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化学物質の自律的な管理
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> > > 化学物質のリスクアセスメントについて、SDSが改訂されるごとにやりなおしていますか。そうすべきなのだろうなとは思っているのですが、みなさんどのようにされているのだろうかと思うところもありお聞きしました。ご教示のほど、よろしくお願い致します。 > > > > 法令の話ですが・・・ > > > > (危険性又は有害性等の調査) > > 第二十四条の十一 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。 > > 一 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。 > > 二 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。 > > 三 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。 > > 四 前三号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。 > > 2 (略) > > > > > > 第1条第四号の「危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき」には、化学物質に関して新しい知見が明らかになったときを含みます。 > > > > 従って、新しい知見が明らかになったり、職業ばく露限界が変更されたりした場合は、リスクアセスメントを行わなければならないことになります。 > > もっとも、新たにリスクアセスメントを行うべきかどうかは、SDSの改定の内容にもよるでしょうね。 > > > 柳川先生、コメントいただきありがとうございました。 > 確かにメーカー名が変わってもSDSは改訂となりますので、再リスクアセスメントを行うべき改訂なのかどうかを見極めるべきよい方法はないだろうかと投稿した時は思っておりました。その後、部署の化学物質管理システムで再リスクアセスメントを促す表示が出ますので、その仕組みを化学物質管理システムのメーカーに問い合わせたら、NITEで公開されている政府によるGHS分類情報で新規、あるいは更新されていたら再リスクアセスメントを促すようにしているということでした。使えるかもしれないと思っております。
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