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Re:[538] 同一事業所内で、一部の部門が独立して化学物質管理を行うケース 投稿者:Hugh 投稿日時:2024/06/14(Fri) 12:48 No.542
こんにちは。
あの、読ませていただいてやっぱりそれはダメなんじゃないかな?と思ったのですが。
化学物質管理者は「事業場ごとに」となっていて、表示やSDSに関することを他の事業所で実施している場合でも
遠隔ではなく、その事業場の化学物質管理者が管理することとなっています(則12条の5の2)。
遠隔は基本的に不可では?と

最初のお話しでは他部署の管理は他部署の管理者が管理するということでしたので
それは分担という意味で大丈夫だろうと思ったのですが、
「係」がTYPE2000NERさんの事業場にいて、「課」が他の事業場にあり、「課」の人が化学物質管理者をするということですよね。

厳しい見かたですが、そうなるとその事業場の化学物質管理者はTYPE2000NERさんのみです。
何かあったら、もしくはやることがされてなかったら、それはTYPE2000NERさん落ち度と法令上はなりませんかね?

もし、そのような遠隔が可能であれば全国に工場がある大企業も本社の1人だけが化学物質管理者でも良いってことになりませんかね。

社内的にやりやすいからそうした、であれば覆せないと思いますけど、
法令的にダメもしくはグレーであることをやって大丈夫?
そのあたりはどう解釈しますか?と話してみてはいかがでしょうか。


>
> > 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者は、事業場ごとに選任して、化学物質の管理や保護具の管理を行うことができる権限を付与しなければなりません。
> >
> > しかし、安衛則第12条の5第1項及び第12条の6第1項の条文には、「専属」に関する規定はありません。従って、事業場ごとに選任されていれば、法令上は、外部のコンサルタントや他の事業場の者を選任することも可になります。
> >
> > しかし、厚生労働省は、今回の省令改正についてのパブリックコメントへの回答の中で化学物質管理者について、次のように述べています。
> >
> > 「化学物質管理者は、事業場ごとに選任する必要があります。また、化学物質管理者がその職務を適切に遂行する観点から、各事業場内の労働者から選任されることを想定しています。なお、各事業場の化学物質管理者を統括管理する者を社内の役職として設けることは差し支えありません。」
> >
> > 行政的に考えると、「自分達で管理するから(事業所の化学物質管理者の)関与は不要」というのは、望ましいことではないでしょう。
> >
> > そもそも事業場の事情は、離れたところにいては、理解できないのではないでしょうか。
> >
> > 詳細は当サイトの
> >
> > https://osh-management.com/legal/autonomous-management/#gsc.tab=0
> >
> > にある
> >
> >
> > 「化学物質管理者の選任の留意事項」と「保護具着用管理責任者選任の留意事項」を参照してください。
>
> 柳川様
> ありがとうございます。
>
> 自身としても、納得できないのでもう一度、会社に話をしてみようと思います。
> もう決まったことだから、で済まされる様な気もしますが。
> 覆せない場合、最低限、化学物質管理者の代理?の安全衛生委員会のメンバー入りはしてもらう必要があると考えています。
Re:[540] 化学物質管理者講習 投稿者:深海の蛸 投稿日時:2024/06/14(Fri) 04:18 No.541
ありがとうございました。
探し方が足りなかったようです。
助かりました。

> はじめまして、
> 下記の、1日半の講習は、
> 告示「労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」
>
> 1日の講習は、
> 通達「基発 0907 第1号令和4年9月7日改正 基発 0714 第8号令和5年7月 14 日
>
> に記載されています。
>
> > 化学物質管理者講習は、対象の化学物質を製造している場合は1日半の講習を受ける必要があり、製造していない場合は1日の講習を受けなければならないという話を、業界団体から聞きました。
> >
> > これは、行政の文書に根拠があることなのでしょうか?
> > いくら、行政の文書を探してもそのようなことは言っていないと思うのですが・・・
> >
> > ご存じの方がおられたら、ご教示ください。
Re:[539] 化学物質管理者講習 投稿者:滋賀ンティーノ 投稿日時:2024/06/13(Thu) 22:10 No.540
はじめまして、
下記の、1日半の講習は、
告示「労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」

1日の講習は、
通達「基発 0907 第1号令和4年9月7日改正 基発 0714 第8号令和5年7月 14 日

に記載されています。

> 化学物質管理者講習は、対象の化学物質を製造している場合は1日半の講習を受ける必要があり、製造していない場合は1日の講習を受けなければならないという話を、業界団体から聞きました。
>
> これは、行政の文書に根拠があることなのでしょうか?
> いくら、行政の文書を探してもそのようなことは言っていないと思うのですが・・・
>
> ご存じの方がおられたら、ご教示ください。
化学物質管理者講習 投稿者:深海の蛸 投稿日時:2024/06/13(Thu) 20:09 No.539
化学物質管理者講習は、対象の化学物質を製造している場合は1日半の講習を受ける必要があり、製造していない場合は1日の講習を受けなければならないという話を、業界団体から聞きました。

これは、行政の文書に根拠があることなのでしょうか?
いくら、行政の文書を探してもそのようなことは言っていないと思うのですが・・・

ご存じの方がおられたら、ご教示ください。
Re:[537] 同一事業所内で、一部の部門が独立して化学物質管理を行うケース 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/06/13(Thu) 07:13 No.538

> 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者は、事業場ごとに選任して、化学物質の管理や保護具の管理を行うことができる権限を付与しなければなりません。
>
> しかし、安衛則第12条の5第1項及び第12条の6第1項の条文には、「専属」に関する規定はありません。従って、事業場ごとに選任されていれば、法令上は、外部のコンサルタントや他の事業場の者を選任することも可になります。
>
> しかし、厚生労働省は、今回の省令改正についてのパブリックコメントへの回答の中で化学物質管理者について、次のように述べています。
>
> 「化学物質管理者は、事業場ごとに選任する必要があります。また、化学物質管理者がその職務を適切に遂行する観点から、各事業場内の労働者から選任されることを想定しています。なお、各事業場の化学物質管理者を統括管理する者を社内の役職として設けることは差し支えありません。」
>
> 行政的に考えると、「自分達で管理するから(事業所の化学物質管理者の)関与は不要」というのは、望ましいことではないでしょう。
>
> そもそも事業場の事情は、離れたところにいては、理解できないのではないでしょうか。
>
> 詳細は当サイトの
>
> https://osh-management.com/legal/autonomous-management/#gsc.tab=0
>
> にある
>
>
> 「化学物質管理者の選任の留意事項」と「保護具着用管理責任者選任の留意事項」を参照してください。

柳川様
ありがとうございます。

自身としても、納得できないのでもう一度、会社に話をしてみようと思います。
もう決まったことだから、で済まされる様な気もしますが。
覆せない場合、最低限、化学物質管理者の代理?の安全衛生委員会のメンバー入りはしてもらう必要があると考えています。
Re:[536] 同一事業所内で、一部の部門が独立して化学物質管理を行うケース 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/06/12(Wed) 21:08 No.537
>
> > > ●Re:[530] 同一事業所内で、一部の部門が独立して化学物質管理を行うケース
> > >
> > > 複数の管理者がそれぞれ管理する範囲(職務範囲)を明確にする事、承知いたしました。
> > > ちなみに統括の管理者が置かれない場合ですが、労基などの監査?やアンケート調査などの通知やコンタクトがあった場合、
> > > 名指しで?通知を受けた者が(自動的に)代表して対応することになるのでしょうか。
> > > 「この範囲については〇〇(もう片方の管理者)の担当ですので、替わります」というのは許されないのでしょうか。
> >
> > 労基署の臨検監督に当たって、名指しで対応を求めることはないと思います。仮に、「管理者の方にお話を伺いたい」ということになったとしても、全員で対応すればよい話です。また、「この範囲については〇〇(もう片方の管理者)の担当ですので、替わります」で何の問題もないでしょう。
> > なお、アンケート調査については、事業者として(組織として)回答するべきことだと思います。
>
> 事業所内の一部門が独立して化学物質管理を行なう件、よく確認すると少し話が違っていました。
> その部門[係]の上部組織[課](基幹的な位置づけである他事業所にある)だけに
> 化学物質管理者と保護具着用管理責任者を置いて、
> その管理者が遠隔でコントロールする形の様です。
> ニュアンスとしては、「自分達で管理するから(事業所の化学物質管理者の)関与は不要」です。
> 業務内容的には、同じ事業所内でも他部門所属である自分が管理するより都合は良いのでしょうけれど、
> その部門の管理内容についてはブラックボックス化しそうな気配が。
> 何も問題がない状態の場合は支障はないのかもしれませんが、非常時に上手く連携できるのか不安です。
> 責任問題も含めて。
> いくら関与不要といっても、毎月の安全衛生委員会には[係]の代表者の参画は必要ではないかと思っています。
>
> ご意見を伺えると幸いです。
>
> ※ちなみに、体制や社内規定がなかなか整わず、本格的なリスクアセスメントの実施がようやく始まる段階での話です。


化学物質管理者及び保護具着用管理責任者は、事業場ごとに選任して、化学物質の管理や保護具の管理を行うことができる権限を付与しなければなりません。

しかし、安衛則第12条の5第1項及び第12条の6第1項の条文には、「専属」に関する規定はありません。従って、事業場ごとに選任されていれば、法令上は、外部のコンサルタントや他の事業場の者を選任することも可になります。

しかし、厚生労働省は、今回の省令改正についてのパブリックコメントへの回答の中で化学物質管理者について、次のように述べています。

「化学物質管理者は、事業場ごとに選任する必要があります。また、化学物質管理者がその職務を適切に遂行する観点から、各事業場内の労働者から選任されることを想定しています。なお、各事業場の化学物質管理者を統括管理する者を社内の役職として設けることは差し支えありません。」

行政的に考えると、「自分達で管理するから(事業所の化学物質管理者の)関与は不要」というのは、望ましいことではないでしょう。

そもそも事業場の事情は、離れたところにいては、理解できないのではないでしょうか。

詳細は当サイトの

https://osh-management.com/legal/autonomous-management/#gsc.tab=0

にある


「化学物質管理者の選任の留意事項」と「保護具着用管理責任者選任の留意事項」を参照してください。
Re:[534] 同一事業所内で、一部の部門が独立して化学物質管理を行うケース 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/06/12(Wed) 17:14 No.536

> > ●Re:[530] 同一事業所内で、一部の部門が独立して化学物質管理を行うケース
> >
> > 複数の管理者がそれぞれ管理する範囲(職務範囲)を明確にする事、承知いたしました。
> > ちなみに統括の管理者が置かれない場合ですが、労基などの監査?やアンケート調査などの通知やコンタクトがあった場合、
> > 名指しで?通知を受けた者が(自動的に)代表して対応することになるのでしょうか。
> > 「この範囲については〇〇(もう片方の管理者)の担当ですので、替わります」というのは許されないのでしょうか。
>
> 労基署の臨検監督に当たって、名指しで対応を求めることはないと思います。仮に、「管理者の方にお話を伺いたい」ということになったとしても、全員で対応すればよい話です。また、「この範囲については〇〇(もう片方の管理者)の担当ですので、替わります」で何の問題もないでしょう。
> なお、アンケート調査については、事業者として(組織として)回答するべきことだと思います。

事業所内の一部門が独立して化学物質管理を行なう件、よく確認すると少し話が違っていました。
その部門[係]の上部組織[課](基幹的な位置づけである他事業所にある)だけに
化学物質管理者と保護具着用管理責任者を置いて、
その管理者が遠隔でコントロールする形の様です。
ニュアンスとしては、「自分達で管理するから(事業所の化学物質管理者の)関与は不要」です。
業務内容的には、同じ事業所内でも他部門所属である自分が管理するより都合は良いのでしょうけれど、
その部門の管理内容についてはブラックボックス化しそうな気配が。
何も問題がない状態の場合は支障はないのかもしれませんが、非常時に上手く連携できるのか不安です。
責任問題も含めて。
いくら関与不要といっても、毎月の安全衛生委員会には[係]の代表者の参画は必要ではないかと思っています。

ご意見を伺えると幸いです。

※ちなみに、体制や社内規定がなかなか整わず、本格的なリスクアセスメントの実施がようやく始まる段階での話です。
Re:[534] 同一事業所内で、一部の部門が独立して化学物質管理を行うケース 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/06/11(Tue) 07:17 No.535
柳川様、ありがとうございました。
不安でしたので大変、参考になりました。
Re:[533] 同一事業所内で、一部の部門が独立して化学物質管理を行うケース 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/06/10(Mon) 20:35 No.534
> ●外部業者の作業についての化学物質リスクアセスメントについて
>
> 「外壁塗装を外部業者に委託する場合であっても、化学物質を用いて塗装の作業を行う主体は、委託する側」
> 受注した業者の作業者のリスクを除き、法的には、「そちらの責任でちゃんとリスクアセスメントやっておいてね」では済まないということなのですね。
> 委託したことによる、事業所の従業員に及ぶリスクは自ら検討する必要がある、ということでしょうか。
> (たとえ、委託業者に行わせても内容の確認は必要)

その通りです。自社の工場内で、他社に委託して化学物質を取扱い業務を行わせる場合も、自社の労働者に対する安全配慮義務は免れ得ません。従って、リスクアセスメントの必要もあるということです。
ただ、安衛法上は、委託先に対して委託の条件として工場内に化学物質が漏れないことを要件とし、そのことによってリスクが低いと判断することも可能ではないかと思います。ただ、実際に災害が発生した場合に、民事賠償責任を問われるかどうかは、微妙だと思います。



> ●Re:[530] 同一事業所内で、一部の部門が独立して化学物質管理を行うケース
>
> 複数の管理者がそれぞれ管理する範囲(職務範囲)を明確にする事、承知いたしました。
> ちなみに統括の管理者が置かれない場合ですが、労基などの監査?やアンケート調査などの通知やコンタクトがあった場合、
> 名指しで?通知を受けた者が(自動的に)代表して対応することになるのでしょうか。
> 「この範囲については〇〇(もう片方の管理者)の担当ですので、替わります」というのは許されないのでしょうか。

労基署の臨検監督に当たって、名指しで対応を求めることはないと思います。仮に、「管理者の方にお話を伺いたい」ということになったとしても、全員で対応すればよい話です。また、「この範囲については〇〇(もう片方の管理者)の担当ですので、替わります」で何の問題もないでしょう。
なお、アンケート調査については、事業者として(組織として)回答するべきことだと思います。
Re:[532] 同一事業所内で、一部の部門が独立して化学物質管理を行うケース 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/06/10(Mon) 08:56 No.533
柳川様、法的な解釈のご説明、ありがとうございます。

●外部業者の作業についての化学物質リスクアセスメントについて

「外壁塗装を外部業者に委託する場合であっても、化学物質を用いて塗装の作業を行う主体は、委託する側」
受注した業者の作業者のリスクを除き、法的には、「そちらの責任でちゃんとリスクアセスメントやっておいてね」では済まないということなのですね。
委託したことによる、事業所の従業員に及ぶリスクは自ら検討する必要がある、ということでしょうか。
(たとえ、委託業者に行わせても内容の確認は必要)

●Re:[530] 同一事業所内で、一部の部門が独立して化学物質管理を行うケース

複数の管理者がそれぞれ管理する範囲(職務範囲)を明確にする事、承知いたしました。
ちなみに統括の管理者が置かれない場合ですが、労基などの監査?やアンケート調査などの通知やコンタクトがあった場合、
名指しで?通知を受けた者が(自動的に)代表して対応することになるのでしょうか。
「この範囲については〇〇(もう片方の管理者)の担当ですので、替わります」というのは許されないのでしょうか。
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