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化学物質の自律的な管理
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> 全国47都道府県で開催されている、厚生省主催の労働災害防止の自律管理の説明会で(あえてどの県化は言いませんが) > ①濃度基準値がある物質に関しては、クリエイトシンプルの結果いかんにかかわらず個人ばく露測定に基づく確認測定が必要 > ②リスクアセスメント対象物質で、濃度基準値がない物資については、クリエイトシンプルの結果等で労働者に災害を与える恐れのある場合(2A以上)は、個人暴露測定が必要 > との説明があったのですが、この説明は正しいのでしょうか? > > 特に②は、そもそも測定方法も定まっていない物質が多いのに、事実上不可能だと思うのですが。 > > 私の理解では①につては、2B,3,4なら個人ばく露による確認測定が必要と法改正された > ②については、基発0730第2号の > (3)リスクアセスメント対象物のうち濃度基準値が設定されていないものについて、リスクの見積りの結果一定以上のリスクがある場合等、労働者 > のばく露状況を正確に評価する必要があり、屋内作業場において個人ば > く露測定を行う場合 > ”正確に評価する必要”がある場合に個人暴露測定が必要、だと理解していたのですが。※正確に評価する必要がある場合ってどんな場合?と質問したかったのですが、それ以前の段階でリスクアセスメント対象物質で濃度基準値がなくても2A以上は個人ばく露が必要、と説明されると、何も言えなくなってしまいました。
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