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化学物質の自律的な管理
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> > > CREATESIMPLEでRAを行う社内ルールなのですが、 > > > SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、 > > > 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も > > > 多いと思います。 > > > > > > その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを > > > 行っているのか分からない事になると思うのですが、 > > > それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが > > > 事業所内に散見されています。 > > > > > > そこでそういう場合は、 > > > STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、 > > > SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、 > > > マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、 > > > その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。 > > > 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。 > > > > 製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。 > > > > 手間がかかるだけですね。 > > > > SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。 > > 柳川先生 > ご教授いただき、ありがとうございます。 > > SDSの3項に記載の組成成分情報を元にCREATE-SIMPLEに入力しても、 > ヒットしないCASRNや、そもそも企業秘密の成分が殆どで、 > STEP2に現れるGHS分類の種類が、SDS2項記載の有害性区分の種類に対して > 足りないケースが多かったので、マニュアルでSDS2項の情報とCREATE-SIMPLEのSTEP2を合わせ形です。(SDSの2項で例えば4種類の有害性が記載されているのに、CREATE-SIMPLEでは二つしかない、等) > > あまり意味はないのでしょうか。
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