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化学物質の自律的な管理
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> 柳川先生 > ご教示くださり、ありがとうございます > > > > 柳川先生、ありがとうございます。 > > > 最後にもう一点だけ。 > > > 有機則第二条の「有機則の適用除外」に該当する場合の作業環境測定も > > > やはり作業環境測定士が実施する必要があるのでしょうか。 > > > > もちろんそうです。 > > > > 第一種又は第二種の有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場(有機則の適用業務に限る。)については、有機則第2条の適用の有無にかかわらず指定作業場となります。
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