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化学物質の自律的な管理
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> > > > 化学物質のリスクアセスメントについて、SDSが改訂されるごとにやりなおしていますか。そうすべきなのだろうなとは思っているのですが、みなさんどのようにされているのだろうかと思うところもありお聞きしました。ご教示のほど、よろしくお願い致します。 > > > > > > 法令の話ですが・・・ > > > > > > (危険性又は有害性等の調査) > > > 第二十四条の十一 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。 > > > 一 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。 > > > 二 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。 > > > 三 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。 > > > 四 前三号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。 > > > 2 (略) > > > > > > > > > 第1条第四号の「危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき」には、化学物質に関して新しい知見が明らかになったときを含みます。 > > > > > > 従って、新しい知見が明らかになったり、職業ばく露限界が変更されたりした場合は、リスクアセスメントを行わなければならないことになります。 > > > もっとも、新たにリスクアセスメントを行うべきかどうかは、SDSの改定の内容にもよるでしょうね。 > > > > 私の勤め先の場合の方針は、 > > 年に一度の一斉見直し時に、SDSまたはリスク推定ツール(私の会社ではCREATE-SIMPLEを用いる)に更新があった場合は、再度RAを行う事になっています > > 。 > > 両者とも変更がない場合は、再確認の日付だけをCREATE-SIMPLEに追記して上書き保存。 > > そして年一回の見直しとは関係なく、作業の環境や方法が変更になった場合は、その時点での最新のSDSとCREATE-SIMPLEを用いてRA。 > > > > 私も皆さんの事業所の方針を参考にさせていただきたいです。 > > > TYPE2000NER様 > 教えていただきありがとうございました。参考にさせていただきます。 > 私の部署では、最新のSDSを入手するというところまでは対応しているのですが、それに基づいての再リスクアセスメントまでは恥ずかしながらできておりません。ただ、化学物質の製品番号が切り替わったら最新のSDSでリスクアセスメントをするというルールにしておりまして、ほとんどの化学物質もSDSが改訂されるまでには製品番号が切り替わってしまうという状況ですので、再リスクアセスメントが必要な化学物質というのは、メーカーから試供品でいただいた化学物質を検討用に少量ずつ使っているというケースぐらいなんですね。クリエイトシンプルの最新バージョンでの再リスクアセスメントもしなければいけないとは思っているのですが、これは様々なバージョンが混ざっているという状況です。
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