同一事業所内で、一部の部門が独立して化学物質管理を行うケース 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/06/06(Thu) 17:08 No.530
連投稿失礼します。
社内の複数ある事業所の内の、一事業所の化学物質管理者を任されているのですが、
事業所内の一部門が、独立して化学物質管理を行う方針(化学物質管理者も独自に立てる)になりそうです。
(該当部門の上位組織は他の事業所にあり、組織として化学物質の管理を行う方向)
化学物質の管理に関しては基本的に口出しできない状態になると思われます。
そして、事業所の化学物質管理者が二人になるわけですが(これ自体は問題はないと思いますが)、
責任などの所在はどうなるのでしょうか
どちらかが代表の化学物質管理者となるのでしょうか?
管理にタッチできないのに責任を負わされる?
負担自体は減るとは思いますが…。
よく分からなくなっています。
皆様の中で似たケースがございますでしょうか?
社内の複数ある事業所の内の、一事業所の化学物質管理者を任されているのですが、
事業所内の一部門が、独立して化学物質管理を行う方針(化学物質管理者も独自に立てる)になりそうです。
(該当部門の上位組織は他の事業所にあり、組織として化学物質の管理を行う方向)
化学物質の管理に関しては基本的に口出しできない状態になると思われます。
そして、事業所の化学物質管理者が二人になるわけですが(これ自体は問題はないと思いますが)、
責任などの所在はどうなるのでしょうか
どちらかが代表の化学物質管理者となるのでしょうか?
管理にタッチできないのに責任を負わされる?
負担自体は減るとは思いますが…。
よく分からなくなっています。
皆様の中で似たケースがございますでしょうか?
外部業者の作業についての化学物質リスクアセスメントについて 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/06/05(Wed) 10:47 No.529
前にも似た事を書き込んだかもしれませんが、
外部業者による建物の外壁のリフレッシュ工事(塗装も含む)などの場合の、
化学物質のリスクアセスメント実施とリスク低減対策の管理については、皆様の事業所ではどうされていらっしゃいますか?
事前に業者からリスクアセスメント結果を提出してもらったりしているのでしょうか。(施設の管理部門などを通じて)
ちなみに、まだ自律的管理に関する法改正が施行される以前、自分のところでは外壁工事作業の有機溶剤の臭いが
館内の一部に侵入し、異臭騒ぎになったことがあります。
(その時の対策は、溶剤を用いた作業は会社休日に実施してもらう事になりましたが)
完全に外部業者のみで行われる場合は、相手方で実施と対策を行ってもらうべきかと思いますが、
上述の様なリスクは分からない様な気がします。(今は、経験しましたから先に伝えられるとは思いますが)
※館内に漏れてきたのは、建物の構造の問題だったと記憶しています。
外部業者による建物の外壁のリフレッシュ工事(塗装も含む)などの場合の、
化学物質のリスクアセスメント実施とリスク低減対策の管理については、皆様の事業所ではどうされていらっしゃいますか?
事前に業者からリスクアセスメント結果を提出してもらったりしているのでしょうか。(施設の管理部門などを通じて)
ちなみに、まだ自律的管理に関する法改正が施行される以前、自分のところでは外壁工事作業の有機溶剤の臭いが
館内の一部に侵入し、異臭騒ぎになったことがあります。
(その時の対策は、溶剤を用いた作業は会社休日に実施してもらう事になりましたが)
完全に外部業者のみで行われる場合は、相手方で実施と対策を行ってもらうべきかと思いますが、
上述の様なリスクは分からない様な気がします。(今は、経験しましたから先に伝えられるとは思いますが)
※館内に漏れてきたのは、建物の構造の問題だったと記憶しています。
Re:[527] 建設業の場合の保護具着用管理責任者、化学物質管理者 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/06/03(Mon) 17:56 No.528
通達には
「イ 化学物質管理者は、工場、店社等の事業場単位で選任することを義務付けたこと。したがって、例えば、建設工事現場における塗装等の作業を行う請負人の場合、一般的に、建設現場での作業は出張先での作業に位置付けられるが、そのような出張作業先の建設現場にまで化学物質管理者の選任を求める趣旨ではないこと」
とされています。
一方、パブコメでは
「有期工事であるか否かにかかわらず、化学物質管理者は工場、店社等の事業場単位で選任する必要があります。関係請負人については、一般的に、建設現場での作業は出張先での作業に位置付けられ、この場合、当該建設現場に化学物質管理者の選任を行う必要はありません。ただし、作業を行う労働者の所属する事業場において化学物質管理者を選任し、その者に現場の化学物質管理を行わせる必要があります。また、元方事業者については、元方事業者の労働者がリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱わない場合、建設現場に化学物質管理者の選任を行う必要はありません。なお、本社や支店等についても、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱わないのであれば、選任を行う必要はありません。」
とあります。
すなわち、現実にはご指摘の通りでよいのですが、有機事業場で元方事業者の労働者が化学物質を恒常的に扱うのであれば、選任は必要ということになります。
> お世話になります。
> 建設業の場合の化学物質管理者、保護具着用管理責任者の選任について、改めて確認させてください。
>
> 私が主にかかわるのは製造業なので、建設業の化学物質の自立管理については疎いのですが、
>
> ・化学物質管理者、保護具着用管理責任者共に、事業所毎、店社毎に専任が必要で、有機や酸欠の作業主任者などと違い「個々の個人現場毎」(例えば●△ビル工事現場といった現場毎)に両資格者の専任が必要ではない、という理解で私はいます。
> 私の理解は、あっていますでしょうか?
>
> 以前、地元の労基とテクノヒル様のコールセンターに確認した時、そのように教えていただいたのですが、↓の記述を見ると微妙に違う解釈であるようにも思え、質問した次第です。
>
>
> https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-ppe-management/#gsc.tab=0
>
> よろしくお願いいたします。
「イ 化学物質管理者は、工場、店社等の事業場単位で選任することを義務付けたこと。したがって、例えば、建設工事現場における塗装等の作業を行う請負人の場合、一般的に、建設現場での作業は出張先での作業に位置付けられるが、そのような出張作業先の建設現場にまで化学物質管理者の選任を求める趣旨ではないこと」
とされています。
一方、パブコメでは
「有期工事であるか否かにかかわらず、化学物質管理者は工場、店社等の事業場単位で選任する必要があります。関係請負人については、一般的に、建設現場での作業は出張先での作業に位置付けられ、この場合、当該建設現場に化学物質管理者の選任を行う必要はありません。ただし、作業を行う労働者の所属する事業場において化学物質管理者を選任し、その者に現場の化学物質管理を行わせる必要があります。また、元方事業者については、元方事業者の労働者がリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱わない場合、建設現場に化学物質管理者の選任を行う必要はありません。なお、本社や支店等についても、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱わないのであれば、選任を行う必要はありません。」
とあります。
すなわち、現実にはご指摘の通りでよいのですが、有機事業場で元方事業者の労働者が化学物質を恒常的に扱うのであれば、選任は必要ということになります。
> お世話になります。
> 建設業の場合の化学物質管理者、保護具着用管理責任者の選任について、改めて確認させてください。
>
> 私が主にかかわるのは製造業なので、建設業の化学物質の自立管理については疎いのですが、
>
> ・化学物質管理者、保護具着用管理責任者共に、事業所毎、店社毎に専任が必要で、有機や酸欠の作業主任者などと違い「個々の個人現場毎」(例えば●△ビル工事現場といった現場毎)に両資格者の専任が必要ではない、という理解で私はいます。
> 私の理解は、あっていますでしょうか?
>
> 以前、地元の労基とテクノヒル様のコールセンターに確認した時、そのように教えていただいたのですが、↓の記述を見ると微妙に違う解釈であるようにも思え、質問した次第です。
>
>
> https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-ppe-management/#gsc.tab=0
>
> よろしくお願いいたします。
建設業の場合の保護具着用管理責任者、化学物質管理者 投稿者:在胡 投稿日時:2024/06/03(Mon) 14:43 No.527
お世話になります。
建設業の場合の化学物質管理者、保護具着用管理責任者の選任について、改めて確認させてください。
私が主にかかわるのは製造業なので、建設業の化学物質の自立管理については疎いのですが、
・化学物質管理者、保護具着用管理責任者共に、事業所毎、店社毎に専任が必要で、有機や酸欠の作業主任者などと違い「個々の個人現場毎」(例えば●△ビル工事現場といった現場毎)に両資格者の専任が必要ではない、という理解で私はいます。
私の理解は、あっていますでしょうか?
以前、地元の労基とテクノヒル様のコールセンターに確認した時、そのように教えていただいたのですが、↓の記述を見ると微妙に違う解釈であるようにも思え、質問した次第です。
https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-ppe-management/#gsc.tab=0
よろしくお願いいたします。
建設業の場合の化学物質管理者、保護具着用管理責任者の選任について、改めて確認させてください。
私が主にかかわるのは製造業なので、建設業の化学物質の自立管理については疎いのですが、
・化学物質管理者、保護具着用管理責任者共に、事業所毎、店社毎に専任が必要で、有機や酸欠の作業主任者などと違い「個々の個人現場毎」(例えば●△ビル工事現場といった現場毎)に両資格者の専任が必要ではない、という理解で私はいます。
私の理解は、あっていますでしょうか?
以前、地元の労基とテクノヒル様のコールセンターに確認した時、そのように教えていただいたのですが、↓の記述を見ると微妙に違う解釈であるようにも思え、質問した次第です。
https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-ppe-management/#gsc.tab=0
よろしくお願いいたします。
Re:[525] SDS 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/06/03(Mon) 07:27 No.526
柳川様
ご回答、恐れ入ります。
ありがとうございました。
区分ランク以外の書き方、統一できないのかなぁ、と思いました。
> > 2020年改訂の某SDSの 11項 有害性情報で、
> > 2項の要約にはない項目の多くが
> > 「入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない」
> > とある場合、どう解釈すれば良いでしょうか。
> > 安全と考えて良いでしょうか
>
> まあ、文字通りと言えばそうなのですが、有害性があるとは言い切れないものの、十分なデータがないために分からないだけという可能性はありますね。
> 安全と考えてよいわけではないですが・・・
>
> 自律的管理の最大の欠陥=「有害性が分からない物質が、有害性がないものとして扱われるリスク」に十分注意するべきということになりそうです。
>
>
> A4.3.11 第 11 節:有害性情報
> A4.3.11.6 これらの危険有害性でデータが入手できないものがある場合、データが入手できない旨の説明を付して SDS に示されるべきである。関連する否定的データもまた情報提供すること(A4.2.2.3 参照)。
> 物質あるいは混合物が分類判定基準に合致しないことを示すデータがある場合には、入手できるデータに基づいて評価された物質あるいは混合物は判定基準に合致しないということを SDS に記載するべきである。さらに物質あるいは混合物が他の理由により分類されなかった場合には、例えばデータ採取が技術的に不可能である、あるいはデータが確定的でないなど、このことも SDS にはっきりと記載するべきである。
ご回答、恐れ入ります。
ありがとうございました。
区分ランク以外の書き方、統一できないのかなぁ、と思いました。
> > 2020年改訂の某SDSの 11項 有害性情報で、
> > 2項の要約にはない項目の多くが
> > 「入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない」
> > とある場合、どう解釈すれば良いでしょうか。
> > 安全と考えて良いでしょうか
>
> まあ、文字通りと言えばそうなのですが、有害性があるとは言い切れないものの、十分なデータがないために分からないだけという可能性はありますね。
> 安全と考えてよいわけではないですが・・・
>
> 自律的管理の最大の欠陥=「有害性が分からない物質が、有害性がないものとして扱われるリスク」に十分注意するべきということになりそうです。
>
>
> A4.3.11 第 11 節:有害性情報
> A4.3.11.6 これらの危険有害性でデータが入手できないものがある場合、データが入手できない旨の説明を付して SDS に示されるべきである。関連する否定的データもまた情報提供すること(A4.2.2.3 参照)。
> 物質あるいは混合物が分類判定基準に合致しないことを示すデータがある場合には、入手できるデータに基づいて評価された物質あるいは混合物は判定基準に合致しないということを SDS に記載するべきである。さらに物質あるいは混合物が他の理由により分類されなかった場合には、例えばデータ採取が技術的に不可能である、あるいはデータが確定的でないなど、このことも SDS にはっきりと記載するべきである。
Re:[524] SDS 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/06/01(Sat) 06:26 No.525
> 2020年改訂の某SDSの 11項 有害性情報で、
> 2項の要約にはない項目の多くが
> 「入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない」
> とある場合、どう解釈すれば良いでしょうか。
> 安全と考えて良いでしょうか
まあ、文字通りと言えばそうなのですが、有害性があるとは言い切れないものの、十分なデータがないために分からないだけという可能性はありますね。
安全と考えてよいわけではないですが・・・
自律的管理の最大の欠陥=「有害性が分からない物質が、有害性がないものとして扱われるリスク」に十分注意するべきということになりそうです。
A4.3.11 第 11 節:有害性情報
A4.3.11.6 これらの危険有害性でデータが入手できないものがある場合、データが入手できない旨の説明を付して SDS に示されるべきである。関連する否定的データもまた情報提供すること(A4.2.2.3 参照)。
物質あるいは混合物が分類判定基準に合致しないことを示すデータがある場合には、入手できるデータに基づいて評価された物質あるいは混合物は判定基準に合致しないということを SDS に記載するべきである。さらに物質あるいは混合物が他の理由により分類されなかった場合には、例えばデータ採取が技術的に不可能である、あるいはデータが確定的でないなど、このことも SDS にはっきりと記載するべきである。
> 2項の要約にはない項目の多くが
> 「入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない」
> とある場合、どう解釈すれば良いでしょうか。
> 安全と考えて良いでしょうか
まあ、文字通りと言えばそうなのですが、有害性があるとは言い切れないものの、十分なデータがないために分からないだけという可能性はありますね。
安全と考えてよいわけではないですが・・・
自律的管理の最大の欠陥=「有害性が分からない物質が、有害性がないものとして扱われるリスク」に十分注意するべきということになりそうです。
A4.3.11 第 11 節:有害性情報
A4.3.11.6 これらの危険有害性でデータが入手できないものがある場合、データが入手できない旨の説明を付して SDS に示されるべきである。関連する否定的データもまた情報提供すること(A4.2.2.3 参照)。
物質あるいは混合物が分類判定基準に合致しないことを示すデータがある場合には、入手できるデータに基づいて評価された物質あるいは混合物は判定基準に合致しないということを SDS に記載するべきである。さらに物質あるいは混合物が他の理由により分類されなかった場合には、例えばデータ採取が技術的に不可能である、あるいはデータが確定的でないなど、このことも SDS にはっきりと記載するべきである。
SDS 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/05/31(Fri) 16:35 No.524
2020年改訂の某SDSの 11項 有害性情報で、
2項の要約にはない項目の多くが
「 入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない」
とある場合、どう解釈すれば良いでしょうか。
安全と考えて良いでしょうか
↓以前の投稿(参考までに)↓
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Re:[173] SDS記載情報の識別とRAへの反映 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/05(Mon) 21:48 No.174
> SDSを見ると冒頭の”危険有害性”とは別に”有害性情報”があり、そちらには
> 1.項目があり、「区分に該当しない(区分外)」とあるもの
これは、危険有害性がないという積極的な根拠が存在していることを意味します。
なお、「区分に該当しない」という「区分」があるわけではなく、文字通り区分に該当しないという意味です。
また、今は「区分に該当しない」と表示します。「分類対象外」と「区分外」が統合されて、2019年から「区分に該当しない」となりました。
ちなみに「分類対象外」とは、GHS分類の手順で用いられる物理的状態又は化学構造が該当しないことを意味します。
> 2.項目があり、「分類できない」とあるもの
データがないか、あっても不十分なため、どの区分だと判断することができないことを意味します。
なお、区分1か2のどちらかだとは思うが、どちらともいえないという場合もこのように表すケースがあります。
データがなくて分類と区分ができないとか、試験方法が確立していなくて分類できないなどという意味です。
「区分外」と違って、安全だとは言えないですね。
> 3.項目があり、「該当データなし」とあるもの
データがなければ「分類できない」とするべきだと思います。たぶん、そのSDSの筆者が「分類できない」と同じ意味で使っているのでしょう。
> 4.項目自体が記載されていないもの
そもそも該当性がないか、分類できないかのどちらかでしょう。
>
> などに分かれて記載されています。(例えば”生殖毒性”などの項目)
>
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2項の要約にはない項目の多くが
「 入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない」
とある場合、どう解釈すれば良いでしょうか。
安全と考えて良いでしょうか
↓以前の投稿(参考までに)↓
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Re:[173] SDS記載情報の識別とRAへの反映 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/05(Mon) 21:48 No.174
> SDSを見ると冒頭の”危険有害性”とは別に”有害性情報”があり、そちらには
> 1.項目があり、「区分に該当しない(区分外)」とあるもの
これは、危険有害性がないという積極的な根拠が存在していることを意味します。
なお、「区分に該当しない」という「区分」があるわけではなく、文字通り区分に該当しないという意味です。
また、今は「区分に該当しない」と表示します。「分類対象外」と「区分外」が統合されて、2019年から「区分に該当しない」となりました。
ちなみに「分類対象外」とは、GHS分類の手順で用いられる物理的状態又は化学構造が該当しないことを意味します。
> 2.項目があり、「分類できない」とあるもの
データがないか、あっても不十分なため、どの区分だと判断することができないことを意味します。
なお、区分1か2のどちらかだとは思うが、どちらともいえないという場合もこのように表すケースがあります。
データがなくて分類と区分ができないとか、試験方法が確立していなくて分類できないなどという意味です。
「区分外」と違って、安全だとは言えないですね。
> 3.項目があり、「該当データなし」とあるもの
データがなければ「分類できない」とするべきだと思います。たぶん、そのSDSの筆者が「分類できない」と同じ意味で使っているのでしょう。
> 4.項目自体が記載されていないもの
そもそも該当性がないか、分類できないかのどちらかでしょう。
>
> などに分かれて記載されています。(例えば”生殖毒性”などの項目)
>
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Re:[522] 陽極液のリスクレベルの受け止め方 投稿者:化学物質初心者です 投稿日時:2024/05/28(Tue) 14:02 No.523
柳川さま、ケミテック様
ご意見等をいただき、誠にありがとうございます。
どのご意見も大変参考になりました。
CREATESIMPLEだけに拘らず、今回の沃素を例に、ヨウ素蒸気濃度の計算をしたり、実測をしたり、いろいろな評価を試してみて、今後につなげていきたいと思います。
ケミテック様に追記いただいた沃素以外の成分も、CREATESIMPLE‗V.3で混合物も評価できるようにあり、各濃度を入力した結果でも、沃素よりリスクレベルは低く評価され、沃素以外はリスクレベルは4にはなりませんでした。
おっしゃるように、総合的に考えなくてはいけないと思っております。
貴重なご指導をいただき、ありがとうございました。
> 念のため追記しますが、ヨウ素よりもそれ以外の成分のリスクの方が高いと思われるため、ヨウ素と同様な手順で他の成分のリスク比を計算して合計で評価したほうがよいでしょう。合計が1より大きければ、換気や局所排気など工学的対策が必要になりますので、CREATE-SIMPLEの設計基準での補正係数を参考に、1未満になる低減策の検討になるかと思います。
>
> > 柳川様のコメントがありましたので、私からは陽極液からのヨウ素蒸気濃度が職業ばく露限界より低いかどうかを試算してみたいと思います。
> > ヨウ素を含む混合溶液からのヨウ素の蒸気圧は、同じ温度での純ヨウ素の飽和蒸気圧に、混合溶液中に存在するヨウ素のモル分率を乗じた値になります(ラウールの法則)。
> > 純ヨウ素の蒸気圧としては、ヨウ素液体の蒸気圧を用いますが、ヨウ素は常温で固体のため、過冷却液体の蒸気圧を使うことになります。
> > 過冷却ヨウ素液体の25℃での蒸気圧は
> > 0.1276kPa
> > 混合溶液中のヨウ素のモル分率(未知成分を無視)は
> > 0.00364
> > ゆえに、陽極液からのヨウ素の蒸気圧は
> > 0.000464kPa
> > となり、
> > https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000074024.pdf
> > より大気圧101kPaで割ることで、陽極液上部のヨウ素蒸気濃度は
> > 4.60E-6ppm
> > となります。
> > ACGIHのTLV-TWA 0.001ppmと比較すると2桁以上小さいので、ヨウ素ばく露によるリスクは十分低いと言えるかと思います。
> >
> > > 化学物質初心者です 様
> > >
> > > 正直に申し上げて、個別の物質についてはよく分からないというのが実際のところです。
> > >
> > > ここは、掲示板ですので、尋ねる相手を私に限るのではなく、すべての閲覧者の方にお尋ねになる方が、適切な答えが返ってくる可能性が高くなると思います。
> > >
> > >
> > > > (1)沃素が、液体に溶解している時、気体に昇華することがあるのでしょうか。
> > >
> > > 昇華とは固体が気体になることを示す言葉だということ、また沃素が温度を上げてやれば昇華することの2点は、ご存知だと思います。なお、沃素は水には簡単には溶けませんから、液体と言っても水ではないのだと思います。
> > > 実際のところは、その液体の種類、沸点や蒸気圧、取扱う温度や様々な条件にもよるでしょう。CREATESIMPLEの結果を、特殊な状況についてまで信用するべきではないでしょうね。
> > >
> > >
> > >
> > > > (2)CREATESIMPLEでの製品性状として液体を選択しても、沃素の物理化学的性状は粉体になるのでしょうか。
> > >
> > > これは、なんともいえません。常識的に、CREATESIMPLEにそこまでプログラムされているとは思えません。
> > > また、液体と選択したものが固体として判断されるとすれば、明らかに危険側で判断していることになりますから、そのようなアルゴリズムにはなっていないのではないでしょうか。
> > >
> > >
> > >
> > > > (3)ばく露限界値の選択方法として、日本産業衛生学会 許容濃度: 0.1 ppm、ACGIH TLV-TWA: 0.001 ppmと大きな差がありますが、デフォルトの限界値ではなく、リスクレベルを下げるために、日本産業衛生学会の値を採用することは、根拠に欠けるため、恣意的に捉えているようにも思えています。こういった値に差がある中でどれを選択することが客観的に正しいといえるのでしょうか。
> > >
> > > 沃素は
> > > 日本産衛学会(2015年度版)0.1 ppm (1 mg/m3) (ヨウ素として)
> > > ACGIH(2024年版)TLV-TWA: 0.001 ppm (0.01 mg/m3) (ヨウ素及びヨウ化物)
> > >
> > > で、ACGIHの方が最新のデータです。これまでは一桁大きい数値でした。
> > > 一般論としては、許容濃度とTLV-TWAのいずれを用いるかは、その提案がされた時期、提案の理由などから判断するしかないでしょう。この場合、ACGIHの方が新しい情報ですし、安全側ですからACGIHを採用するべきでしょうね。
> > >
> > >
> > > > (4)個人的な感覚では、カールフィッシャー水分計を使用することが、とてもリスクが高く、工学的な対策等が必要とも思えないのですが、対策がいらないであろうことを示すのには、CREATESIMPLE法では限界があるのでしょうか。
> > >
> > > CREATESIMPLEは、完全に信頼できるものではありません。一般には安全側に大きな誤差が出ますが、化学物質の取扱いの実態によってはリスクを小さく判断することもあり得ます。
> > > 沃素のような、有害性が高いものについては、取扱い実態に応じて、より正確性の高いリスクアセスメント手法を検討されることをお勧めします。
> > > あるいは、年に数回程度の使用であれば、リスクが高いものとして、適切な対応(局所排気装置、呼吸用保護具、経皮ばく露防止のための保護具など)を取るというのも選択肢となるでしょう。
ご意見等をいただき、誠にありがとうございます。
どのご意見も大変参考になりました。
CREATESIMPLEだけに拘らず、今回の沃素を例に、ヨウ素蒸気濃度の計算をしたり、実測をしたり、いろいろな評価を試してみて、今後につなげていきたいと思います。
ケミテック様に追記いただいた沃素以外の成分も、CREATESIMPLE‗V.3で混合物も評価できるようにあり、各濃度を入力した結果でも、沃素よりリスクレベルは低く評価され、沃素以外はリスクレベルは4にはなりませんでした。
おっしゃるように、総合的に考えなくてはいけないと思っております。
貴重なご指導をいただき、ありがとうございました。
> 念のため追記しますが、ヨウ素よりもそれ以外の成分のリスクの方が高いと思われるため、ヨウ素と同様な手順で他の成分のリスク比を計算して合計で評価したほうがよいでしょう。合計が1より大きければ、換気や局所排気など工学的対策が必要になりますので、CREATE-SIMPLEの設計基準での補正係数を参考に、1未満になる低減策の検討になるかと思います。
>
> > 柳川様のコメントがありましたので、私からは陽極液からのヨウ素蒸気濃度が職業ばく露限界より低いかどうかを試算してみたいと思います。
> > ヨウ素を含む混合溶液からのヨウ素の蒸気圧は、同じ温度での純ヨウ素の飽和蒸気圧に、混合溶液中に存在するヨウ素のモル分率を乗じた値になります(ラウールの法則)。
> > 純ヨウ素の蒸気圧としては、ヨウ素液体の蒸気圧を用いますが、ヨウ素は常温で固体のため、過冷却液体の蒸気圧を使うことになります。
> > 過冷却ヨウ素液体の25℃での蒸気圧は
> > 0.1276kPa
> > 混合溶液中のヨウ素のモル分率(未知成分を無視)は
> > 0.00364
> > ゆえに、陽極液からのヨウ素の蒸気圧は
> > 0.000464kPa
> > となり、
> > https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000074024.pdf
> > より大気圧101kPaで割ることで、陽極液上部のヨウ素蒸気濃度は
> > 4.60E-6ppm
> > となります。
> > ACGIHのTLV-TWA 0.001ppmと比較すると2桁以上小さいので、ヨウ素ばく露によるリスクは十分低いと言えるかと思います。
> >
> > > 化学物質初心者です 様
> > >
> > > 正直に申し上げて、個別の物質についてはよく分からないというのが実際のところです。
> > >
> > > ここは、掲示板ですので、尋ねる相手を私に限るのではなく、すべての閲覧者の方にお尋ねになる方が、適切な答えが返ってくる可能性が高くなると思います。
> > >
> > >
> > > > (1)沃素が、液体に溶解している時、気体に昇華することがあるのでしょうか。
> > >
> > > 昇華とは固体が気体になることを示す言葉だということ、また沃素が温度を上げてやれば昇華することの2点は、ご存知だと思います。なお、沃素は水には簡単には溶けませんから、液体と言っても水ではないのだと思います。
> > > 実際のところは、その液体の種類、沸点や蒸気圧、取扱う温度や様々な条件にもよるでしょう。CREATESIMPLEの結果を、特殊な状況についてまで信用するべきではないでしょうね。
> > >
> > >
> > >
> > > > (2)CREATESIMPLEでの製品性状として液体を選択しても、沃素の物理化学的性状は粉体になるのでしょうか。
> > >
> > > これは、なんともいえません。常識的に、CREATESIMPLEにそこまでプログラムされているとは思えません。
> > > また、液体と選択したものが固体として判断されるとすれば、明らかに危険側で判断していることになりますから、そのようなアルゴリズムにはなっていないのではないでしょうか。
> > >
> > >
> > >
> > > > (3)ばく露限界値の選択方法として、日本産業衛生学会 許容濃度: 0.1 ppm、ACGIH TLV-TWA: 0.001 ppmと大きな差がありますが、デフォルトの限界値ではなく、リスクレベルを下げるために、日本産業衛生学会の値を採用することは、根拠に欠けるため、恣意的に捉えているようにも思えています。こういった値に差がある中でどれを選択することが客観的に正しいといえるのでしょうか。
> > >
> > > 沃素は
> > > 日本産衛学会(2015年度版)0.1 ppm (1 mg/m3) (ヨウ素として)
> > > ACGIH(2024年版)TLV-TWA: 0.001 ppm (0.01 mg/m3) (ヨウ素及びヨウ化物)
> > >
> > > で、ACGIHの方が最新のデータです。これまでは一桁大きい数値でした。
> > > 一般論としては、許容濃度とTLV-TWAのいずれを用いるかは、その提案がされた時期、提案の理由などから判断するしかないでしょう。この場合、ACGIHの方が新しい情報ですし、安全側ですからACGIHを採用するべきでしょうね。
> > >
> > >
> > > > (4)個人的な感覚では、カールフィッシャー水分計を使用することが、とてもリスクが高く、工学的な対策等が必要とも思えないのですが、対策がいらないであろうことを示すのには、CREATESIMPLE法では限界があるのでしょうか。
> > >
> > > CREATESIMPLEは、完全に信頼できるものではありません。一般には安全側に大きな誤差が出ますが、化学物質の取扱いの実態によってはリスクを小さく判断することもあり得ます。
> > > 沃素のような、有害性が高いものについては、取扱い実態に応じて、より正確性の高いリスクアセスメント手法を検討されることをお勧めします。
> > > あるいは、年に数回程度の使用であれば、リスクが高いものとして、適切な対応(局所排気装置、呼吸用保護具、経皮ばく露防止のための保護具など)を取るというのも選択肢となるでしょう。
Re:[520] 陽極液のリスクレベルの受け止め方 投稿者:ケミテック 投稿日時:2024/05/27(Mon) 18:13 No.522
念のため追記しますが、ヨウ素よりもそれ以外の成分のリスクの方が高いと思われるため、ヨウ素と同様な手順で他の成分のリスク比を計算して合計で評価したほうがよいでしょう。合計が1より大きければ、換気や局所排気など工学的対策が必要になりますので、CREATE-SIMPLEの設計基準での補正係数を参考に、1未満になる低減策の検討になるかと思います。
> 柳川様のコメントがありましたので、私からは陽極液からのヨウ素蒸気濃度が職業ばく露限界より低いかどうかを試算してみたいと思います。
> ヨウ素を含む混合溶液からのヨウ素の蒸気圧は、同じ温度での純ヨウ素の飽和蒸気圧に、混合溶液中に存在するヨウ素のモル分率を乗じた値になります(ラウールの法則)。
> 純ヨウ素の蒸気圧としては、ヨウ素液体の蒸気圧を用いますが、ヨウ素は常温で固体のため、過冷却液体の蒸気圧を使うことになります。
> 過冷却ヨウ素液体の25℃での蒸気圧は
> 0.1276kPa
> 混合溶液中のヨウ素のモル分率(未知成分を無視)は
> 0.00364
> ゆえに、陽極液からのヨウ素の蒸気圧は
> 0.000464kPa
> となり、
> https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000074024.pdf
> より大気圧101kPaで割ることで、陽極液上部のヨウ素蒸気濃度は
> 4.60E-6ppm
> となります。
> ACGIHのTLV-TWA 0.001ppmと比較すると2桁以上小さいので、ヨウ素ばく露によるリスクは十分低いと言えるかと思います。
>
> > 化学物質初心者です 様
> >
> > 正直に申し上げて、個別の物質についてはよく分からないというのが実際のところです。
> >
> > ここは、掲示板ですので、尋ねる相手を私に限るのではなく、すべての閲覧者の方にお尋ねになる方が、適切な答えが返ってくる可能性が高くなると思います。
> >
> >
> > > (1)沃素が、液体に溶解している時、気体に昇華することがあるのでしょうか。
> >
> > 昇華とは固体が気体になることを示す言葉だということ、また沃素が温度を上げてやれば昇華することの2点は、ご存知だと思います。なお、沃素は水には簡単には溶けませんから、液体と言っても水ではないのだと思います。
> > 実際のところは、その液体の種類、沸点や蒸気圧、取扱う温度や様々な条件にもよるでしょう。CREATESIMPLEの結果を、特殊な状況についてまで信用するべきではないでしょうね。
> >
> >
> >
> > > (2)CREATESIMPLEでの製品性状として液体を選択しても、沃素の物理化学的性状は粉体になるのでしょうか。
> >
> > これは、なんともいえません。常識的に、CREATESIMPLEにそこまでプログラムされているとは思えません。
> > また、液体と選択したものが固体として判断されるとすれば、明らかに危険側で判断していることになりますから、そのようなアルゴリズムにはなっていないのではないでしょうか。
> >
> >
> >
> > > (3)ばく露限界値の選択方法として、日本産業衛生学会 許容濃度: 0.1 ppm、ACGIH TLV-TWA: 0.001 ppmと大きな差がありますが、デフォルトの限界値ではなく、リスクレベルを下げるために、日本産業衛生学会の値を採用することは、根拠に欠けるため、恣意的に捉えているようにも思えています。こういった値に差がある中でどれを選択することが客観的に正しいといえるのでしょうか。
> >
> > 沃素は
> > 日本産衛学会(2015年度版)0.1 ppm (1 mg/m3) (ヨウ素として)
> > ACGIH(2024年版)TLV-TWA: 0.001 ppm (0.01 mg/m3) (ヨウ素及びヨウ化物)
> >
> > で、ACGIHの方が最新のデータです。これまでは一桁大きい数値でした。
> > 一般論としては、許容濃度とTLV-TWAのいずれを用いるかは、その提案がされた時期、提案の理由などから判断するしかないでしょう。この場合、ACGIHの方が新しい情報ですし、安全側ですからACGIHを採用するべきでしょうね。
> >
> >
> > > (4)個人的な感覚では、カールフィッシャー水分計を使用することが、とてもリスクが高く、工学的な対策等が必要とも思えないのですが、対策がいらないであろうことを示すのには、CREATESIMPLE法では限界があるのでしょうか。
> >
> > CREATESIMPLEは、完全に信頼できるものではありません。一般には安全側に大きな誤差が出ますが、化学物質の取扱いの実態によってはリスクを小さく判断することもあり得ます。
> > 沃素のような、有害性が高いものについては、取扱い実態に応じて、より正確性の高いリスクアセスメント手法を検討されることをお勧めします。
> > あるいは、年に数回程度の使用であれば、リスクが高いものとして、適切な対応(局所排気装置、呼吸用保護具、経皮ばく露防止のための保護具など)を取るというのも選択肢となるでしょう。
> 柳川様のコメントがありましたので、私からは陽極液からのヨウ素蒸気濃度が職業ばく露限界より低いかどうかを試算してみたいと思います。
> ヨウ素を含む混合溶液からのヨウ素の蒸気圧は、同じ温度での純ヨウ素の飽和蒸気圧に、混合溶液中に存在するヨウ素のモル分率を乗じた値になります(ラウールの法則)。
> 純ヨウ素の蒸気圧としては、ヨウ素液体の蒸気圧を用いますが、ヨウ素は常温で固体のため、過冷却液体の蒸気圧を使うことになります。
> 過冷却ヨウ素液体の25℃での蒸気圧は
> 0.1276kPa
> 混合溶液中のヨウ素のモル分率(未知成分を無視)は
> 0.00364
> ゆえに、陽極液からのヨウ素の蒸気圧は
> 0.000464kPa
> となり、
> https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000074024.pdf
> より大気圧101kPaで割ることで、陽極液上部のヨウ素蒸気濃度は
> 4.60E-6ppm
> となります。
> ACGIHのTLV-TWA 0.001ppmと比較すると2桁以上小さいので、ヨウ素ばく露によるリスクは十分低いと言えるかと思います。
>
> > 化学物質初心者です 様
> >
> > 正直に申し上げて、個別の物質についてはよく分からないというのが実際のところです。
> >
> > ここは、掲示板ですので、尋ねる相手を私に限るのではなく、すべての閲覧者の方にお尋ねになる方が、適切な答えが返ってくる可能性が高くなると思います。
> >
> >
> > > (1)沃素が、液体に溶解している時、気体に昇華することがあるのでしょうか。
> >
> > 昇華とは固体が気体になることを示す言葉だということ、また沃素が温度を上げてやれば昇華することの2点は、ご存知だと思います。なお、沃素は水には簡単には溶けませんから、液体と言っても水ではないのだと思います。
> > 実際のところは、その液体の種類、沸点や蒸気圧、取扱う温度や様々な条件にもよるでしょう。CREATESIMPLEの結果を、特殊な状況についてまで信用するべきではないでしょうね。
> >
> >
> >
> > > (2)CREATESIMPLEでの製品性状として液体を選択しても、沃素の物理化学的性状は粉体になるのでしょうか。
> >
> > これは、なんともいえません。常識的に、CREATESIMPLEにそこまでプログラムされているとは思えません。
> > また、液体と選択したものが固体として判断されるとすれば、明らかに危険側で判断していることになりますから、そのようなアルゴリズムにはなっていないのではないでしょうか。
> >
> >
> >
> > > (3)ばく露限界値の選択方法として、日本産業衛生学会 許容濃度: 0.1 ppm、ACGIH TLV-TWA: 0.001 ppmと大きな差がありますが、デフォルトの限界値ではなく、リスクレベルを下げるために、日本産業衛生学会の値を採用することは、根拠に欠けるため、恣意的に捉えているようにも思えています。こういった値に差がある中でどれを選択することが客観的に正しいといえるのでしょうか。
> >
> > 沃素は
> > 日本産衛学会(2015年度版)0.1 ppm (1 mg/m3) (ヨウ素として)
> > ACGIH(2024年版)TLV-TWA: 0.001 ppm (0.01 mg/m3) (ヨウ素及びヨウ化物)
> >
> > で、ACGIHの方が最新のデータです。これまでは一桁大きい数値でした。
> > 一般論としては、許容濃度とTLV-TWAのいずれを用いるかは、その提案がされた時期、提案の理由などから判断するしかないでしょう。この場合、ACGIHの方が新しい情報ですし、安全側ですからACGIHを採用するべきでしょうね。
> >
> >
> > > (4)個人的な感覚では、カールフィッシャー水分計を使用することが、とてもリスクが高く、工学的な対策等が必要とも思えないのですが、対策がいらないであろうことを示すのには、CREATESIMPLE法では限界があるのでしょうか。
> >
> > CREATESIMPLEは、完全に信頼できるものではありません。一般には安全側に大きな誤差が出ますが、化学物質の取扱いの実態によってはリスクを小さく判断することもあり得ます。
> > 沃素のような、有害性が高いものについては、取扱い実態に応じて、より正確性の高いリスクアセスメント手法を検討されることをお勧めします。
> > あるいは、年に数回程度の使用であれば、リスクが高いものとして、適切な対応(局所排気装置、呼吸用保護具、経皮ばく露防止のための保護具など)を取るというのも選択肢となるでしょう。
Re:[519] 陽極液のリスクレベルの受け止め方 投稿者:ケミテック 投稿日時:2024/05/25(Sat) 13:35 No.520
柳川様のコメントがありましたので、私からは陽極液からのヨウ素蒸気濃度が職業ばく露限界より低いかどうかを試算してみたいと思います。
ヨウ素を含む混合溶液からのヨウ素の蒸気圧は、同じ温度での純ヨウ素の飽和蒸気圧に、混合溶液中に存在するヨウ素のモル分率を乗じた値になります(ラウールの法則)。
純ヨウ素の蒸気圧としては、ヨウ素液体の蒸気圧を用いますが、ヨウ素は常温で固体のため、過冷却液体の蒸気圧を使うことになります。
過冷却ヨウ素液体の25℃での蒸気圧は
0.1276kPa
混合溶液中のヨウ素のモル分率(未知成分を無視)は
0.00364
ゆえに、陽極液からのヨウ素の蒸気圧は
0.000464kPa
となり、
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000074024.pdf
より大気圧101kPaで割ることで、陽極液上部のヨウ素蒸気濃度は
4.60E-6ppm
となります。
ACGIHのTLV-TWA 0.001ppmと比較すると2桁以上小さいので、ヨウ素ばく露によるリスクは十分低いと言えるかと思います。
> 化学物質初心者です 様
>
> 正直に申し上げて、個別の物質についてはよく分からないというのが実際のところです。
>
> ここは、掲示板ですので、尋ねる相手を私に限るのではなく、すべての閲覧者の方にお尋ねになる方が、適切な答えが返ってくる可能性が高くなると思います。
>
>
> > (1)沃素が、液体に溶解している時、気体に昇華することがあるのでしょうか。
>
> 昇華とは固体が気体になることを示す言葉だということ、また沃素が温度を上げてやれば昇華することの2点は、ご存知だと思います。なお、沃素は水には簡単には溶けませんから、液体と言っても水ではないのだと思います。
> 実際のところは、その液体の種類、沸点や蒸気圧、取扱う温度や様々な条件にもよるでしょう。CREATESIMPLEの結果を、特殊な状況についてまで信用するべきではないでしょうね。
>
>
>
> > (2)CREATESIMPLEでの製品性状として液体を選択しても、沃素の物理化学的性状は粉体になるのでしょうか。
>
> これは、なんともいえません。常識的に、CREATESIMPLEにそこまでプログラムされているとは思えません。
> また、液体と選択したものが固体として判断されるとすれば、明らかに危険側で判断していることになりますから、そのようなアルゴリズムにはなっていないのではないでしょうか。
>
>
>
> > (3)ばく露限界値の選択方法として、日本産業衛生学会 許容濃度: 0.1 ppm、ACGIH TLV-TWA: 0.001 ppmと大きな差がありますが、デフォルトの限界値ではなく、リスクレベルを下げるために、日本産業衛生学会の値を採用することは、根拠に欠けるため、恣意的に捉えているようにも思えています。こういった値に差がある中でどれを選択することが客観的に正しいといえるのでしょうか。
>
> 沃素は
> 日本産衛学会(2015年度版)0.1 ppm (1 mg/m3) (ヨウ素として)
> ACGIH(2024年版)TLV-TWA: 0.001 ppm (0.01 mg/m3) (ヨウ素及びヨウ化物)
>
> で、ACGIHの方が最新のデータです。これまでは一桁大きい数値でした。
> 一般論としては、許容濃度とTLV-TWAのいずれを用いるかは、その提案がされた時期、提案の理由などから判断するしかないでしょう。この場合、ACGIHの方が新しい情報ですし、安全側ですからACGIHを採用するべきでしょうね。
>
>
> > (4)個人的な感覚では、カールフィッシャー水分計を使用することが、とてもリスクが高く、工学的な対策等が必要とも思えないのですが、対策がいらないであろうことを示すのには、CREATESIMPLE法では限界があるのでしょうか。
>
> CREATESIMPLEは、完全に信頼できるものではありません。一般には安全側に大きな誤差が出ますが、化学物質の取扱いの実態によってはリスクを小さく判断することもあり得ます。
> 沃素のような、有害性が高いものについては、取扱い実態に応じて、より正確性の高いリスクアセスメント手法を検討されることをお勧めします。
> あるいは、年に数回程度の使用であれば、リスクが高いものとして、適切な対応(局所排気装置、呼吸用保護具、経皮ばく露防止のための保護具など)を取るというのも選択肢となるでしょう。
ヨウ素を含む混合溶液からのヨウ素の蒸気圧は、同じ温度での純ヨウ素の飽和蒸気圧に、混合溶液中に存在するヨウ素のモル分率を乗じた値になります(ラウールの法則)。
純ヨウ素の蒸気圧としては、ヨウ素液体の蒸気圧を用いますが、ヨウ素は常温で固体のため、過冷却液体の蒸気圧を使うことになります。
過冷却ヨウ素液体の25℃での蒸気圧は
0.1276kPa
混合溶液中のヨウ素のモル分率(未知成分を無視)は
0.00364
ゆえに、陽極液からのヨウ素の蒸気圧は
0.000464kPa
となり、
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000074024.pdf
より大気圧101kPaで割ることで、陽極液上部のヨウ素蒸気濃度は
4.60E-6ppm
となります。
ACGIHのTLV-TWA 0.001ppmと比較すると2桁以上小さいので、ヨウ素ばく露によるリスクは十分低いと言えるかと思います。
> 化学物質初心者です 様
>
> 正直に申し上げて、個別の物質についてはよく分からないというのが実際のところです。
>
> ここは、掲示板ですので、尋ねる相手を私に限るのではなく、すべての閲覧者の方にお尋ねになる方が、適切な答えが返ってくる可能性が高くなると思います。
>
>
> > (1)沃素が、液体に溶解している時、気体に昇華することがあるのでしょうか。
>
> 昇華とは固体が気体になることを示す言葉だということ、また沃素が温度を上げてやれば昇華することの2点は、ご存知だと思います。なお、沃素は水には簡単には溶けませんから、液体と言っても水ではないのだと思います。
> 実際のところは、その液体の種類、沸点や蒸気圧、取扱う温度や様々な条件にもよるでしょう。CREATESIMPLEの結果を、特殊な状況についてまで信用するべきではないでしょうね。
>
>
>
> > (2)CREATESIMPLEでの製品性状として液体を選択しても、沃素の物理化学的性状は粉体になるのでしょうか。
>
> これは、なんともいえません。常識的に、CREATESIMPLEにそこまでプログラムされているとは思えません。
> また、液体と選択したものが固体として判断されるとすれば、明らかに危険側で判断していることになりますから、そのようなアルゴリズムにはなっていないのではないでしょうか。
>
>
>
> > (3)ばく露限界値の選択方法として、日本産業衛生学会 許容濃度: 0.1 ppm、ACGIH TLV-TWA: 0.001 ppmと大きな差がありますが、デフォルトの限界値ではなく、リスクレベルを下げるために、日本産業衛生学会の値を採用することは、根拠に欠けるため、恣意的に捉えているようにも思えています。こういった値に差がある中でどれを選択することが客観的に正しいといえるのでしょうか。
>
> 沃素は
> 日本産衛学会(2015年度版)0.1 ppm (1 mg/m3) (ヨウ素として)
> ACGIH(2024年版)TLV-TWA: 0.001 ppm (0.01 mg/m3) (ヨウ素及びヨウ化物)
>
> で、ACGIHの方が最新のデータです。これまでは一桁大きい数値でした。
> 一般論としては、許容濃度とTLV-TWAのいずれを用いるかは、その提案がされた時期、提案の理由などから判断するしかないでしょう。この場合、ACGIHの方が新しい情報ですし、安全側ですからACGIHを採用するべきでしょうね。
>
>
> > (4)個人的な感覚では、カールフィッシャー水分計を使用することが、とてもリスクが高く、工学的な対策等が必要とも思えないのですが、対策がいらないであろうことを示すのには、CREATESIMPLE法では限界があるのでしょうか。
>
> CREATESIMPLEは、完全に信頼できるものではありません。一般には安全側に大きな誤差が出ますが、化学物質の取扱いの実態によってはリスクを小さく判断することもあり得ます。
> 沃素のような、有害性が高いものについては、取扱い実態に応じて、より正確性の高いリスクアセスメント手法を検討されることをお勧めします。
> あるいは、年に数回程度の使用であれば、リスクが高いものとして、適切な対応(局所排気装置、呼吸用保護具、経皮ばく露防止のための保護具など)を取るというのも選択肢となるでしょう。