Re:[601] 第三管理区分の事業場に対する措置 投稿者:木村 宣夫 投稿日時:2024/10/11(Fri) 18:38 No.604
柳川様
コメントありがとうございました。
結構な数ですね。
認識を新たにしました。
労働基準監督署の指導でも改善されていないような感じがしました。
外部の専門家も有料なんでしょうね。
今まで改善して来なかった事業者がこれを機会に改善されるのはハードルがまだ高そうな気がしました。
> 化学物質管理者テキストを読んでいて気になるのがあります。
> 「第三管理区分の事業場に対する措置の概要」 というのがありますが、今まで「第三管理区分」の事業場にたいして労働基準監督署は何も指導して来なかったのでしょうか。
> かなりの数の「第三管理区分」の事業場が国内に存在しているという認識で良いのでしょうか。
コメントありがとうございました。
結構な数ですね。
認識を新たにしました。
労働基準監督署の指導でも改善されていないような感じがしました。
外部の専門家も有料なんでしょうね。
今まで改善して来なかった事業者がこれを機会に改善されるのはハードルがまだ高そうな気がしました。
> 化学物質管理者テキストを読んでいて気になるのがあります。
> 「第三管理区分の事業場に対する措置の概要」 というのがありますが、今まで「第三管理区分」の事業場にたいして労働基準監督署は何も指導して来なかったのでしょうか。
> かなりの数の「第三管理区分」の事業場が国内に存在しているという認識で良いのでしょうか。
TYPE2000NER 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/10/11(Fri) 09:36 No.603
すいません、自信がなくてご相談です。
化学物質管理者として事業所内の各部署にクリエイトシンプルによるRAを実施してもらう中で、
有機則 第2種有機溶剤(100%)を用いた作業のRAが上がってきました。
有害性についてはリスクレベルⅠという結果の様ですが、どうやら作業環境測定は実施していない模様です。
第2種有機溶剤を用いた作業は、問答無用で作業環境測定が義務かと思うのですが、誤りでしょうか?
化学物質管理者として事業所内の各部署にクリエイトシンプルによるRAを実施してもらう中で、
有機則 第2種有機溶剤(100%)を用いた作業のRAが上がってきました。
有害性についてはリスクレベルⅠという結果の様ですが、どうやら作業環境測定は実施していない模様です。
第2種有機溶剤を用いた作業は、問答無用で作業環境測定が義務かと思うのですが、誤りでしょうか?
Re:[601] 第三管理区分の事業場に対する措置 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/10(Thu) 17:59 No.602
> 化学物質管理者テキストを読んでいて気になるのがあります。
> 「第三管理区分の事業場に対する措置の概要」 というのがありますが、今まで「第三管理区分」の事業場にたいして労働基準監督署は何も指導して来なかったのでしょうか。
第三管理区分の場合、改善は法的な義務(安衛法第65条の2)ですので、改善しようとしない事業者に対しては是正勧告書を交付しているはずです。
労働基準監督年報
ttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/
には、第65条の2の違反件数が記されていませんが、第65条に含めて記載しているようです。従って、第65条の2違反についての是正勧告書の交付件数等は判りません。
ただ、改善しようとしてもできないという場合に、どうしていたのかは労働局によるでしょう。
> かなりの数の「第三管理区分」の事業場が国内に存在しているという認識で良いのでしょうか。
当サイトの「職場の化学物質管理の現状」
ttps://osh-management.com/document/information/stage-of-chem-man/
の中にちょっと古いデータですが、第三管理区分の作業場の割合についてのデータを出しています。(2の(3)を参照してください)
まだ、第三管理区分は数パーセント程度であります。(実際には作業環境測定を実施していない作業場もあり、実態はもっと多いかもしれません)
> 「第三管理区分の事業場に対する措置の概要」 というのがありますが、今まで「第三管理区分」の事業場にたいして労働基準監督署は何も指導して来なかったのでしょうか。
第三管理区分の場合、改善は法的な義務(安衛法第65条の2)ですので、改善しようとしない事業者に対しては是正勧告書を交付しているはずです。
労働基準監督年報
ttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/
には、第65条の2の違反件数が記されていませんが、第65条に含めて記載しているようです。従って、第65条の2違反についての是正勧告書の交付件数等は判りません。
ただ、改善しようとしてもできないという場合に、どうしていたのかは労働局によるでしょう。
> かなりの数の「第三管理区分」の事業場が国内に存在しているという認識で良いのでしょうか。
当サイトの「職場の化学物質管理の現状」
ttps://osh-management.com/document/information/stage-of-chem-man/
の中にちょっと古いデータですが、第三管理区分の作業場の割合についてのデータを出しています。(2の(3)を参照してください)
まだ、第三管理区分は数パーセント程度であります。(実際には作業環境測定を実施していない作業場もあり、実態はもっと多いかもしれません)
第三管理区分の事業場に対する措置 投稿者:木村 宣夫 投稿日時:2024/10/09(Wed) 21:50 No.601
化学物質管理者テキストを読んでいて気になるのがあります。
「第三管理区分の事業場に対する措置の概要」 というのがありますが、今まで「第三管理区分」の事業場にたいして労働基準監督署は何も指導して来なかったのでしょうか。
かなりの数の「第三管理区分」の事業場が国内に存在しているという認識で良いのでしょうか。
「第三管理区分の事業場に対する措置の概要」 というのがありますが、今まで「第三管理区分」の事業場にたいして労働基準監督署は何も指導して来なかったのでしょうか。
かなりの数の「第三管理区分」の事業場が国内に存在しているという認識で良いのでしょうか。
Re:[598] 保護手袋の間欠使用 投稿者:不利益 投稿日時:2024/10/04(Fri) 09:15 No.600
皆様
本当に保護手袋に関しては、混乱の一言に尽きると思います。
査察も不浸透性保護具に関しては、何も言ってきませんでした。
と言うか、何も言えないと。
化学防護手袋が高価すぎるのが一番の問題と思います。
真面目に選ぶと利益が吹っ飛びます。
溶剤の中に手を突っ込んで作業するなら、分かるのですが・・・。
基本手につかない作業であれば、材質だけを指定してくれればより良かったのにと思います。
すみません、愚痴になってますね。
> ケミテック 様
>
> 貴重な情報のご提供、ありがとうございます。
>
> 1 化学防護手袋の価格(ものによってはかなり高額)
> 2 透過試験結果が最大で480分表示であること
>
> の2つから、理想は「化学防護手袋は毎日交換」である。
>
> ということは、多くの大手の化学関連のメーカーなどは理解できているにせよ、国内の一般の多くの事業場では、実際にはそうはしていないというケースが多いというのが実態ではないかと思います。
>
> そして、その状況のままで皮膚等障害化学物質等に対する安衛則の規定が施行されてしまったことで、混乱が出ているというのが、現在の状況だと思います。その混乱の中で、厚生労働省のWEBサイトに(作成名義人が民間である)あの資料が公開されたところは、行政の側にも問題はあろうと思います。
>
> 株式会社松源様の資料に示された新ルールが、同社独自のものなのか、それとも食品業界の共通のルールなのか、さらには行政のチェックを受けたものなのか、そこが分からないままあの資料を、とくにコメントもなく公開したのでは、企業に混乱が起きることは目に見えています。
> 通常の企業には、ケミテック様のような知識のある方がそうそういるとは思えませんし・・・。
>
> 労働者の安全に関わることである以上、やはり厚労省が明確な見解を示すべきなのだろうと思います。
>
>
>
> > 柳川 様
> >
> > コメントを頂きありがとうございます。
> > 「使用していない間も物質が透過するので繰返し使用不可」というのは、ポリマー内に物質が入り込める場合だと思います。ニトリルゴムに対する有機物質がこれに該当します。一方、水風船のように、疎水性の素材に対して無機の物質は容易には入り込めません。
> > 手袋メーカーにそのような知見があり、繰返し使用のシミュレーション等で安全が確認されているのであれば、そのような使い方もありかなと思います。ただし、塩素が遊離する場合はニトリルゴムに入り込むため、pHや混入物の管理などは必要かも知りません。
> > このようなケースはレアであり、ほとんどの組み合わせは柳川様のコメントの通りだと思います。
> >
> >
> > > ケミテック 様
> > >
> > > > 横から失礼します。例示いただいた次亜塩素酸ナトリウム水溶液を使う作業に厚さ0.1mm程度
本当に保護手袋に関しては、混乱の一言に尽きると思います。
査察も不浸透性保護具に関しては、何も言ってきませんでした。
と言うか、何も言えないと。
化学防護手袋が高価すぎるのが一番の問題と思います。
真面目に選ぶと利益が吹っ飛びます。
溶剤の中に手を突っ込んで作業するなら、分かるのですが・・・。
基本手につかない作業であれば、材質だけを指定してくれればより良かったのにと思います。
すみません、愚痴になってますね。
> ケミテック 様
>
> 貴重な情報のご提供、ありがとうございます。
>
> 1 化学防護手袋の価格(ものによってはかなり高額)
> 2 透過試験結果が最大で480分表示であること
>
> の2つから、理想は「化学防護手袋は毎日交換」である。
>
> ということは、多くの大手の化学関連のメーカーなどは理解できているにせよ、国内の一般の多くの事業場では、実際にはそうはしていないというケースが多いというのが実態ではないかと思います。
>
> そして、その状況のままで皮膚等障害化学物質等に対する安衛則の規定が施行されてしまったことで、混乱が出ているというのが、現在の状況だと思います。その混乱の中で、厚生労働省のWEBサイトに(作成名義人が民間である)あの資料が公開されたところは、行政の側にも問題はあろうと思います。
>
> 株式会社松源様の資料に示された新ルールが、同社独自のものなのか、それとも食品業界の共通のルールなのか、さらには行政のチェックを受けたものなのか、そこが分からないままあの資料を、とくにコメントもなく公開したのでは、企業に混乱が起きることは目に見えています。
> 通常の企業には、ケミテック様のような知識のある方がそうそういるとは思えませんし・・・。
>
> 労働者の安全に関わることである以上、やはり厚労省が明確な見解を示すべきなのだろうと思います。
>
>
>
> > 柳川 様
> >
> > コメントを頂きありがとうございます。
> > 「使用していない間も物質が透過するので繰返し使用不可」というのは、ポリマー内に物質が入り込める場合だと思います。ニトリルゴムに対する有機物質がこれに該当します。一方、水風船のように、疎水性の素材に対して無機の物質は容易には入り込めません。
> > 手袋メーカーにそのような知見があり、繰返し使用のシミュレーション等で安全が確認されているのであれば、そのような使い方もありかなと思います。ただし、塩素が遊離する場合はニトリルゴムに入り込むため、pHや混入物の管理などは必要かも知りません。
> > このようなケースはレアであり、ほとんどの組み合わせは柳川様のコメントの通りだと思います。
> >
> >
> > > ケミテック 様
> > >
> > > > 横から失礼します。例示いただいた次亜塩素酸ナトリウム水溶液を使う作業に厚さ0.1mm程度
Re:[598] 保護手袋の間欠使用 投稿者:Hugh(ヒュー) 投稿日時:2024/10/04(Fri) 09:11 No.599
柳川様
皆様
1回目に参加して質疑応答などを聞いている限りは
ケミテック様のように知識をお持ちの方以外の方々は少ない気配には感じました。
ですので私も柳川様が仰っている懸念を少し持ちました。
その場で言ってしまうと糾弾してしまう形になるので手を挙げる自信はありませんでした。
さて、こちちのシンポジウムは参加登録の際に質問を記載できるところがあります。
実際の質疑応答もこちらから選んでいたように思えましたので
主催者側はちゃんと目を通しているようです。
もし、これから参加登録される方がこの中にいて、特に質問事項がない方がいらっしゃったら
このことを記載いただけると事前に配慮していただけるかもしれません。
残念ながら私はすでに登録をしてしまって、
しかもまぁまぁな量の質問をしてしまったのでもし他に有志の方がいらっしゃれば、、、と勝手なこと言いました。
と、いうか関係者様はすでにここを見ている可能性もありますが。
> ケミテック 様
>
> 貴重な情報のご提供、ありがとうございます。
>
> 1 化学防護手袋の価格(ものによってはかなり高額)
> 2 透過試験結果が最大で480分表示であること
>
> の2つから、理想は「化学防護手袋は毎日交換」である。
>
> ということは、多くの大手の化学関連のメーカーなどは理解できているにせよ、国内の一般の多くの事業場では、実際にはそうはしていないというケースが多いというのが実態ではないかと思います。
>
> そして、その状況のままで皮膚等障害化学物質等に対する安衛則の規定が施行されてしまったことで、混乱が出ているというのが、現在の状況だと思います。その混乱の中で、厚生労働省のWEBサイトに(作成名義人が民間である)あの資料が公開されたところは、行政の側にも問題はあろうと思います。
>
> 株式会社松源様の資料に示された新ルールが、同社独自のものなのか、それとも食品業界の共通のルールなのか、さらには行政のチェックを受けたものなのか、そこが分からないままあの資料を、とくにコメントもなく公開したのでは、企業に混乱が起きることは目に見えています。
> 通常の企業には、ケミテック様のような知識のある方がそうそういるとは思えませんし・・・。
>
> 労働者の安全に関わることである以上、やはり厚労省が明確な見解を示すべきなのだろうと思います。
>
皆様
1回目に参加して質疑応答などを聞いている限りは
ケミテック様のように知識をお持ちの方以外の方々は少ない気配には感じました。
ですので私も柳川様が仰っている懸念を少し持ちました。
その場で言ってしまうと糾弾してしまう形になるので手を挙げる自信はありませんでした。
さて、こちちのシンポジウムは参加登録の際に質問を記載できるところがあります。
実際の質疑応答もこちらから選んでいたように思えましたので
主催者側はちゃんと目を通しているようです。
もし、これから参加登録される方がこの中にいて、特に質問事項がない方がいらっしゃったら
このことを記載いただけると事前に配慮していただけるかもしれません。
残念ながら私はすでに登録をしてしまって、
しかもまぁまぁな量の質問をしてしまったのでもし他に有志の方がいらっしゃれば、、、と勝手なこと言いました。
と、いうか関係者様はすでにここを見ている可能性もありますが。
> ケミテック 様
>
> 貴重な情報のご提供、ありがとうございます。
>
> 1 化学防護手袋の価格(ものによってはかなり高額)
> 2 透過試験結果が最大で480分表示であること
>
> の2つから、理想は「化学防護手袋は毎日交換」である。
>
> ということは、多くの大手の化学関連のメーカーなどは理解できているにせよ、国内の一般の多くの事業場では、実際にはそうはしていないというケースが多いというのが実態ではないかと思います。
>
> そして、その状況のままで皮膚等障害化学物質等に対する安衛則の規定が施行されてしまったことで、混乱が出ているというのが、現在の状況だと思います。その混乱の中で、厚生労働省のWEBサイトに(作成名義人が民間である)あの資料が公開されたところは、行政の側にも問題はあろうと思います。
>
> 株式会社松源様の資料に示された新ルールが、同社独自のものなのか、それとも食品業界の共通のルールなのか、さらには行政のチェックを受けたものなのか、そこが分からないままあの資料を、とくにコメントもなく公開したのでは、企業に混乱が起きることは目に見えています。
> 通常の企業には、ケミテック様のような知識のある方がそうそういるとは思えませんし・・・。
>
> 労働者の安全に関わることである以上、やはり厚労省が明確な見解を示すべきなのだろうと思います。
>
Re:[597] 保護手袋の間欠使用 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/04(Fri) 05:22 No.598
ケミテック 様
貴重な情報のご提供、ありがとうございます。
1 化学防護手袋の価格(ものによってはかなり高額)
2 透過試験結果が最大で480分表示であること
の2つから、理想は「化学防護手袋は毎日交換」である。
ということは、多くの大手の化学関連のメーカーなどは理解できているにせよ、国内の一般の多くの事業場では、実際にはそうはしていないというケースが多いというのが実態ではないかと思います。
そして、その状況のままで皮膚等障害化学物質等に対する安衛則の規定が施行されてしまったことで、混乱が出ているというのが、現在の状況だと思います。その混乱の中で、厚生労働省のWEBサイトに(作成名義人が民間である)あの資料が公開されたところは、行政の側にも問題はあろうと思います。
株式会社松源様の資料に示された新ルールが、同社独自のものなのか、それとも食品業界の共通のルールなのか、さらには行政のチェックを受けたものなのか、そこが分からないままあの資料を、とくにコメントもなく公開したのでは、企業に混乱が起きることは目に見えています。
通常の企業には、ケミテック様のような知識のある方がそうそういるとは思えませんし・・・。
労働者の安全に関わることである以上、やはり厚労省が明確な見解を示すべきなのだろうと思います。
> 柳川 様
>
> コメントを頂きありがとうございます。
> 「使用していない間も物質が透過するので繰返し使用不可」というのは、ポリマー内に物質が入り込める場合だと思います。ニトリルゴムに対する有機物質がこれに該当します。一方、水風船のように、疎水性の素材に対して無機の物質は容易には入り込めません。
> 手袋メーカーにそのような知見があり、繰返し使用のシミュレーション等で安全が確認されているのであれば、そのような使い方もありかなと思います。ただし、塩素が遊離する場合はニトリルゴムに入り込むため、pHや混入物の管理などは必要かも知りません。
> このようなケースはレアであり、ほとんどの組み合わせは柳川様のコメントの通りだと思います。
>
>
> > ケミテック 様
> >
> > > 横から失礼します。例示いただいた次亜塩素酸ナトリウム水溶液を使う作業に厚さ0.1mm程度のニトリル手袋を使用する場合ですが、
> > > ・次亜塩素酸ナトリウムは、水中で解離してイオンとして存在することで、ニトリルゴムとの親和性が非常に低いと考えられる。
> > > ・破過時間480minとされている場合、必ずしも480分で透過するとは限らず、数日間透過しない場合であっても透過試験結果としては480minと表記される。
> > > ということを考慮すると、「新たな対応ルール」があながち危険とも言い難いのではないでしょうか。
> >
> > 確かに、それはその通りなのですが、以下の点を考えると、正しいと言い切るには不安を感じます。
> >
> > 「30分/回。14日間で設定」の意味が不明であること。「1回に30分で14回まで使用可能」ではなく、「1回に30分の使用なら最大14日間まで使用可能」と読めるが、「480分間以内」との関係が不明であること。いったん化学物質が手袋の表面に付着すると、使用しているか否かにかかわらず浸透は進むため、使用している時間をもとに使用期限の設定をすることは、やや非論理的であること。
> > 仮に「1回に30分で14回まで使用可能」の意味だとすると、この場合も、いったん化学物質が手袋の表面に付着すると、使用しているか否かにかかわらず浸透は進むため、使用している時間をもとに使用期限の設定をすることは、やや非論理的であること。しかもその場合は、使用頻度が少なければ、いつまででも使用が可能になってしまうこと。
> > 「破過時間480minとされている場合、必ずしも480分で透過するとは限らず、数日間透過しない場合であっても透過試験結果としては480minと表記される」ことは、その通りなのですが、数日間透過しなかどうかは不明であり、480分で透過する可能性がある以上、14日間は透過しないという根拠が不明であること
> >
> > やはり、「480分間以内を使用期限に設定、30分/回。14日間で設定」について、「あながち危険とも言い難い」のは事実ですが、「危険でないとも言えない」ため、正しいとするには不安を覚えます。
貴重な情報のご提供、ありがとうございます。
1 化学防護手袋の価格(ものによってはかなり高額)
2 透過試験結果が最大で480分表示であること
の2つから、理想は「化学防護手袋は毎日交換」である。
ということは、多くの大手の化学関連のメーカーなどは理解できているにせよ、国内の一般の多くの事業場では、実際にはそうはしていないというケースが多いというのが実態ではないかと思います。
そして、その状況のままで皮膚等障害化学物質等に対する安衛則の規定が施行されてしまったことで、混乱が出ているというのが、現在の状況だと思います。その混乱の中で、厚生労働省のWEBサイトに(作成名義人が民間である)あの資料が公開されたところは、行政の側にも問題はあろうと思います。
株式会社松源様の資料に示された新ルールが、同社独自のものなのか、それとも食品業界の共通のルールなのか、さらには行政のチェックを受けたものなのか、そこが分からないままあの資料を、とくにコメントもなく公開したのでは、企業に混乱が起きることは目に見えています。
通常の企業には、ケミテック様のような知識のある方がそうそういるとは思えませんし・・・。
労働者の安全に関わることである以上、やはり厚労省が明確な見解を示すべきなのだろうと思います。
> 柳川 様
>
> コメントを頂きありがとうございます。
> 「使用していない間も物質が透過するので繰返し使用不可」というのは、ポリマー内に物質が入り込める場合だと思います。ニトリルゴムに対する有機物質がこれに該当します。一方、水風船のように、疎水性の素材に対して無機の物質は容易には入り込めません。
> 手袋メーカーにそのような知見があり、繰返し使用のシミュレーション等で安全が確認されているのであれば、そのような使い方もありかなと思います。ただし、塩素が遊離する場合はニトリルゴムに入り込むため、pHや混入物の管理などは必要かも知りません。
> このようなケースはレアであり、ほとんどの組み合わせは柳川様のコメントの通りだと思います。
>
>
> > ケミテック 様
> >
> > > 横から失礼します。例示いただいた次亜塩素酸ナトリウム水溶液を使う作業に厚さ0.1mm程度のニトリル手袋を使用する場合ですが、
> > > ・次亜塩素酸ナトリウムは、水中で解離してイオンとして存在することで、ニトリルゴムとの親和性が非常に低いと考えられる。
> > > ・破過時間480minとされている場合、必ずしも480分で透過するとは限らず、数日間透過しない場合であっても透過試験結果としては480minと表記される。
> > > ということを考慮すると、「新たな対応ルール」があながち危険とも言い難いのではないでしょうか。
> >
> > 確かに、それはその通りなのですが、以下の点を考えると、正しいと言い切るには不安を感じます。
> >
> > 「30分/回。14日間で設定」の意味が不明であること。「1回に30分で14回まで使用可能」ではなく、「1回に30分の使用なら最大14日間まで使用可能」と読めるが、「480分間以内」との関係が不明であること。いったん化学物質が手袋の表面に付着すると、使用しているか否かにかかわらず浸透は進むため、使用している時間をもとに使用期限の設定をすることは、やや非論理的であること。
> > 仮に「1回に30分で14回まで使用可能」の意味だとすると、この場合も、いったん化学物質が手袋の表面に付着すると、使用しているか否かにかかわらず浸透は進むため、使用している時間をもとに使用期限の設定をすることは、やや非論理的であること。しかもその場合は、使用頻度が少なければ、いつまででも使用が可能になってしまうこと。
> > 「破過時間480minとされている場合、必ずしも480分で透過するとは限らず、数日間透過しない場合であっても透過試験結果としては480minと表記される」ことは、その通りなのですが、数日間透過しなかどうかは不明であり、480分で透過する可能性がある以上、14日間は透過しないという根拠が不明であること
> >
> > やはり、「480分間以内を使用期限に設定、30分/回。14日間で設定」について、「あながち危険とも言い難い」のは事実ですが、「危険でないとも言えない」ため、正しいとするには不安を覚えます。
Re:[596] 保護手袋の間欠使用 投稿者:ケミテック 投稿日時:2024/10/03(Thu) 18:50 No.597
柳川 様
コメントを頂きありがとうございます。
「使用していない間も物質が透過するので繰返し使用不可」というのは、ポリマー内に物質が入り込める場合だと思います。ニトリルゴムに対する有機物質がこれに該当します。一方、水風船のように、疎水性の素材に対して無機の物質は容易には入り込めません。
手袋メーカーにそのような知見があり、繰返し使用のシミュレーション等で安全が確認されているのであれば、そのような使い方もありかなと思います。ただし、塩素が遊離する場合はニトリルゴムに入り込むため、pHや混入物の管理などは必要かも知りません。
このようなケースはレアであり、ほとんどの組み合わせは柳川様のコメントの通りだと思います。
> ケミテック 様
>
> > 横から失礼します。例示いただいた次亜塩素酸ナトリウム水溶液を使う作業に厚さ0.1mm程度のニトリル手袋を使用する場合ですが、
> > ・次亜塩素酸ナトリウムは、水中で解離してイオンとして存在することで、ニトリルゴムとの親和性が非常に低いと考えられる。
> > ・破過時間480minとされている場合、必ずしも480分で透過するとは限らず、数日間透過しない場合であっても透過試験結果としては480minと表記される。
> > ということを考慮すると、「新たな対応ルール」があながち危険とも言い難いのではないでしょうか。
>
> 確かに、それはその通りなのですが、以下の点を考えると、正しいと言い切るには不安を感じます。
>
> 「30分/回。14日間で設定」の意味が不明であること。「1回に30分で14回まで使用可能」ではなく、「1回に30分の使用なら最大14日間まで使用可能」と読めるが、「480分間以内」との関係が不明であること。いったん化学物質が手袋の表面に付着すると、使用しているか否かにかかわらず浸透は進むため、使用している時間をもとに使用期限の設定をすることは、やや非論理的であること。
> 仮に「1回に30分で14回まで使用可能」の意味だとすると、この場合も、いったん化学物質が手袋の表面に付着すると、使用しているか否かにかかわらず浸透は進むため、使用している時間をもとに使用期限の設定をすることは、やや非論理的であること。しかもその場合は、使用頻度が少なければ、いつまででも使用が可能になってしまうこと。
> 「破過時間480minとされている場合、必ずしも480分で透過するとは限らず、数日間透過しない場合であっても透過試験結果としては480minと表記される」ことは、その通りなのですが、数日間透過しなかどうかは不明であり、480分で透過する可能性がある以上、14日間は透過しないという根拠が不明であること
>
> やはり、「480分間以内を使用期限に設定、30分/回。14日間で設定」について、「あながち危険とも言い難い」のは事実ですが、「危険でないとも言えない」ため、正しいとするには不安を覚えます。
コメントを頂きありがとうございます。
「使用していない間も物質が透過するので繰返し使用不可」というのは、ポリマー内に物質が入り込める場合だと思います。ニトリルゴムに対する有機物質がこれに該当します。一方、水風船のように、疎水性の素材に対して無機の物質は容易には入り込めません。
手袋メーカーにそのような知見があり、繰返し使用のシミュレーション等で安全が確認されているのであれば、そのような使い方もありかなと思います。ただし、塩素が遊離する場合はニトリルゴムに入り込むため、pHや混入物の管理などは必要かも知りません。
このようなケースはレアであり、ほとんどの組み合わせは柳川様のコメントの通りだと思います。
> ケミテック 様
>
> > 横から失礼します。例示いただいた次亜塩素酸ナトリウム水溶液を使う作業に厚さ0.1mm程度のニトリル手袋を使用する場合ですが、
> > ・次亜塩素酸ナトリウムは、水中で解離してイオンとして存在することで、ニトリルゴムとの親和性が非常に低いと考えられる。
> > ・破過時間480minとされている場合、必ずしも480分で透過するとは限らず、数日間透過しない場合であっても透過試験結果としては480minと表記される。
> > ということを考慮すると、「新たな対応ルール」があながち危険とも言い難いのではないでしょうか。
>
> 確かに、それはその通りなのですが、以下の点を考えると、正しいと言い切るには不安を感じます。
>
> 「30分/回。14日間で設定」の意味が不明であること。「1回に30分で14回まで使用可能」ではなく、「1回に30分の使用なら最大14日間まで使用可能」と読めるが、「480分間以内」との関係が不明であること。いったん化学物質が手袋の表面に付着すると、使用しているか否かにかかわらず浸透は進むため、使用している時間をもとに使用期限の設定をすることは、やや非論理的であること。
> 仮に「1回に30分で14回まで使用可能」の意味だとすると、この場合も、いったん化学物質が手袋の表面に付着すると、使用しているか否かにかかわらず浸透は進むため、使用している時間をもとに使用期限の設定をすることは、やや非論理的であること。しかもその場合は、使用頻度が少なければ、いつまででも使用が可能になってしまうこと。
> 「破過時間480minとされている場合、必ずしも480分で透過するとは限らず、数日間透過しない場合であっても透過試験結果としては480minと表記される」ことは、その通りなのですが、数日間透過しなかどうかは不明であり、480分で透過する可能性がある以上、14日間は透過しないという根拠が不明であること
>
> やはり、「480分間以内を使用期限に設定、30分/回。14日間で設定」について、「あながち危険とも言い難い」のは事実ですが、「危険でないとも言えない」ため、正しいとするには不安を覚えます。
Re:[595] 保護手袋の間欠使用 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/03(Thu) 04:46 No.596
ケミテック 様
> 横から失礼します。例示いただいた次亜塩素酸ナトリウム水溶液を使う作業に厚さ0.1mm程度のニトリル手袋を使用する場合ですが、
> ・次亜塩素酸ナトリウムは、水中で解離してイオンとして存在することで、ニトリルゴムとの親和性が非常に低いと考えられる。
> ・破過時間480minとされている場合、必ずしも480分で透過するとは限らず、数日間透過しない場合であっても透過試験結果としては480minと表記される。
> ということを考慮すると、「新たな対応ルール」があながち危険とも言い難いのではないでしょうか。
確かに、それはその通りなのですが、以下の点を考えると、正しいと言い切るには不安を感じます。
「30分/回。14日間で設定」の意味が不明であること。「1回に30分で14回まで使用可能」ではなく、「1回に30分の使用なら最大14日間まで使用可能」と読めるが、「480分間以内」との関係が不明であること。いったん化学物質が手袋の表面に付着すると、使用しているか否かにかかわらず浸透は進むため、使用している時間をもとに使用期限の設定をすることは、やや非論理的であること。
仮に「1回に30分で14回まで使用可能」の意味だとすると、この場合も、いったん化学物質が手袋の表面に付着すると、使用しているか否かにかかわらず浸透は進むため、使用している時間をもとに使用期限の設定をすることは、やや非論理的であること。しかもその場合は、使用頻度が少なければ、いつまででも使用が可能になってしまうこと。
「破過時間480minとされている場合、必ずしも480分で透過するとは限らず、数日間透過しない場合であっても透過試験結果としては480minと表記される」ことは、その通りなのですが、数日間透過しなかどうかは不明であり、480分で透過する可能性がある以上、14日間は透過しないという根拠が不明であること
やはり、「480分間以内を使用期限に設定、30分/回。14日間で設定」について、「あながち危険とも言い難い」のは事実ですが、「危険でないとも言えない」ため、正しいとするには不安を覚えます。
> 横から失礼します。例示いただいた次亜塩素酸ナトリウム水溶液を使う作業に厚さ0.1mm程度のニトリル手袋を使用する場合ですが、
> ・次亜塩素酸ナトリウムは、水中で解離してイオンとして存在することで、ニトリルゴムとの親和性が非常に低いと考えられる。
> ・破過時間480minとされている場合、必ずしも480分で透過するとは限らず、数日間透過しない場合であっても透過試験結果としては480minと表記される。
> ということを考慮すると、「新たな対応ルール」があながち危険とも言い難いのではないでしょうか。
確かに、それはその通りなのですが、以下の点を考えると、正しいと言い切るには不安を感じます。
「30分/回。14日間で設定」の意味が不明であること。「1回に30分で14回まで使用可能」ではなく、「1回に30分の使用なら最大14日間まで使用可能」と読めるが、「480分間以内」との関係が不明であること。いったん化学物質が手袋の表面に付着すると、使用しているか否かにかかわらず浸透は進むため、使用している時間をもとに使用期限の設定をすることは、やや非論理的であること。
仮に「1回に30分で14回まで使用可能」の意味だとすると、この場合も、いったん化学物質が手袋の表面に付着すると、使用しているか否かにかかわらず浸透は進むため、使用している時間をもとに使用期限の設定をすることは、やや非論理的であること。しかもその場合は、使用頻度が少なければ、いつまででも使用が可能になってしまうこと。
「破過時間480minとされている場合、必ずしも480分で透過するとは限らず、数日間透過しない場合であっても透過試験結果としては480minと表記される」ことは、その通りなのですが、数日間透過しなかどうかは不明であり、480分で透過する可能性がある以上、14日間は透過しないという根拠が不明であること
やはり、「480分間以内を使用期限に設定、30分/回。14日間で設定」について、「あながち危険とも言い難い」のは事実ですが、「危険でないとも言えない」ため、正しいとするには不安を覚えます。
Re:[594] 保護手袋の間欠使用 投稿者:ケミテック 投稿日時:2024/10/02(Wed) 20:32 No.595
皆様
横から失礼します。例示いただいた次亜塩素酸ナトリウム水溶液を使う作業に厚さ0.1mm程度のニトリル手袋を使用する場合ですが、
・次亜塩素酸ナトリウムは、水中で解離してイオンとして存在することで、ニトリルゴムとの親和性が非常に低いと考えられる。
・破過時間480minとされている場合、必ずしも480分で透過するとは限らず、数日間透過しない場合であっても透過試験結果としては480minと表記される。
ということを考慮すると、「新たな対応ルール」があながち危険とも言い難いのではないでしょうか。
> 柳川様
>
> ありがとうございます。
> rascal様がお話ししていた資料はこちらの16ページになるかと思います。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001297899.pdf
>
> 厚生労働省主催のものでこれを出してしまうのは微妙ですね。
> もしかしたら次回の分では修正されているかもしれませんが。
> ただ、これを見てあぁ、それでいいんだ、と思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんね。
>
> 一応、質疑応答等が1回目と異なるかもしれませんので、
> 2回目も申し込んでみました。確認してみます。
>
>
>
> > このサイトの「化学物質、粉じん等の保護具」
> >
> > ttps://osh-management.com/document/information/ppe/index3.html#3-5secton&gsc.tab=0
> >
> > にも書いたのですが、
> >
> > 平成29年1月12日基発0112第6号「化学防護手袋の選択、使用等について」
> >
> > に
> > 「なお、化学防護手袋に付着した化学物質は透過が進行し続けるので、作業を中断しても使用可能時間は延長しないことに留意すること」
> > 「乾燥、洗浄等を行っても化学防護手袋の内部に侵入している化学物質は除去できないため、使用可能時間を超えた化学防護手袋は再使用させないこと」
> > との表現があります。
> >
> > 日本保安用品協会のテキストは、この通達と整合しています。
> >
> > Hugh 様の仰られるように、「30分/回。14日間で設定」というのは、何かの間違いのような気がします。
> >
> >
横から失礼します。例示いただいた次亜塩素酸ナトリウム水溶液を使う作業に厚さ0.1mm程度のニトリル手袋を使用する場合ですが、
・次亜塩素酸ナトリウムは、水中で解離してイオンとして存在することで、ニトリルゴムとの親和性が非常に低いと考えられる。
・破過時間480minとされている場合、必ずしも480分で透過するとは限らず、数日間透過しない場合であっても透過試験結果としては480minと表記される。
ということを考慮すると、「新たな対応ルール」があながち危険とも言い難いのではないでしょうか。
> 柳川様
>
> ありがとうございます。
> rascal様がお話ししていた資料はこちらの16ページになるかと思います。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001297899.pdf
>
> 厚生労働省主催のものでこれを出してしまうのは微妙ですね。
> もしかしたら次回の分では修正されているかもしれませんが。
> ただ、これを見てあぁ、それでいいんだ、と思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんね。
>
> 一応、質疑応答等が1回目と異なるかもしれませんので、
> 2回目も申し込んでみました。確認してみます。
>
>
>
> > このサイトの「化学物質、粉じん等の保護具」
> >
> > ttps://osh-management.com/document/information/ppe/index3.html#3-5secton&gsc.tab=0
> >
> > にも書いたのですが、
> >
> > 平成29年1月12日基発0112第6号「化学防護手袋の選択、使用等について」
> >
> > に
> > 「なお、化学防護手袋に付着した化学物質は透過が進行し続けるので、作業を中断しても使用可能時間は延長しないことに留意すること」
> > 「乾燥、洗浄等を行っても化学防護手袋の内部に侵入している化学物質は除去できないため、使用可能時間を超えた化学防護手袋は再使用させないこと」
> > との表現があります。
> >
> > 日本保安用品協会のテキストは、この通達と整合しています。
> >
> > Hugh 様の仰られるように、「30分/回。14日間で設定」というのは、何かの間違いのような気がします。
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