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化学物質の自律的な管理
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> いつもお世話になっております。 > 四月一日以降、営業秘密に該当する場合のSDSに記載する化学物質名等は、下記①~③のどれになるのでしょうか?あるいは、どれでもよいことになるのでしょうか? > > ①物質名を明示し含有量を10%刻みで記載する。 > (安衛則第三十四条の二の六 第2項) > > ②営業秘密に該当すると明記し、成分及びその含有量の記載を省略する。 > (令和5年4月24日 基発0424第2号(第2細部事項 1化学物質の含有量の通知(安衛則第34条の2の6第2項関係)(6)) > > ③「代替化学名等」を記載し、含有量を1パーセント刻みで記載する。 > (安衛法第57条の2第3項) > > よろしくお願いします。 > > > 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等(代替化学名等関係)の施行について(令和8年2月20日付け基発0220第5号)により、「2 指針関係 (2) 代替化学名の命名方法 第5の代替化学名等による通知を行う場合の記載方法等に関連して、代替化学名等の具体的な記載方法に関するマニュアルを別途発出予定であること」と、示されていました。 > > > > 本日、その代替化学名等作成マニュアルが発出されています。 > > https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001663302.pdf > >
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