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Re:[593] 保護手袋の間欠使用 投稿者:Hugh(ヒュー) 投稿日時:2024/10/02(Wed) 18:05 No.594
柳川様

ありがとうございます。
rascal様がお話ししていた資料はこちらの16ページになるかと思います。

https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001297899.pdf

厚生労働省主催のものでこれを出してしまうのは微妙ですね。
もしかしたら次回の分では修正されているかもしれませんが。
ただ、これを見てあぁ、それでいいんだ、と思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんね。

一応、質疑応答等が1回目と異なるかもしれませんので、
2回目も申し込んでみました。確認してみます。



> このサイトの「化学物質、粉じん等の保護具」
>
> ttps://osh-management.com/document/information/ppe/index3.html#3-5secton&gsc.tab=0
>
> にも書いたのですが、
>
> 平成29年1月12日基発0112第6号「化学防護手袋の選択、使用等について」
>
> に
> 「なお、化学防護手袋に付着した化学物質は透過が進行し続けるので、作業を中断しても使用可能時間は延長しないことに留意すること」
> 「乾燥、洗浄等を行っても化学防護手袋の内部に侵入している化学物質は除去できないため、使用可能時間を超えた化学防護手袋は再使用させないこと」
> との表現があります。
>
> 日本保安用品協会のテキストは、この通達と整合しています。
>
> Hugh 様の仰られるように、「30分/回。14日間で設定」というのは、何かの間違いのような気がします。
>
>
Re:[592] 保護手袋の間欠使用 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/02(Wed) 17:58 No.593
このサイトの「化学物質、粉じん等の保護具」

https://osh-management.com/document/information/ppe/index3.html#3-5secton&gsc.tab=0

にも書いたのですが、

平成29年1月12日基発0112第6号「化学防護手袋の選択、使用等について」


「なお、化学防護手袋に付着した化学物質は透過が進行し続けるので、作業を中断しても使用可能時間は延長しないことに留意すること」
「乾燥、洗浄等を行っても化学防護手袋の内部に侵入している化学物質は除去できないため、使用可能時間を超えた化学防護手袋は再使用させないこと」
との表現があります。

日本保安用品協会のテキストは、この通達と整合しています。

Hugh 様の仰られるように、「30分/回。14日間で設定」というのは、何かの間違いのような気がします。


> rascal様
>
> (公財)日本保安用品協会が作成している保護具着用管理責任者教育テキストには
>
> 「化学防護手袋に付着した化学物質は透過が進行し続けるので、作業を中断しても使用可能時間は延長してはいけません。また、乾燥、洗浄等を行っても化学防護手袋の素材内部に侵入している化学物質は除去できませんので、使用可能時間を延長することはできません。」
>
> とあります。ですので使用開始からその破過時間を超えたものは
> 使用できないということかなと理解していました。
> 9/4の意見交換会に私も参加したのですが、30分/回。14日間で設定とされていたのに
> あれ?と思ったのですがあそこで指摘するのはどうかなと思ったので
> 何も言えませんでした。
>
> ですので480分という破過時間は結局あさいちに使用開始してその日の終わり(8時間勤務)には
> 廃棄ということかなと思います。
>
>
> > 保護手袋を間欠的に使用する場合の限度に関する考え方がよくわからないので、皆さんのお知恵を拝借できればと思います。
> >
> > 連続使用であればシンプルに手袋の破過時間を限度とすればよいのですが、間欠的に使用する場合の考え方を示した資料をご存じのかたみえないでしょうか。
> > 「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」(第1版)ではそれらしいものは見つかりません。
> > 9/4にあった令和6年度「化学物質の皮膚障害防止に有効な保護具の選択等に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)」の発表資料で「食品加工現場の実情と対策」について」の p.16で、
> > (480分間以内を使用期限に設定、30分/回。14日間で設定)とありますが、これは水でジャブジャブ洗うことが可能なので洗浄して保管する前提が実現可能なことから、洗浄を含め30分で作業を終わらせると計算上16回可能なので、余裕と管理を考えて2週間相当の14回で交換ということと理解しました。
> >
> > 毎回きちんと洗浄して保管するのであれば、累積時間で考えてよいのかがわからないところです。
> > 使用中に手袋の材料中に浸透しているはずの化学物質はその後の洗浄・乾燥・保管プロセスの間は時間経過を完全にすっ飛ばしてよいものかどうか?
> > 浸透済みの化学物質が保管中に拡散するはずなので、単純に足し算だとズレが出てきそうですし、洗浄エラーの発生も考えると訳が分かりません。
> > 計算上ネグって構わない条件が存在する気もしますが、結構めんどくさそうですし。
Re:[591] 保護手袋の間欠使用 投稿者:Hugh 投稿日時:2024/10/02(Wed) 10:17 No.592
rascal様

(公財)日本保安用品協会が作成している保護具着用管理責任者教育テキストには

「化学防護手袋に付着した化学物質は透過が進行し続けるので、作業を中断しても使用可能時間は延長してはいけません。また、乾燥、洗浄等を行っても化学防護手袋の素材内部に侵入している化学物質は除去できませんので、使用可能時間を延長することはできません。」

とあります。ですので使用開始からその破過時間を超えたものは
使用できないということかなと理解していました。
9/4の意見交換会に私も参加したのですが、30分/回。14日間で設定とされていたのに
あれ?と思ったのですがあそこで指摘するのはどうかなと思ったので
何も言えませんでした。

ですので480分という破過時間は結局あさいちに使用開始してその日の終わり(8時間勤務)には
廃棄ということかなと思います。


> 保護手袋を間欠的に使用する場合の限度に関する考え方がよくわからないので、皆さんのお知恵を拝借できればと思います。
>
> 連続使用であればシンプルに手袋の破過時間を限度とすればよいのですが、間欠的に使用する場合の考え方を示した資料をご存じのかたみえないでしょうか。
> 「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」(第1版)ではそれらしいものは見つかりません。
> 9/4にあった令和6年度「化学物質の皮膚障害防止に有効な保護具の選択等に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)」の発表資料で「食品加工現場の実情と対策」について」の p.16で、
> (480分間以内を使用期限に設定、30分/回。14日間で設定)とありますが、これは水でジャブジャブ洗うことが可能なので洗浄して保管する前提が実現可能なことから、洗浄を含め30分で作業を終わらせると計算上16回可能なので、余裕と管理を考えて2週間相当の14回で交換ということと理解しました。
>
> 毎回きちんと洗浄して保管するのであれば、累積時間で考えてよいのかがわからないところです。
> 使用中に手袋の材料中に浸透しているはずの化学物質はその後の洗浄・乾燥・保管プロセスの間は時間経過を完全にすっ飛ばしてよいものかどうか?
> 浸透済みの化学物質が保管中に拡散するはずなので、単純に足し算だとズレが出てきそうですし、洗浄エラーの発生も考えると訳が分かりません。
> 計算上ネグって構わない条件が存在する気もしますが、結構めんどくさそうですし。
保護手袋の間欠使用 投稿者:rascal 投稿日時:2024/10/02(Wed) 09:50 No.591
保護手袋を間欠的に使用する場合の限度に関する考え方がよくわからないので、皆さんのお知恵を拝借できればと思います。

連続使用であればシンプルに手袋の破過時間を限度とすればよいのですが、間欠的に使用する場合の考え方を示した資料をご存じのかたみえないでしょうか。
「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」(第1版)ではそれらしいものは見つかりません。
9/4にあった令和6年度「化学物質の皮膚障害防止に有効な保護具の選択等に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)」の発表資料で「食品加工現場の実情と対策」について」の p.16で、
(480分間以内を使用期限に設定、30分/回。14日間で設定)とありますが、これは水でジャブジャブ洗うことが可能なので洗浄して保管する前提が実現可能なことから、洗浄を含め30分で作業を終わらせると計算上16回可能なので、余裕と管理を考えて2週間相当の14回で交換ということと理解しました。

毎回きちんと洗浄して保管するのであれば、累積時間で考えてよいのかがわからないところです。
使用中に手袋の材料中に浸透しているはずの化学物質はその後の洗浄・乾燥・保管プロセスの間は時間経過を完全にすっ飛ばしてよいものかどうか?
浸透済みの化学物質が保管中に拡散するはずなので、単純に足し算だとズレが出てきそうですし、洗浄エラーの発生も考えると訳が分かりません。
計算上ネグって構わない条件が存在する気もしますが、結構めんどくさそうですし。
皮膚障害等防止の保護具選択に関するリスコミ 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/09/30(Mon) 21:50 No.590
令和6年度「皮膚障害等防止用保護具の適切な選択に係る普及・啓発事業」の化学物質の皮膚障害防止に有効な保護具の選択等に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)が開催されるようです。

この意見交換会では、保護具の使用による皮膚等障害化学物質等への直接接触防止の重要性について解説された上で規制対応上重要となる皮膚等障害化学物質の判断や保護具の選択について意見交換が行われます。


【令和6年度 第2回 化学物質の皮膚障害防止に有効な保護具の選択等に関するリスクコミュニケーション】
・日時 令和6年10月24日(木)13:30~16:30
・場所 大阪科学技術センタービル 大ホール
・定員 会場…100名程度 Web…300名程度
・参加費 無料

▼詳細・お申込み
https://www.technohill.co.jp/rc_r06ppe

--------------------------------------------------
お問い合わせ先
テクノヒル株式会社 化学物質管理部門
「皮膚障害等防止用保護具の適切な選択に係る普及・啓発事業」事務局
TEL:03-5642-6144
掲示板機能不具合の修正 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/09/22(Sun) 05:35 No.589
投稿しても、反映されない不具合を修正しました。
もし、投稿してもご自身の投稿が反映されていない場合、リロード(Windows の場合、Ctrlキーを押しながらF5キーを押す)してみてください。

ご不便をおかけして申し訳ありませんでした。
Re:[587] 混合物の管理について 投稿者:化学物質管理悩み中 投稿日時:2024/09/20(Fri) 19:47 No.588
柳川行雄さま

ありがとうございます。
しっかりよんでみたいとおもいます。


> 一般消費者の用に供するものについては、このサイトでも
>
> https://osh-management.com/document/information/chemicals-for-general-consumer/
>
> 記事を書いております。
>
> 「一般消費者の用に供するもの」とは、家庭用の洗浄剤や接着剤を会社で使用するような場合以外は認められないと思った方がよろしいかと思います。
>
> もちろん、業務用のウイスキー(なんてものがあるとすれば)をパーテイ会場を運営する業者が客に提供したとしても、それは「一般消費者の用に供するもの」になりますが・・・
>
>
>
>
> > 通りすがりの化学物質管理者さま
> > TYPE2000NERさま
> >
> > ご回答ありがとうございました。
> > 下記、リンクが切れていたのが残念です。
> >
> > 通りすがりの化学物質管理者さまにおかれては、ご自身の食品工場の例をご提示いただき、でわかりやすく理解できました。
> > 研究活動となると、ほぼ非定常なのかもしれません・・・。
> >
> > なお、一般の生活の用に関しては、これまた悩ましいです。
> > 「業務用」の表示だけで本当にOK大丈夫なのか?
> > しかし、どこかでラインを引かないと煩雑になるだけでもあります。
> > ※前職労基の方が、一般の生活の用に供するモノでも、事業所内で業務に使用していたら「化学物質管理者の管理対象物である」と発言されていました。
> >
> > 各事業所において、それぞれの事情にあわせ、自律的に管理する・・。
> > まさに自律的管理への転換でしょうか・・・。
> >
> > お忙しいところありがとうございました。
> >
> >
> > > 一般消費者の生活の用 については、こちらのサイト様で労働局に問合せた内容が記載されております。
> > > ご参考までに。
> > >
> > > ttps://sohands.com/%E4%B8%80%E8%88%AC%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%81%AE%E7%94%A8/
> > >
> > >
> > > > おっしゃる通り、見分けはそれでよろしいと存じます。
> > > >
> > > >
> > > > 私の書き込みが不足しておりましたが、「業務用」の記載の有無で見分けるのを前提として、それ以外のもの(記載のない物について)は下記の通り判定し、実施致しました。
> > > >
> > > >
> > > > > RA対象から除外して良い(本当に良いのかは置いておいて)「一般の生活の用に供するモノ」の見分けは、”業務用”と表示されていればRA対象、
> > > > > ではなかったでしょうか。
> > > > > 誤りでしたらすいません。
> > > > > > ISOも色々な分野の物がございますので、分かる範囲でお答えいたします。
> > > > > >
> > > > > > ISO14001(環境マネジメントシステム)では、5.1 c項に「
> > > > > > 通常の作業を実施している状態を定常とすると、作業を中断した場合やメンテナンスを行っているような状態は非定常」とあります。
> > > > > >
> > > > > > 私は食品の工場勤務でして、そこでの具体例でご説明しますと
> > > > > > 定常)器具等の洗浄・清掃で毎日使用するもの
> > > > > > クリーンルーム入室の際の手洗い石鹸
> > > > > >
> > > > > > 非定常)工場内補修に使用するもの
> > > > > > 月1回ないし年1回の清掃(大掃除)の時のみ使用する洗剤
> > > > > >
> > > > > > 定常/非定常についてはこのような感じです。
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > 一般の生活の~については、使用頻度を調べて年に数回程度のものは除外、月1以上の使用機会があれば、危険かもしれない(労災発生するかもしれない)と判定して、実施しました。
> > > > > >
> > > > > > 拙い文章で恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > > みなさま
> > > > > > >
> > > > > > > お教えいただきたいことがあります。
> > > > > > > 化学物質を少量多品種を管理・使用する機関の管理担当者です(文系出身化学物質は専門でなくよくわからない)。
> > > > > > >
> > > > > > > ボンドや塗料などの混合物も課化学物質の自律的管理への転換の一環で管理が必要なようにとらえています。
> > > > > > > とはいえ、一般の生活の用に供するモノもどこまで果たして登録する必要があるのか悩んでいます。
> > > > > > >
> > > > > > > 有害性・危険性から使用者を守るためという点から混合物の官管理をするならば、その化学物質使用を定常/非定常ということからシステムに登録して管理することを検討してはどうかとも思案中です。
> > > > > > >
> > > > > > > この定常/非定常をISOの中で定義されているとちらっと耳にしたのですが、具体的にどんなことかをお教えいただきたく、お願いいたします。
Re:[586] 混合物の管理について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/09/19(Thu) 22:06 No.587
一般消費者の用に供するものについては、このサイトでも

https://osh-management.com/document/information/chemicals-for-general-consumer/

記事を書いております。

「一般消費者の用に供するもの」とは、家庭用の洗浄剤や接着剤を会社で使用するような場合以外は認められないと思った方がよろしいかと思います。

もちろん、業務用のウイスキー(なんてものがあるとすれば)をパーテイ会場を運営する業者が客に提供したとしても、それは「一般消費者の用に供するもの」になりますが・・・




> 通りすがりの化学物質管理者さま
> TYPE2000NERさま
>
> ご回答ありがとうございました。
> 下記、リンクが切れていたのが残念です。
>
> 通りすがりの化学物質管理者さまにおかれては、ご自身の食品工場の例をご提示いただき、でわかりやすく理解できました。
> 研究活動となると、ほぼ非定常なのかもしれません・・・。
>
> なお、一般の生活の用に関しては、これまた悩ましいです。
> 「業務用」の表示だけで本当にOK大丈夫なのか?
> しかし、どこかでラインを引かないと煩雑になるだけでもあります。
> ※前職労基の方が、一般の生活の用に供するモノでも、事業所内で業務に使用していたら「化学物質管理者の管理対象物である」と発言されていました。
>
> 各事業所において、それぞれの事情にあわせ、自律的に管理する・・。
> まさに自律的管理への転換でしょうか・・・。
>
> お忙しいところありがとうございました。
>
>
> > 一般消費者の生活の用 については、こちらのサイト様で労働局に問合せた内容が記載されております。
> > ご参考までに。
> >
> > ttps://sohands.com/%E4%B8%80%E8%88%AC%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%81%AE%E7%94%A8/
> >
> >
> > > おっしゃる通り、見分けはそれでよろしいと存じます。
> > >
> > >
> > > 私の書き込みが不足しておりましたが、「業務用」の記載の有無で見分けるのを前提として、それ以外のもの(記載のない物について)は下記の通り判定し、実施致しました。
> > >
> > >
> > > > RA対象から除外して良い(本当に良いのかは置いておいて)「一般の生活の用に供するモノ」の見分けは、”業務用”と表示されていればRA対象、
> > > > ではなかったでしょうか。
> > > > 誤りでしたらすいません。
> > > > > ISOも色々な分野の物がございますので、分かる範囲でお答えいたします。
> > > > >
> > > > > ISO14001(環境マネジメントシステム)では、5.1 c項に「
> > > > > 通常の作業を実施している状態を定常とすると、作業を中断した場合やメンテナンスを行っているような状態は非定常」とあります。
> > > > >
> > > > > 私は食品の工場勤務でして、そこでの具体例でご説明しますと
> > > > > 定常)器具等の洗浄・清掃で毎日使用するもの
> > > > > クリーンルーム入室の際の手洗い石鹸
> > > > >
> > > > > 非定常)工場内補修に使用するもの
> > > > > 月1回ないし年1回の清掃(大掃除)の時のみ使用する洗剤
> > > > >
> > > > > 定常/非定常についてはこのような感じです。
> > > > >
> > > > >
> > > > > 一般の生活の~については、使用頻度を調べて年に数回程度のものは除外、月1以上の使用機会があれば、危険かもしれない(労災発生するかもしれない)と判定して、実施しました。
> > > > >
> > > > > 拙い文章で恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > > みなさま
> > > > > >
> > > > > > お教えいただきたいことがあります。
> > > > > > 化学物質を少量多品種を管理・使用する機関の管理担当者です(文系出身化学物質は専門でなくよくわからない)。
> > > > > >
> > > > > > ボンドや塗料などの混合物も課化学物質の自律的管理への転換の一環で管理が必要なようにとらえています。
> > > > > > とはいえ、一般の生活の用に供するモノもどこまで果たして登録する必要があるのか悩んでいます。
> > > > > >
> > > > > > 有害性・危険性から使用者を守るためという点から混合物の官管理をするならば、その化学物質使用を定常/非定常ということからシステムに登録して管理することを検討してはどうかとも思案中です。
> > > > > >
> > > > > > この定常/非定常をISOの中で定義されているとちらっと耳にしたのですが、具体的にどんなことかをお教えいただきたく、お願いいたします。
Re:[585] 混合物の管理について 投稿者:化学物質管理悩み中 投稿日時:2024/09/19(Thu) 16:18 No.586
通りすがりの化学物質管理者さま
TYPE2000NERさま

ご回答ありがとうございました。
下記、リンクが切れていたのが残念です。

通りすがりの化学物質管理者さまにおかれては、ご自身の食品工場の例をご提示いただき、でわかりやすく理解できました。
研究活動となると、ほぼ非定常なのかもしれません・・・。

なお、一般の生活の用に関しては、これまた悩ましいです。
「業務用」の表示だけで本当にOK大丈夫なのか?
しかし、どこかでラインを引かないと煩雑になるだけでもあります。
※前職労基の方が、一般の生活の用に供するモノでも、事業所内で業務に使用していたら「化学物質管理者の管理対象物である」と発言されていました。

各事業所において、それぞれの事情にあわせ、自律的に管理する・・。
まさに自律的管理への転換でしょうか・・・。

お忙しいところありがとうございました。


> 一般消費者の生活の用 については、こちらのサイト様で労働局に問合せた内容が記載されております。
> ご参考までに。
>
> https://sohands.com/%E4%B8%80%E8%88%AC%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%81%AE%E7%94%A8/
>
>
> > おっしゃる通り、見分けはそれでよろしいと存じます。
> >
> >
> > 私の書き込みが不足しておりましたが、「業務用」の記載の有無で見分けるのを前提として、それ以外のもの(記載のない物について)は下記の通り判定し、実施致しました。
> >
> >
> > > RA対象から除外して良い(本当に良いのかは置いておいて)「一般の生活の用に供するモノ」の見分けは、”業務用”と表示されていればRA対象、
> > > ではなかったでしょうか。
> > > 誤りでしたらすいません。
> > > > ISOも色々な分野の物がございますので、分かる範囲でお答えいたします。
> > > >
> > > > ISO14001(環境マネジメントシステム)では、5.1 c項に「
> > > > 通常の作業を実施している状態を定常とすると、作業を中断した場合やメンテナンスを行っているような状態は非定常」とあります。
> > > >
> > > > 私は食品の工場勤務でして、そこでの具体例でご説明しますと
> > > > 定常)器具等の洗浄・清掃で毎日使用するもの
> > > > クリーンルーム入室の際の手洗い石鹸
> > > >
> > > > 非定常)工場内補修に使用するもの
> > > > 月1回ないし年1回の清掃(大掃除)の時のみ使用する洗剤
> > > >
> > > > 定常/非定常についてはこのような感じです。
> > > >
> > > >
> > > > 一般の生活の~については、使用頻度を調べて年に数回程度のものは除外、月1以上の使用機会があれば、危険かもしれない(労災発生するかもしれない)と判定して、実施しました。
> > > >
> > > > 拙い文章で恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > > みなさま
> > > > >
> > > > > お教えいただきたいことがあります。
> > > > > 化学物質を少量多品種を管理・使用する機関の管理担当者です(文系出身化学物質は専門でなくよくわからない)。
> > > > >
> > > > > ボンドや塗料などの混合物も課化学物質の自律的管理への転換の一環で管理が必要なようにとらえています。
> > > > > とはいえ、一般の生活の用に供するモノもどこまで果たして登録する必要があるのか悩んでいます。
> > > > >
> > > > > 有害性・危険性から使用者を守るためという点から混合物の官管理をするならば、その化学物質使用を定常/非定常ということからシステムに登録して管理することを検討してはどうかとも思案中です。
> > > > >
> > > > > この定常/非定常をISOの中で定義されているとちらっと耳にしたのですが、具体的にどんなことかをお教えいただきたく、お願いいたします。
Re:[584] 混合物の管理について 投稿者:通りすがりの化学物質管理者 投稿日時:2024/09/19(Thu) 11:14 No.585
一般消費者の生活の用 については、こちらのサイト様で労働局に問合せた内容が記載されております。
ご参考までに。

https://sohands.com/%E4%B8%80%E8%88%AC%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%81%AE%E7%94%A8/


> おっしゃる通り、見分けはそれでよろしいと存じます。
>
>
> 私の書き込みが不足しておりましたが、「業務用」の記載の有無で見分けるのを前提として、それ以外のもの(記載のない物について)は下記の通り判定し、実施致しました。
>
>
> > RA対象から除外して良い(本当に良いのかは置いておいて)「一般の生活の用に供するモノ」の見分けは、”業務用”と表示されていればRA対象、
> > ではなかったでしょうか。
> > 誤りでしたらすいません。
> > > ISOも色々な分野の物がございますので、分かる範囲でお答えいたします。
> > >
> > > ISO14001(環境マネジメントシステム)では、5.1 c項に「
> > > 通常の作業を実施している状態を定常とすると、作業を中断した場合やメンテナンスを行っているような状態は非定常」とあります。
> > >
> > > 私は食品の工場勤務でして、そこでの具体例でご説明しますと
> > > 定常)器具等の洗浄・清掃で毎日使用するもの
> > > クリーンルーム入室の際の手洗い石鹸
> > >
> > > 非定常)工場内補修に使用するもの
> > > 月1回ないし年1回の清掃(大掃除)の時のみ使用する洗剤
> > >
> > > 定常/非定常についてはこのような感じです。
> > >
> > >
> > > 一般の生活の~については、使用頻度を調べて年に数回程度のものは除外、月1以上の使用機会があれば、危険かもしれない(労災発生するかもしれない)と判定して、実施しました。
> > >
> > > 拙い文章で恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。
> > >
> > >
> > >
> > > > みなさま
> > > >
> > > > お教えいただきたいことがあります。
> > > > 化学物質を少量多品種を管理・使用する機関の管理担当者です(文系出身化学物質は専門でなくよくわからない)。
> > > >
> > > > ボンドや塗料などの混合物も課化学物質の自律的管理への転換の一環で管理が必要なようにとらえています。
> > > > とはいえ、一般の生活の用に供するモノもどこまで果たして登録する必要があるのか悩んでいます。
> > > >
> > > > 有害性・危険性から使用者を守るためという点から混合物の官管理をするならば、その化学物質使用を定常/非定常ということからシステムに登録して管理することを検討してはどうかとも思案中です。
> > > >
> > > > この定常/非定常をISOの中で定義されているとちらっと耳にしたのですが、具体的にどんなことかをお教えいただきたく、お願いいたします。
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