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化学物質の自律的な管理
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> ご指摘の「呼吸域測定で行う第三管理区分測定」とは、例えば特化則であれば第36条の3の2第4項の測定、有機則であれば第28条の3の2第4項の測定のことを言っておられるのだと思います。 > これについては、「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」(令和4年11月30日厚生労働省告示第341号・最終改正令和6年4月)に示されていることから明らかなように、場を評価するための測定であって、個人ばく露測定ではありませんでした。 > > > また、安衛法第65条の3とは、もちろん10月1日施行の改正の後の条文のことを言っておられるのだと思います。 > > ご指摘の第3管理区分の確認のための測定は、前述した通り、(現時点では)作業環境測定ではなく「作業環境の状況を評価するための測定」であって、個人ばく露測定でもないわけです。 > ところが、これを厚労省が「個人ばく露測定」と位置付けたために訳が分からなくなっていました。 > > > ところが、10月1日施行の改正による新しい第65条の3によってこの測定が、作業環境測定の一部として位置づけられたわけです。(それでも厚労省は「個人ばく露測定」だと言い張っていますが・・・) > > 詳しくは、令和8年7月30日基発0730第2号「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定等関係)」をご覧ください。 > > > > 第三管理区分測定について質問です。 > > > > 厚労省の整理では、 > > > > 呼吸域測定で行う第三管理区分測定 → 個人ばく露測定(法65条の3)=作業環境測定扱い → 指定作業場 → 測定機関所属の測定士が必要 > > A・B測定、C・D測定で行う第三管理区分測定 → 個人ばく露測定ではない扱い → 法65条の3ではない → 指定作業場ではない > > とされています。 > > > > しかし一方で、 > > AB・CD測定も「デザイン等講習修了の作業環境測定士が行うこと」とされている > > > > という矛盾した構造になっています。 > > > > 質問 > > AB・CD測定は「個人ばく露測定ではない」「作業環境測定ではない」扱いなのだから、測定機関に所属していない“個人の作業環境測定士”が測定しても法的に問題ない、という理解でよいのでしょうか? > > > > 厚労省資料には「個人でOK」とは書かれていませんが、 > > 作業環境測定ではない=測定機関所属義務が発生しない > > という構造から、そう読めてしまいます。 > > > > この点について、皆さんの解釈を伺いたいです。
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