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化学物質の自律的な管理
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> SDSの 項目15 適用法令 に"有機溶剤中毒予防規則"と記載された混合物を > 用いた作業について、その使用量が僅かであり、適用除外(2条)に該当する > と計算結果から判断した場合、その時点でこの作業についてのリスクアセス > メントは終了したとみなし、CREATE-SIMPLEなどを用いたリスクアセスメント > は重複するので不要、といった内容のアドバイスを専門の方からいただいて > いるのですが、経皮に関するリスクアセスメントは別途必要と考えております。 > 皆様のお考えはいかがでしょうか。 > > そしてCREATE-SIMPLEでリスク判定(有機則の事を考えずに先に実施した) > すると、吸入リスクが > ”局所排気装置を用いないと許容できないリスクになってしまう” > 場合、適用除外2条での設備免除(この場合は局排)はどう考えるべき > でしょうか。個人的には設置できるのであれば任意で使用した方が良いと考 > えております。 > ただ極少量の使用量だとCREATE-SIMPLEは過大にリスクを判定してしまう恐れ > もあるのかな、とも思っています。 > まあ、適用場外でも2条であれば、作業環境測定(と健康診断)は必要なの > で、そこではっきりするのかもしれませんが。 > > それから、有機則等はいずれは廃止の方向(5年を目途という話だったかと思 > います)ですが、そこは今も変わらないのでしょうか。 > (結局、いつ廃止なのか)
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