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化学物質の自律的な管理
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> メタクリル酸-2,3-エポキシプロピル(メタクリル酸グリシジル、GMA)ですが、濃度基準告示に掲載されているにもかかわらず、発がん性物質ということで閾値が決められないとして、濃度基準値が設定されていません > CREATESIMPLEの判定結果はリスクレベルⅢで、確認測定をするか、リスクを最小限とする対策を講じることとされています > 「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」を読む限り、濃度基準値未設定の場合、確認測定の必要性はないと考えられ(というより、指針上の確認測定は濃度基準値がないため不能)、可能なリスク低減対策を検討していますが、このような理解でよろしいでしょうか? > 念のため、作業環境測定士による個人ばく露濃度測定を実施したところ、日本産業衛生学会の許容濃度は下回っていました VOCの測定の補正値でも、ほぼ同様の数値 > そもそも、許容濃度自体が、発がんリスクの閾値として妥当なのかわかりませんが > > なお、GMAはがん原性指針対象物質ですが、W%が0.1%であり、指針の対象とはなりませんので、作業環境測定の必要性もないと考えています この指針に記載されている奨励される保護具の使用と併せ、場合によっては局所排気装置の設置も検討中です
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