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化学物質の自律的な管理
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> 第三管理区分測定について質問です。 > > 厚労省の整理では、 > > 呼吸域測定で行う第三管理区分測定 → 個人ばく露測定(法65条の3)=作業環境測定扱い → 指定作業場 → 測定機関所属の測定士が必要 > A・B測定、C・D測定で行う第三管理区分測定 → 個人ばく露測定ではない扱い → 法65条の3ではない → 指定作業場ではない > とされています。 > > しかし一方で、 > AB・CD測定も「デザイン等講習修了の作業環境測定士が行うこと」とされている > > という矛盾した構造になっています。 > > 質問 > AB・CD測定は「個人ばく露測定ではない」「作業環境測定ではない」扱いなのだから、測定機関に所属していない“個人の作業環境測定士”が測定しても法的に問題ない、という理解でよいのでしょうか? > > 厚労省資料には「個人でOK」とは書かれていませんが、 > 作業環境測定ではない=測定機関所属義務が発生しない > という構造から、そう読めてしまいます。 > > この点について、皆さんの解釈を伺いたいです。
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