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化学物質の自律的な管理
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> 標記の件につきまして、 > > 「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示及び技術上の指針が本日8/31付けで告示等されました。 > > これに関連し、以下の指針が改正され、また通達等が発出されております。 > > 「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について(令和8年8月31日付け基発0831第3号) > > 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号) > > > これらの政令等は以下のURLに掲載されております。 > > 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省 > ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
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