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化学物質の自律的な管理
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> > > 個人ばく露測定は有資格者による実施が義務化される訳ですが、 > > > こちらのサイト内で関連する記事はどれにあたるでしょうか。 > > > > > > また、第一種 作業環境測定士の資格試験は、化学には関係ない業種の製造業の企業の従業員が > > > 会社の指示で合格を目指す場合、難易度はどの程度になるでしょうか。 > > すいません、第一種と第二種の違いですが、 > > 化学物質のリスクアセスメント結果が、「(最終的に)保護具を用いてもⅡ-B以上の場合」の個人ばく露測定の実施は二種でも構わないのでしょうか。 > > (申し訳ありません、根本的によく分かっておりません) > > > 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針 > ttps://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-65/hor1-65-11-1-4.pdf > > によれば、 > > 「労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認する方法は、事業者において決定されるものであり、確認測定の方法以外の方法でも差し支えないが、事業者は、労働基準監督機関等に対して、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを明らかにできる必要があること。また、確認測定を行う場合は、確認測定の精度を担保するため、作業環境測定士が関与することが望ましいこと」 > > とされています。 > > また、令和4年度化学物質管理に係る専門家検討会中間取りまとめ > ttps://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001015453.pdf > > では、 > > 「労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認する方法は、事業者において決定されるものであり、ここで述べる確認測定の方法以外の方法でも差し支えないが、事業者は、労働基準監督機関等に対して、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを明らかにできる必要がある。また、確認測定の精度を担保するため、作業環境測定士が測定に関与することが望ましい。 」 > > とされています。 > > 従って、作業環境測定士であれば、第2種でも「望ましい」ことになります。
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