当サイトではCookieを使用します。Cookieの使用に関する詳細は「
プライバシーポリシー
」をご覧ください。
OK
::
化学物質の自律的な管理
::
■投稿フォーム
おなまえ
タイトル
コメント
> 10月の政令改正後の個人ばく露測定についての疑問です。 > > ・測定の目的が、「CREATE-SIMPLE(数理モデル)のRA結果で吸入リスクがⅡ-B(濃度基準値の2分の1程度を超える)である為」の場合、必ずしも ”必要な呼吸用保護具を選定して使用" は必須ではないと思いますが如何でしょうか。 > CREATE-SIMPLEの設計上、過剰に高くリスクを見積もっている可能性もありますよね。 > ※某研修会の資料では、必須の様に読めてしまった為 > > ・「サンプリング補助者」は、作業環境測定士の指定した方法でサンプリング作業を補助できる様ですが、 > 自社内のサンプリング補助者講習受講者と、外部委託の作業環境測定士が組む事は法的に可能なのでしょうか。 > 個人的には、法的に可能でも恐らく外部委託先が結果の保証的に難色を示すのではないかと思っていますが、 > > 会社は講習難易度的にサンプリング補助者講習の受講者を作る(御幣がありますが)つもりでいる様な雰囲気です
削除キー
(英数字で8文字以内)
クッキー保存
画像認証
(右画像の数字を入力)
投稿した後、掲示板で再読み込み(F5キー等)をしないと、投稿が読めないことがあります。
Windowsマシン限定ですが【Windows】+【.】(ピリオド)で顔文字等が入力できます。
-
SUN BOARD
-