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化学物質の自律的な管理
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> 柳川様 > > ご教示ありがとうございます > > 企業として、どこまでやったらいいのかという悩ましさがありましたので > > 少なくとも、法令、指針等の厚生労働省が示す基準に基づき対応する必要があると思いますが、発がん性の物質について、「閾値を決められません、最小限度にしてください」、と言われると、許容されるリスクはほとんど認められないような気もします > 安全配慮義務もどこまで対応したら履行していると認められるのか > 濃度基準値が決められない物質を告示で示すことも?と思いますし > 許容濃度をひとつの拠り所として、がん原性指針を参考に対応したいと思います > > ありがとうございました > > > > > > メタクリル酸-2,3-エポキシプロピル(メタクリル酸グリシジル、GMA)ですが、濃度基準告示に掲載されているにもかかわらず、発がん性物質ということで閾値が決められないとして、濃度基準値が設定されていません > > > CREATESIMPLEの判定結果はリスクレベルⅢで、確認測定をするか、リスクを最小限とする対策を講じることとされています > > > > CREATESIMPLEの管理目標濃度は発がん性物質の場合、0.05ppm になりますが、この物質の場合は許容濃度が 0.01ppm なので、この時点でCREATESIMPLEを用いるのが良いのかどうかという問題はあるでしょうね。 > > > > > > > 「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」を読む限り、濃度基準値未設定の場合、確認測定の必要性はないと考えられ(というより、指針上の確認測定は濃度基準値がないため不能)、可能なリスク低減対策を検討していますが、このような理解でよろしいでしょうか? > > > 念のため、作業環境測定士による個人ばく露濃度測定を実施したところ、日本産業衛生学会の許容濃度は下回っていました VOCの測定の補正値でも、ほぼ同様の数値 > > > > であれば、実質てきにこれが確認測定の役割を果たすでしょう。個人ばく露測定は、作業をしていない時間も平均するので、作業時間が8時間よりも短ければ、作業環境測定よりも低い値になりますが・・・。 > > > > > > > そもそも、許容濃度自体が、発がんリスクの閾値として妥当なのかわかりませんが > > > > まあ、産業衛生学会の提案理由書に > > 「そこでヒトへの推定に際しては,最も低い濃度で慢性毒性が観察されたマウスの104週間吸入曝露実験の0.6 ppmにおける鼻腔内での嗅上皮と呼吸上皮への影響をLOAELとし,低濃度域での発生率が高いことからLOAELからNOAELへの不確実係数として10を適用する.種差については,鼻腔内での局所影響であり,鼻腔組織での代謝がヒトでは齧歯類よりも遅いことから不確実係数を適用しない.なお,雌雄のラットとマウスの鼻腔で腫瘍の増加がみられ,in vitro試験やin vivo 試験の結果から遺伝毒性があると考えられることから発がん影響への重大性として5の不確実係数を適用し,許容濃度として0.01 ppmを提案する」 > > としているので、許容濃度は発がん性の観点から算出されたと読めますが・・・ > > > > > なお、GMAはがん原性指針対象物質ですが、W%が0.1%であり、指針の対象とはなりませんので、作業環境測定の必要性もないと考えています この指針に記載されている奨励される保護具の使用と併せ、場合によっては局所排気装置の設置も検討中です > > > > Weight%が0.1以下なら確かにその通りですね。
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