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化学物質の自律的な管理
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> 不利益様 > ありがとうございます。 > > SDS11項 有害性情報、同2項の危険有害性の要約 共に混合物としての記載だと思っていたのですがそうではないとは。 > > > > SDS15項の適用法令で > > > 「有機溶剤中毒予防規則 石油ナフサ」 > > > とあるのですが、同3項では石油ナフサについて > > > CAS RN非公開(含有は30%) > > > となっているグリースのSDSがあるのですが、 > > > 有機則の遵法的にどう対処すれば良いでしょうか? > > > > 石油ナフサって、ソルベントナフサとも呼んだりします。で、CAS RNが違うものが存在します。 > > 有機則の第3類はCAS RNでの指定ではなく日本名で指定しています。(厚労省、有機溶剤中毒を予防しましょうのHP) > > なので、自社では石油ナフサ、ソルベントナフサは第3類有機化合物として扱っています。 > > > > > > > > また、11項の有害性情報を見ると、石油ナフサについては > > > 誤えん有害性「区分1」 > > > となっていますが、2項の要約での誤えん有害性は > > > 「区分に該当しない」 > > > となっています。 > > > どう解釈すれば良いのでしょうか。 > > 11項の誤えん有害性は、石油ナフサの誤えん有害性です。 > > 2項は製品の危険有害性です。 > > 製品になった、グリスは動粘度が区分外になる数値になった。だから、区分外となる。 > > 11項の危険有害性情報は、製品の成分ごとの危険有害性を表示してもいいとなっているので、グリスの各成分の危険有害性を表記しています。
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