが多いので、やや安全を見た数値にしています。
>
>
> > 水溶解度が「混和」となっている物質の水溶解度はどう設定するべきでしょうか?経皮吸収量は水溶解度との掛け算で計算するため、「混和=水溶解度∞」にすると経皮吸収量も∞となり、いかなる対策を講じてもリスクレベルが下がらなくなるため非現実的だと考えます。CREATE-SIMPLEでは水溶解度「1000000 mg/L」としている物質が多く、柳川先生の「1000g/100ml程度」も現実的な数値だと思いますので、これらの数値の根拠を教えて頂ければ幸いです。
> 労働安全衛生(SDSの書き方等)について、明確な基準はないはずです。私の挙げた数t(1000g/100ml程度)は、慣習としてこの辺の数値を使うことが多いので、やや安全を見た数値にしています。
>
>
> > 水溶解度が「混和」となっている物質の水溶解度はどう設定するべきでしょうか?経皮吸収量は水溶解度との掛け算で計算するため、「混和=水溶解度∞」にすると経皮吸収量も∞となり、いかなる対策を講じてもリスクレベルが下がらなくなるため非現実的だと考えます。CREATE-SIMPLEでは水溶解度「1000000 mg/L」としている物質が多く、柳川先生の「1000g/100ml程度」も現実的な数値だと思いますので、これらの数値の根拠を教えて頂ければ幸いです。
Re:[515] 水溶解度「混和」の取扱い 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/05/10(Fri) 05:32 No.516
労働安全衛生(SDSの書き方等)について、明確な基準はないはずです。私の挙げた数t(1000g/100ml程度)は、慣習としてこの辺の数値を使うことが多いので、やや安全を見た数値にしています。
> 水溶解度が「混和」となっている物質の水溶解度はどう設定するべきでしょうか?経皮吸収量は水溶解度との掛け算で計算するため、「混和=水溶解度∞」にすると経皮吸収量も∞となり、いかなる対策を講じてもリスクレベルが下がらなくなるため非現実的だと考えます。CREATE-SIMPLEでは水溶解度「1000000 mg/L」としている物質が多く、柳川先生の「1000g/100ml程度」も現実的な数値だと思いますので、これらの数値の根拠を教えて頂ければ幸いです。
> 水溶解度が「混和」となっている物質の水溶解度はどう設定するべきでしょうか?経皮吸収量は水溶解度との掛け算で計算するため、「混和=水溶解度∞」にすると経皮吸収量も∞となり、いかなる対策を講じてもリスクレベルが下がらなくなるため非現実的だと考えます。CREATE-SIMPLEでは水溶解度「1000000 mg/L」としている物質が多く、柳川先生の「1000g/100ml程度」も現実的な数値だと思いますので、これらの数値の根拠を教えて頂ければ幸いです。
水溶解度「混和」の取扱い 投稿者:N.M 投稿日時:2024/05/09(Thu) 16:01 No.515
水溶解度が「混和」となっている物質の水溶解度はどう設定するべきでしょうか?経皮吸収量は水溶解度との掛け算で計算するため、「混和=水溶解度∞」にすると経皮吸収量も∞となり、いかなる対策を講じてもリスクレベルが下がらなくなるため非現実的だと考えます。CREATE-SIMPLEでは水溶解度「1000000 mg/L」としている物質が多く、柳川先生の「1000g/100ml程度」も現実的な数値だと思いますので、これらの数値の根拠を教えて頂ければ幸いです。
Re:[513] 労働者のばく露する濃度を濃度基準値以下にするべき物質 投稿者:ギュスターヴ 投稿日時:2024/05/09(Thu) 10:04 No.514
今回はこんなバラバラな周知文なんですね。
1サイクル前の令和5年4月27日改正では報道発表があったのですが今回はなさそうですね。
柳川先生のあげていただいリストは、【 】で説明をつけていただいて見当がつけやすいのでありがたく利用させていただきます。
"令和6年5月8日"で検索してリスト化するしかないなと思ってましたので助かります。
にしても、来年からもこの調子なんでしょうか?
先日の安全衛生分科会でこの改正のサマリを説明したプレゼン資料があったので添付してやらないと何が何だかわからないですね。
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001249531.pdf
JNIOSHあたりでまとめてくれないかしらん。
R6の検討会はSDSの具体的内容も検討するようなので、SDS関連の手引きも出るような気がしますが、同時かどうかわかりませんし。(さすがにJIS改定はしないと思うので)
> 2024年05月08日
> 厚生労働省は、「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和6年5月8日厚生労働省告示第196号)」を公示しました。
>
> ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240508K0010.pdf
>
> 自律的管理において、この告示に該当する物質については、労働者がばく露する濃度を濃度基準値以下にする必要があります。
>
> すなわち、リスクアセスメントの結果、労働者がこれらの物にばく露される程度を、この告示に定める濃度の基準以下としなければならないこととなります。
>
> 【技術上の指針改正について】
> 改正後の指針
> ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252600.pdf
> 新旧対照表
> ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252601.pdf
>
> 【濃度基準告示改正に係る施行通達】
> ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252602.pdf
>
> 【技術上の指針改正に係る施行通達】
> ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252603.pdf
>
> 【対象物質の一覧】
> ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252610.xlsx
>
1サイクル前の令和5年4月27日改正では報道発表があったのですが今回はなさそうですね。
柳川先生のあげていただいリストは、【 】で説明をつけていただいて見当がつけやすいのでありがたく利用させていただきます。
"令和6年5月8日"で検索してリスト化するしかないなと思ってましたので助かります。
にしても、来年からもこの調子なんでしょうか?
先日の安全衛生分科会でこの改正のサマリを説明したプレゼン資料があったので添付してやらないと何が何だかわからないですね。
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001249531.pdf
JNIOSHあたりでまとめてくれないかしらん。
R6の検討会はSDSの具体的内容も検討するようなので、SDS関連の手引きも出るような気がしますが、同時かどうかわかりませんし。(さすがにJIS改定はしないと思うので)
> 2024年05月08日
> 厚生労働省は、「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和6年5月8日厚生労働省告示第196号)」を公示しました。
>
> ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240508K0010.pdf
>
> 自律的管理において、この告示に該当する物質については、労働者がばく露する濃度を濃度基準値以下にする必要があります。
>
> すなわち、リスクアセスメントの結果、労働者がこれらの物にばく露される程度を、この告示に定める濃度の基準以下としなければならないこととなります。
>
> 【技術上の指針改正について】
> 改正後の指針
> ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252600.pdf
> 新旧対照表
> ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252601.pdf
>
> 【濃度基準告示改正に係る施行通達】
> ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252602.pdf
>
> 【技術上の指針改正に係る施行通達】
> ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252603.pdf
>
> 【対象物質の一覧】
> ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252610.xlsx
>
労働者のばく露する濃度を濃度基準値以下にするべき物質 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/05/08(Wed) 21:14 No.513
2024年05月08日
厚生労働省は、「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和6年5月8日厚生労働省告示第196号)」を公示しました。
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240508K0010.pdf
自律的管理において、この告示に該当する物質については、労働者がばく露する濃度を濃度基準値以下にする必要があります。
すなわち、リスクアセスメントの結果、労働者がこれらの物にばく露される程度を、この告示に定める濃度の基準以下としなければならないこととなります。
【技術上の指針改正について】
改正後の指針
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252600.pdf
新旧対照表
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252601.pdf
【濃度基準告示改正に係る施行通達】
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252602.pdf
【技術上の指針改正に係る施行通達】
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252603.pdf
【対象物質の一覧】
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252610.xlsx
厚生労働省は、「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和6年5月8日厚生労働省告示第196号)」を公示しました。
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240508K0010.pdf
自律的管理において、この告示に該当する物質については、労働者がばく露する濃度を濃度基準値以下にする必要があります。
すなわち、リスクアセスメントの結果、労働者がこれらの物にばく露される程度を、この告示に定める濃度の基準以下としなければならないこととなります。
【技術上の指針改正について】
改正後の指針
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252600.pdf
新旧対照表
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252601.pdf
【濃度基準告示改正に係る施行通達】
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252602.pdf
【技術上の指針改正に係る施行通達】
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252603.pdf
【対象物質の一覧】
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252610.xlsx
Re:[459] パブコメ2点 投稿者:ギュスターブ 投稿日時:2024/05/08(Wed) 16:51 No.512
パブコメが終わって、官報に掲載されました
(パブコメ結果のリンクは省略)
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(厚生労働一九六)
ttps://kanpou.npb.go.jp/20240508/20240508g00110/20240508g001100002f.html
労働安全衛生法第二十八条第一項の規定に基づく技術上の指針に関する公示(厚生労働省)
https://kanpou.npb.go.jp/20240508/20240508g00110/20240508g001100012f.html
私は、関係者への展開は厚労省の周知文を待つつもり。(すぐに出るのか?)
> 以下のパブコメが始まっています。
>
> 1 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件
>
> ttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230428&Mode=0
>
> 「令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会報告書」(令和6年1月31日公表)を踏まえ、新たに濃度基準値が設定された物質(116物質)及び発がん性が明確であるため濃度基準値が設定できないとされた物質(3物質)について、測定方法を追加するための所要の改正を行うもの。また、リスクの見積りの評価の方法をより明確にする等の所要の改正を行う。
>
>
>
> 2 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件
>
> ttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230427&Mode=0
>
> 「令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会報告書」(令和6年1月31日公表)を踏まえ、新たに112物質について濃度基準値を定める等の所要の改正を行うもの。
(パブコメ結果のリンクは省略)
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(厚生労働一九六)
ttps://kanpou.npb.go.jp/20240508/20240508g00110/20240508g001100002f.html
労働安全衛生法第二十八条第一項の規定に基づく技術上の指針に関する公示(厚生労働省)
https://kanpou.npb.go.jp/20240508/20240508g00110/20240508g001100012f.html
私は、関係者への展開は厚労省の周知文を待つつもり。(すぐに出るのか?)
> 以下のパブコメが始まっています。
>
> 1 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件
>
> ttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230428&Mode=0
>
> 「令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会報告書」(令和6年1月31日公表)を踏まえ、新たに濃度基準値が設定された物質(116物質)及び発がん性が明確であるため濃度基準値が設定できないとされた物質(3物質)について、測定方法を追加するための所要の改正を行うもの。また、リスクの見積りの評価の方法をより明確にする等の所要の改正を行う。
>
>
>
> 2 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件
>
> ttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230427&Mode=0
>
> 「令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会報告書」(令和6年1月31日公表)を踏まえ、新たに112物質について濃度基準値を定める等の所要の改正を行うもの。
Re:[507] CAS RN の件 Re:皮膚等障害化学物質について 投稿者:ケミテック 投稿日時:2024/05/04(Sat) 12:47 No.511
CASは2021年より、50万の化学物質情報をCC BY-NCライセンスで使用できるようにしたとのことです。これにより、非営利目的であれば、クレジット表示を行うことで、CASの化学物質情報を改変・再配布可能です。
GHS分類等にCAS RN(R)を並記して配布したり、CREATE-SIMPLEでCAS RN(R)により物質を特定する場合は、CASの化学物質情報(沸点、融点、密度、別名など)を利用していないため、CC BY-NCライセンスの対象になるのかどうか疑問なところです。また、これらの情報を含む場合であっても、非営利目的であれば、クレジット表記すれば済みます。以下に参考URLを書いておきますが、Wikipediaの内容も英語版と日本語版とで異なっており、日本語版の更新が追い付いていないように思います。政府からのCAS RN(R)を伴う情報発信やCREATE-SIMPLEからCAS RN(R)が消えるといったことがあってはなりません。
(複数のURLを含めると投稿できないため、ttp(s)にしています)
(以下、AI翻訳を利用しました)
ttps://en.wikipedia.org/wiki/CAS_Registry_Number
ほぼ50万のCAS登録番号のコレクションは、ACS Commons ChemistryのCC BY-NCライセンスの下で利用可能です。
ttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9199008/
要約(一部)
CAS Common Chemistry (https://commonchemistry.cas.org/) は、科学界に信頼できる化学物質情報へのアクセスを提供するオープンなWebリソースです。2009年に作成されて以来、何百万人もの訪問者にサービスを提供してきたこのリソースは、2021年に大幅な機能強化とともに大幅に更新されました。基礎となるデータセットは、8000から50万の化学物質に拡張され、基本的な特性やコンピュータで読み取り可能な化学構造情報などの追加の関連情報を含みます。
再利用可能なライセンス
コンテンツの再利用可能なライセンスは、Creative Commons Attribution-Non-Commercial (CC-BY-NC 4.0)ライセンスとして提供されています。このライセンスでは、CAS Common Chemistryのコンテンツを複製、再配布、ビルドすることができます。ただし、これはCASに適切に帰属する非営利目的に限ります。このライセンスの標準化された条件により、CAS Common Chemistryのユーザーは、ライセンス文書を解釈する法律専門家を必要とせずに、その使用の許容範囲をすばやく理解できます。その結果、オープンサイエンスイニシアティブと公共の非営利情報資源は、CAS Common Chemistryのコンテンツを容易に活用できるようになりました。
ttps://www.soumu.go.jp/main_content/000225144.pdf
CC-BY-NC (表示 -非営利)
ttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.1/jp/
ttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.1/jp/legalcode
原作者のクレジット(氏名、作品タイトルとURL)を表示し、かつ非営利目的であれば、改変したり再配布したりすることができる。
上記総務省文書のURLは古く、以下のURLが最新です。
ttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
ttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.en
> 当サイトに「CAS RN® の利用と訴訟リスク」を執筆しました。
>
> ttps://osh-management.com/document/information/CAS-RN_litigation-risk/
>
> CAS RN® の使用に原則としてライセンスが必要で、商用利用は有償ということになると、国の機関(政府)としては、やはり特定の民間機関を利するようなことはやりにくくなるかもしれませんね。
>
>
> > 今後、クリエイトシンプルの有害性危険性情報の入力も、CAS_RNからの検索入力機能が除かれていくのでしょうか…。
> >
> >
> > > すみません
> > > 科学情報協会→化学情報協会 です。
> > >
> > > > ・実際にどのように運用しているかの知識はありませんが、
> > > > 科学情報協会のHPには下記の記載があります。
> > > >
> > > > ・製品中での CAS RN® の表記には、下記のいずれかの正式名称をお使いください。
> > > > CAS Registry Number®
> > > > CAS RN®
> > > > CAS 登録番号 (CAS RN®)
> > > > ・自社サービスで CAS RN® を使用するためのライセンス
> > > > CAS RN® を自社のウェブサイトやサービス、紙媒体等で使用して外部に提供している場合、CAS RN® の年間使用ライセンス (CAS Registry Number Verified Partner Program) の取得が必要です。
> > > >
> > > > 外部公開の例
> > > > CAS RN® を含めた製品情報を自社で取り扱うカタログや Web 媒体に掲載
> > > > CAS RN® を組み込んだ自社開発システムを外部顧客に提供
> > > > 組織で CAS RN® を含んだリストを外部に公開
> > > > 自社取扱いの化学物質を CAS SciFinderⁿ などに掲載できるCAS Chemical Supplier Insights (企業製品カタログ登録サービス)をご利用の場合には当ライセンスが含まれます。
> > > >
> > > >
> > > > ライセンス不要の例
> > > > CAS RN® を自社内で使用する場合や、公的文書に記載する場合は、ライセンスは不要です。
> > > > 自社内の記録として CAS RN® を記載する
> > > > 検索ツールに CAS RN® を入力して検索する
> > > > 自社保有の試薬を管理する際、システムに入力する
> > > > SDS (安全データシート) に記載する
> > > > 医薬品添付文書に記載する
> > > > グリーン購入に関する文書として記載する
> > > > 規制法規の申請書に記載する
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > > 正確な情報ありがとうございます。私の理解がごちゃ混ぜになっていたようです。
> > > > > CAS RNを業務で使用するには許諾が必要ということですね。
> > > > >
> > > > > > wikipediaに記載の例と言うことであれば、「フリーの化学物質構造データベースであるPubchemを営業妨害として訴訟した事例」ではないでしょうか。
> > > > > >
> > > > > > ttps://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/48/4/48_4_249/_pdf/-char/ja
> > > > > >
GHS分類等にCAS RN(R)を並記して配布したり、CREATE-SIMPLEでCAS RN(R)により物質を特定する場合は、CASの化学物質情報(沸点、融点、密度、別名など)を利用していないため、CC BY-NCライセンスの対象になるのかどうか疑問なところです。また、これらの情報を含む場合であっても、非営利目的であれば、クレジット表記すれば済みます。以下に参考URLを書いておきますが、Wikipediaの内容も英語版と日本語版とで異なっており、日本語版の更新が追い付いていないように思います。政府からのCAS RN(R)を伴う情報発信やCREATE-SIMPLEからCAS RN(R)が消えるといったことがあってはなりません。
(複数のURLを含めると投稿できないため、ttp(s)にしています)
(以下、AI翻訳を利用しました)
ttps://en.wikipedia.org/wiki/CAS_Registry_Number
ほぼ50万のCAS登録番号のコレクションは、ACS Commons ChemistryのCC BY-NCライセンスの下で利用可能です。
ttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9199008/
要約(一部)
CAS Common Chemistry (https://commonchemistry.cas.org/) は、科学界に信頼できる化学物質情報へのアクセスを提供するオープンなWebリソースです。2009年に作成されて以来、何百万人もの訪問者にサービスを提供してきたこのリソースは、2021年に大幅な機能強化とともに大幅に更新されました。基礎となるデータセットは、8000から50万の化学物質に拡張され、基本的な特性やコンピュータで読み取り可能な化学構造情報などの追加の関連情報を含みます。
再利用可能なライセンス
コンテンツの再利用可能なライセンスは、Creative Commons Attribution-Non-Commercial (CC-BY-NC 4.0)ライセンスとして提供されています。このライセンスでは、CAS Common Chemistryのコンテンツを複製、再配布、ビルドすることができます。ただし、これはCASに適切に帰属する非営利目的に限ります。このライセンスの標準化された条件により、CAS Common Chemistryのユーザーは、ライセンス文書を解釈する法律専門家を必要とせずに、その使用の許容範囲をすばやく理解できます。その結果、オープンサイエンスイニシアティブと公共の非営利情報資源は、CAS Common Chemistryのコンテンツを容易に活用できるようになりました。
ttps://www.soumu.go.jp/main_content/000225144.pdf
CC-BY-NC (表示 -非営利)
ttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.1/jp/
ttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.1/jp/legalcode
原作者のクレジット(氏名、作品タイトルとURL)を表示し、かつ非営利目的であれば、改変したり再配布したりすることができる。
上記総務省文書のURLは古く、以下のURLが最新です。
ttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
ttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.en
> 当サイトに「CAS RN® の利用と訴訟リスク」を執筆しました。
>
> ttps://osh-management.com/document/information/CAS-RN_litigation-risk/
>
> CAS RN® の使用に原則としてライセンスが必要で、商用利用は有償ということになると、国の機関(政府)としては、やはり特定の民間機関を利するようなことはやりにくくなるかもしれませんね。
>
>
> > 今後、クリエイトシンプルの有害性危険性情報の入力も、CAS_RNからの検索入力機能が除かれていくのでしょうか…。
> >
> >
> > > すみません
> > > 科学情報協会→化学情報協会 です。
> > >
> > > > ・実際にどのように運用しているかの知識はありませんが、
> > > > 科学情報協会のHPには下記の記載があります。
> > > >
> > > > ・製品中での CAS RN® の表記には、下記のいずれかの正式名称をお使いください。
> > > > CAS Registry Number®
> > > > CAS RN®
> > > > CAS 登録番号 (CAS RN®)
> > > > ・自社サービスで CAS RN® を使用するためのライセンス
> > > > CAS RN® を自社のウェブサイトやサービス、紙媒体等で使用して外部に提供している場合、CAS RN® の年間使用ライセンス (CAS Registry Number Verified Partner Program) の取得が必要です。
> > > >
> > > > 外部公開の例
> > > > CAS RN® を含めた製品情報を自社で取り扱うカタログや Web 媒体に掲載
> > > > CAS RN® を組み込んだ自社開発システムを外部顧客に提供
> > > > 組織で CAS RN® を含んだリストを外部に公開
> > > > 自社取扱いの化学物質を CAS SciFinderⁿ などに掲載できるCAS Chemical Supplier Insights (企業製品カタログ登録サービス)をご利用の場合には当ライセンスが含まれます。
> > > >
> > > >
> > > > ライセンス不要の例
> > > > CAS RN® を自社内で使用する場合や、公的文書に記載する場合は、ライセンスは不要です。
> > > > 自社内の記録として CAS RN® を記載する
> > > > 検索ツールに CAS RN® を入力して検索する
> > > > 自社保有の試薬を管理する際、システムに入力する
> > > > SDS (安全データシート) に記載する
> > > > 医薬品添付文書に記載する
> > > > グリーン購入に関する文書として記載する
> > > > 規制法規の申請書に記載する
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > > 正確な情報ありがとうございます。私の理解がごちゃ混ぜになっていたようです。
> > > > > CAS RNを業務で使用するには許諾が必要ということですね。
> > > > >
> > > > > > wikipediaに記載の例と言うことであれば、「フリーの化学物質構造データベースであるPubchemを営業妨害として訴訟した事例」ではないでしょうか。
> > > > > >
> > > > > > ttps://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/48/4/48_4_249/_pdf/-char/ja
> > > > > >
Re:[509] CAS RN の件 Re:皮膚等障害化学物質について 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/04/26(Fri) 14:53 No.510
日本で、ケミカル関連の製造業以外の事業所(基本、化学に詳しい人間などいない)に
自律的に化学物質のリスクアセスメントを実施させ、対策をさせるには、
実際、まだまだ色々と不備が多く、準備が整っていないのではないでしょうか。
今回の話題のCAS RN®の件など、驚くというか呆れます。
(海外では問題になっていないのでしょうか)
> CASが使えないとなると、混乱するでしょうね。
>
> 化学物質は名前でなく、CASで確認しろと教えています。
> さてどうやって指導すればいいのやら。
> 化学科を卒業した人でも指導が難しいのに・・・。
>
>
> > 長年ケミストとしてこの業界に居ますがアメリカ科学会がCAS番号を使用や表示することについてライセンスを要求するならそもそも登録しないという流れになるかもしれませんね。
> >
> > CAに登録しないと物質として認められないという風潮は無視と言うか滅殺されるんじゃないですかね。アメリカが売り先としてなくても他国にたくさん売れますしむしろアメリカは化学品の自国の生産が減少しているのでマイノリティーになって行くと思います。
> >
> > 日本は化審法があります。EUにはREACH登録など既存物質登録は各国にあります。万国共通語としてIUPACを使わずCASを使うのは間違いを減らすことが出来るので利用していたのですが…2017年にも業界では同じような議論が繰り返されましたがまた再燃となるとメンドクサイですね正直
> >
> > 大学生のころ手を真っ黒にして文献探すために図書館にケミアブを見に行ったものですが最近ではSciFinderで簡単に調査できるようになりました。どちらも高額なものです…それに輪をかけて番号だけに金払えとなるとみんな使わなくなりますね確実に…
> > アメリカはそんなことするよりも規格化と言う観点で国がTSCAに頼らないオリジナルの既存物質登録システムを早く作れと言いたいです。
自律的に化学物質のリスクアセスメントを実施させ、対策をさせるには、
実際、まだまだ色々と不備が多く、準備が整っていないのではないでしょうか。
今回の話題のCAS RN®の件など、驚くというか呆れます。
(海外では問題になっていないのでしょうか)
> CASが使えないとなると、混乱するでしょうね。
>
> 化学物質は名前でなく、CASで確認しろと教えています。
> さてどうやって指導すればいいのやら。
> 化学科を卒業した人でも指導が難しいのに・・・。
>
>
> > 長年ケミストとしてこの業界に居ますがアメリカ科学会がCAS番号を使用や表示することについてライセンスを要求するならそもそも登録しないという流れになるかもしれませんね。
> >
> > CAに登録しないと物質として認められないという風潮は無視と言うか滅殺されるんじゃないですかね。アメリカが売り先としてなくても他国にたくさん売れますしむしろアメリカは化学品の自国の生産が減少しているのでマイノリティーになって行くと思います。
> >
> > 日本は化審法があります。EUにはREACH登録など既存物質登録は各国にあります。万国共通語としてIUPACを使わずCASを使うのは間違いを減らすことが出来るので利用していたのですが…2017年にも業界では同じような議論が繰り返されましたがまた再燃となるとメンドクサイですね正直
> >
> > 大学生のころ手を真っ黒にして文献探すために図書館にケミアブを見に行ったものですが最近ではSciFinderで簡単に調査できるようになりました。どちらも高額なものです…それに輪をかけて番号だけに金払えとなるとみんな使わなくなりますね確実に…
> > アメリカはそんなことするよりも規格化と言う観点で国がTSCAに頼らないオリジナルの既存物質登録システムを早く作れと言いたいです。