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化学物質の自律的な管理
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> 柳川先生、ありがとうございます。 > 最後にもう一点だけ。 > 有機則第二条の「有機則の適用除外」に該当する場合の作業環境測定も > やはり作業環境測定士が実施する必要があるのでしょうか。 > > > > 柳川先生、ご指摘ありがとうございます。 > > > こういった、主に2種の有機溶剤を少量で用いる作業の作業環境測定は、 > > > 一般にどの様な方法で実施されるものなのでしょうか。 > > > 今まで誰も気付かなくて、思ったよりも該当作業数が多い事が分かり、 > > > より簡便に確認できないものかな、と。 > > > > その化学物質に使用可能な検知管があるならそれを使用するという方法もあるでしょう。 > > 検知管がなければ、ボックスモデルを使用するというのもありかもしれません。 > > > > また、職業ばく露限界がなければ、測定をする意味もあまりありませんしね・・・ > > > > > > > 自律的管理での個人暴露測定とは異なる部分はあるのでしょうか。 > > > > これは、とくにないと思いますが・・・ > > > > > > > SDSの 項目15 適用法令 に"有機溶剤中毒予防規則"と記載された混合物を用いた作業について、その使用量が僅かであり、適用除外(2条)に該当すると計算結果から判断した場合、その時点でこの作業についてのリスクアセスメントは終了したとみなし、CREATE-SIMPLEなどを用いたリスクアセスメントは重複するので不要、といった内容のアドバイスを専門の方からいただいているのですが、経皮に関するリスクアセスメントは別途必要と考えております。 > > > > > 皆様のお考えはいかがでしょうか。 > > > > > > > > 「適用除外(2条)に該当すると計算結果から判断した場合、その時点でこの作業についてのリスクアセスメントは終了した」と考えるのはかなり危険です。(法的には正しいと考える余地はありますが) > > > > そもそも、自律的管理の導入時に、将来的に有機則を廃止する方向で検討しているのですから、有機則の適用除外の概念を自律的管理のリスクアセスメントに適用することはできないと考えられます。 > > > > > > > > > > > > > そしてCREATE-SIMPLEでリスク判定(有機則の事を考えずに先に実施した)すると、吸入リスクが”局所排気装置を用いないと許容できないリスクになってしまう”場合、適用除外2条での設備免除(この場合は局排)はどう考えるべきでしょうか。個人的には設置できるのであれば任意で使用した方が良いと考えております。 > > > > > > > > それはその通りですが、自律的管理の原則に立ち返るのであれば、より高度なリスクアセスメント(測定とか)をしてみるということになります。 > > > > > > > > > ただ極少量の使用量だとCREATE-SIMPLEは過大にリスクを判定してしまう恐れもあるのかな、とも思っています。 > > > > > > > > だからこそ、これはスクリーニングという位置づけなのです。 > > > > > > > > > まあ、適用場外でも2条であれば、作業環境測定(と健康診断)は必要なので、そこではっきりするのかもしれませんが。 > > > > > > > > そういうことですね。 > > > > > > > > > それから、有機則等はいずれは廃止の方向(5年を目途という話だったかと思います)ですが、そこは今も変わらないのでしょうか。 > > > > > (結局、いつ廃止なのか) > > > > > > > > 変わったという話は行政から公表されていません。まあ、完全施行から5年たつ直前に、廃止の検討はするでしょうね。
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