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化学物質の自律的な管理
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> 厚生労働省は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」に関してパブリックコメントを開始しました。 > > この改正では、SDSに記載するべき事項として以下の項目を追加するというものです。 > ・ CAS登録番号等、成分名を特定できる一般的な番号 > ・ 呼吸用保護具を使用する場合に選択すべき呼吸用保護具の種類(防毒用の場合は、加えて成分に応じて使用すべき吸収缶の種類) > ・ 含有される化学物質に応じ、保護手袋として不適当な材料 > ・ 含有される成分ごとに適用される法令等(注) > > (注)成分ごとに適用される法令等については、令和6年度化学物質管理に係る専門家検討会中間取りまとめ(令和6年8月30日)において、特別規則適用物質(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第三に掲げる特定化学物質等をいう。)や危険物等について、成分ごとに法令による規制が適用される旨を通知することを義務付けるべきとされた。 > > しかし、CAS登録番号は、現時点ではSDSへの記載は別として、その使用には費用がかかります。当サイトでも、CAS登録番号はすべて削除したという経緯があります。詳細は > https://osh-management.com/document/information/CAS-RN_litigation-risk/#gsc.tab=0(CAS RN® の利用と訴訟リスク) > を参照してください。 > この種のものの使用を法令で義務付けることには大いに疑問を感じざるをえません。 > > また、呼吸用保護具を使用する場合に選択すべき呼吸用保護具の種類は、その化学物質の濃度によっても異なりますから、一般の事業場に大混乱を招きかねません。また、「酸素濃度が18%以下の場合は○○」とか書いておかないと、何かあったときに訴訟リスクがありそうです。 > > さらに、「含有される化学物質に応じ、保護手袋として不適当な材料」って、「そこに書いてなければ軍手でもOK」と思われなければいいですね。まあ、そこまで極端ではなくても、スーパーで売っている一般家庭用の手袋まで「不適切」と書くべきなのでしょうか? > > 適用される法令(現時点ではSDSの公布を義務付ける法令だけで良い)について、特化則なども書かせるということですが、5年後には廃止されるんですよね。チグハグとしか言いようがありません。 > > どうなっているのやら。
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