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化学物質の自律的な管理
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> >・ 含有される成分ごとに適用される法令等(注) > > >(注)成分ごとに適用される法令等については、令和6年度化学物質管理に係 > >る専門家検討会中間取りまとめ(令和6年8月30日)において、特別規則適用 > >物質(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第三に掲げる特定化 > >学物質等をいう。)や危険物等について、成分ごとに法令による規制が適用さ > >れる旨を通知することを義務付けるべきとされた。 > 現状、特定化学物質を含有する混合物のSDSで、 > 「具体的な対象成分未記載で15項の適用法令にのみ特別規則に該当」 > などとなっているSDSが存在する、という事なのでしょうか。 > > 少しズレますが、有機則の場合、CREATE-SIMPLEのSTEP2の成分で第2種有機溶剤と表示されても、含有率によっては製品(混合物)としては非該当(SDS15項には有機則とは書かれない)場合もありますよね。
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